樹木葬の費用相場はいくら?|合祀型・集合型・個別型の目安、年間管理費、一般のお墓・納骨堂との差、都立霊園の樹林墓地の使用料、総額の出し方

家計の見える化 ・

樹木葬の費用は、ほかの人の遺骨と一緒に納める合祀型なら5万〜25万円、木を共有して遺骨を分けて納める集合型は15万〜60万円、区画を分ける個別型は20万〜80万円が、葬儀などの業者を紹介している会社が示す目安です。納める人数と立地でも額が変わります。

これとは別に、霊園や墓地を紹介している会社が自社の利用者に聞いた調査(2026年)では、樹木葬の平均購入金額は71.7万円で、一般墓の152.0万円の半分に満たない額でした。年間管理費は、要らないプランもあれば、毎年かかるプランもあります。

今のお墓から樹木葬に移すときは、ここに改葬の手続きと墓じまいの費用が加わります。以下では、費用に含まれるもの、自分の場合の総額の出し方、都立霊園の例、契約の前に確かめること、家計簿での書き方も順に書きます。

樹木葬は安いと聞きますが、形によってどれくらい違うのかが分かりません。あとから管理費がかかるのかも心配です。

樹木葬の費用は、納め方で変わる

樹木葬は、墓石の代わりに木や草花を目印にして、その周りに遺骨を納めるお墓です。霊園や寺院が管理と供養を続ける永代供養の形をとるものがあり、お墓を継ぐ人がいることを前提にしません。

額を大きく分けるのは、遺骨をほかの人と一緒に納めるか、分けて納めるかです。分けて納めるほど、区画や木を用意する分だけ額が上がります。

合祀型・集合型・個別型の目安

遺骨の納め方ごとの目安は、次の表のとおりです。冒頭と同じ、葬儀などの業者を紹介している会社が示す幅で、霊園ごとの額は見積書で確かめます。

形 納め方 目安
合祀型 ほかの人と一緒 5万〜25万円
集合型 木は共有・遺骨は別 15万〜60万円
個別型 区画を分ける 20万〜80万円

樹木葬の費用の目安の図。合祀型(ほかの人の遺骨と一緒に納める)は5万〜25万円、集合型(木は共有し、遺骨は分けて納める)は15万〜60万円、個別型(区画を分けて納める)は20万〜80万円。比べる納め方として、一般のお墓は100万〜330万円、納骨堂は10万〜150万円。目安で、実際の額は霊園の見積書で確かめる

合祀型は、1本の木の周りに多くの遺骨を一緒に納めるので、額を抑えられます。一度納めると、ほかの人の遺骨と混ざるため、あとから取り出せません。

個別型は、家族や夫婦で区画を持ち、一定の期間は分けて納める形です。決められた期間が過ぎると、合祀に移る契約があります。期間は13年や33年など、霊園や寺院ごとに違います。

立地の型と、納める人数でも変わる

樹木葬は、立地で里山型・公園型・庭園型に分けることもあります。1人分の目安は、自然の山を使う里山型が30万〜80万円、霊園の中の公園型が20万〜80万円、寺院の庭などの庭園型が30万〜100万円ほどです。

夫婦や家族で入る区画は、1人分より額が上がります。公園型の家族用は80万〜200万円ほどが目安で、2人目から1人ごとに追加の料金がかかるプランもあります。都市部の霊園は、郊外より額が高めになる傾向があります。

一般のお墓・納骨堂と比べる

一般のお墓や納骨堂と並べた目安は、次の表のとおりです。この表では樹木葬を形で分けずに1つの幅で示していて、上の形ごとの表とは別の目安です。

納め方 目安
一般のお墓 100万〜330万円
納骨堂 10万〜150万円
樹木葬 20万〜80万円
合同墓(合祀) 5万〜30万円

樹木葬の20万〜80万円は、一般のお墓の100万〜330万円より低く、納骨堂の10万〜150万円の幅の中に入ります。ほかの人と一緒に納める合同墓は、5万〜30万円が目安です。

霊園や墓地を紹介している会社が、2025年1月〜12月に自社のサイト経由でお墓を買った人に聞いた「第17回 お墓の消費者全国実態調査(2026年)」では、平均購入金額は樹木葬が71.7万円、納骨堂が81.5万円、一般墓が152.0万円でした。有効回答は1,267件です。

その会社の利用者の数字なので、全国のすべての購入を表すものではありません。樹木葬の平均は前年の67.8万円より上がり、買ったお墓の種類では樹木葬が47.4%でした。

