鍵開けの料金はいくら?|家の鍵の種類ごとの目安、壊して開けるときの費用、夜間の上乗せ、賃貸は管理会社へ先に連絡、高い請求を避ける確かめ方

家の鍵を壊さずに開けてもらう作業の料金は、電話帳の会社の案内では、ギザギザの鍵で5,000円〜1万5,000円、ディンプルキーで1万5,000円〜3万円です。ここに出張費2,000円〜5,000円と、夜や早朝なら3,000円〜5,000円の上乗せが加わります。
業者を呼ぶ前に、賃貸住宅なら管理会社か大家に連絡します。家族の合鍵や、火災保険・賃貸の契約に付いた鍵開けのサービスで済むこともあります。業者に頼むときは、電話で出張費・夜間の料金・キャンセル料まで含めた額を聞き、「料金は現地で」としか言わない業者には頼まないようにします。
鍵を壊して開けると交換の費用も加わり、その額は鍵交換の費用にあります。車の鍵は作り直しまで要ることがあるので、車の鍵をなくしたときの費用を見てください。
鍵が無くて家に入れません。業者に頼むといくらかかるのか、高い額を請求されないかが心配です。
鍵開けの料金の目安
業者などの案内では、鍵開けの料金を、鍵を開ける作業の料金、来てもらう出張費、夜や早朝の上乗せに分けています。鍵1つごとに料金を決めている案内があり、ドアに鍵が2つ付いていれば2つ分かかります。
鍵の種類ごとの目安
鍵を壊さずに開けてもらう作業の料金を、2つの案内ごとに並べました。電話帳の会社の案内と、見積もりの比べサイトが2024年の見積もりの額から出した目安です。出張費と夜間の上乗せは含みません。
| 鍵の種類 | 電話帳の会社 | 比べサイト |
|---|---|---|
| ギザギザの鍵 | 5,000〜1万5,000円 | 8,000〜1万2,100円 |
| ディンプルキー | 1万5,000〜3万円 | 1万1,000〜1万6,500円 |
| 電子キー・カードキー | 載っていない | 1万3,650〜1万8,000円 |
どちらも鍵の業者を載せたり紹介したりする会社の数字なので、目安の1つとして見ます。暮らしのサービスの予約サイトに出店する業者の料金では、カードキーは3万円〜8万円です。
ギザギザの鍵(ディスク・ピン)は、鍵の片側か両側に山がある鍵です。表面に丸いくぼみがあるディンプルキーは、鍵穴の中の仕組みが複雑で、開けるのに技術と時間がかかるため高くなります。
鍵の種類は、鍵の形と鍵穴を見て確かめます。横向きの鍵穴のロータリーディスクという鍵は、ピッキングに強く、壊して開けることになる場合があると案内されています。
料金の内訳
電話帳の会社の案内が示す内訳ごとの目安は、次のとおりです。
| 内訳 | 目安 |
|---|---|
| 作業の料金 | 5,000円〜1万5,000円 |
| 出張費 | 2,000円〜5,000円 |
| 夜・早朝の上乗せ | 3,000円〜5,000円 |
出張費には、来るまでのガソリン代や駐車場の代金が含まれます。時間貸しの駐車場に止めると、作業が長いほど駐車場の代金が増えることがあると案内されています。休日や祝日にも上乗せを設けている業者があります。
鍵を壊して開けたときは、新しい鍵の部品代と交換の作業費が別にかかります。予約サイトに出店する業者の料金では、壊して開けて交換するまでの額は、ギザギザの鍵で1万9,000円〜3万円、ディンプルキーで2万5,000円〜3万5,000円です。
自分の額の出し方
業者に電話する前に、次の式で自分のおおよその額を出しておくと、言われた額と比べられます。
- 壊さずに開けるとき:作業の料金 × 鍵の数 + 出張費 + 夜・早朝の上乗せ
- 壊して開けるとき:上の額 + 新しい鍵の部品代と交換の作業費

図は、夜11時に玄関のディンプルキー1つを開けてもらう場合の例です。金額は例なので、実際の額は電話で聞いた額と、作業の前に示された見積もりで確かめます。
成約した額の調べ
見積もりの比べサイトを運営する会社の「鍵トラブル 料金相場レポート」(2025年1〜12月に自社のサイトで成約した依頼)では、鍵開けの額は平均2万5,881円、中央値2万2,000円でした。玄関に限ると平均2万8,135円です。
