永代供養の費用はいくら?|合祀は5万〜30万円が目安、集合・個別・納骨堂・樹木葬の幅、「永代」が永久でない理由、管理費とお布施、公営の合葬墓の例、家計簿での書き方

永代供養の費用は、遺骨をどう納めるかで大きく変わります。はじめからほかの人の遺骨と一緒に納める合祀なら数万円からあり、一定の期間は家族ごとに分けて安置する形では100万円を超えるものもあります。
この記事では、形ごとの目安と、永代供養料とは別にかかる費用を並べます。「永代」が永久という意味ではないこと、公営の合葬墓の例、契約の前に確かめること、家計簿での書き方も書きます。
永代供養にすれば、あとの管理費はかからないのでしょうか。安い合祀と高い個別の形で、何が違うのかも分かりません。
永代供養は、お寺や霊園に供養と管理を任せる形
永代供養は、家族や子孫に代わって、お寺や霊園が遺骨を預かり、管理と供養を続ける形です。お墓を受け継ぐ人がいることを前提にしないので、子どもがいない人や、子どもに墓守を頼みたくない人の選択肢とされます。
申し込むときに、管理と供養の代金として永代供養料を払います。お墓を建てるときの永代使用料は区画を使う権利の代金で、永代供養料とは別のものです。
遺骨の納め方は、合祀・集合・個別の3つ
永代供養の墓は、遺骨の納め方で3つに分けて説明されます。どの形かで、費用と、あとから遺骨を取り出せるかが変わります。
- 合祀(合葬):骨つぼから遺骨を出し、ほかの人の遺骨と一緒に納める。はじめから一緒になる
- 集合:墓標や礼拝の場はほかの人と共有し、遺骨は1人ずつ分けた場所に納める
- 個別:家族ごとの墓石や区画に納める。墓石型のほか、樹木を墓標にする樹木葬の形もある
集合や個別の形でも、決められた期間が過ぎると合祀に移る契約があります。納骨堂(屋内で遺骨を収める施設)や樹木葬にも、永代供養が付いたものがあります。
費用の目安は、納め方で変わる
永代供養の費用は、全国で決まった額があるわけではありません。お寺や霊園がそれぞれ決めていて、同じ形でも場所や人数、個別に安置する期間で額が違います。

合祀は、額を抑えられる形
合祀の目安は、5万円〜30万円とされます。1人分の場所をとらず、墓石も要らないためです。
合祀の費用は1万円からという目安もあり、10万円以内で納められる霊園や墓地もあるとされます。ただし、合祀にしたあとは遺骨を取り出せません。
集合と個別は、分けて安置する分だけ上がる
集合の形の目安は、10万円〜60万円や20万円〜60万円とされています。共有の墓標の下でも、1人分ずつ納める場所を用意する分、合祀より額が上がります。
個別の形は、30万円〜150万円や50万円〜150万円が目安です。墓標の種類と、個別に安置する期間の長さで額が変わり、期間が長い契約は額が上がります。
納骨堂と樹木葬は、形と人数で変わる
納骨堂は、ロッカーのような棚に骨つぼを納める型、上に仏壇・下に納骨の場所がある型、カードで遺骨が参拝の場所まで運ばれてくる自動搬送の型、位牌と遺骨を分けて置く型などに分かれます。型と、納める遺骨の数で額が変わります。
樹木葬の目安は、20万円〜80万円や20万円〜60万円とされています。樹木葬にも、ほかの人と一緒に納める形と、家族ごとに分けて納める形があります。
樹木葬は、ほかの人と一緒に納める形と個別に納める形で額が大きく変わります。形ごとの目安と年間管理費、都立霊園の使用料は、樹木葬の費用相場はいくら?にあります。
永代供養料のほかにかかる費用
申し込むときに払う永代供養料のほかにも、払うものがあります。見積もりや案内の額に、次のものが入っているかを確かめます。
- 納骨料:遺骨を納めるときの手数料
- 刻字料:墓誌(名前を刻む石の板)や銘板に、名前を彫る費用
- 管理費(護持費):年ごとに払う決まりがある墓。年数千円〜2万円の例がある
- 法要のお布施:納骨のときや、年忌の法要を頼むときに渡す
納骨堂では、施設によって年1万〜2万円の管理費がかかるとされます。お盆やお彼岸の特別の供養を頼むと、別の費用がかかる例もあります。
