納骨の費用はいくら?|お布施・納骨の作業料・彫刻料の目安と払う相手、場面ごとの足し算と会食の分、納骨に要る許可証、相続税、家計簿での書き方

納骨の費用は、すでにお墓があるなら、お寺へのお布施3万〜5万円と、石材店への納骨の作業料2万〜3万円・彫刻料3万〜5万円、卒塔婆や供花の費用を足して、9万〜15万円ほどが目安です。四十九日や一周忌の法要とあわせて会食をするときは、その分が加わります。
払う相手は、読経をしてもらうお寺と、お墓を開け閉めして名前を彫る石材店に分かれます。お墓をこれから建てるときは、墓石と墓地の費用で総額130万〜350万円ほどになり、納骨の日の費用とは桁が違います。
法要そのものの費用(会食や引き出物の人数での見積もり)は一周忌の費用はいくら?に、お布施の封筒と渡し方は法事のお布施の相場にあります。ここから下は、納骨の日にかかる費用の話です。
四十九日に納骨をする予定です。お布施のほかに石材店にも払うものがあるようで、誰にいくら用意すればよいのかが分かりません。
納骨の費用は、払う相手ごとに分けて見る
すでにお墓がある家の納骨の費用を、払う相手ごとに並べると次のとおりです。お寺に払うものと石材店に払うものは、封筒も渡す時も別になります。
| 払う相手 | 項目 | 目安 |
|---|---|---|
| お寺 | お布施 | 3万〜5万円 |
| お寺 | 卒塔婆料 | 1本3,000円〜1万円 |
| 石材店 | 納骨の作業料 | 2万〜3万円 |
| 石材店 | 彫刻料 | 3万〜5万円 |
| 店など | 供花・お供え | 5,000円〜1万円 |
この5つの行を足すと、9万〜15万円ほどになります。石材店の作業料はお墓の納骨室(カロート)の開け閉めの費用で、家族で開け閉めできるお墓ならかかりません。
僧侶に墓地まで来てもらうときのお車代や、会食に出ないときの御膳料、法要とあわせるときの会食と引き出物は、この表に入っていません。どれも下の節で、払う相手ごとに目安を書いています。
自分の場合の額は、場面ごとに足す行を決めて出す
自分の家の額は、上の表の行のうち、どれが要るかを決めて足すと出せます。表の行の幅だけで足した計算の例は次のとおりで、卒塔婆・お車代・御膳料・引き出物は入れず、会食は別に足す分として分けています。
| 場面 | 足す行 | 足した額 |
|---|---|---|
| 家族だけ・会食なし | お布施・作業・彫刻・供花 | 8.5万〜14万円 |
| 開け閉めを家族で | お布施・彫刻・供花 | 6.5万〜11万円 |
| 親族10人・会食も | 上の4行+会食 | 8.5万〜14万円+会食の分 |
会食の分は、1人5,000円〜1万円の目安で数えると、10人で5万〜10万円です。この会食の目安は、葬儀や納骨の依頼先を紹介している会社が示す額で、上の表の額とは別の目安です。
卒塔婆を立てるときは1本ごとに、僧侶が会食に出ないときは御膳料を、それぞれ足します。表の額は目安の幅なので、要る行を決めたら、お寺と石材店に額を確かめて自分の額に置き換えます。決まった額を書き込んでおくと、当日に用意する現金の額もはっきりします。
お寺に払うもの:お布施・お車代・御膳料・卒塔婆料
納骨のときのお布施は、納骨の法要で読経をしてもらうお礼で、3万〜5万円が目安とされます。仏式では3万〜10万円までの幅で見込む目安もあり、宗派や地域、お寺との付き合いで変わります。3万〜10万円の幅と、下のお車代・御膳料の額は、葬儀の会社や依頼先を紹介する会社が示す目安です。
僧侶に墓地や式場まで来てもらうときはお車代を、会食に出ないときは御膳料を、それぞれ5,000円〜1万円ほど、お布施とは別の封筒に包みます。お寺の境内の墓地で行い、僧侶が会食に出るときは、どちらも要りません。
四十九日や一周忌の法要と同じ日に納骨するときは、法要と納骨の分をまとめて1つに包むか、別々に包むかを、法要を頼むときにお寺に確かめます。法要のお布施の目安は法事のお布施の相場にあります。
卒塔婆を立てるかは、宗派で違う
お墓に卒塔婆を立てるときは、1本3,000円〜1万円ほどをお寺に納めます。親族にも立てたい人がいれば、誰が何本立てるかを先にまとめてお寺に伝え、本数分を用意します。
