財布を落としたら何から止める?|カードを止める順番と、中身ごとの届け先・再発行の窓口と費用の早見

家計の見える化 ・ ・ 最終更新

財布を落としたと気づいたら、探し回るより先に、クレジットカード・デビットカード・キャッシュカードを止める連絡をします。並行して、最後に財布を出した店や駅に問い合わせ、その日のうちに警察へ遺失届を出します。

見つからないときは、使う予定の近いものから再発行します。マイナンバーカードの紛失による再交付の手数料は2,000円(電子証明書が不要なら1,800円)で、カードの再発行の手数料は会社ごとに違います。

身に覚えのない利用がすでにあった人は、止める連絡でそのことも伝え、警察にも相談します。財布が戻ってきた人は、遺失届を出した警察に知らせ、中身と利用の履歴を確かめます。

財布ごとなくしてしまい、何から手をつければよいのか分かりません。再発行にいくらかかるのかも心配です。

財布の中身ごとの止める先と再発行の窓口(早見)

財布に入っていた物を1つずつ思い出し、次の表に当てはめます。表は、中身ごとに「すぐにすること」「再発行の窓口」「再発行の費用」を並べたものです。

財布の中身 すぐにすること 再発行の窓口 費用
クレジットカード 発行会社に紛失の連絡 発行会社 会社ごとに違う
デビットカード 口座の銀行に連絡 口座の銀行 銀行ごとに違う
キャッシュカード 口座の銀行に連絡 口座の銀行 銀行ごとに違う
記名式の交通系IC 駅などの窓口で停止 発行した事業者 事業者の案内で
マイナンバーカード 電話で一時停止 住所地の市区町村 2,000円か1,800円
運転免許証 警察に遺失届 運転免許センター等 都道府県の案内で
資格確認書 加入先に連絡 加入している保険者 保険者の案内で
現金 遺失届に額を書く なし なし

表の上の4つは、お金が動くカードです。拾った人に使われるおそれがあるので、遺失届より先に止めます。身分証は、遺失届と一時停止を当日中に済ませ、再発行は使う予定の近いものから進めます。

マイナンバーカードの額は、紛失による再交付の発行手数料で、電子証明書が不要なら1,800円です。クレジットカードとキャッシュカードの再発行は、無料の場合も有料の場合もあるので、止める連絡のときに手数料と届くまでの日数を尋ねます。

カードは「一時停止」と「紛失の届け出」を分けて考える

カードによっては、会員向けのアプリやサイトから利用を一時的に止められます。家の中など置いた場所の見当がつくときの手段で、見つかれば利用を再開できます。ただし、アプリの一時停止は紛失の届け出を兼ねていないことがあります。

外で落とした、時間がたっている、盗まれたかもしれない、というときは、発行会社の紛失・盗難の窓口に届け出ます。届け出て番号が無効になったカードは、見つかっても通常は使えず、新しい番号のカードに切り替わります。

気づいてから当日中にすること

カードを止める連絡と、最後に財布を使った場所への問い合わせは、どちらかが終わるのを待たずに進めます。家族に頼めるなら、電話を手分けすると早く済みます。警察への遺失届は、その日のうちに出します。

カード会社と銀行に連絡する

連絡先はカードの裏面にありますが、手元にないので、発行会社や銀行の公式サイトで紛失・盗難の窓口を調べます。カード番号が分からなくても、氏名・生年月日・登録した住所や電話番号で本人を確かめて止められます。

止めたあとは、会員サイトやアプリで直近の利用を確かめ、身に覚えのない利用があればその場で伝えます。止めた日時と受付の番号を控えておくと、後の手続きで説明しやすくなります。

キャッシュカードは、運転免許証などの身分証と一緒になくしたときほど急ぎます。暗証番号を生年月日などにしていると、拾った人に見当をつけられるおそれがあるからです。家族が代わりに止める連絡をできる会社もありますが、受け付ける範囲は会社ごとに違います。

最後に財布を使った場所に問い合わせる

レシートやカードの利用通知、交通系ICの乗車の履歴から、最後に財布を出した時刻と場所を絞ります。その店や施設、乗った電車・バス・タクシーの会社に、時刻と財布の色・形を伝えて問い合わせます。

