墓じまいの費用はいくら?|総額30万〜300万円の内訳と払う相手、改葬許可の手続き、離檀料、市区町村の補助、家計簿での書き方

家計の見える化 ・ ・ 最終更新

墓じまいの費用は、霊園や石材店などの案内では総額30万〜300万円ほどとされています。幅が大きいのは、今の墓を片付ける費用に、取り出した遺骨を新しく納める先の費用が加わり、その額が納め先で大きく変わるためです。

法律では、墓じまいで遺骨を別の場所へ移すことは「改葬」にあたります。遺骨がある市区町村の許可を受けてから進めます。

この記事では、費用の内訳と払う相手、改葬の手続きの順番と書類、離檀料の考え方、市区町村の補助の例をまとめます。誰が費用を払うか、相続税との関係、家計簿での書き方も書きます。

実家のお墓を墓じまいしたいのですが、全部でいくらかかるのか見当がつきません。誰に何を払うのかも分からず、どこから手を付けるか迷います。

墓じまいの費用は、2つに分かれる

墓じまいの費用は、今の墓を片付けるための費用と、取り出した遺骨を新しく納める先の費用に分けて考えます。払う相手がそれぞれ違うので、見積もりも相手ごとに取ります。

  • 今の墓を片付ける費用:墓石を撤去して区画を更地に戻す工事(石材店)、閉眼供養などのお布施(お寺)、寺院の墓地を離れるときの離檀料(お寺)、改葬の書類をそろえる費用(市区町村・墓地の管理者)、遺骨の取り出し(石材店)
  • 新しく納める先の費用:遺骨を新しい納骨先へ運ぶ費用、新しい納骨先に納める費用(納骨先の管理者)、納骨の法要のお布施

新しい納骨先には、別の墓地の墓、永代供養の墓、納骨堂、樹木葬、散骨、自宅で手元に置く形などがあります。どこに納めるかで、2つ目の費用が大きく変わります。

費用の目安を、払う相手ごとに見る

墓じまいの費用に、公的な料金の決まりはありません。霊園や石材店、仏壇店などの案内に示されている目安を、払う相手ごとに並べると次のとおりです。

墓じまいの費用の目安の図。今の墓を片付ける費用は、石材店に払う墓石の撤去と整地が1㎡あたり10万〜15万円、遺骨の取り出しを頼むと3万〜5万円、お寺に払う閉眼供養のお布施が3万〜10万円、寺院の墓地を離れるときの離檀料が3万〜20万円、市区町村と墓地の管理者に払う書類の手数料が0円〜1,500円。新しい納め先の費用は、合葬・合祀の永代供養墓が5万〜30万円、樹木葬が20万〜80万円、納骨堂が10万〜150万円、散骨が3万〜70万円、新しく墓石を建てる一般の墓が80万〜300万円、納骨のときのお布施が3万〜10万円

図は、案内ごとに違う幅をまとめたものです。案内によって、総額を30万〜200万円、50万〜130万円とするものもあり、どれも「目安」として示されています。

墓石の撤去は、区画の広さと立地で変わる

墓石を解体して運び出し、区画を更地に戻す工事は、石材店に頼みます。案内では、1㎡あたり10万円前後から10万〜15万円が目安とされています。遺骨の取り出しを別に頼むと、3万〜5万円ほどが加わるとする案内もあります。

撤去する量が増えるのは、1つの区画に墓石がいくつも並んでいるときです。重機が入れない狭い通路の奥や山の上の墓も、手で運ぶ作業が増えるので高くなります。

霊園によっては、工事をする石材店が決められていることがあります。決められていないときは、複数の石材店から見積もりを取り、工事の範囲と、撤去した墓石をどこで処分するかを並べて比べます。

閉眼供養と、納骨のときのお布施

遺骨を取り出す前に、お寺に閉眼供養(魂抜き)をしてもらう形があります。お布施の目安は、3万〜5万円とする案内と、3万〜10万円とする案内があり、ふだんの法要と同じくらいとする案内もあります。

閉眼供養は法律で決められた手続きではありません。浄土真宗では、同じような儀式を別の名前でよぶとされています。新しい納め先で納骨の法要(開眼供養)をするときも、同じくらいのお布施を用意します。法事のお布施の目安は法事のお布施の相場にまとめています。