浄土真宗では追善供養という考え方をとらないので、卒塔婆を立てません。卒塔婆の額はお寺が決めていることがあるので、法要を頼むときに一緒に聞いておきます。
新しいお墓に初めて納めるときは、開眼供養のお布施
新しく建てたお墓に初めて納骨するときは、開眼供養の法要をあわせて行う形があります。開眼供養のお布施は3万〜5万円が目安で、納骨のお布施とまとめるかはお寺に確かめます。
石材店に払うもの:納骨の作業料・彫刻料・心づけ
石材店には、納骨室の開け閉めの作業と、墓石や墓誌に名前を彫る作業を頼みます。お墓を建てた石材店か、お寺や霊園が決めている石材店に頼むことがあるので、先に墓地の管理者に聞いておきます。
納骨の作業料は2万〜3万円が目安です。納骨室のふたが重い石で、家族では動かせないお墓は、石材店に頼みます。家族で開け閉めできるお墓なら、作業料はかかりません。
彫刻料は、納骨の1か月前には頼む
戒名や亡くなった年月日、年齢を墓石の側面や墓誌に彫る費用は、3万〜5万円が目安です。彫るのに数週間かかることがあるので、納骨の日が決まったら1か月前には頼んでおきます。
ふつうは墓地で彫りますが、車が近くまで入れないなどの事情で、墓石や墓誌を外して持ち帰って彫るときは、額が大きくなることがあります。見積もりの段階で、墓地で彫れるかを確かめます。
立ち会いの人への心づけは、渡さない形もある
石材店の立ち会いの人に、1人3,000〜5,000円の心づけを「御礼」として渡す形もあります。この額は、葬儀や納骨の依頼先を紹介している会社が示す目安で、渡さないことも多いとされています。
渡すかどうか迷うときは、作業を頼むときに石材店に聞いてかまいません。渡すときは白い無地の封筒に入れ、納骨の前に渡します。
霊園や納骨堂では、管理者に払う費用もある
公営や民間の霊園、納骨堂に納めるときは、石材店のほかに、管理する側への費用がかかることがあります。どこに納めるかが決まったら、その管理事務所に、納骨の日にかかる費用を問い合わせます。
会食と引き出物は、法要とあわせるときに加わる
四十九日や一周忌の法要と一緒に納骨するときは、法要のあとの会食と引き出物の費用が加わります。会食は1人5,000円〜1万円が目安で、人数に比例して増えます。この額は、葬儀や納骨の依頼先を紹介している会社が示す目安です。
家族だけで納骨するときや、納骨だけを別の日に行うときは、会食をしない形もあります。お寺によっては会食や引き出物を辞退されることもあるので、人数を決める前に聞いておきます。
来てくれる人数を先に確かめてから、料理のコースと引き出物の品と数を決めます。人数と場所ごとの見積もり方は、一周忌の費用はいくら?の「人数と場所で見る、合計の目安」で確かめられます。
新しいお墓に納骨するとき
お墓がまだ無い家は、墓石と墓地の使用料に、納骨の日の費用を足した額がかかります。墓石代80万〜200万円、永代使用料50万〜150万円、開眼供養のお布施3万〜5万円などを足して、総額130万〜350万円ほどが目安です。
新しくお墓を建てるときは、墓石の注文から納骨までに半年ほどを見ておきます。四十九日に間に合わないときは、百か日や一周忌、三回忌にあわせて納骨する形があります。
墓地の使用料・墓石・管理料の内訳はお墓の費用はいくら?に、お寺や霊園に遺骨を預ける形は永代供養の費用はいくら?に、海などにまく形は散骨の費用はいくら?にあります。どの形でも、納め先が決まってから納骨の日の費用を見積もります。
納骨に要る書類は、火葬のときに返された許可証
墓地の管理者は、許可証を受け取ってからでないと、焼骨をお墓に納めさせてはならないと決められています(墓地埋葬法 第14条)。納骨堂も同じで、許可証を受け取ってからでないと遺骨を収められません。
お墓に納めるときに出す書類は、火葬のときに火葬場から返された火葬許可証です。火葬場は、火葬を行った日時を書き入れ、署名して印を押して返します(施行規則 第8条)。
この返された許可証は「埋葬許可証」とも呼ばれます。法律の言葉の埋葬許可証は、遺体を土の中に葬るときの許可証の名前で、火葬をした家が出すのは、日時の入った火葬許可証です。
