お墓の費用はいくら?|一般墓の平均152.0万円(2026年調査)を墓地の使用料・墓石・管理料に分けて見る、都立霊園の額、樹木葬・納骨堂、相続税、家計簿での書き方

お墓を建てる費用は、墓地の区画を使う権利の使用料(永代使用料とよばれます)、墓石とその工事、毎年の管理料の3つに分けて考えます。はじめに一度払うのが使用料と墓石で、管理料はお墓を持っている間ずっと続きます。
使用料と管理料は、墓地を経営する自治体・お寺・法人がそれぞれ決めていて、全国で決まった額はありません。この記事では、東京都立霊園の令和8年4月1日現在の額を例に、区画の広さからいくらになるかを計算します。
墓地の使用料が土地の代金ではないことと、墓石を建てない合葬や納骨堂などの形との違いを書きます。相続税との関係と、家計簿での書き方も書きます。
お墓を建てるのに、全部でいくら用意すればよいのか分かりません。墓地の代金と墓石の代金が別なのか、毎年いくらかかるのかも知りたいです。
お墓の費用は、3つに分かれる
お墓の費用は、払う相手と払う時期で3つに分かれます。見積もりや案内の額を見るときは、どの費用の額なのかを先に確かめます。
- 墓地の使用料(永代使用料):区画を使う権利の対価。墓地を経営する自治体・お寺・法人に、使い始めるときに一度払う
- 墓石と工事:墓石の石材・加工・文字の彫刻と、区画に据える工事。石材店に払う
- 管理料:墓地の通路・水くみ場・トイレなど、墓地全体を保つための費用。経営する側に毎年払う
このほか、お墓ができたときの開眼供養と納骨の法要でお布施を渡します。解説記事では、開眼供養のお布施を3万〜5万円、納骨の法要もあわせて行うときは5万〜10万円ほどを目安としています。
お布施の額に決まりはなく、わからないときはお寺に聞いてかまいません。法事ごとのお布施の目安は法事のお布施の相場にまとめています。
墓地を経営しているのは、自治体・お寺・法人
墓地を経営するには、都道府県知事(市と特別区では市長・区長)の許可が要ります(墓地、埋葬等に関する法律 第10条)。厚生労働省の「墓地経営・管理の指針」は、経営する主体は市町村などの地方公共団体を原則とし、それが難しい場合でも宗教法人か公益法人などに限るとしています。
自治体が経営する墓地は公営墓地、お寺の境内などにある墓地は寺院墓地とよばれます。宗教法人や公益法人が経営し、石材店などが募集の窓口になっている墓地は、民営霊園とよばれます。
寺院墓地では、檀家になることが使う条件になっている場合があります。解説記事では、檀家に入るときの入檀料を10万〜30万円ほど、その後に毎年払う護持会費を1万〜2万円ほどとしています。
調査で見る、お墓の購入額
お墓の購入額には、民間と業界団体の調査があります。どちらも、調べた人の範囲が決まっている調査なので、対象と時期を合わせて読みます。
一般墓の平均は152.0万円(2026年の調査)
お墓の紹介サイトを運営する会社の「第17回 お墓の消費者全国実態調査(2026年)」では、平均購入金額は一般墓が152.0万円、納骨堂が81.5万円、樹木葬が71.7万円でした。一般墓の額は、墓石代と土地の使用料、その他の経費を合わせたものです。
対象は、2025年1月〜12月に同社のお墓の紹介サイト経由でお墓を買った人で、有効回答は1,267件です。買ったお墓の種類は、樹木葬が47.4%で、合祀墓・合葬墓が16.4%、納骨堂が15.5%でした。
墓石だけの平均は169.5万円(2025年の調査)
一般社団法人 全国優良石材店の会(全優石)の「2025年お墓購入者アンケート調査」では、墓石の平均購入価格は169.5万円でした。墓地を買う費用は含まない額です。
価格帯では、150万円以上200万円未満が20.3%、200万円以上300万円未満が18.7%、120万円以上150万円未満が14.5%です。この3つの価格帯で、回答の半分ほどになります。
地域では、九州地方の245.7万円が最も高く、近畿地方の145.7万円が最も低い結果でした。対象は、2025年3月〜5月に全優石の認定店で墓石を契約した人で、有効回答は818人です。
2つの調査は、対象の人も、墓地の費用を含むかどうかも違います。一般墓の152.0万円は墓地の使用料を含む額で、墓石の169.5万円は墓地の費用を含まない額なので、並べて比べることはできません。
墓地の使用料は、土地の代金ではない
