ペットの火葬の費用はいくら?|合同・個別・立会いの目安、自治体に頼むときの料金(横浜市・仙台市の例)、業者の確かめ方、亡くなったあとの届出、家計簿での書き方

ペットの火葬は、民間の業者(ペット霊園や火葬の業者)に頼むか、住んでいる自治体に頼むかで料金が変わります。業者などの案内では、体重5kgまでのペットで、合同火葬が1万〜2万円、個別火葬が2万〜4万円の目安です。
自治体の料金は、市によって違います。横浜市の合同火葬は戸塚斎場への持ち込みで3,000円、仙台市は遺骨を受け取らない場合に自分で運んで1,800円です(どちらも市民の料金)。
この記事では、火葬のしかたごとの目安と、送迎や納骨にかかるお金、自治体に頼むときの条件をまとめます。法律での扱い、業者に頼む前に確かめること、犬の死亡の届出、家計簿での書き方も書きます。
長く飼ってきた猫の火葬を、どこに頼めばよいのか分かりません。料金の差がどこから来るのかも分からずに迷います。
ペットの火葬は、業者か自治体に頼む
京都市が国の審議会の資料をもとにまとめた資料は、ペットの死体の扱い方として、3つの方法を挙げています。飼い主の土地に埋める方法、自治体(清掃の部署など)に頼む方法、民間の事業者や寺院などに火葬を頼む方法です。
火葬を頼む先によって、遺骨が返ってくるか、立ち会えるか、料金がいくらかが違います。業者は火葬のしかたを選べるかわりに料金が高く、自治体は料金が低いかわりに選べることが限られます。
業者の料金は、火葬のしかたと体重で変わる
民間の業者の火葬には、主に次の3つのしかたがあります。どれを選ぶかで、遺骨を持ち帰れるかと料金が変わります。
- 合同火葬:ほかの家のペットと一緒に火葬する。遺骨は返ってこず、業者が決めた合同の墓などに納める
- 個別一任火葬:1匹ずつ火葬し、遺骨を拾うのは業者に任せる。希望すれば遺骨を返してもらえる
- 個別立会火葬:1匹ずつ火葬し、家族が立ち会って遺骨を拾う。いちばん人の葬儀に近い形
業者などの案内が示す、体重5kgまでのペットの目安は次のとおりです。案内ごとの幅をまとめて並べました。

猫の費用の目安として、合同火葬を7,700円〜1万円、個別火葬を1万4,700円〜3万3,000円とする案内もあります。どの案内も、業者とペットの体重で額が変わるとしています。
体が大きいほど、料金が上がる
体が大きいほど火葬にかかる時間と燃料が増えるので、料金が上がります。中型犬や大型犬は、5kg未満の料金に2万〜3万円ほど上乗せになるとする案内があります。
体重25kgを超える大型のペットについて、合同火葬を3万〜5万円、個別立会火葬を5万〜10万円とする案内もあります。業者に問い合わせるときは、ペットの種類とおおよその体重を伝えると、額を出してもらえます。
自宅に来てもらう訪問火葬
火葬炉を積んだ車で家の近くまで来てもらう訪問火葬(移動火葬車)もあります。体重5kgまでで3万〜4万円、どの体重でも3万〜8万円とする案内があります。
訪問火葬の車は、自治体の条例によって許可や届出が要る場合があるとする案内があります。においや煙で近所とのもめごとになった例もあるとされているので、頼む前に、業者がその自治体の決まりに沿っているかを聞きます。
火葬のほかにかかるお金
業者の料金には、送迎、骨壺、納骨などが含まれる場合と、別になる場合があります。業者などの案内が示す目安は次のとおりです。
- 自宅への迎え:決められた地域の中で3,000円〜1万円。地域の外は上乗せになることがある
- 骨壺:1,700円〜2,500円ほど
- 分骨の容器:1,100円〜2,000円ほど
- ペット霊園のお墓に納める:1万〜20万円ほどと、年間の管理費1万〜2万円ほど
- 合同の納骨堂に預ける:年間の管理費3,300円〜1万9,800円ほど
祭壇や焼香の道具などの葬祭用品が、プランに含まれていることもあります。要らない物はプランから外せるかを、見積もりの段階で聞きます。
納骨は、毎年の費用になることがある
霊園のお墓や納骨堂に預けると、火葬のときの支払いのほかに、年ごとの管理費がかかることがあります。預ける前に、何年払うのか、払わなくなったときに遺骨がどうなるかを確かめておきます。
