散骨の費用はいくら?|海洋散骨は委託なら数万円・貸切は20万〜30万円が目安、粉骨の費用、法律と散骨のガイドライン、市町村の条例、お墓から取り出すとき、家計簿での書き方

家計の見える化 ・ ・ 最終更新

散骨の費用は、どこにまくか(海・山)と、家族がその場に行くか業者に任せるかで変わります。業者に任せる形なら数万円からあり、家族だけで船を借りる形では20万円を超えます。

この記事では、方法ごとの目安と、粉骨など別にかかる費用を並べます。法律での扱いと散骨のガイドライン、市町村の条例、お墓から遺骨を取り出して散骨するときの確かめ方、家計簿での書き方も書きます。

散骨にするといくらかかるのか、業者に頼む以外にどんな費用が要るのかが分かりません。法律で許されているのかも気になります。

散骨は、遺骨を粉にして海や山にまく葬り方

散骨は、火葬したあとの遺骨を粉状にして、海や山などにまく葬り方です。お墓を建てず、遺骨を墓地にも納骨堂にも納めないので、お墓の管理費やお墓を受け継ぐ人がいなくても続けられる形とされます。

厚生労働省の研究事業でまとめた散骨事業者向けのガイドラインは、散骨を「適法に火葬された後、その焼骨を粉状に砕き」、埋めたり納めたりする以外の方法で、陸地や水面にまくことと定めています。樹木の下に遺骨を埋める樹木葬は、墓地として許可を受けた区域に納めるので、散骨とは別のものです。

散骨の方法は、海・山・宇宙

散骨は、まく場所で分けられます。海にまく海洋散骨のほか、山林にまく山林散骨、遺骨の一部をカプセルに入れてロケットで打ち上げる宇宙散骨が挙がっています。

海洋散骨は、さらに家族が船に乗るかどうかで3つの形に分かれます。家族だけで船を借りる形、ほかの家族と同じ船に乗る形、家族は乗らず業者に任せる形です。

散骨の費用の目安

散骨の費用には、国や自治体が決めた額はありません。業者ごとに額と、代金に含まれるものが違います。

散骨の方法ごとの費用の目安の図。目安で、海洋散骨は、家族だけで船を借りる形が20万〜30万円、ほかの家族と合同で乗る形が10万〜20万円、業者に任せる形が5万円程度。山林散骨は、場所を決めてまく個別の形が20万円前後、ほかの人と同じ場所が10万円前後、業者に任せる形が5万円前後。宇宙散骨は50万〜200万円。粉骨だけを業者に頼むと1万〜4万円

図の額は、いずれも目安の幅です。実際の額は、業者の案内と見積書で確かめます。

海洋散骨は、船に乗る人で変わる

家族だけで船を借りる形の目安は、20万円〜30万円や15万円〜30万円とされています。ほかの家族と同じ船に乗る形は10万円〜20万円で、家族が乗らずに業者に任せる形は5万円程度や5万円〜10万円が目安です。

国内の海のほか、思い入れのある海外の海で散骨をする例もあるとされます。業者に任せる形では、当日の様子の写真や、散骨をしたことを示す証明書があとから届くと説明されています。

山林散骨と宇宙散骨

山林散骨は、場所を決めてまく個別の形で20万円前後、ほかの人と同じ場所にまく形で10万円前後、業者に任せる形で5万円前後が目安です。3万円台からという目安もあります。

宇宙散骨の目安は、50万円〜200万円です。宇宙に運べる遺骨はごく少しなので、残りの遺骨をどうするかも一緒に決めておきます。

粉骨の費用

散骨の前には、遺骨を粉状にする粉骨をします。業者に粉骨だけを頼む費用は、1万円〜4万円や、5,000円〜3万円という目安があります。

遺骨の量や状態、骨つぼの大きさで額が変わります。散骨の代金に粉骨が含まれているかどうかは業者によって違うので、見積書で確かめます。

遺骨に含まれることがある六価クロムという物質を取り除くため、洗浄を勧めている散骨業者もあるとされます。洗浄をするか、その代金が別にかかるかも、見積もりのときに聞いておきます。