墓地の使用料は、区画の土地を買う代金ではなく、区画を使う権利の対価です。厚生労働省の指針が示す標準の契約約款では、使用する人は墓地のうち決まった区画を使う権利を持つとされています。
東京都立霊園の案内でも、一般埋蔵施設は区画に分けた土地を貸し付けるものとされ、使う期限は定めていません。持ち主になるわけではないので、区画を人に売ったり、経営する側の承諾なく人に使わせたりすることはできません。
「永代」でも、ずっと使えるとは限らない
使用料は「永代使用料」とよばれることがあります。指針の解説では、期間を定めずに「永代」とする例があるとしたうえで、管理料を払わないときなどの解除も想定されるため、どんな場合でも永久に使える権利ではないとしています。
都立霊園の案内では、年ごとの管理料を5年間払わないと、使用許可の取消しの対象になります。使用料を払い終えていても、管理料を払い続ける人がいることが前提です。
区画を返しても、使用料は戻らないことがある
指針の標準の契約約款では、使う人の側から契約をやめたとき、払った使用料と管理料は原則として返すよう求められないとしています。墓石も遺骨も納めていないうちにやめた場合に、一部を返す例外の形も示しています。
返すときの決まりは、墓地ごとの規則や契約書に書かれています。契約の前に、返すときに戻る額があるかと、その条件を確かめておきます。
公営墓地の例:東京都立霊園の使用料と管理料
公営墓地の使用料と管理料は、その自治体の条例などで決まり、自治体ごとに額が違います。ここでは東京都立霊園を例にします。
東京都公園協会の「東京都霊園使用料・管理料・手数料一覧表」(令和8年4月1日現在)では、一般埋蔵施設(墓石を建てる区画)の使用料は1㎡ごとに決まっています。同じ都立霊園の中でも、霊園によって額が違います。

区部の青山霊園は1㎡あたり3,200,000円で、千葉県松戸市にある八柱霊園は207,000円です。都立霊園の中だけでも、1㎡あたりの使用料に15倍を超える開きがあります。
区画の広さを掛けると、使用料が出る
使用料は、1㎡あたりの額に区画の広さを掛けて出します。たとえば八柱霊園の一般埋蔵施設で2.50㎡の区画なら、207,000円×2.50㎡で517,500円になります。
管理料は、一般埋蔵施設が1㎡・1年につき810円で、案内の表では1㎡未満は切り上げとされています。この例では3㎡分として、1年に2,430円と計算しました。令和8年4月1日現在の額を当てはめた例で、実際の額は当選した区画の広さで決まります。
申し込めるのは、都内に住み、遺骨を守っている人
都立霊園の一般埋蔵施設などに申し込むには、都内(八柱霊園は松戸市を含む)に5年以上続けて住んでいることと、守っている親族の遺骨があることなどの資格が要ります。その遺骨の祭祀の主宰者であること(喪主や法事の施主を務めたなど)も条件です。
令和8年度の募集は6月12日から7月3日までで、申込みが多い区画は抽選になりました。公営墓地は、募集の時期と資格がその自治体の案内で決まっているので、住んでいる都道府県や市区町村の募集の案内を確かめます。
墓石と工事の費用
墓石と工事の費用には、公的な料金の決まりはありません。石材の種類と量、加工の形、彫る文字、区画の広さで額が変わるので、石材店の見積書で確かめます。
見積書では、次のものがどこまで含まれているかを並べて見ます。含まれていないものがあると、あとから別の代金になります。
- 墓石の本体:家名などを刻む石と、それを支える台の石
- 外柵とカロート:区画を囲む石の枠と、遺骨を納める納骨室
- 加工と彫刻:石を切り磨く加工と、家名や名前を刻む彫刻
- 工事:基礎のコンクリートと、石を据え付ける工事
- 付属品:墓誌(名前を刻む石の板)・灯籠・物置台など
解説記事では、墓誌は5万〜25万円ほど、灯籠は4万〜20万円ほどの追加とされています。墓石の大きさや形に決まりがある墓地もあるので、墓地の規則を先に確かめておきます。
額が変わるのは、石の種類・大きさ・形・工事のしやすさ
墓石の額は、石の産地と種類、区画と墓石の大きさ、和型・洋型などの形、彫刻の手間で変わります。重機が入りにくい山の上や細い通路の奥の墓地では、手で運ぶ分の工事の費用が増えます。
額を抑える手として、解説記事は、区画を小さくする、石の種類を見直す、形と飾りを簡素にする、複数の石材店から同じ条件で見積もりを取る、といった方法を挙げています。区画を小さくするときは、将来納める遺骨の数を家族で先に話しておきます。
払う時期と、消費税