新しい納め先は、合葬なら数万円から

新しい納め先の費用は、ほかの人の遺骨と一緒に納める合葬・合祀の永代供養墓なら、5万円からとする案内があります。個別の区画を持つ樹木葬や納骨堂は、広さや人数で額が変わります。

新しく墓石を建てる一般の墓は、80万〜300万円ほどとされ、墓地の地価や石で変わります。納め先によっては、年ごとの管理料がかかるものと、かからないものがあるので、最初の費用と一緒に確かめます。

新しく墓地を借りて墓石を建てるときは、使用料・墓石・管理料に分けて見ます。その分け方と、都立霊園の1㎡あたりの額はお墓の費用にまとめています。

墓じまいは、法律では「改葬」

「墓じまい」は法律の言葉ではありません。墓地、埋葬等に関する法律では、墓に納めた遺骨をほかの墓や納骨堂に移すことを「改葬」とよび、改葬をする人は市町村長(特別区は区長)の許可を受けると定めています(第2条・第5条)。

許可をするのは、遺骨が今ある場所の市区町村長です。住んでいる市区町村ではなく、今の墓がある市区町村に申請します。

許可を受けると、改葬許可証が交付されます(第8条)。新しい墓地や納骨堂の管理者は、改葬許可証を受け取ってからでなければ、遺骨を納められません(第14条)。

申請書と、添える書類

改葬の許可の申請書には、亡くなった人の本籍・住所・氏名、亡くなった日、埋葬や火葬の場所と日、改葬の理由、改葬先の場所、申請する人の住所・氏名と、亡くなった人との続柄・墓の使用者との関係を書きます(施行規則 第2条第1項)。申請書には、次の書類を添えます(施行規則 第2条第2項)。

  • 今の墓地や納骨堂の管理者が作る、遺骨が納められていることを証明する書面
  • 申請する人が墓の使用者でないときは、使用者の承諾書
  • そのほか、市区町村長が特に必要と認める書類

3つ目の「特に必要と認める書類」に何が入るかは、市区町村ごとに違います。霊園や石材店の案内では、新しい納め先の管理者が受け入れを証明する「受入証明書」をこれに挙げています。

証明書の発行や許可の手数料は、無料から1,500円ほどまでとする案内があります。遺骨が何体も納められている墓では、許可証を1体ごとに出すか、1通にまとめられるかが市区町村で違うので、申請書の様式と一緒に確かめます。

手続きの順番

墓じまいは、許可を受ける前に墓石を撤去したり、遺骨を取り出して移したりしないよう、順番に進めます。改葬の許可を受けずに改葬をすると、2万円以下の罰金などの罰則があります(第21条)。

墓じまいの手続きの順番の図。1 親族と話し合い、墓の使用者を確かめる。2 新しい納骨先を決める。3 今の墓地の管理者から、遺骨が納められていることの証明を受ける。4 遺骨がある市区町村に改葬の許可を申請し、改葬許可証を受け取る。5 閉眼供養をして遺骨を取り出し、墓石を撤去して区画を返す。6 新しい納骨先に改葬許可証を出して納める

1. 親族と話し合い、墓の使用者を確かめる

墓は、亡くなった人の財産とは別に、祖先の祭祀を主宰する人が受け継ぐものと民法で定められています(第897条)。墓じまいを決める前に、墓の使用者(名義人)が誰かを、墓地の使用許可証や管理者の記録で確かめます。