差が出るのは、墓石と区画の広さ

同じ調査では、一般墓の152.0万円のうち、墓石代の平均が101.7万円、土地利用料の平均が46.5万円でした。樹木葬は墓石を使わないことが多く、その分、額が下がります。

一般のお墓では、区画を使う権利の使用料と墓石のほかに、毎年の管理料もかかります。墓石を建てるお墓の費用の分け方と都立霊園の額はお墓の費用にまとめています。

費用に含まれるものと、年間管理費

樹木葬のプランの額に何が含まれるかは、霊園や寺院ごとに違います。同じ「30万円」でも、納骨料や名前の彫刻が入っているかで、あとから払う額が変わります。

申し込むときに払うもの

申し込みのときに払う額には、次のものが含まれることがあります。見積書で、どれが入っていてどれが別かを確かめます。

  • 区画を使う権利の使用料と、永代供養料
  • 納骨のときの作業の費用(埋葬料・納骨料)
  • 名前を彫るプレートや石の費用
  • 年間管理費をまとめて払う額(管理費相当額)

永代供養料の中に区画の使用料を含めて示すプランもあります。プレートや彫刻を希望したときだけ料金が加わるプランもあるので、何人分の名前を彫れるかも見ておきます。

年間管理費がかかるかは、プランで違う

年間管理費は、要らないプランもあれば、毎年払うプランもあります。申し込みのときにまとめて払い、その後はかからない形もあります。

毎年払う形では、いつまで払うのかを確かめます。最後の人を納めてから一定の期間までのこともあれば、合祀に移るまでのこともあります。お寺の境内の樹木葬では、護持会費などの名前で年ごとの費用がかかることがあります。

法要や読経は、別の料金のことがある

納骨のときの読経や、年ごとの法要が、プランの額に入っているかも霊園や寺院で違います。入っていなければ、そのつどお布施を渡します。法要ごとのお布施の目安は法事のお布施の相場にあります。

寺院の境内の樹木葬では、宗派や法要の形に条件があることがあります。自分の家の宗派で法要をしたいときは、申し込む前に聞いておきます。

自分の場合の総額の出し方

樹木葬の総額は、申し込みのときの額だけでは決まりません。納める人数と、年間管理費を払う年数を足して出します。

式にすると、総額=使用料と永代供養料+彫刻やプレートの費用+納骨料×納める人数+年間管理費×払う年数+法要のお布施です。払う年数は、契約書に書かれた期間で数えます。

夫婦2人用の個別型の区画で、10年ほど年間管理費を払う例で当てはめると、次の表のとおりです。金額は例として置いたもので、実際には見積書と契約書の額を入れます。

項目 払う時期 例の額
使用料と永代供養料 申し込み 520,000円
彫刻(2人分) 納骨のとき 44,000円
納骨料(2回) 納骨のとき 30,000円
管理費(10年) 毎年 80,000円
合計 674,000円

この例では、年間管理費を1年8,000円として10年分を足しています。管理費が要らないプランなら、合計は594,000円になります。2人目を納める時期は分からないので、払う年数は幅をもって見込みます。

公営の例:都立霊園の樹林墓地と樹木墓地

自治体が経営する霊園にも、樹木の下に遺骨を納める施設を設けているところがあります。東京都の都立霊園には、遺骨を共同で納める樹林型合葬埋蔵施設(樹林墓地)と、シンボルツリーの下に1体ずつ納める樹木型合葬埋蔵施設(樹木墓地)があります。

樹林墓地の1体あたりの使用料は、令和8年4月1日現在で次のとおりです。遺骨を2mm以下の粉にして納める粉状遺骨の区分は、額が下がります。

霊園 遺骨 粉状遺骨
多磨 1号基 96,000円 32,000円
多磨 2号基 95,000円 31,000円
多磨 3号基 105,000円 35,000円
小平 135,000円 45,000円
雑司ケ谷 112,000円 37,000円

樹木墓地は小平霊園にあり、1体あたり200,000円です。都立霊園の合葬埋蔵施設は年間管理料が要らず、使用料を払えば毎年の支払いはありません。

申し込めるのは、都内に3年以上住む人

都立霊園の合葬埋蔵施設(樹木・樹林を含む)に申し込むには、都内に3年以上続けて住んでいることが要ります。遺骨で申し込むときは、いま守っている遺骨があり、喪主などとしてその遺骨の祭祀を主宰している人であることも要ります。