遺骨を家に置いて手元で供養する形もあります。どこに納めるかは法律で決まっていないとする案内があり、家族で話し合って決められます。
自治体に頼むときの料金と条件
自治体の中には、ペットの火葬を有料で受け付けているところがあります。業者より低い料金のかわりに、住民に限る、遺骨を返さない、受付の時間が決まっているといった条件があります。
ここでは、横浜市と仙台市の案内を例に挙げます。料金も条件も自治体ごとに違うので、実際には住んでいる自治体の案内で確かめます。

横浜市の例:個別は骨壺の代金込み、合同は遺骨を返さない
横浜市の案内(2026年3月9日更新)では、ペットの火葬は横浜市民に限り、戸塚斎場で受け付けています。横浜市の個別火葬の料金は、棺などを含めた重さで決まり、1kg以上5kg未満で20,000円です。
横浜市の個別火葬の料金には、遺骨を納める骨壺の代金が含まれます。電話で予約したうえで斎場に持ち込む形で、出張回収はありません。
横浜市の合同火葬は、斎場に持ち込めば3,000円、出張回収を頼むと6,500円です。焼いたあとの骨は共同の埋蔵施設に納められ、返してもらうことはできません。
仙台市の例:遺骨を受け取るかと、運び方で料金が変わる
仙台市の案内(2026年7月24日更新)では、仙台市内で飼われていたペットを、仙台市ペット斎場で火葬します。仙台市で遺骨を受け取らない場合は、自分で運べば1,800円、収集を頼むと3,700円です。
仙台市で遺骨を受け取る場合は、20kg以下で自分で運べば4,600円、収集を頼むと6,500円です。骨を拾うのは職員で、飼い主は立ち会えません。
遺骨を受け取らない場合、仙台市では、ほかの動物の死体と一緒に複数の頭数を焼く炉で火葬します。その後の骨は、一部を市の愛玩動物納骨堂に納めるとしています。
自治体ごとに違うところ
上位の案内では、合同火葬だけを受け付ける自治体や、ペットの火葬そのものを扱わない自治体もあるとしています。ほかのごみと一緒に焼却する自治体があるとする案内もあります。
頼む前に、自治体の案内か窓口で、次のことを確かめます。条件が合わないときは、民間の業者と比べて決めます。
- 住民でないと使えないか、どの大きさまで受け付けるか
- 遺骨を返してもらえるか、立ち会えるか
- 持ち込むか、引き取りに来てもらうか、その料金の違い
- 受付の曜日と時間、予約が要るか
- 棺に入れてよい物(横浜市はプラスチック・ガラス・金属製品を断り、仙台市は少量の生花と食べ物に限る)
法律では、ペットの死体はどう扱われるか
廃棄物の処理及び清掃に関する法律は、廃棄物の例に「動物の死体」を挙げています(第2条第1項)。一方で、京都市の資料は、旧厚生省の通知(昭和52年)で、動物霊園の事業で扱う動物の死体は廃棄物にあたらないとされていると説明しています。
人の火葬場や墓地は、墓地、埋葬等に関する法律で許可が要ります。上位の案内は、ペットはこの法律の対象の外で、ペット霊園は自治体の条例などで扱われるとしています。
自宅で焼くと、法律に反するおそれがある
廃棄物処理法は、決められた方法による場合を除いて、廃棄物を焼くことを禁じています(第16条の2)。上位の案内は、家庭でペットを焼くと、この決まりに反するおそれがあるとしています。
自分の土地に埋めることは、法律で禁じられてはいないとする案内があります。ただし、借りている土地や、ほかの人の土地には埋められないとしています。
業者に頼む前に確かめること
京都市の資料は、2010年に埼玉県飯能市で、業者が飼い主から預かったペットの死体を火葬せずに捨てた事件を挙げています。上位の案内にも、返ってきた遺骨がほかのペットのものだった例が書かれています。
業者などの案内が、頼む前に確かめる点として挙げるのは次のとおりです。急いでいるときも、この4つは電話で聞けます。
- 運営する会社の所在地と連絡先が分かるか
- 料金の内訳(火葬・骨を拾う作業・骨壺・送迎・オプション)が出ているか
- 合同か個別か、遺骨が返ってくるかが、書面ではっきりしているか
- 当日に追加の料金がかかる場合と、キャンセル料
見積もりは、電話やメールで総額と内訳を出してもらいます。困ったときは、消費者ホットライン(188)で近くの消費生活センターに相談できます。
