ジムを月の途中で退会すると日割りになる?|締め日で決まる最後の会費、休会と退会の比べ方、違約金とパーソナルジムの解約

ジムを月の途中で退会しても、会費が日割りになるかは法律では決まっていません。入会のときに同意した規約で決まり、日割りの定めが無ければ、退会日のある月まで1か月分ずつ払います。
退会日は、規約の締め日で決まります。締め日までに手続きを済ませればその月の末で退会になり、締め日を過ぎるとさらに1か月先になって、翌月分の会費もかかります。月の途中でやめると決めたら、まず規約の締め日を確かめます。
休会と退会のどちらが安いかは、休会と退会の比べ方で比べられます。キャンペーンの違約金やパーソナルジムの解約は、違約金を求められたときの節から順にまとめました。
月の途中でジムをやめたいのですが、残りの日数の会費が返ってくるのか分かりません。いつまでに手続きをすれば、来月の会費を払わずに済むのかも分かりません。
申し出た日ごとの、退会日と最後の会費
退会の手続きをした日によって、退会日と、最後に払う月の会費が変わります。次の表は、締め日を毎月20日とし、日割りの定めが無い規約で、6月中に手続きした場合の例です。
| 手続きをした日(例) | 退会日 | 最後に払う会費 |
|---|---|---|
| 6月1日〜20日 | 6月30日 | 6月分 |
| 6月21日〜30日 | 7月31日 | 7月分 |
6月20日に手続きすれば6月末で退会でき、6月分で終わります。1日遅れて21日になると退会は7月末になり、7月に一度も通わなくても7月分の会費を払います。会費が月7,700円なら、1日の差で7,700円が変わる例です。
締め日の日付と、退会がその月末になるか翌月末になるかは、ジムごとに規約で決まっています。退会したい月の前の月までに申し出ることを求める規約もあり、その場合は早見の行が1か月ずつ前にずれます。
会費が日割りにならないのは、会員でいる月ごとにかかるから
月会費制のジムでは、会費は、通った回数ではなく、会員として施設を使える状態にある期間に対してかかるのが一般的です。退会日までは会員なので、その月に通わなかった日の分も会費の中に入ります。
国民生活センターは、契約は当事者間の合意や規約の内容に従うと案内しています。日割りで返すかどうかも規約の定めで決まるので、規約に日割りの定めがあれば、その計算のしかたに従って精算されます。
規約が手元に無いときは、ジムの受付やサイトで、今の会員規約を見せてもらえるかを聞きます。見る所は、退会の締め日、退会日の扱い、手続きの方法、月の途中でやめたときの会費の扱いの4つです。
ジムの月会費の相場は、国の統計で東京都区部のフィットネスクラブの会費が1か月13,156円(2026年9月)です。ジムの種類ごとの目安は、ジムの月額の平均にまとめています。
損を小さくする退会の手順
月の途中でやめると決めたら、締め日より前に、規約どおりの方法で手続きを終えれば、払う会費を少なくできます。次の順に進めます。
- 1. 規約で締め日と手続きの方法を確かめる:店頭での退会届、書面、サイトの退会の画面など、どの方法が求められているかを見る
- 2. 締め日より前に手続きを終える:締め日が近いときは、その日のうちに手続きできる方法を選ぶ
- 3. 手続きの控えを残す:退会届の控え、退会の完了のメール、サイトの画面を保存する
- 4. 翌月以降の明細を見る:口座やカードの明細で、退会日の後の会費が引かれていないかを確かめる
国民生活センターには、解約の手続きをしたはずが料金の引き落としが続いていたという相談が寄せられています。退会したいと伝えただけで、正式な手続きが済んでいないこともあるので、手続きの方法と申し出の期間は規約で確かめます。
無人のジムやサイトで手続きするジム
店にスタッフがいない無人のジムには、サイトの解約の画面が途中で先に進まない、電話がつながらない、という相談が寄せられています。サイトでの手続きが止まったときは、その画面を保存し、電話・メール・サイトの問い合わせなど、いくつかの方法で連絡します。
連絡がつかないまま締め日が過ぎそうなときは、退会したいと送ったメールや問い合わせの記録を残しておきます。あとで退会日を話し合うときに、いつ申し出たかを示せます。
休会と退会、どちらが安いか
仕事や体調で何か月か通えないときは、退会せずに休会できるジムがあります。休会の間も休会の費用がかかるジムがあり、休会できる月数や申し出の締め日も、規約で決まっています。
休会と退会のどちらが安いかは、休む月数と、また入るときにかかるお金を並べて比べます。
- 休会のときの費用:休会の費用の月額 × 休む月数
- 退会してまた入るときの費用:入会金・登録手数料など、入り直すときに払うお金

図は、休会の費用を月550円、入会金と登録手数料を合わせて5,500円と置いた例です。3か月休むなら休会は1,650円で、入り直すより安くなります。5,500円を550円で割ると10なので、この例では10か月より短く休むときは休会のほうが安くなります。