遺失物法では、駅や店などの施設の中で拾った人は、拾った物をその施設の管理者に渡します(第4条第2項)。管理者は持ち主に返すか警察署長に提出するので(第13条)、警察に届く前は施設で預かられていることがあります。

警察に遺失届を出す

遺失届は、なくしたと思う場所か住んでいる場所の都道府県警察に出します。警察庁の案内では、対応する道府県は共通の窓口からオンラインでも届け出られますが、受理まで時間がかかる場合があるので、急ぐときは警察署や交番に直接届けます。

届けるときは、なくした日時と場所の見当、財布の色・形・傷、中に入っていたカードや身分証、現金のおおよその額を伝えます。受理番号を控えておくと、マイナンバーカードの再交付やカードの補償の手続きで求められたときに答えられます。

盗まれたと思うときは、交番でそのように伝え、盗難の届け出をします。遺失届と盗難の届け出のどちらにするかは、状況を話して警察官の案内に従います。車の鍵も一緒になくしたときの頼む先と費用は、車の鍵をなくしたときの費用で確かめられます。

スマートフォンも一緒になくしたとき

スマートフォンに決済やマイナンバーカードの機能を入れていたときは、端末の紛失モードと回線の停止を、端末と携帯会社の案内に沿って進めます。マイナンバーカードの機能を入れたスマートフォンも、0120-95-0178 の音声ガイダンス2番で一時停止を受け付けています。

見つからないときの再発行

財布が見つかるのを長く待たず、使う予定の近いものから再発行を始めます。通勤の定期券、受診に使う資格確認書やマイナ保険証、運転の予定があれば運転免許証が先になります。

マイナンバーカード

マイナンバーカード総合サイトの案内では、なくしたらマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178・音声ガイダンス2番)に連絡して機能を止めます。紛失・盗難による一時停止は24時間365日受け付けています。

一時停止の手続きは原則として本人がしますが、代理人による一時停止もできます。あわせて警察に遺失届か盗難届を出し、受理番号を控えます。再発行は、住民登録のある市区町村の窓口で再交付を申請し、なくしたカードを廃止する手続きもします。

紛失による再交付は、令和6年12月2日に始まった特急発行・交付制度の対象です。対象の事由が生じてから30日以内に市区町村の窓口で申請すると、原則1週間で住民登録の住所に届きます。

手数料は、紛失等による再交付で2,000円(電子証明書が不要なら1,800円)です。住所地以外の市区町村で申請したときなどは日数がかかることがあり、期間内に申請できない事情があれば市区町村に相談します。

健康保険の資格確認書・マイナ保険証

厚生労働省の案内では、従来の健康保険証の有効期限は2025年12月1日で終わり、受診のときはマイナ保険証か資格確認書を出します。マイナンバーカードを止めた人や、資格確認書をなくした人は、受診の前に加入先に相談します。

相談先は、勤め先の健康保険なら勤め先の担当や健康保険組合など、国民健康保険なら市区町村の担当です。資格確認書の交付や再交付の方法は、保険者ごとの案内で確かめます。

運転免許証

運転免許証の再交付は、遺失届とは別の手続きです。住所地の都道府県の運転免許センターや指定された警察署で申請します。

道路交通法施行規則 第21条では、申請書に申請用の写真を添えるとされています(都道府県の公安委員会の規則で要らないとする場合があります)。持ち物と手数料の額は、都道府県警察の案内で確かめます。

免許証を作り直すときは、持ち方で手数料が変わります。再発行の額と持ち物、マイナ免許証のときの手順は、免許証の再発行の費用にあります。

クレジットカード・キャッシュカード

紛失を届け出たカードは、原則として新しい番号で再発行されます。届いたら、カードで払っていた携帯電話・公共料金・保険料・サブスクリプションなどの登録を、新しい番号に変えます。

どのサービスに登録していたかは、前の数か月分の利用明細から拾えます。拾い方は引き落としが止まらないサブスクの探し方にまとめました。家族カードやETCカードも、本会員のカードと一緒に止まり、再発行されることがあります。

身分証をまとめてなくしたとき(信用情報機関への本人申告)