受け取った許可証は、墓地や納骨堂の管理者が5年間保存します(第16条)。納骨の日に渡すものなので、火葬のあとは骨箱と一緒にしまっておき、当日に忘れないようにします。
許可証を無くしたときと、遺骨を分けて納めるとき
許可証が見当たらないときは、火葬の許可を出した市区町村の窓口に、再交付ができるかを問い合わせます。発行までに数日かかることがあるので、納骨の日が決まったら早めに探しておきます。
遺骨の一部をほかのお墓や納骨堂に納めるときは、今納めている墓地の管理者か、火葬場の管理者に、分骨の証明の書類を出してもらいます(施行規則 第5条)。この書類を、新しく納める先の管理者に出します。
納骨の費用と相続税
相続税がかかる家は、葬式の費用を遺産から差し引けます。国税庁のタックスアンサー No.4129 では、葬式や葬送に際し、またはその前に、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用を、差し引ける葬式費用に挙げています。
一方で、初七日など法事のための費用と、墓石や墓地を買う・借りる費用は、葬式費用に入りません。四十九日の法要と同じ日に納骨したときは、納骨の分と法要の分が混ざりやすくなります。
納骨の分を差し引くには、請求書や領収書で、納骨の分と法要の分を分けておくことが大事です。お布施は領収書が出ないことがあるので、渡した日・お寺の名前・額・何のお礼かをメモに残します。どこまでが納骨の費用になるかは、税務署に確かめます。
家計簿での書き方
納骨の費用は、お寺へのお布施は当日に渡し、石材店の作業料や彫刻料は、請求書が来てから払うことがあります。家計簿では、払う相手ごとに1行ずつ書き、どの行にも「納骨」の同じ印を付けておきます。

図は、すでにあるお墓に家族だけで納骨し、会食をしなかった例です。お寺に45,000円、石材店に60,000円、供花とお供えに8,000円で、合計は113,000円になります。金額は例です。
払う相手ごとに分けて書いておくと、石材店の請求書と照らしやすくなり、相続税の申告で納骨の分を拾い出すときにも使えます。法要の会食や引き出物も払ったときは、「四十九日」などの別の印を付けて分けます。
一周忌や三回忌の分も、続けて見込む
納骨のあとも、一周忌や三回忌の法要でお布施や会食の費用がかかります。納骨の日に書いた行は、次の法要の見積もりの下書きになるので、消さずに残しておきます。
法要の月に払う額を前もって12か月で割り、毎月取り分けておくと、まとまった出費に慌てずに済みます。年に1回の支払いの拾い方は特別費は1年分の明細から拾うにまとめています。
迷いやすい場面
四十九日に、お墓が間に合わない
納骨をいつまでにしなければならないという期限は、墓地埋葬法にはありません。お墓の用意が四十九日に間に合わないときは、ほかの法要の日を選んで納骨できます。
それまでは、遺骨を自宅で安置しておきます。四十九日までは後飾りの祭壇に置き、そのあとは湿気が少なく、直射日光の当たらない場所に置くと、骨壺の中にカビが生えにくくなります。
納骨せずに、しばらく自宅に置きたい
納骨の期限は無いので、しばらく手元に置いてから納骨することもできます。ただし、焼骨を土に埋めて納めるのは墓地の中だけと決まっていて、自宅の庭などに埋めることはできません(墓地埋葬法 第4条)。
手元に置く期間が長くなるときは、三回忌などの区切りで納骨を考える形があります。遺骨の一部だけを手元に残すときは、上の分骨の書類の節も確かめておきます。
骨壺のまま納めるか、遺骨を出して納めるか
納骨室に骨壺のまま納めるか、骨壺から出して納めるかは、地域で違います。どちらにするかで石材店の作業の中身が変わることがあるので、作業を頼むときに、お墓のある地域のやり方を確かめます。
神式やキリスト教で納骨する
神式では、五十日祭を目安に納骨する形があり、神職へのお礼は3万〜5万円が目安です。神社に供物を用意してもらうときは、1万〜2万円ほどを上乗せします。