生きているうちに申し込む生前申込の区分もあります。募集は年度ごとで、令和8年度の申し込みは6月12日から7月3日まででした。抽選があり、令和8年度の樹林型合葬埋蔵施設の倍率は3.1倍でした。要件は施設ごとに違うので、その年度の申込みのしおりで確かめます。

納めたあとは、遺骨を返してもらえない

樹林墓地では、一度納めた遺骨は返してもらえません。納める場所を選ぶことも、名前を刻むことも、納めるときに立ち会うこともできず、記念の品を一緒に納めることもできません。

まだ遺骨を納めていないときに限り、使用許可日から3年以内に返す手続きを終えれば、使用料の半額が戻ります。樹林墓地では、毎年5月4日に花を供える献花式が行われます。

樹木葬も、許可を受けた墓地に納める

樹木葬は、散骨とは違い、お墓の1つです。法律では、遺骨を土の中に納めることは墓地の中でしかできず(墓地、埋葬等に関する法律 第4条)、墓地は都道府県知事(市と特別区では市長・区長)の許可を受けた区域です(第2条第5項)。

墓地を経営するにも知事の許可が要ります(第10条)。自分の土地の木の下に遺骨を埋めることはできません。遺骨を粉にして海や山にまく散骨の費用と決まりは散骨の費用にあります。

納骨のときは、火葬のときに受け取った火葬許可証を霊園の管理者に出します。墓地の管理者は、火葬許可証か改葬許可証を受け取ってからでなければ、遺骨を納めさせてはいけないと決まっています(第14条)。

今のお墓から移すときは、改葬の許可が要る

今のお墓や納骨堂にある遺骨を樹木葬に移すことは、法律では改葬にあたります。遺骨がある市区町村の許可が要り(第5条)、受け入れ先の霊園が出す証明と、今の墓地の管理者が出す証明をそろえて申請します。

今のお墓を片付けるには、墓石の撤去などの費用もかかります。手続きの順番と、払う相手ごとの費用は墓じまいの費用にまとめています。

契約の前に確かめること

樹木葬は、プランごとに中身の違いが大きい納め方です。申し込む前に、次のことを見積書と契約書で確かめます。

  • 額に含まれるもの(使用料・永代供養料・納骨料・彫刻・管理費)と、別にかかるもの
  • 年間管理費の有無と額、払う期間
  • 何人まで納められるか、2人目からの追加の料金
  • 分けて納める期間(13年・33年など)と、合祀に移る時期
  • 骨つぼのまま納めるか、遺骨を粉にすることが条件か
  • 法要や読経が含まれるか、宗派の条件
  • 経営している主体(自治体・寺院・法人)と、解約したときに戻る額
  • 木が枯れたときの扱いと、区画の手入れを誰がするか
  • 家族がお参りに行ける場所か

個別型でも、遺族が木の手入れを任される区画があります。お参りに通えない場所だと、手入れができなくなることもあるので、交通の便と合わせて見ておきます。

合祀にしたあとや、遺骨を土に還す形で納めたあとは、別のお墓へ移せなくなります。家族が将来ほかのお墓に移したいと考えているなら、分けて納める期間のあるプランを選びます。

家計簿での書き方

樹木葬の支払いは、申し込みの年にまとめて出ていく額と、年ごとの小さな額に分かれます。2つを別の行にしておくと、あとから何にいくら使ったかを見分けられます。

樹木葬を申し込んだ年の家計簿の例の図。霊園に払う分は、使用料と永代供養料520,000円、1人目の名前の彫刻22,000円、納骨料15,000円で、合計557,000円。毎年払う分は、年間管理費8,000円。金額は例

図は、夫婦2人用の区画を申し込み、同じ年に1人目を納めた例です。金額は例として置いたもので、実際には領収書の額を書きます。

申し込みの年は、相手ごとに1行ずつ

使用料・彫刻料・納骨料は霊園や寺院に払い、読経のお布施は法要を頼んだお寺に渡します。同じ相手でも中身ごとに行を分け、行の頭に「お墓」などの言葉をそろえておくと、あとで合計を出せます。