墓地の使用料は、区画の契約のときに払います。墓石の代金は、解説記事では、契約のときに一部を払い、完成したときに残りを払う形が紹介されています。
国税庁の案内(No.6201)では、土地の貸付け(借地権など土地の上の権利を含む)は消費税のかからない取引です。解説記事では、墓地の使用料は消費税がかからず、墓石と工事の代金にはかかるとされています。
代金を分けて払うために、お墓のためのローンを使う形もあります。ローンは利息の分だけ払う総額が増えるので、毎月の返済額と返し終わる時期を先に家計簿に書き出します。
石材店が決められている墓地もある
墓地によっては、墓石の工事をする石材店が決められていることがあります。厚生労働省の指針は、墓石の業者を指定して選ぶ余地を全く奪う契約は適切でないとし、業者を絞るならその理由や利点を知らせておく必要があるとしています。
区画を申し込む前に、石材店を自分で選べるかを確かめます。決められているときは、どの石材店が工事をするのかと、見積もりを取れる時期を聞いておきます。
建てたあとにかかる費用
家族が亡くなって墓石や墓誌に名前を刻むときは、追加の彫刻の費用がかかります。解説記事では、追加の彫刻は3万〜5万円ほどが目安とされ、彫る前後に法要をしてお布施を渡す場合もあります。
管理料は、毎年かかる
管理料は、墓地全体の通路や水くみ場、植え込みなどを保つための費用で、毎年払います。指針の標準の契約約款では、自分の区画の掃除や草取りは使う人が行い、墓地全体の管理は経営する側が行うとしています。
管理料の額は墓地ごとに違います。解説記事では、年間の管理料の目安を、公営墓地で4,000円〜1万円ほど、民営霊園で5,000円〜1万5,000円ほど、寺院墓地で1万円前後とするものがあります。
区画が広いほど管理料が上がる墓地もあります。都立霊園では、管理料の請求が毎年6月中旬に届き、納める期限は7月31日です。
管理料は、あとから変わることがある
指針の標準の契約約款では、物価の変動などで管理の費用をまかなえなくなったとき、経営する側が理由を書面で前もって知らせて管理料を改めることができるとしています。都立霊園の管理料は2年に一度見直され、東京都議会で決まります。
都立霊園の一般埋蔵施設の管理料は、令和8年4月1日の改定で1㎡・1年につき810円になりました。家計簿の管理料の行は、届いた請求の額で毎年書き直します。
生活保護を受けている人の減額
都立霊園では、4月1日の時点で生活保護を受けている人などは、申請するとその年度の管理料が半額になります。申請は年度ごとに必要です。
ほかの公営墓地にも、管理料を減らしたり免除したりする決まりを持つところがあります。その墓地の管理事務所か、経営する自治体の案内で確かめます。
墓石を建てない形と、その費用
墓石を建てない形にも、合葬の墓、樹木の下に納める墓、納骨堂などがあります。法律では、遺骨を土の中に納めることは墓地の中でしかできず(第4条)、樹木の下に納める形も墓地の許可を受けた区域で行います。
納骨堂は、人から頼まれて遺骨を収める施設として、都道府県知事などの許可を受けたものです(第2条第6項)。遺骨をどこに納めても、墓地や納骨堂の使用料・管理料の決まり方は、経営する側の規則で確かめます。

都立霊園の合葬埋蔵施設は、1つの施設に多くの遺骨を一緒に納める形で、年ごとの管理料がかからず、生前にも申し込めます。多磨霊園の直接共同埋蔵なら、1体あたり38,000円です。
民間の霊園や寺院の樹木葬・納骨堂では、1つの区画に納める人数や、個別に置く期間で額が変わります。個別に置く期間が過ぎると、ほかの遺骨と一緒に納める形に移るものもあるので、契約の前に期間と、その後の扱いを確かめます。
都立霊園の合葬では、一緒に納めたあとは遺骨を取り出して別の場所へ移せません。多磨霊園の長期収蔵施設は、使う期間が30年(更新ができる)で、使用料とは別に管理料が毎年かかります。今あるお墓から遺骨を移す費用と手続きは墓じまいの費用にあります。
お墓と相続税
国税庁のタックスアンサー No.4108 は、ふだん礼拝に使っている墓地・墓石・仏壇・仏具を、相続税のかからない財産に挙げています。骨とう的な価値があるなど投資の対象になるものや、商品として持っているものは、相続税がかかります。
亡くなった人が生前に買ったお墓の代金が払い終わっていないとき、その未払いの代金は遺産から差し引けません(No.4126)。お墓が相続税のかからない財産なので、その代金の借りも差し引けないという扱いです。