代金に含まれるものを、明細で確かめる

このガイドラインは、散骨事業者に、契約の中身を書いた約款を用意して公表すること、契約を文書で交わすことを求めています。費用の明細書を契約書に添えることと、散骨をしたあとに散骨証明書を作って渡すことも挙げています。

明細書では、次のものがどこまで代金に含まれるかを並べて見ます。含まれていないものは、あとから別の代金になります。

  • 粉骨と、遺骨を乾かす作業
  • 船の貸し切り代と、乗れる人数
  • 献花や、当日の写真・映像
  • 散骨証明書
  • 天気で日を変えたときや、解約したときの扱い

ガイドラインは、散骨事業者が解約の申し出に約款のとおり応じることも求めています。解約したときにいくら戻るかを、契約の前に聞いておきます。

業者に頼むか、自分でまくか

遺骨を自分でハンマーなどで砕くのは気持ちの負担が大きいとして、業者に頼む形が勧められています。自分で行うときも、粉骨と、まく場所の決まりを守る必要があります。

業者に頼む場合も、海岸から離れた海域でまく、安全の装具を用意する、といったガイドラインの決まりを守っているかを確かめます。ガイドラインは、業者が年度ごとに散骨の件数と場所を自社のホームページなどで公表することも求めています。

散骨は、法律でどう扱われているか

墓地、埋葬等に関する法律は、遺骨を土の中に埋める「埋蔵」を墓地の中でしかできないと定めています(第4条)。散骨については、この法律に定めがありません。

東京都の案内では、国は「墓地、埋葬等に関する法律においてこれを禁止する規定はない」との見解を示しているとしています。散骨は法律に定めのない行為なので、法律による許可や届出の手続きはありませんが、念のため地元の自治体に確かめることを勧めています。

刑法の遺骨遺棄の罪との関係

刑法 第190条は、遺骨を損壊・遺棄した者を3年以下の拘禁刑とする罪を定めています。地方自治研究機構のまとめでは、平成10年の旧厚生省の懇談会の報告書が、相当な節度をもって行う場合は散骨を処罰の対象とすることはできないと解されている、としています。

同じまとめは、旧厚生省や厚生労働省、法務省が公式な文書で見解を示したものは確認できないとも書いています。節度を持って行うことが前提になっているので、場所とまき方の決まりを守ります。

散骨のガイドラインが求めること

散骨のガイドラインは、散骨をする場所を、陸上なら前もって決めた区域(川と湖を除く)、海なら海岸から一定の距離以上離れた海域としています。遺骨は、形が見て分からないよう粉状に砕くとしています。

遺骨を2mm以下にする自主的な決まりもあるとされます。ガイドラインは、地域の住民や土地の持ち主、漁業者への配慮と、プラスチックやビニールの副葬品を投げ入れないことも挙げています。

埋めたり、墓標を立てたりはできない

まいたあとに土や葉をかけたり、穴を掘って入れたりすると、散骨ではなく埋蔵にあたるおそれがあるとされます。埋蔵は墓地の中でしかできないので、自分の土地でもできません。

まいた場所に墓標を立てると、墓地と見られるおそれもあるとされます。お参りのしるしを残したいときは、散骨とは別に考えます。

市町村の条例で、散骨を規制している所がある

散骨を国の法律で規制する決まりはありませんが、市町村の条例で規制している所があります。地方自治研究機構のまとめでは、令和8年4月1日時点で、16の市町村の条例が挙げられています。

条例の中身は市町村で違い、散骨を禁止するもの、原則として禁止して届け出た場合だけ認めるもの、散骨をする場所の経営を許可制にするものがあります。たとえば北海道長沼町の条例は、「何人も、墓地以外の場所で焼骨を散布してはならない」と定めています。