使用者でない人が申請するときは、使用者の承諾書が要ります。墓に眠る人の兄弟姉妹やその子など、墓に関わる親族にも、先に考えを伝えておきます。

2. 新しい納骨先を決める

遺骨をどこに移すかを決めて、新しい納骨先と契約します。改葬の許可の申請書には改葬先の場所を書くので、申請より前に決めておきます。

散骨のように、墓地や納骨堂に納めない形を選ぶこともあります。その場合は、申請書の改葬先の書き方を含めて、遺骨がある市区町村の窓口に先に確かめます。

3. 今の墓地の管理者に伝え、証明を受ける

寺院の墓地ならお寺に、公営や民営の霊園なら管理事務所に、墓じまいをしたいことを伝えます。遺骨が納められていることの証明は、この管理者に作ってもらいます。

寺院の墓地では、墓じまいで檀家をやめることになる場合があります。離檀料を含めてお寺と話し合うことになるので、考えていることは先にお寺へ相談しておきます。

4. 市区町村に改葬の許可を申請する

申請書と証明、承諾書などをそろえて、遺骨がある市区町村に出し、改葬許可証を受け取ります。手数料の有無や額、郵送での申請ができるかは、市区町村の案内で確かめます。

5. 遺骨を取り出し、墓石を撤去して区画を返す

遺骨を取り出す前に、お寺に閉眼供養をしてもらう形があります。取り出したあと、石材店が墓石を撤去し、区画を更地にして、墓地の管理者に返します。

墓石の撤去は、墓地の管理者が工事をする石材店を決めている場合があります。見積もりを取る前に、管理者に確かめます。

6. 新しい納骨先に納める

新しい納骨先の管理者に改葬許可証を出して、遺骨を納めます。納骨の法要をするときは、お布施を用意します。

離檀料には、法律の決まりが無い

寺院の墓地で墓じまいをすると、檀家をやめることになり、お寺に離檀料を払う形があります。離檀料の額を決める法律や公的な決まりはなく、払う義務も法律では定められていません。

霊園や石材店などの案内では、離檀料の目安は3万〜20万円、5万〜20万円などとされています。ふだんの法要のお布施と同じくらいから、その2〜3倍を目安とする案内もあります。

国民生活センターの「墓・葬儀サービス」の頁には、菩提寺に墓じまいを頼んだら高額な離檀料を請求され、規約などの定めも無く根拠が分からないという事例が載っています。遠くのお寺の永代供養墓から近くの霊園へ遺骨を移したいのに、高額な離檀料で進まないという事例もあります。

請求の根拠が分からないときは、お寺の規約や墓地の使用の契約書に離檀のときの決まりがあるかを確かめます。話し合いで決まらないときは、消費者ホットライン(188)で近くの消費生活センターに相談できます。

墓の相談は、2025年度に1,077件

国民生活センターの頁では、PIO-NET に登録された墓の相談は、2023年度が1,046件、2024年度が1,018件、2025年度が1,077件でした(2026年5月31日現在の登録数)。消費生活センターなどからの経由の相談は入っていない数です。

市区町村の補助の例

墓じまいの費用の一部を補助する市区町村があります。次の例は、どれもその自治体が持つ公営の墓地の区画を返す人が対象で、ほかの墓地の墓じまいには使えません。

  • 千葉県市川市(市川市霊園):墓地を更地にして返す費用を、区画の種別ごとに75,000円〜440,000円を限度に助成。使用許可から3年以内に使わないまま返すと、納めた使用料の2分の1、それ以外は4分の1を返還
  • 千葉県浦安市(浦安市墓地公園):墓石の撤去などにかかった費用に、上限150,000円の補助金を返還後に交付。遺骨を市の合葬式墓地(合祀室)に、改葬先の使用料を負担せずに移せる制度もある
  • 群馬県太田市(八王子山公園墓地):法要などの費用を除いた墓石の撤去の費用か、20万円の低いほうを助成。撤去が終わってから、明細書と領収書をそろえて申請する
  • 東京都(都立霊園):承継者のいない使用者が墓を返し、遺骨を都の合葬式墓地に移す施設変更制度。合葬式墓地の使用料と年間管理料はかからないが、墓を更地にする費用は使用者の負担

市川市の制度は、令和8年5月に予算に達して受付を止め、9月16日に受付を再開しています。補助の額や受付の時期は年度で変わるので、墓がある市区町村の案内で確かめます。

霊園の案内の中には、都立霊園の施設変更制度で撤去の費用が免除されると読めるものもあります。東京都公園協会の施設変更制度の案内では、今の墓を更地にする費用は使用者の負担とされています。

費用を用意できないとき

霊園や石材店などの案内では、費用を用意できないときの手として、新しい納め先を費用の低いものにする、市区町村の補助を調べる、お寺に事情を話して相談する、親族と分ける、といった方法が挙げられています。石材店や霊園によっては、分割払いに応じるところもあるとされています。