同じ調べでは、電話などでの見積もりの平均1万4,914円に対し、成約の平均は約1万1,000円高く、約7割で見積もりより上がっていました。業者を紹介するサイトの自社の数字なので、目安の1つとして見て、出張費や夜間の料金が入っているかを聞きます。
開け方で料金が変わる
同じ鍵でも、どの方法で開けるかで作業の料金と時間が変わります。業者などの案内が挙げる方法は、次の4つです。
- ピッキング:鍵穴に工具を入れて開ける。ギザギザの鍵で使われ、鍵を傷めないので部品代はかからない
- サムターン解錠:ドアスコープなどの穴から工具を入れ、内側のつまみ(サムターン)を回す。技術と時間が要り、料金が上がる
- 窓から入って内側から開ける:1階の窓から入れるときの方法。2階以上では別の料金がかかるか、できないことがある
- 鍵を壊す:ほかの方法で開かないときの最後の方法。壊した鍵は使えないので、交換が要る
サムターン解錠では、ドアスコープの直しの費用が別に5,000円程度かかると案内されています。ドアスコープが無いドアや、つまみに防犯のカバーが付いたドアでは、窓から入るか鍵を壊すことになり、料金が上がります。
壊して開けるときは、先に了承と交換の段取りを決める
鍵を壊すと決める前に、業者から理由の説明を受け、了承してから作業を始めてもらいます。賃貸住宅なら、壊してよいかを管理会社に確かめてもらってから開けるとする業者の案内もあります。
よく使われている種類の鍵なら、業者が持っている部品でその場で交換できることがあります。防犯性の高い鍵はメーカーへの注文が要ることもあるので、その日の戸締まりも聞いておきます。交換の費用の幅は鍵交換の費用にまとめています。
業者を呼ぶ前にすること
鍵が見つからないと気づいたら、すぐに業者を探すのではなく、次の順に確かめます。合鍵やほかの手段で開けられれば、鍵開けの料金はかかりません。
賃貸なら、管理会社か大家に先に連絡する
国民生活センターは、鍵をなくしたときは、やむを得ない事情がない限り、大家や管理会社、鍵メーカーの修理代行店などに連絡がつくまで待つよう助言しています。連絡がついたら、なくしたことを伝えて対応を確かめます。
管理会社や大家が合鍵で開けてくれれば、業者を呼ばずに済みます。頼む業者や対応の手順が決まっていることもあり、許可なく鍵の修理や合鍵を作ると、あとで行き違いになることがあると案内されています。
国民生活センターの相談事例には、マンションのオートロックのドアから締め出され、管理会社に自分で対応してほしいと言われて業者を探し、約5万円を払った例があります。管理会社が対応しないと言ったときも、この先の確かめ方は同じです。
ふだんから、鍵をなくしたときにどう対応しているかを大家や管理会社に聞き、夜間の連絡先を控えておくよう、国民生活センターは勧めています。賃貸で鍵をなくしたときの交換の費用を誰が払うかは、鍵交換の費用にあります。
家族の合鍵と、保険や入居のときのサービスを確かめる
一緒に住む家族や、合鍵を預けている人がいれば、先に連絡します。国民生活センターは、家族で合鍵の置き場所を共有しておくことも勧めています。
入っている火災保険や自動車保険に、暮らしの困りごとを手伝うサービスとして、鍵開けが付いていることがあると案内されています。賃貸住宅では、入居のときに住まいのトラブルを手伝うサービスに入っていることもあります。
保険証券や賃貸の契約書の付帯サービスの欄に、鍵の対応と連絡先が書いてあれば、そこへ電話します。費用がどこまで出るか、何回まで使えるかは、サービスの案内で確かめます。
身分証と、集合住宅の許可
業者などの案内では、作業の前に、そこに住んでいることが分かる身分証を見せるよう求められます。住んでいることを確かめられないと、作業を断られることがあります。
マンションなどの集合住宅では、管理会社や管理組合の許可が無いと作業ができないことがあり、許可は頼む人が取るよう求める案内もあります。業者に電話するときに、身分証が手元にあるかと建物の種類を伝えておきます。
自分で開けようとしない