亡くなってから買う墓地や墓石は、葬式費用に入らない
相続税では、葬式にかかった費用を遺産から差し引けます。国税庁の案内では、墓石や墓地を買う費用や、墓地を借りる費用は、この葬式費用に入りません(No.4129)。
亡くなったあとにお墓を用意しても、その費用で相続税は減りません。葬式費用に入るものの範囲は葬儀費用の平均にあります。
お墓を建てるまでの順番
墓石を建てるお墓は、先に墓地を決め、そのあとに墓石を決めます。墓地の規則で、墓石の大きさや工事をする石材店が決まることがあるためです。
- 家族で予算と、お墓の形(一般墓・樹木葬・納骨堂など)を話し合う
- 墓地を探して見学し、使用料と管理料、石材店の決まりを確かめる
- 区画を契約し、使用料を払って使用許可証を受け取る
- 石材店で墓石の形・石・彫る文字を決め、見積もりを取って契約する
- 工事が終わったら、開眼供養と納骨をする
解説記事では、墓石の工事に1〜2か月ほどかかるとされています。四十九日に納骨を合わせたいときは、墓地と石材店に早めに日程を相談します。
家計簿での書き方
お墓の費用は、はじめに一度払う大きな額と、毎年払う小さな額が混ざります。一度で払う分と毎年払う分を、別の行に分けて書きます。
買うときの支払いは、相手ごとに1行ずつ
墓地の使用料、墓石と工事、納骨のときのお布施は、払う相手も払う日も違います。1行ずつ書き、同じ印(「お墓」など)を付けておくと、全部でいくらかかったかを後から数えられます。

図は、都立八柱霊園の一般埋蔵施設で2.50㎡の区画を使い、墓石を建てた年の例です。使用料と管理料は令和8年4月1日現在の額で計算し、墓石と工事、お布施の額は例として置いています。
総務省の家計調査の分け方では、墓石は「祭具・墓石」に入り、墓地や納骨堂の使用料・管理料は「信仰・祭祀費」に入ります。家計簿では、1つの項目にまとめても、この分け方に合わせて分けてもかまいません。
毎年の管理料は、年に1回の支払いとして取り分ける
管理料は年に1回の支払いなので、毎月の支出には出てきません。都立霊園のように払う月が決まっているときは、その月に管理料の行を置き、年の予定に入れておきます。年1回の支払いを明細から拾う手順は特別費は1年分の明細から拾うにあります。
迷いやすい場面
生前にお墓を用意したいが、公営墓地は遺骨が要る
都立霊園の一般埋蔵施設は、守っている親族の遺骨があることが申し込みの資格の1つです。合葬埋蔵施設など、生前に申し込める区分もあります。
公営墓地で生前に申し込めるかは、自治体と区画の種類で違います。寺院墓地や民営霊園で生前に契約するときは、使い始めるまでの間も管理料がかかるかを確かめます。
兄弟姉妹で、費用をどう分けるか迷う
お墓の費用を誰が払うかを決めた法律はありません。解説記事では、お墓を受け継ぐ人が払う形のほか、兄弟姉妹で分ける形が紹介されています。
分けるときは、誰がそのお墓に入るのか、誰が管理料を払い続けるのかも一緒に話しておきます。家計簿には、自分が出した分だけを書きます。
親から受け継いだお墓の、管理料の請求が届いた
お墓は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰する人が受け継ぐと民法で定められています(第897条)。受け継いだら、墓地の使う人の名義を変える手続きをします。
都立霊園では、名義の変更(承継)の手数料が2,000円です。名義を変える手続きの途中は、前の使う人の名前で管理料の請求が届くことがあると案内されています。
よくある質問
Qお墓の費用には、何が含まれますか
墓地の区画を使う権利の使用料(永代使用料)、墓石と工事、毎年の管理料の3つです。使用料と墓石は最初に一度払い、管理料はお墓を持つ間ずっと払います。
Qお墓を建てる費用は、平均でいくらですか
お墓の紹介サイトを運営する会社の調査(第17回・2026年)では、一般墓の平均購入金額は152.0万円でした。全優石の2025年の調査では、墓地の費用を除いた墓石の平均購入価格は169.5万円です。
Q永代使用料を払うと、土地は自分のものになりますか
なりません。使用料は区画を使う権利の対価で、厚生労働省の指針では、管理料を払わないときなどは契約を解除されることがあるとしています。
Q公営墓地の使用料は、全国で同じですか
