フリマアプリで不用品を売ったら確定申告は必要?|売上20万円を超えても非課税の物と、税金がかかる売り方の線

自分や家族がふだん使っていた服・家具・家電などをフリマアプリ(メルカリなど)で売ったお金には、所得税がかかりません。売上が20万円を超えても、それだけで確定申告が要ることはありません。
税金の対象になりうるのは、1個または1組30万円を超える宝石・貴金属・書画・骨とうなどを売ったときと、仕入れた物を売る転売のように、もうけを目的に続ける売り方です。会社員なら、転売などの所得(売上から経費を引いた額)が年20万円を超えると確定申告が要ります。
家の片付けで出た物を、フリマアプリで売っています。売上が20万円を超えたら確定申告をしないといけないのか、税金がかかるのかが分かりません。
売った物と売り方で分かる早見
次の表は、何を、どう売ったかごとに、所得の分け方と、会社員が確定申告をするかの目安を並べたものです。所得税法と施行令、国税庁の案内の分け方に合わせました。
| 売った物・売り方 | 所得の分け方 | 確定申告(会社員) |
|---|---|---|
| 使っていた服・家具・家電 | 非課税 | 要らない |
| 宝石・書画など1個・1組30万円以下 | 非課税 | 要らない |
| 宝石・書画など1個・1組30万円超 | 譲渡所得 | 50万円を引いて判断 |
| 仕入れた物を売る(転売) | 雑所得か事業所得 | 所得20万円超で要る |
| 作った物を続けて売る | 雑所得か事業所得 | 所得20万円超で要る |
上の2行は、売上がいくらになっても税金がかかりません。国税庁のNo.1906では、生活に使っている資産(古着や家財など)の売却による所得は非課税で、確定申告は不要とされています。
下の3行は、表のとおり税金の対象になりえます。「所得20万円超」は、給与を1か所から受けて年末調整を済ませた会社員の線です。給与の無い人は、後の「給与の無い人は、所得控除を超えるかで決まる」で説明します。
不用品を売ったお金が非課税になるしくみ
所得税法 第9条第1項第9号では、自分や配偶者などの親族が生活に使う家具・じゅう器・衣服などの資産を売った所得には、所得税を課さないと決めています。どの資産が入るかは、施行令 第25条で「生活に通常必要な動産」と決まっています。
洋服・靴・雑貨・食器・家具・家電など、暮らしの中で使っていた物を手放すときの売上が、ここに入ります。売上の合計の額で線を引くしくみではないので、20万円や30万円という売上の合計は関係ありません。
家族の物を売っても、同じ扱い
条文は「自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する」資産です。子どもが着なくなった服や、配偶者が使っていた家電を、親がまとめて売ったときも、同じく非課税です。
安く売って損をしても、ほかの所得から引けない
買ったときより安く売っても、その損は税金の計算に使えません。所得税法 第9条第2項と国税庁のNo.1906で、生活に使っている資産の売却による損失は、生じていないものとみなされます。
このため、転売で出た利益から、不用品を安く売った分の損を差し引くことはできません。転売の所得は、転売の売上と経費だけで数えます。
30万円を超える宝石・貴金属などを売ったとき
施行令 第25条では、非課税から外れる品目を挙げています。貴石・半貴石・貴金属・真珠とその製品、べっこう・さんご・こはく・ぞうげ・七宝の製品、書画・こっとう・美術工芸品で、1個または1組の価額が30万円を超えるものです。
金地金や金貨を売ったときも、譲渡所得として50万円を引いて計算します。申告の線と相続した金の取得費は、金を売却したときの税金にまとめています。
30万円の線は、この品目にだけかかります。品目に当たる物でも1個30万円以下なら非課税で、この線を超えた物を売ったときは、譲渡所得として計算します。
計算では50万円を引く
国税庁のNo.3152では、宝石などを売った譲渡所得は、売った額から、買った額と売るためにかかった費用を引き、さらに特別控除の50万円を引いて求めます。その年に売った物の利益の合計から引く額で、利益が50万円以下ならその額までです。
買ってから5年を超えて持っていた物は長期譲渡所得で、50万円を引いたあとの額の2分の1が、給与などの所得と合わせて税金の計算に入ります。5年以内に売ったときは、全額が入ります。
例として、15年前に25万円で買った金のネックレスが38万円で売れ、手数料と送料に3万8,000円かかったとします。利益は9万2,000円で、50万円を引くと残りが無いので、この売却では税金はかかりません。
転売やハンドメイドなど、続けて売るとき
所得税法 第33条第2項第1号では、商品として持つ物の売却や、営利を目的として続けて行う売却の所得は、譲渡所得に入らないとしています。国税庁の確定申告書等作成コーナーの案内では、フリマアプリなどの個人取引の利益は、事業所得に当たる場合を除き、原則として雑所得です。