運転免許証やマイナンバーカードをなくし、自分の名義でローンやカードを申し込まれるのが心配なときは、信用情報機関に本人申告を登録する方法があります。指定信用情報機関のシー・アイ・シー(CIC)の案内では、紛失・盗難の事実を登録でき、加盟する会社が審査のときにあわせて確かめます。

申し込みはインターネットか郵送で、登録の期間は登録日から5年です。審査の判断は各社が行い、本人申告の効き目が保証されるわけではありません。日本信用情報機構(JICC)と全国銀行個人信用情報センターにも本人申告の制度があり、申し込み方はそれぞれの案内で確かめます。

不正に使われていたときの補償の決まり

止める前に使われていたときは、カードの種類によって補償の決まりが違います。クレジットカードは会員規約、盗まれたキャッシュカードは法律で決まっています。

クレジットカード

クレジットカードの不正利用の補償は、各社の会員規約で決まります。届け出た日からさかのぼって60日以内の不正利用を補償の対象にする規約の例があり、届け出が遅れると対象から外れる利用が出てきます。

家族や同居人が使った場合や、暗証番号の管理に重い落ち度があった場合などは、補償されないことがあります。補償の手続きで、警察への届け出の受理番号を求められることもあります。

盗まれたキャッシュカード

盗まれたキャッシュカードでATMから引き出されたときは、預貯金者保護法 第5条で、銀行に補てんを求めることができます。条件は、盗まれたと気づいてから速やかに銀行に知らせ、事情を十分に説明し、警察に届け出たことなどを申し出ることです。

補てんの対象は、銀行に知らせた日の30日前の日以後の引き出しです(やむを得ない特別の事情がある期間を本人が証明したときは、その日数を加えます)。本人の過失(重大な過失を除く)を銀行が証明したときは4分の3になります。

重大な過失があった場合や、配偶者・二親等内の親族・同居の親族などが引き出した場合は、補てんされないことがあります。この決まりは盗まれたカードの話なので、落としたカードに当たるかは、銀行に事情を伝えて確かめます。

財布が戻ってきたら

警察や施設から連絡があって財布を受け取ったら、その場で現金・カード・身分証がそろっているかを確かめます。自分で見つけたときも、遺失届を出した警察に知らせます。

一時停止だけのカードは再開できることがありますが、外で落としたなら番号を控えられたおそれもあるので、再発行も考えます。止めたマイナンバーカードは、住所地の市区町村に持っていくと一時停止を解除でき、フリーダイヤルへの連絡は要りません。

お礼(報労金)の決まり

遺失物法 第28条では、財布の返還を受けた持ち主は、物の価格の5%以上20%以下の報労金を拾った人に支払わなければなりません。財布が施設の管理者に渡されていたときは、拾った人と施設の管理者に、それぞれその半分の額を支払います。

報労金は、財布が返された後1か月たつと請求できなくなります(第29条)。国や地方公共団体などの公法人は、報労金を請求できません。

届いた財布が保管される期間

警察署長は、持ち主が分からない物について公告し、公告の日から3か月間は掲示などを続けます(遺失物法 第7条)。公告の後3か月以内に持ち主が分からないときは、拾った人がその物の所有権を取得します(民法 第240条)。

ただし、運転免許証など個人の身分を証明する書類や、個人の秘密が記録された物は、拾った人の物にはなりません(遺失物法 第35条)。現金や財布そのものは期間を過ぎると戻らなくなるので、遺失届は早めに出しておきます。

東京都の数字で見る、戻ってきた財布

警視庁の遺失物取扱状況(令和7年中)では、東京都で財布類の遺失届は358,305点、拾得届は338,104点でした。警察が処理を終えた財布類は337,601点で、そのうち226,993点が遺失者へ返還されています。

処理した財布類の約3分の2が持ち主に戻った計算ですが、届かなかった財布は数に入らず、遺失届の財布を1つずつ追った数字でもありません。自分の財布が戻る見込みとしては読まず、届け出と問い合わせを続ける目安にします。

当座のお金と、家計簿への書き方

現金とキャッシュカードを一緒になくすと、再発行のカードが届くまで口座から引き出せないことがあります。給料日や引き落としの日が近いときは、口座の残高と引き落としの予定を先に確かめ、手元に残った支払いの手段で何日分をまかなえるかを見ます。