キリスト教では、教会の決まりにあわせて納骨の日を決め、お礼は1万〜5万円が目安です。神式とキリスト教のお礼の額は、依頼先を紹介している会社が示す目安で、石材店への作業料や彫刻料は仏式と同じように払います。
よくある質問
Q納骨の費用は、全部でいくらくらいですか
すでにお墓があるなら、お布施3万〜5万円、納骨の作業料2万〜3万円、彫刻料3万〜5万円、卒塔婆や供花の費用を足して、9万〜15万円ほどが目安です。法要とあわせて会食をするときは、その分が加わります。
Q納骨のお布施は、四十九日のお布施と別に包みますか
まとめて1つに包む形と、別々に包む形があります。どちらにするかは、法要を頼むときにお寺に確かめます。
Qお墓の開け閉めは、自分でしてもよいですか
家族で開け閉めできるお墓なら、自分たちで行っても問題はないとされ、作業料はかかりません。ふたが重い石で動かせないときは、石材店に頼みます。
Q納骨に必要な書類は何ですか
火葬のときに火葬場から返された、火葬の日時の入った火葬許可証です。「埋葬許可証」とも呼ばれ、墓地や納骨堂の管理者は、これを受け取ってからでないと遺骨を納められません(墓地埋葬法 第14条)。
Q納骨の費用は、相続税で差し引けますか
国税庁のタックスアンサー No.4129 では、葬式や葬送に際し、またはその前に納骨をするためにかかった費用は葬式費用に入り、法事の費用と墓石や墓地を買う費用は入らないとしています。法要と同じ日なら、領収書やメモで納骨の分を分け、どこまで差し引けるかを税務署に確かめます。
まとめ
- すでにお墓があるなら、納骨の費用はお布施3万〜5万円・作業料2万〜3万円・彫刻料3万〜5万円・卒塔婆と供花を足して9万〜15万円ほど
- 払う相手は、お布施・お車代・御膳料・卒塔婆料がお寺、納骨の作業料・彫刻料が石材店
- 法要とあわせて会食をするときは、会食の分(1人5,000円〜1万円が目安)を別に足す
- 新しいお墓に納めるときは、墓石と墓地の費用を含めて総額130万〜350万円ほど
- 納骨に要るのは、火葬の日時の入った火葬許可証(埋葬許可証とも呼ばれる)
- 葬式や葬送に際して納骨にかかった費用は相続税の葬式費用に入り、法事の費用は入らない。家計簿では払う相手ごとに分けて書く
お寺と石材店に分けて額を並べたら、納骨の日に用意するお金が見えました。四十九日の分とも分けて書けたので、あとから見返しても迷いません。
この記事で参照した公的情報
- 墓地、埋葬等に関する法律(第4条 焼骨の埋蔵は墓地以外の区域に行ってはならない/第14条 墓地の管理者は埋葬許可証・改葬許可証・火葬許可証を受理した後でなければ焼骨の埋蔵をさせてはならない、納骨堂の管理者は火葬許可証・改葬許可証を受理した後でなければ焼骨を収蔵してはならない/第16条 墓地・納骨堂の管理者は受理した日から5箇年間保存、火葬場の管理者は火葬許可証に省令の事項を記入して返す。2025年6月1日施行の現行版・未施行の版なし)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(厚生労働省)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000048
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(第5条 分骨を他の墓地等に納めるときの埋蔵・収蔵の事実を証する書類/第8条 火葬場の管理者は火葬許可証に火葬を行った日時を記入し、署名し、印を押して返す。2026年5月21日施行の現行版・未施行の版なし)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(厚生労働省)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100024
- タックスアンサー No.4129 相続財産から控除できる葬式費用(葬式や葬送に際し、またはこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用は葬式費用/墓石や墓地の買入れの費用・初七日など法事のための費用は含まれない/令和8年4月1日現在法令等)