「管理費不要」は、プランごとに確かめる
永代供養には、はじめに一括で払って年ごとの管理費がないプランと、管理費を払い続けるプランがあります。管理費を払う形では、払わないでいると契約が解除される例もあります。
合祀に移ったあとは、それまで払っていた管理費が要らなくなる契約もあります。いつまで、いくら払うのかを、契約書で確かめておきます。
合祀のあとの法要も、別の費用
合祀になったあとも、お寺に命日や年忌の法要を頼むことはできます。その場合は、法要のお布施が別にかかります。
一周忌や三回忌などで渡す額の目安は、法事のお布施の相場で取り上げています。お布施の額に決まりはないので、迷ったら依頼するお寺に聞きます。
「永代」は、永久という意味ではない
永代供養の「永代」は、永久に個別のまま供養されるという意味ではありません。お寺や霊園が続く限り供養を続ける、という意味とされます。
集合や個別の形には、個別に安置する期間が決まっています。期間が過ぎると、遺骨は骨つぼや個別の場所から出され、合祀の場所に移されます。
個別の期間は、十七回忌・三十三回忌などが区切り
個別に安置する期間は、十七回忌・三十三回忌・五十回忌などを区切りにする例があります。三十三回忌は、亡くなってから満32年にあたります。
期間の長さは、費用に反映されます。50万円を払っても、30年で合祀に移る契約もあるとされます。
東京都立霊園の合葬埋蔵施設にも、使用の許可から個別に20年預かったあとで一緒に納める形と、納骨のときから一緒に納める形の2つがあります。公営の墓でも、個別の期間があるかどうかを見ます。
合祀のあとは、遺骨を取り出せない
合祀の場所に移ると、遺骨はほかの人の遺骨と混ざります。あとから別のお墓に移したい、分骨したいと思っても、取り出せません。
家族の中に、いずれ自分たちのお墓に親の遺骨を移したいと考える人がいないかを、先に話しておきます。一部を手元に残したいときは、合祀の前に分骨を済ませます。
公営の合葬墓の例
自治体が経営する墓地の中にも、多くの遺骨を一緒に納める合葬墓があります。額と申し込みの資格は自治体ごとに違うので、ここでは広島市の令和8年度の募集を例にします。
広島市の合葬墓は高天原墓園の中にあり、使用料は焼骨1体につき5万円です。管理料は使用料に含まれていて、市が永代にわたって管理すると案内されています。
申し込みの資格と、できないこと
広島市の募集では、市内に住んで遺骨を持っている人や、亡くなったときに市内に住んでいた人の遺骨を納める人などが申し込めます。令和8年度は、5月〜6月の第1期と、11月〜12月の第2期の2回に分けて受け付けています。
案内では、生前の申し込みはできず、受け付けた遺骨は返すことも改葬することもできないとされています。納めた使用料も、納骨しなかった場合を含めて返されません。
市は、法要などの供養をしない
広島市の案内には、市では法要などの供養は一切行わないとも書かれています。お寺が供養を続ける永代供養とは、この点が違います。
東京都立霊園の合葬埋蔵施設は、年間管理料がかからず、生前でも申し込めるとされています。公営の合葬墓は、生前に申し込めるか・供養があるかが自治体で違うので、住んでいる自治体の募集の案内で確かめます。
法律で決まっていること
遺骨を土の中に納めることは、墓地として許可を受けた区域でしかできません(墓地、埋葬等に関する法律 第4条)。同じ法律の第2条第6項は、納骨堂を、他人から委託を受けて焼骨を収める施設として許可を受けたものと定義しています。
墓地や納骨堂を経営するには、都道府県知事(市と特別区では市長・区長)の許可が要ります(第10条)。永代供養の額そのものは法律では決まっておらず、経営するお寺や霊園の規則と契約で決まります。
経営する側が続くかも、契約の前に見る
寺院や霊園が経営をやめたり、経営する側が変わったりしたときに、料金の形が変わる・遺骨が返される・払った料金が戻らない、といったおそれがあります。墓地や納骨堂としての許可を受けた施設かと、経営しているのが誰かを確かめておきます。