仕入れた物を売る転売や、材料を買って作った物を売り続けることが、ここに入ります。自分が使っていた物でも、くり返し売ってもうけを得ているときは、課税の対象になることがあります。
所得は、売上から経費を引いた額
雑所得や事業所得の額は、1年の売上から必要経費を引いて求めます。経費になるのは、売上を得るためにかかった費用で、仕入れの代金、アプリの販売手数料、送料、梱包の資材などです。
例として、1年の転売の売上が34万円、仕入れが9万円、手数料と送料が3万2,000円なら、所得は21万8,000円です。会社員なら所得が20万円を超えるので、確定申告が要ります。
事業になるか、雑所得のままか
売る回数や続けている期間、ほかから独立して自分で行っているかなどを合わせて見て、事業と言える程度なら事業所得です。事業として行う個人は、個人事業主として帳簿を付けて申告します。
確定申告が要る線:会社員と、給与の無い人
会社員は、給与以外の所得の合計が20万円を超えたら
国税庁のNo.1900では、給与を1か所から受けて年末調整を済ませた会社員は、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円を超えると、確定申告が要ります。確定申告をすれば税金が戻る人は除かれます。
この20万円は、転売の雑所得、30万円を超える宝石などの譲渡所得、ほかの副業の所得を合わせた合計です。非課税の不用品の売上は入りません。副業がほかにあるときの数え方は副業の確定申告は20万円から?にまとめています。
20万円以下でも、住民税の申告は要る
20万円以下で所得税の確定申告が要らない人も、転売などの所得があれば、住民税の申告は別に要ります。地方税法 第317条の2で、給与所得以外の所得があった人は、3月15日までに、申告する年の1月1日に住んでいた市区町村へ申告書を出します。
非課税の不用品の売上は、住民税の申告にも入れません。転売などの所得を確定申告に書いた人は、住民税の申告を別に出さなくても済みます。
給与の無い人は、所得控除を超えるかで決まる
専業主婦(主夫)や学生など、給与の無い人には、20万円の線は当てはまりません。所得税法 第120条では、所得の合計が基礎控除などの所得控除の合計を超え、納める所得税が出るときに確定申告が要ります。
非課税の不用品の売上は、ここでも所得に入りません。家族の扶養に入っている人は、転売などの所得が扶養の線の合計所得に入るので、103万の壁はいまどうなった?で線を確かめてください。
申告するときの期間と窓口
所得税の確定申告は、翌年2月16日から3月15日までに、住所地の税務署へ出します。1月1日から12月31日までの1年分の売上と経費を、この期間に申告します。申告書の作り方と出し方の順番は確定申告のやり方にまとめています。
迷いやすい場面
使わずにしまっていた物や、もらった物を売った
買ったまま使っていない物や、人からもらった物が、生活に使う資産に当たるかは、国税庁のNo.1906などの案内に書き分けがありません。売る数が少なく、家の片付けで手放すのか、もうけを目的に続けるのかで扱いが変わりえます。
迷う物が多いときは、何をいつ、いくらで売ったかの一覧を作り、税務署に確かめてください。一覧があれば、相談の場で話が早く進みます。
不用品と転売の両方をしている
同じアカウントで両方を売っていても、所得は分けて数えます。不用品の売上は非課税で除き、転売の売上から転売の経費を引いた額だけが、20万円の線の対象です。
売ったときに、不用品か転売かを自分の記録に付けておくと、1年分をまとめるときに分けやすくなります。転売の仕入れのレシートも、同じ記録と一緒に残します。
去年の分を申告していなかった
申告が要るのに期限までに出していなかったときは、期限後申告として、気づいた時点で出せます。納める税金のほかに、無申告加算税と延滞税がかかることがあります。
調査の通知の前に自分から出したときの加算税の割合や、出し方は確定申告をしないとどうなる?にまとめています。窓口は、確定申告と同じく住所地の税務署です。
売ったお金を家計簿に書くとき
不用品の売上は、税金のかからないお金でも、家計の収入です。家計簿では、給料とは別の「臨時の収入」などの行に書くと、毎月の収入と混ざりません。
転売をしているなら、転売の売上・仕入れ・手数料・送料を、家計とは別の表にまとめます。紙でも表計算でも、同じ形で1年分を集められます。
よくある質問
Q30万円を超える家具や家電を売ったら、税金がかかりますか
施行令 第25条で非課税から外れるのは、宝石・貴金属・書画・こっとう・美術工芸品などの品目で1個または1組30万円を超えるものです。家具や家電は、この品目に挙がっていません。値の張る物で迷うときは、税務署に確かめてください。
Q申告をしないと、分かってしまいますか
売った記録は、口座などに残ります。申告が要るのに出さないと、あとで無申告加算税と延滞税がかかることがあるので、要る側なら期間内に出してください。