同じではありません。自治体ごとに額が違い、東京都立霊園の中でも、一般埋蔵施設の使用料は1㎡あたり207,000円から3,200,000円まで霊園で違います(令和8年4月1日現在)。
Q管理料は、いくらかかりますか
墓地ごとに決まります。都立霊園の一般埋蔵施設は1㎡・1年につき810円、芝生埋蔵施設は1,040円です(令和8年4月1日現在)。
Q合葬の墓にも、管理料はかかりますか
都立霊園の合葬埋蔵施設は、年ごとの管理料がかかりません。ほかの墓地の合葬の墓は、墓地の規則で確かめます。
Q永代使用料に、消費税はかかりますか
国税庁の案内では、土地の貸付けは消費税のかからない取引です。解説記事では、墓地の使用料には消費税がかからず、墓石と工事の代金にはかかるとされています。
Qお墓を返したら、使用料は戻りますか
厚生労働省の指針の標準の契約約款では、使う人から契約をやめたとき、払った使用料と管理料は原則として戻らないとしています。実際の扱いは、墓地の規則や契約書で確かめます。
Qお墓を生前に買うと、相続税はどうなりますか
墓地や墓石は相続税のかからない財産です(国税庁 No.4108)。生前に買ったお墓の代金が払い終わっていないときは、その未払いの代金は遺産から差し引けません(No.4126)。
まとめ
- お墓の費用は、墓地の使用料(永代使用料)、墓石と工事、毎年の管理料の3つに分かれる
- お墓の紹介サイトを運営する会社の調査(第17回・2026年)では、一般墓の平均購入金額は152.0万円、納骨堂は81.5万円、樹木葬は71.7万円
- 全優石の2025年の調査では、墓地の費用を除いた墓石の平均購入価格は169.5万円
- 墓地の使用料は土地の代金ではなく、区画を使う権利の対価。管理料を払わないと解除されることがあり、返しても戻らないことがある
- 東京都立霊園の一般埋蔵施設の使用料は、令和8年4月1日現在で1㎡あたり207,000円〜3,200,000円。管理料は1㎡・1年につき810円
- 公営墓地の額と申し込みの資格は、自治体ごとに違う
- 墓石と工事には公的な料金の決まりが無く、見積書で本体・外柵・彫刻・工事・付属品が含まれるかを並べて確かめる
- 合葬・樹林型の墓は1体ごとの使用料で、都立霊園では年ごとの管理料がかからない
- 墓地や墓石に相続税はかからない。未払いの代金は遺産から差し引けず、亡くなってから買う費用は葬式費用に入らない
- 家計簿では、はじめに払う分を相手ごとに1行ずつ、管理料は年に1回の支払いとして書く
この記事で参照した公的情報
- 墓地、埋葬等に関する法律 第2条(第4項=墳墓は死体を埋葬し又は焼骨を埋蔵する施設・第5項=墓地は墳墓を設けるために都道府県知事(市又は特別区は市長又は区長)の許可を受けた区域・第6項=納骨堂は他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために許可を受けた施設)・第4条(埋葬又は焼骨の埋蔵は墓地以外の区域に行ってはならない)・第10条(墓地・納骨堂を経営しようとする者は都道府県知事の許可を受ける)・第13条(管理者は正当の理由がなければ埋蔵・収蔵の求めを拒んではならない)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000048
- 墓地経営・管理の指針等について(平成12年12月6日生衛発第1764号)(墓地経営主体は市町村等の地方公共団体が原則で、これによりがたい事情があっても宗教法人又は公益法人等に限られる/墓地使用に関する標準契約約款=使用権は墓地のうち所定の区画を使用する権利・「永代」としても管理料の不払い等による解除が想定され永久に使用する権利ではない・使用料と毎年の管理料・管理料の改定は理由を書面で事前に通知・使用者から解除したときは納付済みの使用料と管理料は原則として返還請求できない・墓石業者を指定して選択の余地を全く奪う契約は適切でない)
- 東京都霊園使用料・管理料・手数料一覧表(令和8年4月1日現在)(一般埋蔵施設使用料=多磨922,000円・八柱207,000円・小平836,000円・青山3,200,000円・谷中1,787,000円・染井1,645,000円・雑司ケ谷2,144,000円/㎡、芝生埋蔵施設使用料=多磨958,000円・八柱242,000円・小平871,000円・八王子321,000円/㎡、合葬埋蔵施設・樹林型・樹木型合葬埋蔵施設は1体用の額、長期収蔵施設は30年の額、一般埋蔵施設管理料810円・芝生埋蔵施設管理料1,040円/㎡・1年、長期収蔵施設管理料3,340円〜5,570円/箇所・1年、使用許可証書換(承継)2,000円)