鍵を開ける専用の工具(特殊開錠用具)は、業務などの正当な理由がなければ持つことが法律で禁じられています(特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 第3条)。開けてもらうのは、鍵を扱う業者に頼むことになります。
ヘアピンなどで開けようとすると、鍵やドアを傷めて、直す費用までかかることがあると案内されています。開けられないときは、合鍵か業者に頼みます。
電話で確かめること
国民生活センターの相談事例には、サイトに「解錠で2,000円~」と表示していた業者に電話したところ「料金は現地で伝える」と言われ、作業のあとで約10万円を請求された例があります。電話の段階で、次のことを伝えて聞きます。
- 伝えること:開ける鍵の数、鍵の種類、ドアスコープがあるか、一戸建てかマンションか
- 聞くこと:作業の料金のおおよその額、出張費、夜間・休日の上乗せ、キャンセル料、壊すことになったときの額
状況を伝えても、おおよその額を言わずに「現地で見積もり」としか答えない業者には、頼まないほうが安全だと案内されています。来てもらったあとで鍵が見つかったときのために、キャンセル料も先に聞いておきます。
国民生活センターは、「○○円~」のような広告の額をうのみにしないよう呼びかけています。上越市のサイトにある注意のちらしは、安い料金の下限だけを載せた広告や、料金の幅が広すぎる広告には、高い請求が隠れていることがあるとしています。
ネットで広告を出している業者と、実際に作業に来る業者が別だった相談事例もあります。ふだんから、持っている鍵の種類とメーカーを確かめ、地域で頼める業者を調べておくと、慌てて選ばずに済みます。
来てもらったら、作業の前に額を聞く
業者が着いたら、鍵を見てもらい、作業の前に最終の見積もりを出してもらいます。電話で聞いた額と違うときは、なぜ変わったのか、何にいくらかかるのかを聞きます。
訪問を頼んだからといって、契約しなければならないわけではありません。思っていた額とかけ離れた額を示されたら、契約せずに断ります。近くの泊まれる場所で夜を越す、ほかの業者に料金を聞くといった手もあると、上越市のサイトにある注意のちらしは書いています。
契約を急かされる、高い作業を次々と勧められるといったときも、その場で決めずに作業を断るよう、国民生活センターは助言しています。料金や作業の中身が正しいかをその場で見分けるのは難しいためです。
高い額を請求されたら
作業のあとで納得できない額を請求されたときは、その場では払いません。国民生活センターは、あとで納得した額を払う意思を示しつつ、その場の支払いははっきり断るよう助言しています。
支払いを断ったあとの業者の態度に身の危険を感じたときは、警察に連絡するのも一つの方法だと、国民生活センターは書いています。払うまで居座られた、ATMまで連れて行かれたといった相談事例も載っています。
自分で呼んだ業者でも、クーリング・オフができる場合がある
家に来た業者と結んだ契約は、訪問販売にあたることがあります。その場合は、法律で決められた書面を受け取った日から8日以内なら、書面か電磁的記録で契約をやめられます。これがクーリング・オフです(特定商取引法 第9条)。
自分から自宅での契約を頼んだ人には、この決まりは使えません(第26条第6項第1号)。ただ消費者庁は、「鍵の修理3,000円~」のチラシを見て頼み数万円と言われた例について、高い額で契約する明確な意思を示したといえなければ、使えない場合に当たらないと考えられるとしています。
国民生活センターは、見積もりを出してもらうために呼んだ業者とその場で契約したときや、広告の額と請求の額の差が大きいときは、クーリング・オフなどを使える可能性があるとしています。代金の一部を払っていても、返すよう求められるとしています。
業者から「自分で呼んだのだからクーリング・オフはできない」と言われても、認められる場合があります。受け取った書面と、頼んだときの広告や電話の内容を控えて、消費者ホットライン(188)から近くの消費生活センターに相談します。
家計簿での書き方