墓の購入や墓じまいに使える「メモリアルローン」を扱う金融機関もあります。利息がかかるので、返す額と期間を家計簿で見込んでから考えます。

墓をそのままにすると、管理料がかかり続ける

墓じまいをしないでいると、墓地の年ごとの管理料を払い続けることになります。案内では、年ごとの管理料は公営の霊園で2,000円〜1万円、民営の霊園で5,000円〜1万5,000円、寺院の墓地で1万〜2万円ほどとされています。

縁故者のいない墓(無縁墳墓)は、官報と墓の立札で1年間知らせて申し出が無ければ、墓地の管理者などが改葬の許可を受けて遺骨を移せます(施行規則 第3条)。霊園などの案内では、こうして移された遺骨はほかの遺骨と一緒に納められ、取り出せなくなるとしています。

費用を誰が払うか

墓じまいの費用を誰が払うかを決めた法律はありません。民法は、墓は慣習に従って祖先の祭祀を主宰する人が受け継ぎ、亡くなった人の指定があればその人、慣習が明らかでないときは家庭裁判所が決めると定めています(第897条)。

霊園や仏壇店などの案内では、墓を受け継いだ人が払う形のほか、兄弟姉妹や親族で分けて払う形が紹介されています。1人で払うか分けるかは、親族の話し合いで決めます。

分けるときは、誰がいくら払うかを、見積もりが出た段階で決めておきます。決めたことを書き残しておくと、あとで食い違いが起きにくくなります。

墓は相続税がかからない財産。墓石や墓地を買う費用は葬式費用に入らない

国税庁の案内では、墓地や墓石、仏壇、仏具など日常礼拝をしている物には、相続税がかかりません(No.4108)。墓を受け継いでも、その分の相続税は増えません。

一方で、墓石や墓地の買入れや墓地を借りるための費用は、遺産から差し引ける葬式費用に入りません(No.4129)。墓じまいで新しく墓石や墓地を買う費用は、この「葬式費用に入らないもの」にあたります。葬式費用に入るものの範囲は葬儀費用の平均はいくら?にまとめています。

国の統計で見る改葬の数

厚生労働省の衛生行政報告例では、令和6年度の改葬の件数は全国で176,105件でした。令和5年度の166,886件より増えています。

この数は、墓じまいだけでなく、墓から墓へ遺骨を移すなど、改葬の許可を受けたもの全部の件数です。このうち、縁故者のいない無縁の墓からの改葬は、令和6年度が3,006件でした。

家計簿での書き方

墓じまいの支払いは、相手が石材店・お寺・市区町村・新しい納骨先と分かれ、払う日もそれぞれ違います。1回の墓じまいでいくらかかったかが分かるように、同じ印を付けて書きます。

払う相手ごとに1行ずつ書く

墓石の撤去の工事、お布施、離檀料、書類の手数料、新しい納骨先の費用を、払った日に1行ずつ書きます。見積もりの行と、実際に払った行を並べておくと、どこで見積もりより増えたかが後から分かります。

墓じまいをした年の家計簿の例の図。今の墓を片付ける費用は、墓石の撤去と整地(約2.5㎡)280,000円、閉眼供養のお布施30,000円、離檀料100,000円、埋蔵の証明と改葬許可の手数料(3体分)900円で、合計410,900円。新しい納め先の費用は、合葬の永代供養墓(3体)150,000円、納骨のときのお布施30,000円で、合計180,000円。1回の墓じまいで590,900円。金額は例

図は、寺院の墓地にある約2.5㎡の墓から3体の遺骨を取り出し、合葬の永代供養墓に移した年の例です。金額は例で、実際には見積書と領収書の額を書きます。

総務省の家計調査の分け方では、墓石は「祭具・墓石」、納骨堂や墓地の管理料・使用料は「信仰・祭祀費」、法事の費用は「葬儀関係費」に入ります。家計簿では「冠婚葬祭」などの項目を1つ作ってまとめても、分けて書いてもかまいません。

墓じまいのあとは、毎年の管理料がなくなる

今の墓地に毎年払っていた管理料は、区画を返したあとは払わなくなります。新しい納骨先で年ごとの管理料がかかるときは、その額に書き換えておきます。年に1回の支払いの拾い方は特別費は1年分の明細から拾うにまとめています。