戻るかどうか決めていないときや、休会できる月数を超えて休むときは、退会のほうが無駄が出ません。休会の申し出にも締め日があるジムでは、締め日を過ぎるとその月の会費は通常どおりかかります。
キャンペーンで入った人の違約金
入会金の無料や月会費の割引のキャンペーンで入ったときは、決まった期間は解約できない、期間の途中でやめると違約金がかかる、といった条件が付いていることがあります。退会の前に、入ったときの申込書とキャンペーンの条件を見ます。
京都府の消費生活安全センターは、スポーツジムなど店舗で交わした契約は、原則としてクーリング・オフできないと案内しています。店舗で入会したジムは、入会のすぐ後でも、規約の退会の手続きと精算に従ってやめることになります。
国民生活センターには、1年間続ける契約をして、利用を始める前に解約を申し出たのに違約金を求められたという相談が寄せられています。始める前なら無条件でやめられるとは限らないので、違約金の条件は入会の前に確かめます。
違約金が高すぎると感じたとき
消費者契約法では、解約に伴う違約金を決めた条項のうち、同じ種類の契約の解約で事業者に生じる平均的な損害の額を超える部分は無効です。法律の決まりより消費者の権利を狭めたり義務を重くしたりする条項で、信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害するものも無効です。
事業者は、違約金の額の根拠を求められたときは、その概要を説明するよう努めなければなりません。金額に納得できないときは、ジムに違約金の額の根拠を聞き、その答えを記録しておきます。
パーソナルジムを途中でやめるとき
パーソナルジムは、月ごとの会費を払う形のほか、回数券や、決まった期間のコースの代金を先にまとめて払う形があります。月ごとの会費なら、退会の締め日と退会日の決まりは、ここまでと同じ考え方です。
パーソナルトレーニングは、特定継続的役務提供に入らない
特定商取引法には、長い期間のサービスを高い額で契約したときに、クーリング・オフと中途解約の上限を決めた「特定継続的役務提供」の決まりがあります。対象は政令で決めた7つで、運動の指導やジムの利用は入っていません。
7つは、エステ・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービスです。パーソナルトレーニングのコースを途中でやめたときに返ってくる額は、法律の上限ではなく、契約書と規約の定めで決まります。
先に払ったコースの代金を精算するときは、契約書の1回の単価や、途中でやめたときの割引の扱いを見ます。違約金が高すぎると感じたときは、消費者契約法の考え方のとおり、額の根拠を聞きます。
一緒にエステも契約したとき
パーソナルトレーニングと一緒に、やせるためのエステの施術を契約することがあります。エステのコースのうち、期間が1か月を超え、金額が5万円を超える契約は、店頭で結んだ契約でも特定継続的役務提供に当たります。
そのエステの契約は、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内なら、クーリング・オフで解除できます。8日を過ぎても途中で解除でき、求められる額は、エステの施術を始める前なら2万円まで、始めたあとなら受けた分に2万円か契約残額の10%の低いほうを足した額までです。
エステの解約の計算は、エステの料金の相場はいくら?で例を見られます。トレーニングの代金はこの上限の外なので、契約書でトレーニングとエステの代金が分かれているかを確かめます。
国民生活センターに寄せられている相談
パーソナルトレーニングの相談は、2021年度の495件から、2025年度は1,457件に増えています(2026年10月7日公表)。1年間のコースを途中でやめると申し出たら、割引がなくなり、契約書面に書かれていなかった入会金も払うよう言われた、という相談もあります。
契約終了日の30日前までに書類を出す決まりなのに、解約の書類をなかなか渡してもらえなかった相談もあります。途中でやめたいときは、申し出の期限と方法を契約書で確かめ、申し出た記録を残します。
国民生活センターは、「自分に合ったトレーニング」と「自分に合った契約」は同じではないとして、途中でやめたときの返金や申し出の期限を含めて、契約の条件を確かめるよう呼びかけています。勧められたサプリメントやエステも、本当に要るかを分けて考えます。
やめたはずの月に会費が引かれていたとき
退会日の後の月に会費が引き落とされていたら、まず明細の日付を見ます。カードで払っているときは、退会の前の月の会費が、カード会社の締め日の都合で後から引かれていることがあります。
- 退会の前の会費だった:明細の利用日が退会日より前なら、退会前の会費の請求