契約書に、経営する側が変わったときの扱いと、解約・返金の決まりが書かれているかも見ます。分からない言葉があれば、契約の前に質問します。
今のお墓から移すときは、改葬の手続きと費用が加わる
今あるお墓の遺骨を永代供養の墓に移すときは、墓じまいをして遺骨を移すことになります。お墓の遺骨をほかの墓や納骨堂に移すことは「改葬」にあたり、遺骨がある市区町村長の許可が要ります(第5条)。
このときは、永代供養料のほかに、墓石の撤去や閉眼供養のお布施などがかかります。費用の内訳と手続きの順番は墓じまいの費用にあります。
お墓の一部の遺骨だけを移すとき
お墓の遺骨の一部を分けて別の墓や納骨堂に納めるときは、分骨の扱いになります。墓地の管理者は、求めがあれば遺骨が納められている事実を証明する書類を出すと定められています(施行規則 第5条)。
その書類を、新しく納める先の管理者に出します。手続きの流れは納める先によって違うので、申し込むお寺や霊園に先に聞いておきます。
契約の前に確かめること
永代供養の契約で確かめることは、額だけではありません。次の点を、見学や問い合わせのときに確かめる順に並べました。
- 合祀・集合・個別のどれか。個別なら、何年で合祀に移るか
- 永代供養料に、納骨料・刻字料・法要が含まれるか
- 年ごとの管理費はあるか。いつまで払うか
- 何人まで納められるか。あとから家族を足すときの額
- 宗教・宗派を問われるか。檀家になる必要があるか
- 墓地・納骨堂として許可を受けているか。経営しているのは誰か
- 解約したとき・経営する側が変わったときの扱い
納められる人数が決まっている墓では、あとから家族の遺骨を納めるときに新しい契約が要ることがあります。人数によっては、1つのお墓を建てるより高くなるおそれもあるとされます。
親族と、先に話しておく
合祀に移ることを知らずに契約し、あとで親族ともめる例もあります。配偶者や子ども、兄弟姉妹など、供養にかかわる親族に、形と期間を先に伝えておきます。
民法 第897条は、お墓や祭具の所有権を、慣習に従って祖先の祭祀を主宰する人が受け継ぐとしています。受け継ぐ人がいないことを前提にした契約なので、誰が申し込み、誰の名前で契約するかも決めておきます。
費用を誰が払うか
永代供養の費用を誰が払うかを決めた法律はありません。生前に自分で申し込んで払っておく形のほか、亡くなったあとに家族が払う形があります。
兄弟姉妹で分けるときは、人数で均等に割る、代表の人が立て替えてあとで精算する、といった形があります。分け方を書面に残しておく方法もあります。
生前に申し込むとき
永代供養は、生前に申し込めるものがあります。自分で納める先を選び、費用を前に払っておけば、家族が亡くなったあとに選び、払う手間がなくなります。
生前に申し込んだことを家族が知らないと、亡くなったときに申し込み先に連絡が届きません。契約書の置き場所と、連絡先を家族に伝えておきます。
相続税の扱い
国税庁のタックスアンサー No.4108 は、墓地や墓石、仏壇、仏具など、ふだん礼拝に使っている物を相続税のかからない財産に挙げています。永代供養の契約が、この扱いにあたるかは、No.4108 には書かれていません。
生前に払う額が大きいときや、相続税の申告がある家庭では、税務署に確かめます。お墓を買う費用と相続税の関係はお墓の費用にあります。
家計簿での書き方
永代供養の費用は、申し込むときに一度払う額と、年ごとに払う小さな額に分かれます。一度で払う分と年ごとの分を、別の行に書きます。

図は、集合の形の永代供養墓に夫婦2人分を申し込み、1人目を納骨した年の例です。金額は例として置いたもので、実際には見積書と領収書の額を書きます。
一度で払う分は、相手ごとに1行ずつ
永代供養料・納骨料・刻字料は、お寺や霊園に払います。お布施は法要を頼んだお寺に渡すので、払う相手が同じでも別の行にしておくと、あとで中身を見分けられます。