兄弟姉妹で分けたとき

費用を兄弟姉妹で分けたときは、自分が出した分だけを自分の家計簿に書きます。1人がまとめて立て替えたときは、あとで受け取る分を立て替えとして残しておきます。

迷いやすい場面

墓の使用者が、亡くなった親のままになっている

墓地の使用者が亡くなった親の名前のままのときは、先に墓地の管理者に名義を変える手続きを確かめます。改葬の許可の申請で、使用者でない人が申請するときは、使用者の承諾書が要るためです。

遺骨が、遠くの市区町村の墓にある

改葬の許可は、遺骨がある場所の市区町村長が出します。遠くの墓なら、その市区町村に郵送で申請できるか、申請書の様式をどこで取れるかを、窓口の案内で確かめます。

よくある質問

Q墓じまいの費用は、全部でいくらかかりますか

霊園や石材店などの案内では、総額30万〜300万円ほどとされています。墓石の撤去は1㎡あたり10万〜15万円が目安で、総額は新しい納め先を合葬の墓にするか、新しく墓石を建てるかで大きく変わります。

Q墓じまいに使える補助金はありますか

公営の墓地の区画を返す人を対象に、撤去の費用を補助する市区町村があります。千葉県市川市・千葉県浦安市・群馬県太田市などで、対象はその市区町村の墓地に限られるので、墓がある市区町村の案内で確かめます。

Q墓じまいには、役所の許可が要りますか

要ります。墓の遺骨を別の墓や納骨堂に移すことは法律で「改葬」にあたり、遺骨がある市区町村長の許可を受けます(墓地、埋葬等に関する法律 第5条)。

Q改葬の許可は、どこの市区町村に申請しますか

遺骨が今ある場所、つまり今の墓がある市区町村です。住んでいる市区町村とは違うことがあります。

Q離檀料は、払わないといけませんか

離檀料の額を決める法律や公的な決まりはありません。請求の根拠が分からないときは、墓地の規約や契約書を確かめ、話がまとまらなければ消費者ホットライン(188)で相談できます。

Q墓じまいの費用は、誰が払いますか

誰が払うかを決めた法律はありません。墓を受け継いだ人が進めるときも、1人で払うか兄弟姉妹で分けるかは、親族の話し合いで決めます。

Q墓じまいの費用は、相続税で差し引けますか

国税庁の案内では、墓石や墓地の買入れや墓地を借りる費用は、遺産から差し引ける葬式費用に入りません(No.4129)。墓地や墓石そのものには、相続税がかかりません(No.4108)。

まとめ

  • 墓じまいの費用は、案内では総額30万〜300万円ほど。今の墓を片付ける費用と、遺骨の新しい納め先の費用に分かれ、払う相手ごとに見積もりを取る
  • 墓石の撤去は1㎡あたり10万〜15万円、閉眼供養のお布施は3万〜10万円、離檀料は3万〜20万円が案内の目安
  • 公営の墓地を返す人に撤去の費用を補助する市区町村がある(千葉県市川市・浦安市、群馬県太田市など)
  • 墓じまいは法律では「改葬」。遺骨がある市区町村長の許可を受け、改葬許可証を新しい納骨先に出す
  • 申請には、今の墓地の管理者の証明と、使用者でない人は使用者の承諾書が要る
  • 離檀料に法律の決まりは無い。根拠が分からないときは規約を確かめ、188で相談できる
  • 墓を受け継ぐのは祭祀を主宰する人(民法 第897条)。費用の分け方は親族で決める
  • 墓地や墓石に相続税はかからない。新しく墓石や墓地を買う費用は葬式費用に入らない
  • 家計簿では、払う相手ごとに1行ずつ書き、同じ印を付けて1回の墓じまいの額を出す