鍵開けの料金は、ふだんの支出とは分けて、特別な出費として書いておきます。業者から受け取った見積書と領収書の内訳を見て、作業の料金・出張費・夜間の上乗せ・部品と交換を別の行にすると、何にいくらかかったかがあとで分かります。
保険や入居のときのサービスで費用が出たときは、払った額から引かずに、受け取った額として別の行に書きます。鍵を替えたときは、交換の費用も同じ出来事の出費として並べておくと、合計でいくらかかったかが見えます。
よくある質問
Q鍵開けの料金の相場はいくらですか
壊さずに開ける作業の料金は、電話帳の会社の案内で、ギザギザの鍵が5,000円〜1万5,000円、ディンプルキーが1万5,000円〜3万円です。比べサイトの目安では、ディンプルキーが1万1,000円〜1万6,500円です。出張費と夜間の上乗せも加わるので、電話で合計の額を聞きます。
Q夜中に頼むと、いくら上がりますか
電話帳の会社の案内では、夜や早朝の上乗せは3,000円〜5,000円ほどです。休日に上乗せをする業者もあるので、電話のときに額を聞きます。
Q賃貸で管理会社に電話がつながりません。業者を呼んでよいですか
国民生活センターは、やむを得ない事情がない限り、管理会社などに連絡がつくまで待つよう助言しています。待てないときは、作業の前に額を確かめ、壊すことになるなら作業を止めて、管理会社に確かめてから決めます。
Q鍵を壊されることはありますか
ディンプルキーなどピッキングで開かない鍵で、ドアスコープが無いドアや窓から入れない部屋では、鍵を壊して開けることになる場合があります。壊すと交換の費用が加わるので、作業の前に理由と額の説明を受けます。
Q鍵開けで高い額を請求されたら、どうすればよいですか
国民生活センターの助言は、その場では払わず、納得できる額なら後日払うと伝えることです。広告の額と請求の額が大きく違うときはクーリング・オフができる場合があるので、消費者ホットライン(188)に相談します。
まとめ
- 壊さずに開ける作業の料金は、電話帳の会社の案内で、ギザギザの鍵が5,000円〜1万5,000円、ディンプルキーが1万5,000円〜3万円
- 料金は作業の料金・出張費・夜間の上乗せの合計で、鍵が2つなら作業の料金も2つ分かかる。壊して開けると、新しい鍵の部品代と交換の作業費が加わる
- ドアスコープが無い・つまみにカバーがあると、窓から入るか鍵を壊すことになり、料金が上がる
- 賃貸なら、業者を呼ぶ前に管理会社か大家に連絡する。家族の合鍵、保険や入居のときのサービスも確かめる
- 電話で鍵の数と種類を伝え、出張費・夜間の料金・キャンセル料を含めた額を聞く。「料金は現地で」としか言わない業者には頼まない
- 思っていた額とかけ離れていたら、契約しない。作業のあとに納得できない額を請求されたら、その場で払わず188に相談する
- 自分で呼んだ業者でも、クーリング・オフができる場合がある
この記事で参照した公的情報
- 【広告より高額!?】出張解錠サービスの料金トラブルに注意(2024年11月19日公表・相談事例1=夜に自宅の鍵の紛失に気づき「見積もりは無料」「解錠で2,000円~」と表示した事業者に電話したところ「鍵の種類によって金額が異なるので、料金は現地で伝える」と言われ、作業後に約10万円を請求された・相談事例2=マンションの部屋のオートロックドアから締め出され、管理会社に連絡したが自分で対応してくれと言われ、電話口で基本料金は8,000円だが解錠料金はその場での見積もりと説明され、工賃や消費税などを含め約5万円を支払った・「○○円~」などのインターネット上の広告をうのみにしない・出張料やキャンセルした場合の金額も確認・納得できない場合は後日納得した金額で支払う意思があることを示しつつその場での支払いは断る・見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した場合や広告などの表示額と実際の請求額が大きく異なる場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフなどが適用できる可能性・受け取った書面や契約の経緯などを整理して最寄りの消費生活センターなどに相談・消費者ホットライン188・持っている鍵の種類やメーカーなどを確認し信頼のおける事業者の情報を調べておく・賃貸住宅の場合は大家や管理会社に鍵の紛失時にどのような対応をしているか確認)