夫婦2人分を先に申し込んだときは、2人目を納める年に、その年の彫刻料と納骨料だけを足して書きます。先に払った額は、もう一度書きません。

年間管理費は、払う月に置いておく

年間管理費は年に1回の支払いで、毎月の支出には出てきません。請求が来る月に行を置き、その月の予算に入れておきます。

年に1回だけ出ていく支払いを1年分の明細から見つける手順は特別費は1年分の明細から拾うにあります。払う期間が終わったら、その年から行を外します。

迷いやすい場面

合祀型にするか、個別型にするか迷う

合祀型は額を抑えられますが、納めたあとは遺骨を取り出せません。個別型は額が上がる代わりに、決められた期間は家族ごとに分けて納められます。

家族が手を合わせる場所をしばらく分けておきたいなら、個別の期間のあるプランが合います。費用を抑え、あとで移す予定が無いなら、合祀型でも足ります。

親や親族が、樹木葬に反対している

樹木葬は、墓石を建てるお墓とは形が違うので、親族の考えが分かれることがあります。決める前に、費用の差だけでなく、誰がお参りし、いつ合祀に移るのかを見せて話します。

見学に一緒に行くと、写真では分からない場所の様子を見てもらえます。費用を誰がどう分けるかも、契約の前に決めておくと、あとで食い違いません。

生前に申し込んで、先に払っておくか迷う

民間の樹木葬は、生前に申し込めるプランがあります。都立霊園の合葬埋蔵施設にも、生前申込の区分があります。先に払っておけば、家族が亡くなった直後に納め先を探さずに済みます。

生前に申し込んだら、家族に契約したことと、契約書の置き場所を伝えておきます。年間管理費がかかるプランでは、払い忘れないよう、引き落としの口座も伝えます。

よくある質問

Q樹木葬の費用相場はいくらですか

葬儀などの業者を紹介している会社が示す目安は、合祀型が5万〜25万円、集合型が15万〜60万円、個別型が20万〜80万円です。別の、霊園や墓地を紹介している会社の調査(2026年)では、平均購入金額は71.7万円でした。

Q樹木葬は、一般のお墓より安いですか

霊園や墓地を紹介している会社の調査(2026年)では、一般墓の平均は152.0万円で、樹木葬は71.7万円でした。樹木葬は墓石を使わないことが多く、その分、額が下がります。

Q樹木葬に年間管理費はかかりますか

プランで違います。要らないプランもあれば、毎年払うプランや、申し込みのときにまとめて払うプランもあります。

Q樹木葬に入れたあと、遺骨を取り出せますか

合祀型は、一度納めると取り出せません。個別型でも、決められた期間が過ぎて合祀に移ったあとは取り出せません。

Q公営の樹木葬はありますか

東京都の都立霊園には、樹林墓地と樹木墓地があります。令和8年4月1日現在の使用料は、樹林墓地が1体32,000円〜135,000円、小平霊園の樹木墓地が1体200,000円です。都外に住む人は、住んでいる地域の公営の霊園の募集の案内で確かめます。

Q自分の家の庭の木の下に遺骨を埋めてもよいですか

できません。遺骨を土の中に納めることは、都道府県知事などの許可を受けた墓地の中でしか認められていません。

まとめ

  • 葬儀などの業者を紹介している会社が示す目安は、合祀型が5万〜25万円、集合型が15万〜60万円、個別型が20万〜80万円
  • 霊園や墓地を紹介している会社の調査(2026年)では、平均購入金額は樹木葬71.7万円、納骨堂81.5万円、一般墓152.0万円
  • 額に含まれるものはプランで違い、納骨料・彫刻・法要のお布施が別にかかることがある
  • 年間管理費は、要らないプランも、毎年払うプランもある
  • 総額は、使用料と永代供養料に、彫刻・納骨料×人数・年間管理費×年数・お布施を足して出す
  • 都立霊園の樹林墓地は令和8年4月1日現在で1体32,000円〜135,000円、樹木墓地は200,000円で、都内に3年以上住むことが要る
  • 樹木葬も許可を受けた墓地に納め、合祀のあとは遺骨を取り出せない
  • 家計簿では、申し込みの年の支払いを相手ごとに分け、年間管理費は払う月に置く