この記事で参照した公的情報

  1. 墓地、埋葬等に関する法律 第2条第3項(改葬=埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を他の墳墓又は納骨堂に移すこと)・第5条(改葬を行おうとする者は市町村長の許可を受ける・許可は死体又は焼骨の現に存する地の市町村長)・第8条(改葬許可証の交付)・第14条(墓地・納骨堂の管理者は改葬許可証を受理した後でなければ埋蔵・収蔵させてはならない)・第21条(第5条第1項に違反した者は2万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000048
  2. 墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条(改葬許可の申請書の記載事項=死亡者の本籍・住所・氏名・性別、死亡年月日、埋葬又は火葬の場所と年月日、改葬の理由、改葬の場所、申請者の住所・氏名・死亡者との続柄・墓地使用者等との関係/添付書類=墓地等の管理者が作成した埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証する書面、墓地使用者等以外の者は墓地使用者等の承諾書、その他市町村長が特に必要と認める書類)・第3条(無縁墳墓等の改葬=官報と立札で1年間公告)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100024
  3. 民法 第897条(系譜、祭具及び墳墓の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する・被相続人の指定があればその者・慣習が明らかでないときは家庭裁判所が定める)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
  4. タックスアンサー No.4108 相続税がかからない財産(墓地や墓石、仏壇、仏具など日常礼拝をしている物/令和8年4月1日現在法令等)
    窓口
    国税庁
    確認日
    確認先
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4108.htm
  5. タックスアンサー No.4129 相続財産から控除できる葬式費用(墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用は含まれない/令和8年4月1日現在法令等)
    窓口
    国税庁
    確認日
    確認先
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4129.htm
  6. 墓・葬儀サービス(PIO-NET に登録された墓の相談件数=2023年度1,046件・2024年度1,018件・2025年度1,077件/最近の事例=墓じまいを依頼したら高額な離檀料を請求された など/2026年7月31日更新)
    窓口
    国民生活センター
    確認日
    確認先
    https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/sougi.html
  7. 衛生行政報告例 令和6年度 第6表 埋葬及び火葬の死体・死胎数並びに改葬数(改葬 全国176,105件・うち無縁墳墓等の改葬3,006件/令和5年度は166,886件・3,651件)
    窓口
    厚生労働省(政府統計の総合窓口 e-Stat)
    確認日
    確認先
    https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450027&tstat=000001031469&cycle=8&tclass1=000001230765&tclass2=000001230766&tclass3=000001233902&layout=datalist&tclass4val=0
  8. 家計調査 収支項目分類及びその内容例示(2025年1月改定)(信仰・祭祀費=納骨堂・墓地の管理料・使用料、寺の墓掃除代/祭具・墓石=墓石/葬儀関係費=葬儀費用・法事費用)
    窓口
    総務省統計局
    確認日
    確認先
    https://www.stat.go.jp/data/kakei/kou2025/zuhyou/kouh2025.xlsx
  9. 市川市霊園一般墓地返還促進事業(墓地使用料の返還=使用許可後3年以内に未使用で返還なら2分の1・それ以外は4分の1/原状回復費用の助成限度額=75,000円〜440,000円(区画の種別ごと)/予算に達し令和8年5月22日に受付終了・9月16日に受付再開)
    窓口
    千葉県市川市(斎場霊園整備・管理課)
    確認日
    確認先
    https://www.city.ichikawa.lg.jp/pub01/1521000001.html
  10. 墓所返還者等支援事業(浦安市墓地公園の墓所を返還する使用者=合祀室を改葬先の使用料を負担せずに使える/墓石撤去費等の補助金の上限150,000円・返還後に交付/令和8年4月24日更新)
    窓口
    千葉県浦安市(環境衛生課)
    確認日
    確認先
    https://www.city.urayasu.lg.jp/todokede/sousai/bochi/1035283.html
  11. 八王子山公園墓地墓石撤去費用助成金(祭祀費用を除く墓石撤去の費用の総額か20万円の低いほう・墓石の撤去が完了した後に申請)
    窓口
    群馬県太田市(花と緑の課)
    確認日
    確認先
    https://www.city.ota.gunma.jp/page/1251.html
  12. 都立霊園の施設変更制度(承継者がいない使用者がお墓を返還し遺骨を都の合葬式墓地に改葬・使用料と年間管理料は不要・お墓を更地にする費用は使用者の負担)
    窓口
    東京都(公益財団法人東京都公園協会)
    確認日
    確認先
    https://www.tokyo-park.or.jp/reien/download/pdf/shisetsuhenkouseido.pdf

この記事を書いているのは

Mirai Kanaiは、家計を見えるようにすることを目的とした個人向けの家計簿サービスです。運営するMove for People株式会社は、家計が見えていないことが、使える制度を逃したり、対処が遅れたりする原因になっていると考えています。

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