家計簿には、なくした現金を買い物の支出と分けて、紛失の損として1行で書きます。再発行の手数料や申請用の写真代は、その月の特別な出費として書いておくと、ふだんの月と比べるときに混ざりません。

カードの番号が変わると、登録を変えるまで引き落としが止まることがあります。家計簿の固定費の一覧と照らし、新しい番号に変え終えたものから印をつけていくと、変え忘れを防げます。

まとめ

  • 財布を落としたら、探すより先にクレジットカード・デビットカード・キャッシュカードを止め、並行して最後の場所に問い合わせる
  • 警察への遺失届はその日のうちに出し、受理番号を控える。対応する道府県はオンラインでも届け出られる
  • マイナンバーカードは0120-95-0178(音声ガイダンス2番)で24時間止められ、紛失による再交付の手数料は2,000円(電子証明書が不要なら1,800円)
  • クレジットカードの補償は会員規約で決まり、盗まれたキャッシュカードの補てんは預貯金者保護法で、銀行に知らせた日の30日前の日以後の引き出しが対象
  • 戻ってきたら警察に知らせ、中身と利用の履歴を確かめる。報労金は物の価格の5%以上20%以下

止める先と再発行の窓口を表に当てはめれば、手をつける順番が見えてきます。まずはカードを止める連絡と、最後に財布を使った場所への問い合わせから始められます。

この記事で参照した公的情報

  1. 遺失物法 第4条第2項(施設において物件の拾得をした拾得者は、速やかに当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない)・第7条第4項(公告の日から三箇月間は掲示等の措置を継続)・第13条第1項(交付を受けた施設占有者は、速やかに遺失者に返還し、又は警察署長に提出)・第28条(返還を受ける遺失者は物件の価格の百分の五以上百分の二十以下の報労金を拾得者に支払う・施設占有者があるときはそれぞれ二分の一)・第29条(報労金は返還後一箇月を経過したときは請求できない)・第35条(個人の身分を証する文書・個人の秘密に属する事項が記録された文書などは所有権を取得できない)。2025年6月1日施行の版が今の版で、未施行の版は無い(2026-10-13 に e-Gov の版一覧で確認)
    窓口
    e-Gov法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000073
  2. 民法 第240条(遺失物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する)。2026年6月24日施行の版が今の版で、いちばん後の未施行の版(2029年6月23日施行)まで同じ文(2026-10-13 に e-Gov の版一覧と条文で確認)
    窓口
    e-Gov法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
  3. 偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律 第5条(真正カード等が盗取されたと認めた後速やかに金融機関に通知・十分な説明・捜査機関への届出の申出などのいずれにも該当するときに補てんを求めることができる・補てんの対象は通知の日の三十日前の日以後の払戻し〈やむを得ない特別の事情の期間を加える〉・預貯金者の過失〈重大な過失を除く〉を金融機関が証明したときは四分の三・重大な過失や配偶者・二親等内の親族・同居人などによる払戻しは補てんを要しない)。2008年10月1日施行の版が今の版で、未施行の版は無い(2026-10-13 に e-Gov の版一覧で確認)
    窓口
    e-Gov法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000094
  4. 落とし物の届出・検索(遺失届は遺失したと思われる場所又は居住している場所の都道府県警察へ・対応する道府県は共通の「警察国民向けポータル」でオンラインの届出ができる・オンラインで受け付けた後、受理するまでに時間を要する場合があり、急ぐ場合は最寄りの警察署又は交番等に直接届出)
    窓口
    警察庁
    確認日
    確認先
    https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/ishitsubutsu/ishitsu-todokedekensaku.html
  5. 遺失物取扱状況(令和7年中・東京都=財布類の拾得届338,104点・遺失届358,305点・処理した財布類337,601点のうち遺失者返還226,993点・拾得者引渡46,305点・都帰属64,144点)
    窓口
    警視庁
    確認日
    確認先
    https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/jokyo_tokei/kakushu/kaikei.html
  6. マイナンバーカードを紛失してしまった場合(マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178 音声ガイダンス2番で機能停止・代理人による一時停止も可能・警察に遺失届・盗難届を出して受理番号を控える・住民登録のある市区町村窓口で再交付申請・紛失したカードの廃止手続きが必要)