亡くなったあとの届出
犬を飼っていた人は、登録した犬が死亡したとき、30日以内に市町村長へ届け出ます(狂犬病予防法 第4条第4項)。届出の窓口と方法は、市区町村の案内で確かめます。
マイクロチップの登録を受けた犬や猫が死亡したときは、遅滞なく環境大臣に届け出ます(動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の8)。犬の登録とマイクロチップの手数料は、犬を飼う費用は一生でいくら?で扱っています。
費用を抑えるときに見るところ
業者などの案内では、費用を抑える方法として次のことを挙げています。どれも、どんな形で見送りたいかを先に決めてから選びます。
- 自分で斎場や業者に運ぶ(横浜市の合同火葬は持ち込み3,000円、出張回収6,500円)
- 祭壇や焼香の道具など、使わない物をプランに入れない
- 複数の業者から、同じ火葬のしかたで見積もりを取る
- 住んでいる自治体が火葬を受け付けているかを調べる
合同火葬は料金が低い一方で、遺骨は返ってきません。火葬はやり直せないので、遺骨を手元に残したいかどうかを家族で決めておきます。
家計簿での書き方
火葬を頼んだ月は、火葬の料金と、送迎・骨壺などの料金を分けて書きます。分けておくと、次に別のペットを見送るときに、どこにいくらかかったかを見返せます。
例として、個別一任火葬を28,600円、自宅への迎えを5,500円で頼み、霊園の納骨堂に年12,000円で預けたとします。この月は合計46,100円で、2年目からは納骨堂の12,000円だけが毎年かかります。
金額は例です。年ごとの管理費は、払う月を決めて、毎年の予定に入れておきます。
ペットの費目にまとめておく
ふだんのフード代や病院代と同じ「ペット」の費目にまとめると、飼っていた間にかかった額を通して見られます。飼っている間の費用の目安は、猫を飼う費用はいくら?にもまとめています。
迷いやすい場面
夜や休日で、自治体の窓口が開いていない
自治体の受付は、曜日と時間が決まっていることがあります。横浜市の合同火葬の持ち込みは開場日の9時から15時まで、仙台市のペット斎場は月曜日から土曜日の9時から16時15分までです。
業者の中には、夜や休日にも受け付けるところがあるとする案内があります。すぐに決められないときは、体を冷やして安置する方法を業者や動物病院に聞いておきます。
遺骨を返してほしいのか、まだ決められない
合同火葬を選ぶと、あとから遺骨を返してもらうことはできません。決められないときは、個別火葬にして遺骨を受け取ってから、納め先をゆっくり決める形もあります。
自治体でも、横浜市の個別火葬や、仙台市の遺骨を受け取る火葬のように、遺骨を返してもらえる場合があります。料金と立ち会いの可否を比べて選びます。
よくある質問
Qペットの火葬の費用の相場はいくらですか
業者などの案内では、体重5kgまでのペットで、合同火葬1万〜2万円、個別一任火葬2万〜4万円、個別立会火葬3万〜4万円が目安です。体が大きいほど上がり、大型のペットでは5万円を超えることがあります。
Q自治体に頼むといくらですか
自治体ごとに違います。横浜市の合同火葬は持ち込みで3,000円、仙台市は遺骨を受け取らない場合に自分で運んで1,800円です(どちらも市民の料金)。
Q合同火葬でも遺骨は返ってきますか
合同火葬は、ほかのペットと一緒に焼くので、遺骨は返ってきません。遺骨を残したいときは、個別火葬を選びます。
Q自宅の庭で焼いてもよいですか
廃棄物処理法は、決められた方法による場合を除いて廃棄物を焼くことを禁じており(第16条の2)、上位の案内は家庭で焼くと違反になるおそれがあるとしています。自治体か業者に頼みます。
Q犬が亡くなったら、届出は要りますか
登録した犬が死亡したときは、30日以内に市町村長に届け出ます(狂犬病予防法 第4条第4項)。マイクロチップの登録がある犬や猫は、環境大臣への届出が要ります(動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の8)。
まとめ
- ペットの火葬は、民間の業者か自治体に頼む。業者は火葬のしかたを選べ、自治体は料金が低いが条件がある