埼玉県秩父市の条例は、墓地以外の場所での散骨を原則として禁止しています。施行規則で、隣の土地の持ち主の同意を得ているか、境から100m以上離れていることなどを満たし、市長に届け出た場合は認めるとしています。

まく場所の市町村の決まりを、先に確かめる

条例がある市町村は限られていますが、まこうとする場所に決まりがあるかは、その市町村の案内で確かめます。東京都の案内も、手続きが法律に無いとしたうえで、地元の自治体に確かめることを勧めています。

東京都の案内では、海や川での散骨は水産物などへの風評被害のおそれがあり、山では土地の持ち主や近くの人とのトラブルになった例があるとしています。人の土地にまくときは、持ち主の許可を得ます。

お墓から取り出して散骨するとき

今あるお墓から遺骨を取り出して散骨するときの手続きは、市区町村で扱いが違います。お墓の遺骨を別の墓や納骨堂に移すことは「改葬」として市区町村長の許可が要りますが(第5条)、散骨は墓や納骨堂に移すわけではないためです。

東京都の案内は、散骨のために取り出す場合は区市町村によって扱いが違うので、必要な手続きを区市町村に確かめるよう書いています。散骨では改葬の許可は要らないとされることもありますが、取り出す前に、遺骨がある市区町村の窓口に聞きます。

墓じまいをする場合は、散骨の費用のほかに、墓石の撤去や閉眼供養のお布施などがかかります。撤去などの費用の目安と、改葬を含む手続きは墓じまいの費用で説明しています。

一部だけを散骨し、残りをお墓や手元に置く

遺骨の全部ではなく、一部だけを散骨する形もあります。散骨に反対の親族がいるときは、一部を散骨し、残りをお墓に納める分骨の形もあります。

分けた遺骨を別の墓や納骨堂に納めるときは、遺骨を預かっている墓地や火葬場の管理者が、納められている(火葬した)事実を証明する書類を出すと定められています(施行規則 第5条)。手元に残す分は、骨つぼなどの費用を見ておきます。

手元に残す分の骨つぼやペンダントは、品の種類で額が大きく違います。品ごとの目安と、粉骨や分骨の証明書の費用は、手元供養の費用はいくら?にまとめています。

散骨を選ぶ前に、家族で話しておくこと

散骨では、お墓の管理費や、お墓を受け継ぐ人の心配がなくなります。一方で、手を合わせる決まった場所が無くなり、まいた遺骨はあとから取り戻せません。

お墓参りができなくなることや、親族の理解を得にくいことが、散骨の難しい点とされます。散骨を望むなら、場所と形まで決めて、早めに家族や親族に伝えておきます。

服装と、まわりへの配慮

散骨の日は喪服を避け、ふだんの服で行うのがマナーとされています。港や海岸には、散骨と関係のない人もいるためです。

まくときは、風向きに気をつけ、まわりの人に遺骨がかからないようにします。花を海に流すときも、包みのビニールなどは外しておきます。

家計簿での書き方

散骨の費用は、業者に払う代金と、粉骨・交通費・手元に残す分の費用などに分かれます。払う相手ごとに行を分けて書きます。

海洋散骨をした年の家計簿の例の図。業者に払う分は、海洋散骨(家族だけで船を借りる形)250,000円、粉骨25,000円で、合計275,000円。そのほかは、手元に残す分の小さな骨つぼ8,000円、港までの交通費(家族4人)6,400円、献花3,000円で、合計17,400円。散骨にかかった分は全部で292,400円。金額は例

図は、家族4人で船を借りて海洋散骨をし、遺骨の一部を手元に残した年の例です。図の額はどれも例です。自分の家計簿には、業者の明細書や店のレシートに書かれた額をそのまま写します。

業者への支払いと、そのほかを分ける

散骨の代金と粉骨の代金は、同じ業者でも別の行にしておくと、明細書と突き合わせやすくなります。交通費や献花は、払った日に1行ずつ書きます。

どの行にも「散骨」のような共通のメモを添えておくと、あとで散骨にかかった分だけを集めて合計できます。お墓を持たないので、散骨のあとに年ごとの管理費の行は出てきません。