- 締め日を過ぎていたと言われた:規約の締め日と、手続きをした日を照らす
- 締め日より前に手続きを済ませていた:退会届の控えや完了のメールを示して、返金を求める
- 手続きが済んでいないと言われた:規約の手続きの方法で、すぐに退会の手続きをする
規約に書かれていない条件を後から示されたときや、ジムと話しても解決しないときは、消費者ホットライン188に電話すると、地域の消費生活センターを案内してもらえます。契約書、規約、退会の手続きの控え、明細をそろえておくと、相談で状況を伝えやすくなります。
家計簿では、退会の月と最後の引き落としを書く
ジムの会費は毎月同じ日に引き落とされるので、固定費の一覧に入れておくと見直しに使えます。退会を決めたら、その行に締め日と、最後に引き落とされる月を書き添えます。
カードで払っている会費は、退会したあとの月の明細に最後の会費が出ることがあります。最後の引き落としを確かめたら、固定費の一覧からその行を消すと、翌月以降の明細に会費が出ていないかの見落としを防げます。
よくある質問
Q月の途中で退会したら、残りの日数分は返金されますか
規約に日割りの定めがあれば、その計算で精算されます。定めが無ければ、退会日のある月の会費は1か月分で、残りの日数の分は返ってきません。
Q締め日を1日過ぎてしまいました。翌月分も払うのですか
締め日を過ぎると退会日が翌月末になる規約なら、翌月に通わなくても翌月分の会費がかかります。規約に書かれていない条件を示されたときは、その根拠をジムに聞きます。
Q電話やメールで退会を伝えれば、退会できますか
手続きの方法は規約で決まっていて、店頭での退会届や、サイトの退会の画面を求めるジムがあります。伝えただけで正式な手続きが済んでいないことがあるので、規約の方法で手続きを終え、控えを残します。
Q入会してすぐにやめても、クーリング・オフできませんか
店舗で交わしたジムの契約は、原則としてクーリング・オフの対象ではありません。キャンペーンで入ったときは、決まった期間より前にやめると違約金がかかる条件がないかを、申込書で確かめます。
Qパーソナルジムのコースは、特定商取引法で返金されますか
パーソナルトレーニングは、特定商取引法の特定継続的役務提供の7つに入っていないため、返ってくる額は契約書と規約で決まります。一緒に契約したエステの施術は、条件に当たればクーリング・オフと中途解約の上限があります。
まとめ
- ジムの会費を日割りにするかは法律で決まっておらず、規約で決まる。日割りの定めが無ければ、退会日の月まで1か月分ずつ払う
- 退会日は規約の締め日で決まり、締め日を過ぎると退会が1か月先になって、翌月分の会費もかかる
- 締め日より前に、規約どおりの方法で手続きを終え、控えを残す
- 休会と退会は、休会の費用 × 休む月数と、入り直すときのお金を並べて比べる
- キャンペーンの違約金は、平均的な損害を超える部分が消費者契約法で無効になる。根拠を聞ける
- パーソナルトレーニングは特定商取引法の特定継続的役務提供に入らない。一緒に契約したエステは、条件に当たれば対象
規約の締め日と退会日の決まりを見れば、最後に払う会費の月が分かります。締め日より前に手続きを終えて控えを残せば、来月の会費を払わずにやめられます。
この記事で参照した公的情報
- スポーツジム等の契約トラブルにあわないために-契約・解約時に確認したいポイント-(2024年1月24日公表・スポーツジムやフィットネスクラブ、パーソナルジム、ヨガ教室等・解約手続きをしたはずが料金の引落としが続いていた・体験やお試しプラン終了後に通常プランに自動更新・利用開始前など早期の申し出であれば無条件で解約できると思っている消費者が多い・解約時(休会時・退会時)の連絡先や精算方法、プランの期間等について確認・解約の手続き方法や申し出期間を十分に確認・複数の連絡手段で問い合わせ・消費者ホットライン188)
- 窓口
- 国民生活センター
- 確認日
- 確認先
- https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20240124_2.html
- 見守り新鮮情報 第484号 解約手続きができない!? 無人スポーツジムのトラブル(2024年6月13日・契約は当事者間の合意や規約の内容に従うことになります・解約時の連絡先や清算方法等、規約内容について契約前に必ず目を通す・電話やメール、サイト上のフォーム等複数の手段で問い合わせ)
- 窓口
- 国民生活センター
- 確認日
- 確認先
- https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen484.html