- 窓口
- 東京都(公益財団法人東京都公園協会)
- 確認日
- 確認先
- https://www.tokyo-park.or.jp/reien/assets/reien_download_r8_price.pdf
- 都立霊園の管理料のお支払い(管理料は園路・トイレ・水くみ場などの維持管理の経費で毎年1回・6月中旬に請求・納付期限7月31日・2年に一度見直し東京都議会で決定・5年間滞納すると使用許可の取消対象・生活保護を受けている人などは申請で半額に減額)
- 窓口
- 東京都(公益財団法人東京都公園協会)
- 確認日
- 確認先
- https://www.tokyo-park.or.jp/reien/use/payment/index.html
- 都立霊園をご希望の方へ(令和8年度の募集は6月12日から7月3日・一般埋蔵施設などは都内に5年以上継続して住み、守っている親族の遺骨があり、その祭祀の主宰者であること・合葬埋蔵施設は都内3年以上で生前申込もある)
- 窓口
- 東京都(公益財団法人東京都公園協会)
- 確認日
- 確認先
- https://www.tokyo-park.or.jp/reien/use/new_user/request/index.html
- お墓の種類(都立霊園の埋蔵施設はいずれも使用期限を定めていない・一般埋蔵施設は区画割りされた土地を貸し付けるもの・合葬埋蔵施設は年間管理料が不要で生前でも申し込める・長期収蔵施設は使用期間30年で更新が可能)
- 窓口
- 東京都(公益財団法人東京都公園協会)
- 確認日
- 確認先
- https://www.tokyo-park.or.jp/reien/type/index.html
- タックスアンサー No.4108 相続税がかからない財産(墓地や墓石、仏壇、仏具など日常礼拝をしている物・骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかる/令和8年4月1日現在法令等)
- タックスアンサー No.4126 相続財産から控除できる債務(被相続人が生前に購入したお墓の未払代金など非課税財産に関する債務は遺産総額から差し引くことはできない/令和8年4月1日現在法令等)
- タックスアンサー No.4129 相続財産から控除できる葬式費用(墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用は含まれない/令和8年4月1日現在法令等)
- 第17回 お墓の消費者全国実態調査(2026年)(株式会社鎌倉新書「いいお墓」・2025年1月〜12月に同サイト経由でお墓を購入した人・調査期間2026年1月16日〜30日・インターネット調査・有効回答1,267件/平均購入金額=一般墓152.0万円・納骨堂81.5万円・樹木葬71.7万円/購入したお墓の種類=樹木葬47.4%・合祀墓・合葬墓16.4%・納骨堂15.5%)
- 窓口
- 株式会社鎌倉新書(民間の調査)
- 確認日
- 確認先
- https://guide.e-ohaka.com/research/survey_2026/
- 第38回(2025)全優石 お墓購入者アンケート調査(一般社団法人 全国優良石材店の会・2025年3月1日〜5月31日に全優石認定店で墓石を契約した人・web調査・有効回答818/墓地取得費用を除いた墓石の購入金額=150万円以上200万円未満20.3%・200万円以上300万円未満18.7%・120万円以上150万円未満14.5%・平均169.5万円/地域別で最も高い九州地方245.7万円・最も安い近畿地方145.7万円)
- 窓口
- 一般社団法人 全国優良石材店の会(業界団体の調査)
- 確認日
- 確認先
- https://www.zenyuseki.or.jp/pr/details.html?id=267
- タックスアンサー No.6201 非課税となる取引(土地の譲渡および貸付け=借地権などの土地の上に存する権利を含む・1か月未満の貸付けなどを除く/令和8年4月1日現在法令等)
- 民法 第897条(系譜、祭具及び墳墓の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089