兄弟姉妹で分けたとき

散骨の費用を誰が払うかを決めた法律はありません。兄弟姉妹で分けたときは、家計簿には自分が出した分だけを書きます。

立て替えて払った人は、受け取る分を別の行に書いておくと、精算が済んだかを確かめられます。業者の領収書は、精算が終わるまで残しておきます。

迷いやすい場面

業者に任せる形と、船に乗る形で迷う

業者に任せる形は額を抑えられますが、家族はその場に立ち会えません。船に乗る形は額が上がりますが、家族で見送ることができます。

迷うときは、立ち会いたい人が何人いるか、港まで行けるかを先に話します。合同で乗る形なら、借りる形より額を抑えて立ち会えます。

自宅の庭にまきたい

東京都の案内は、人骨に対する感情は人によって違い、焼骨が風で飛ばされたり、住まいのそばにまかれたことで気分を害する人も出てくるとしています。個人が庭などに墓地をつくることは、法令上認められていないとも書いています。

庭に穴を掘って埋めれば埋蔵にあたり、墓地の外ではできません。庭にまくことを考えるときは、近所の人への影響と、住んでいる市町村の決まりを確かめます。

散骨のあとに、お参りの場所がほしくなった

まいた遺骨は取り戻せないので、あとからお墓に納めることはできません。お参りの場所を残したいなら、散骨の前に一部を分けておき、お墓や手元に置く形を考えます。

手元に置いた遺骨を、あとでお墓や納骨堂に納めることもできます。納めるときの費用と手続きは、納める先の墓地や納骨堂に聞きます。

よくある質問

Q散骨の費用は、いくらですか

方法で変わります。目安では、海洋散骨は家族だけで船を借りる形が20万円〜30万円、合同で乗る形が10万円〜20万円、業者に任せる形が5万円程度からです。

Q粉骨の費用は、いくらですか

粉骨だけを業者に頼む費用は、1万円〜4万円や、5,000円〜3万円という目安があります。散骨の代金に含まれるかは業者で違います。

Q散骨は、法律で許されていますか

散骨について定めた条文は、墓地、埋葬等に関する法律にありません。東京都の案内では、国はこの法律に散骨を禁じる規定は無いとの見解を示しているとしています。

Q散骨に、許可や届出は要りますか

法律による許可や届出の手続きはありません。ただし、市町村の条例で散骨を規制している所があるので、まく場所の市町村に確かめます。

Qお墓の遺骨を散骨するのに、改葬の許可は要りますか

散骨のために取り出す場合の扱いは、区市町村によって違います。遺骨がある市区町村の窓口に確かめます。

Q遺骨は、どのくらい細かくすればよいですか

散骨のガイドラインは、形が見て分からないよう粉状に砕くとしています。2mm以下にする自主的な決まりもあるとされます。

Q散骨のあとに、管理費はかかりますか

お墓を持たないので、お墓の管理費はかかりません。一部を手元や納骨堂に置く場合は、その費用を別に見ておきます。

まとめ

  • 散骨の費用は、海・山・宇宙のどこにまくかと、家族が立ち会うかで変わる
  • 目安は、海洋散骨で家族だけで船を借りる形20万〜30万円、合同で乗る形10万〜20万円、業者に任せる形5万円程度から
  • 粉骨だけを頼むと1万〜4万円などの目安があり、散骨の代金に含まれるかは業者で違う
  • 散骨のガイドラインは、粉状に砕くこと、海岸から離れた海域でまくこと、費用の明細書と散骨証明書を求めている
  • 墓地、埋葬等に関する法律に散骨の定めは無く、法律による手続きも無い。埋めることは墓地の外ではできない
  • 16の市町村が条例で散骨を規制していて、まく場所の市町村の決まりを先に確かめる
  • お墓から取り出して散骨するときの扱いは、区市町村によって違う
  • 家計簿では、業者への支払いと粉骨・交通費・手元に残す分を、1行ずつ分けて書く