- 業者などの案内では、体重5kgまでで合同火葬1万〜2万円、個別一任火葬2万〜4万円、個別立会火葬3万〜4万円。体が大きいほど上がる
- 送迎は3,000円〜1万円、霊園のお墓や納骨堂は年ごとの管理費がかかることがある
- 横浜市の合同火葬は持ち込み3,000円・出張回収6,500円、個別火葬は1kg以上5kg未満で20,000円(市民に限る)
- 仙台市は遺骨を受け取らない場合1,800円(自ら搬入)から、受け取る20kg以下は4,600円(自ら搬入)
- 業者に頼む前に、所在地・料金の内訳・遺骨の扱い・追加の料金を確かめる。困ったら188
- 登録した犬が死亡したら30日以内に市町村長へ、マイクロチップの登録がある犬や猫は環境大臣へ届け出る
- 家計簿では、火葬・送迎・納骨を分けて書き、納骨の管理費は毎年の予定に入れる
この記事で参照した公的情報
- ペット火葬のご案内(横浜市民に限る・戸塚斎場のみ/個別火葬=1kg未満10,000円・1kg以上5kg未満20,000円・5kg以上25kg未満25,000円・25kg以上50kg未満30,000円(重さは棺等を含む・骨壺の代金を含む・持ち込みのみ・電話予約)/合同火葬=戸塚斎場への直接持ち込み3,000円・出張回収6,500円・焼骨は共同埋蔵施設に埋蔵され返さない/支払は現金のみ/2026年3月9日更新)
- 死亡したペットの火葬(仙台市ペット斎場・仙台市内で飼われていたペット・大型犬程度まで/手数料(火葬1頭につき)=遺骨の引き渡しを希望しない場合 収集3,700円・自ら搬入1,800円/希望する場合(20kg以下)6,500円・4,600円/(20kg超)11,400円・9,300円/収骨は職員が行い立ち会いはできない/引き渡しを希望しない場合は複数頭火葬炉でほかの死体と一緒に火葬/飼い犬が死亡した場合は届出が必要/2026年7月24日更新)
- 動物の死体の火葬・埋葬に関する現状(廃棄物処理法 第2条第1項で動物の死体は廃棄物とされるが、旧厚生省通知(昭和52年8月3日付け厚生省環計第78号)により動物霊園事業において取り扱われる動物の死体は廃棄物に該当しない/ペットの死体の処理の方法=自己所有地への埋葬・地方公共団体への処理依頼(焼却)・民間事業者又は寺院等への依頼(火葬・返骨・埋葬)/2010年の埼玉県飯能市の動物死体の不法投棄事件/人の火葬場・墓地は墓地埋葬法の許可)
- 窓口
- 京都市(環境省 中央環境審議会動物愛護部会の小委員会資料を参考にした資料)
- 確認日
- 確認先
- https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000170/170368/03kasoumaisougennzyou03.pdf
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第2条第1項(廃棄物=ごみ・粗大ごみ・…動物の死体その他の汚物又は不要物)・第16条の2(何人も、決められた方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
- 狂犬病予防法 第4条第4項(登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したときは30日以内に市町村長に届け出る)=今の版(2016-04-01施行)。施行日が今より後の版は無い(2026-10-11 に法令API v2 の law_revisions で確認)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000247
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の8(マイクロチップの登録を受けた犬又は猫の所有者は、死亡したときなどは遅滞なく環境大臣に届け出る)=今の版(2026-06-05施行)と未施行の版(2027-01-04施行)で文は同じ(2026-10-11 に法令API v2 の law_revisions と各版の条文で確認)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105