まとめ
- 自分や家族が使っていた物を売ったお金は非課税。売上が20万円を超えても確定申告は要らない
- 宝石・貴金属・書画・こっとうなどで1個30万円を超える物は、譲渡所得として50万円を引いて計算する
- 転売や作った物を続けて売る所得は、雑所得か事業所得。売上から経費を引いて数える
- 会社員は、転売などの所得の合計が20万円を超えたら確定申告。20万円以下でも住民税の申告は要る
- 給与の無い人は、所得の合計が所得控除を超えて税が出るときに確定申告が要る
- 不用品と転売の両方をしているなら、売るたびに分けて記録しておく
売った物を早見の表に当てはめれば、申告の要る側かどうかが分かります。転売の分だけを売上と経費で数えれば、20万円の線と比べられます。
この記事で参照した公的情報
- 所得税法 第9条第1項第9号(自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゅう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得は非課税)・第9条第2項第1号(その資産の譲渡による損失はないものとみなす)・第33条第2項第1号(棚卸資産の譲渡その他営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡による所得は譲渡所得に含まれない)・第33条第3項・第4項(譲渡所得の特別控除額50万円・譲渡益が50万円に満たないときはその額)・第120条(確定所得申告・翌年2月16日から3月15日)・第121条(給与所得者で確定申告を要しない場合)(2026-10-01 施行の版。第9条第1項第9号は未施行の 2030-06-19 施行の版まで同じ文。第33条第4項は 2028-01-01 施行の版から書き方が変わるが額は50万円のまま)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033
- 所得税法施行令 第25条(非課税になる生活用動産は、生活に通常必要な動産のうち、貴石・半貴石・貴金属・真珠とその製品、べっこう・さんご・こはく・ぞうげ・七宝の製品、書画・こっとう・美術工芸品で1個又は1組の価額が30万円を超えるもの以外のもの)(未施行の 2028-01-01 施行の版まで同じ文)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000096
- No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合(フリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得は一般的には雑所得・生活の用に供している資産(古着や家財など)の売却による所得は非課税で確定申告が不要・損失は生じていないものとみなす)
- No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法(生活用動産の譲渡による所得は課税されない・貴金属や宝石、書画、骨とうなどで1個または1組の価額が30万円を超えるものは除く・棚卸資産や相当の期間にわたり継続的に譲渡している資産の所得は事業所得または雑所得)
- No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)(譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−50万円・所有期間5年超は長期で2分の1を総合課税の対象に)
- 確定申告書等作成コーナー よくある質問「ネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による収入がある場合」(事業所得に該当する場合を除き、原則として雑所得(業務・その他)・生活に使用した資産の売却による所得は非課税で確定申告は不要)
- No.1500 雑所得(業務に係るものは副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なもの・総収入金額−必要経費・損益通算はできない)
- No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人(給与を1か所から受けていて給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人・確定申告をすれば税金が還付される人は除く)
- 地方税法 第317条の2(市町村民税の申告は3月15日までに賦課期日の住所の市町村長へ・給与所得以外の所得が無かった給与所得者などは除く)・第317条の3(確定申告書を出せば住民税の申告書を出したものとみなす)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