この記事で参照した公的情報

  1. 東京都霊園使用料・管理料・手数料一覧表(令和8年4月1日現在)(樹林型合葬埋蔵施設使用料=多磨(1号基)遺骨96,000円・粉状遺骨32,000円、多磨(2号基)遺骨95,000円・粉状遺骨31,000円、多磨(3号基)遺骨105,000円・粉状遺骨35,000円、小平 遺骨135,000円・粉状遺骨45,000円、雑司ケ谷 遺骨112,000円・粉状遺骨37,000円/樹木型合葬埋蔵施設使用料=小平200,000円・いずれも1箇所・1体用の改定後金額)
    窓口
    東京都(公益財団法人東京都公園協会)
    確認日
    確認先
    https://www.tokyo-park.or.jp/reien/assets/reien_download_r8_price.pdf
  2. お墓の種類(合葬埋蔵施設は年間管理料が不要で生前でも申し込める・樹林墓地は布製の納骨袋に移した遺骨を共同埋蔵し粉状遺骨も受け付ける・樹木墓地は3本のシンボルツリーの下の芝生の墓域に遺骨を個別埋蔵する)
    窓口
    東京都(公益財団法人東京都公園協会)
    確認日
    確認先
    https://www.tokyo-park.or.jp/reien/type/index.html
  3. 都立霊園をご希望の方へ(令和8年度の申込期間は令和8年6月12日から7月3日まで・合葬埋蔵施設(樹木・樹林を含む)は都内(八柱霊園は松戸市を含む)に3年以上継続して住んでいること・遺骨申込は現在守っている遺骨があり祭祀の主宰者であること・生前申込の区分がある・居住要件は申込者と埋蔵予定の存命者に必要)
    窓口
    東京都(公益財団法人東京都公園協会)
    確認日
    確認先
    https://www.tokyo-park.or.jp/reien/use/new_user/request/index.html
  4. 令和8年度 都立霊園公募受付状況と抽選会について(公募受付数は全体で29,352・公募倍率は一般埋蔵施設などは2.4倍、合葬埋蔵施設は6.4倍、樹林型合葬埋蔵施設は3.1倍)
    窓口
    東京都(公益財団法人東京都公園協会)
    確認日
    確認先
    https://www.tokyo-park.or.jp/reien/assets/reien_lottery_r8.pdf
  5. 樹林型合葬埋蔵施設 使用のしおり(令和7年11月改訂)(遺骨は納骨袋に入れて1体ずつ埋蔵・一度埋蔵した遺骨は返せない・埋蔵場所は指定できない・墓誌は無く名前を刻めない・埋蔵に立ち会えない・副葬品は埋蔵できない・申込遺骨が未埋蔵の場合に限り使用許可日から3年以内に返還の手続きを終えると使用料の半額を返す・粉状遺骨区分は2mm以下の粉状にしておく・すでに他の墓所などにある遺骨は改葬の許可が要る)
    窓口
    東京都(公益財団法人東京都公園協会)
    確認日
    確認先
    https://www.tokyo-park.or.jp/reien/06_4_Jurin_Guide_2025.pdf
  6. 管理料のお支払い(管理料(令和8年4月1日改定)は一般埋蔵施設・芝生埋蔵施設・壁型埋蔵施設・長期収蔵施設の額・毎年1回納める・2年に一度見直され東京都議会で決定)
    窓口
    東京都(公益財団法人東京都公園協会)
    確認日
    確認先
    https://www.tokyo-park.or.jp/reien/use/payment/index.html
  7. 墓地、埋葬等に関する法律 第2条(第3項=改葬・第5項=墓地は墳墓を設けるために都道府県知事(市又は特別区は市長又は区長)の許可を受けた区域)・第4条(焼骨の埋蔵は墓地以外の区域に行ってはならない)・第5条(改葬は焼骨の現に存する地の市町村長の許可)・第10条(墓地を経営しようとする者は都道府県知事の許可)・第14条(墓地の管理者は埋葬許可証・改葬許可証・火葬許可証を受理した後でなければ焼骨の埋蔵をさせてはならない)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000048
  8. 第17回 お墓の消費者全国実態調査(2026年)(株式会社鎌倉新書「いいお墓」・2025年1月〜12月に同サイト経由でお墓を購入した人・調査期間2026年1月16日〜30日・インターネット調査・有効回答1,267件/平均購入金額=一般墓152.0万円(墓石代101.7万円・土地利用料46.5万円)・納骨堂81.5万円・樹木葬71.7万円(前年67.8万円)/購入したお墓の種類=樹木葬47.4%)
    窓口
    株式会社鎌倉新書(民間の調査)
    確認日
    確認先
    https://guide.e-ohaka.com/research/survey_2026/

この記事を書いているのは

Mirai Kanaiは、家計を見えるようにすることを目的とした個人向けの家計簿サービスです。運営するMove for People株式会社は、家計が見えていないことが、使える制度を逃したり、対処が遅れたりする原因になっていると考えています。

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この記事は一般的な情報提供を目的としたものです。特定の金融商品の推奨や、個別の投資判断に関する助言を行うものではありません。公的制度の要件・金額は変更される場合があり、自治体によって異なります。実際のご利用にあたっては、必ず公式の窓口でご確認ください。