- パーソナルトレーニングに関する契約トラブル-痩身エステ等、関連商品・サービスも勧誘されて高額に!?-(2026年10月7日公表・PIO-NET の年度別相談件数 2021年度495件・2025年度1,457件・1年間のコースを途中で解約したいと申し出たところ割引の適用がなくなり入会金も支払うよう言われた・中途解約時の手続や精算が複雑になりやすい・「自分に合ったトレーニング」と「自分に合った契約」は同じではありません・報告書本文(PDF):契約書面には中途解約時には通常料金で精算することは書いてあったが入会金の記載は見当たらなかった・契約終了日の30日前までに所定の書類を提出する必要があると説明された・中途解約の可否や精算方法、解約料や違約金の有無、解約手続の方法、未利用分の返金…を確認・「中途解約をする場合にいつまでに申し出ればよいか」・関連サービスのうち特定商取引法上の特定継続的役務提供に該当する契約をしている場合にはクーリング・オフを主張できる可能性)
- 窓口
- 国民生活センター
- 確認日
- 確認先
- https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20261007_1.html
- スポーツジムの退会に係る違約金トラブルについて(スポーツジム等、店舗で交わした契約は原則クーリング・オフできません・キャンペーン等で入会金無料や月会費の割引を行っている契約では、一定の期間解約ができなかったり、中途解約すると違約金等を請求されたりすることがある)
- 窓口
- 京都府(消費生活安全センター)
- 確認日
- 確認先
- https://www.pref.kyoto.jp/shohise/1294273032248.html
- 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の7つの役務が対象・いわゆるエステティックは1月を超え5万円を超えるもの・上記要件に該当すれば店頭契約も規制対象・クーリング・オフは法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内・中途解約の上限はエステティックで役務提供開始前2万円、開始後は提供された役務の対価に2万円又は契約残額の10%に相当する額のいずれか低い額を足した額)
- 特定商取引に関する法律 第41条(特定継続的役務提供の定義・特定継続的役務は政令で定めるもの)・第48条(書面を受領した日から起算して八日を経過したときを除き解除できる)・第49条(中途解約と請求できる額の上限)/2027-07-22 施行の版まで第41条・第49条・第50条の文は今の版(2026-08-12 施行)と同じ(2026-10-15 に e-Gov の版一覧と条文で確認)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057
- 特定商取引に関する法律施行令 別表第四(特定継続的役務は一の項から七の項まで=人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術・美容を目的とする医学的処置・語学の教授・家庭教師・学習塾・電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授・結婚を希望する者への異性の紹介。運動の指導・施設の利用は掲げられていない)(2026-06-01 施行の版・版一覧に未施行の版なし・2026-10-15 に確認)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000295
- 消費者契約法 第9条第1項第1号(解除に伴う損害賠償の額の予定・違約金の条項のうち、同種の消費者契約の解除に伴い事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分は無効)・第9条第2項(消費者から説明を求められたときは算定の根拠の概要を説明するよう努めなければならない)・第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)/2028-12-23 施行の版も同じ文(2026-10-15 に e-Gov の版一覧で確認)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061
- 消費者ホットライン(188=地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや消費生活相談窓口を案内)
- 小売物価統計調査(動向編)第2表 主要品目の東京都区部小売価格(銘柄符号9362 フィットネスクラブ使用料 1か月 2026年9月13,156円)
- 窓口
- 総務省統計局(政府統計の総合窓口 e-Stat)
- 確認日
- 確認先
- https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040510348&fileKind=0