この記事で参照した公的情報

  1. 散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)(令和2年度厚生労働科学特別研究事業「墓地埋葬をめぐる現状と課題の調査研究」研究報告書より/散骨=墓埋法に基づき適法に火葬された後、その焼骨を粉状に砕き、墓埋法が想定する埋蔵又は収蔵以外の方法で、陸地又は水面に散布し、又は投下する行為/陸上はあらかじめ特定した区域(河川及び湖沼を除く)・海洋は海岸から一定の距離以上離れた海域/焼骨はその形状を視認できないよう粉状に砕く/地域住民・周辺の土地所有者・漁業者等への配慮/プラスチック・ビニール等の副葬品を投下しない/約款の整備と公表・契約は文書・費用に関する明細書を契約書に添付・解約の申し出に応じる・散骨証明書の作成と交付/散骨の件数・場所を年度ごとに公表)
    窓口
    厚生労働省
    確認日
    確認先
    https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001321304.pdf
  2. 墓地・埋葬等のページ(散骨が新たな葬送として広がりつつあることを踏まえ、令和2年度厚生労働科学特別研究事業で散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)が取りまとめられた)
    窓口
    厚生労働省
    確認日
    確認先
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123872.html
  3. 散骨に関する留意事項(国は「墓地、埋葬等に関する法律においてこれを禁止する規定はない」との見解・散骨は同法に規定されていない行為なので法による手続きはないが地元の自治体に確認を勧める・海や川では水産物などへの風評被害、山では土地所有者や近隣の人とのトラブルのおそれ・個人が庭などに墓地をつくることは法令上認められていない・お墓から焼骨を取り出して散骨する場合の手続きは区市町村により取扱いが異なる)
    窓口
    東京都保健医療局
    確認日
    確認先
    https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kankyo/eisei/bochitou/ryuuijikou.html
  4. 散骨を規制する条例(令和8年4月1日更新/平成10年の旧厚生省「これからの墓地等の在り方を考える懇談会」報告書=墓地埋葬法は葬法の在り方自体を直接規制するものではなく、遺骨遺棄罪は相当な節度をもって行う場合は散骨を処罰の対象とすることはできないと解されている・旧厚生省や厚生労働省、法務省が公式な文書で見解を示したものは確認できない/令和8年4月1日時点で長沼町・諏訪市・岩見沢市・秩父市・御殿場市・本庄市・松島町・湯河原町・熱海市・箱根町・伊東市・三島市・愛南町・伊佐市・南阿蘇村・三浦市の16の条例/長沼町さわやか環境づくり条例 第11条「何人も、墓地以外の場所で焼骨を散布してはならない。」・秩父市は原則禁止で、隣地の土地所有者の同意か隣地境界から100m以上離れていることなどを満たして市長に届け出た場合は可能)
    窓口
    一般財団法人 地方自治研究機構
    確認日
    確認先
    https://www.rilg.or.jp/htdocs/img/reiki/127_sankotsu.htm
  5. 墓地、埋葬等に関する法律 第2条第3項(改葬=埋蔵し、又は収蔵した焼骨を他の墳墓又は納骨堂に移すこと)・第4条第1項(埋葬又は焼骨の埋蔵は墓地以外の区域に行ってはならない)・第5条(改葬は市町村長の許可)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000048
  6. 刑法 第190条(死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁刑に処する)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045
  7. 墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第5条(墓地等の管理者は、他の墓地等に分骨を埋蔵・収蔵しようとする者の求めがあれば、埋蔵・収蔵の事実を証する書類を交付する・火葬場の管理者にも準用)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100024

この記事を書いているのは

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この記事は一般的な情報提供を目的としたものです。特定の金融商品の推奨や、個別の投資判断に関する助言を行うものではありません。公的制度の要件・金額は変更される場合があり、自治体によって異なります。実際のご利用にあたっては、必ず公式の窓口でご確認ください。