- 窓口
- 国民生活センター
- 確認日
- 確認先
- https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20241119_1.html
- 水回り修理「950円~」のはずが…数十万円の高額請求に! 報告書本文(2021年10月7日公表・事例3=深夜に鍵を紛失し「最も高額な作業でも8,000円~」と表示した事業者に頼み、解錠だけで8万円・シリンダー交換でさらに2万円と言われた・インターネット上で広告を出している事業者と実際作業に来る事業者が別業者だったケース・賃貸住宅の場合は大家や管理会社等に緊急時の対応について相談しておく・契約している火災保険を使って修理等が可能な場合もある・賃貸契約の付帯サービスとして住まいのトラブルをサポートするサービス等に加入している場合もある・家族で合鍵の保管方法を共有・鍵を紛失した場合はやむを得ない事情がない限り大家や管理会社、鍵メーカーの修理代行店などに連絡がつくまで待って紛失の事実を伝え対応を確認・契約を急かされる、次々と高額な作業を提案される場合などは作業を断る・身の危険を感じることがあれば警察に連絡するのも一法・注5=クーリング・オフは契約申込み書面又は契約締結書面を受け取った日から8日以内であれば無条件で行使可能で、既に契約代金の一部を支払っていてもその返還を請求できる)
- 窓口
- 国民生活センター
- 確認日
- 確認先
- https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20211007_2.pdf
- 予想外に高額な請求をする鍵開け業者にご注意を!(上越市のサイトに載っている消費者向けのちらし・ポイント1=まずは落ち着いて管理会社や不動産屋に相談・ウェブサイトに安価な作業料金の下限だけや、あまりに幅の広い料金設定が掲載されているような場合には高額請求の可能性が隠れている/ポイント2=訪問を依頼したからといって契約しないといけないわけではない・当初想定していた金額と著しくかけ離れた作業料金を提示された場合は無理に契約しない・近くのホテルや一時的に泊まれる場所を探す、地域に根ざした他の業者にも料金を確認するなど他の手段も検討/ポイント3=「あなたが訪問を求めたのだからクーリング・オフできません」と言われてもクーリング・オフが認められる場合がある・188)
- 訪問販売等の適用除外に関するQ&A(Q2=チラシに「鍵の修理3,000円~」とあり依頼したところ代金は数万円になると言われた事例は、高額な請求額で契約を締結する明確な意思表示をしたといえないのであれば「請求した者」とはいえず、適用除外の対象とはならないと考えられる)
- 窓口
- 消費者庁(特定商取引法ガイド)
- 確認日
- 確認先
- https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/exclusion.html
- 特定商取引に関する法律 第9条(訪問販売の申込みの撤回等・書面又は電磁的記録・書面を受領した日から起算して八日)・第26条第6項第1号(その住居において契約の締結を請求した者に対して行う訪問販売には第4条から第10条を適用しない)(今の版 2026-08-12 施行と未施行の版 2027-07-22 施行で同じ)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 第3条(何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、特殊開錠用具を所持してはならない)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000065