    窓口
    地方公共団体情報システム機構(マイナンバーカード総合サイト)
    確認日
    確認先
    https://www.kojinbango-card.go.jp/faq_lost_found1/
  7. マイナンバーカードの機能を停止後、もしカードが見つかった場合(お住まいの市区町村に持参して一時停止を解除・マイナンバー総合フリーダイヤルへの連絡は不要)
    窓口
    地方公共団体情報システム機構(マイナンバーカード総合サイト)
    確認日
    確認先
    https://www.kojinbango-card.go.jp/faq_lost_found2/
  8. 電話でのお問い合わせ(マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178・音声案内2番=マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難・紛失・盗難などによる一時利用停止は24時間365日受付)
    窓口
    地方公共団体情報システム機構(マイナンバーカード総合サイト)
    確認日
    確認先
    https://www.kojinbango-card.go.jp/contact/tel/
  9. 特急発行・交付制度(令和6年12月2日開始・紛失・破損等による再交付を希望する方が対象・対象の事由が発生してから30日以内に市区町村窓口で申請・原則1週間で住民登録の住所に届く・紛失等による再交付の発行手数料2,000円〈電子証明書が不要な場合は1,800円〉)
    窓口
    地方公共団体情報システム機構(マイナンバーカード総合サイト)
    確認日
    確認先
    https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/apply/express_apply/
  10. マイナンバーカードの健康保険証利用(従来の健康保険証の有効期限は2025年12月1日で終了・受付ではマイナ保険証か資格確認書を提示・当分の間、マイナ保険証を保有していない方等に資格確認書が無償で申請によらず交付)
    窓口
    厚生労働省
    確認日
    確認先
    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
  11. 本人申告とは(マイナンバーカードや運転免許証などの紛失・盗難の事実を信用情報に登録できる・会員会社が審査の際にあわせて確認・与信判断は各会員会社が独自に行い本人申告の効力を保証するものではない・インターネットまたは郵送で申し込み・登録期間は登録日より5年間)
    窓口
    株式会社シー・アイ・シー(指定信用情報機関)
    確認日
    確認先
    https://www.cic.co.jp/guide/statements/
  12. 本人申告を申し込む(紛失・盗難、名義冒用の登録はインターネットまたは郵送で申し込み・本人申告情報の登録期間は登録日より5年間)
    窓口
    株式会社シー・アイ・シー(指定信用情報機関)
    確認日
    確認先
    https://www.cic.co.jp/statements/
  13. 本人申告の手続き(運転免許証等本人確認書類の紛失、盗難または漏えい等により名義を冒用される可能性がある場合、本人からの申告にもとづき本人申告情報を登録し会員金融機関からの照会に回答)
    窓口
    全国銀行協会(全国銀行個人信用情報センター)
    確認日
    確認先
    https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/return/
  14. 本人申告コメントの手続き(よくある質問)
    窓口
    株式会社日本信用情報機構(指定信用情報機関)
    確認日
    確認先
    https://www.jicc.co.jp/faq/a0G5i000008DEnJEAW
  15. 道路交通法施行規則 第21条第6項(免許証の再交付の申請書には、亡失した事実を証するに足りる書類と申請用写真を添付〈都道府県公安委員会規則で定める場合は書類のみ〉)。2026年9月1日施行の版が今の版で、未施行の版(2027年4月1日・2027年10月1日施行)も同じ文(2026-10-13 に e-Gov の版一覧と条文で確認)
    窓口
    e-Gov法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060

この記事を書いているのは

Mirai Kanaiは、家計を見えるようにすることを目的とした個人向けの家計簿サービスです。運営するMove for People株式会社は、家計が見えていないことが、使える制度を逃したり、対処が遅れたりする原因になっていると考えています。

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この記事は一般的な情報提供を目的としたものです。特定の金融商品の推奨や、個別の投資判断に関する助言を行うものではありません。公的制度の要件・金額は変更される場合があり、自治体によって異なります。実際のご利用にあたっては、必ず公式の窓口でご確認ください。