行の頭に「供養」などの共通の言葉を付けておけば、永代供養に使った額をあとでまとめて数えられます。夫婦2人分を先に払ったときは、2人目の納骨の年に残りの費用だけを足して書きます。
年ごとの管理費は、年に1回の支払いとして置く
管理費や護持会費は、年に1回の支払いになることがあり、毎月の支出には出てきません。払う月が決まっているなら、その月に行を置いて年の予定に入れます。
年1回だけ出ていく支払いを、1年分の明細から見つけ出す手順は特別費は1年分の明細から拾うで紹介しています。合祀に移って管理費が要らなくなったら、その年から行を外します。
迷いやすい場面
合祀にするか、個別の期間を付けるか迷う
合祀は額を抑えられますが、はじめから遺骨を取り出せなくなります。個別の期間を付けると額は上がりますが、その間は家族ごとにお参りできます。
迷うときは、家族が何年くらいお参りに通えそうか、遺骨を別の場所に移す話が出そうかを先に話します。個別の期間の長さで額がどう変わるかを、同じ霊園の中で比べます。
公営の合葬墓と、お寺の永代供養墓で迷う
公営の合葬墓は、使用料が低い例がありますが、生前に申し込めない・供養をしないなどの決まりがある自治体もあります。お寺の永代供養墓は、供養や法要を頼めますが、額はお寺ごとに違います。
どちらにするかは、額だけでなく、法要を頼みたいかどうかで考えます。公営の募集は時期が決まっているので、住んでいる自治体の募集の時期も確かめます。
永代供養の墓に、あとから家族を入れたい
夫婦や家族で入れる墓でも、納められる人数が決まっていることがあります。申し込みのときに、何人まで納められるかと、あとから足すときの額を確かめておきます。
足すときに新しい契約が要る墓では、そのときの料金がかかります。家計簿には、足したときの支払いを別の行で書きます。
よくある質問
Q永代供養の費用は、いくらですか
納め方で変わります。目安は、合祀は5万円〜30万円、遺骨を1人ずつ分ける集合の形は10万円〜60万円、個別に安置する形は30万円〜150万円です。
Q永代供養にすると、管理費はかかりませんか
かからないプランも、年ごとに払うプランもあります。年数千円〜2万円の管理費の例もあるので、契約書で確かめます。
Q永代供養は、ずっと個別に供養してもらえますか
個別の形には安置する期間が決まっていて、過ぎると合祀に移るとされます。十七回忌・三十三回忌・五十回忌などを区切りにする例があります。
Q合祀のあとで、遺骨を別の場所に移せますか
移せません。ほかの人の遺骨と混ざるので、取り出すことができなくなります。
Q公営の合葬墓は、いくらですか
自治体ごとに違います。広島市の合葬墓は、令和8年度の募集で焼骨1体につき5万円で、管理料は使用料に含まれています。
Q永代供養料と永代使用料は、違うものですか
違います。永代供養料は、お寺や霊園に管理と供養を任せる代金です。永代使用料は、お墓を建てるときに墓地の区画を使う権利の代金です。
Q今のお墓から永代供養の墓に移すときの手続きは
遺骨を別の墓や納骨堂に移すことは改葬にあたり、遺骨がある市区町村長の許可が要ります。墓石の撤去などの費用もかかります。
まとめ
- 永代供養は、お寺や霊園に遺骨の管理と供養を任せる形で、お墓を受け継ぐ人がいることを前提にしない
- 費用は納め方で変わり、目安は合祀5万〜30万円、集合10万〜60万円、個別30万〜150万円
- 永代供養料のほかに、納骨料・刻字料・管理費・法要のお布施がかかることがある
- 「永代」は永久ではなく、個別の形は十七回忌・三十三回忌などを区切りに合祀に移る契約がある
- 合祀のあとは、遺骨を取り出せない
- 公営の合葬墓の例として、広島市は令和8年度に1体5万円(管理料込み)。生前申込みはできず、市は供養をしない
- 契約の前に、形・期間・管理費・人数・許可・解約の扱いを確かめ、親族に伝えておく
- 家計簿では、一度で払う分を相手ごとに1行ずつ、管理費は年に1回の支払いとして書く
この記事で参照した公的情報
- 墓地、埋葬等に関する法律 第2条(第5項=墓地は墳墓を設けるために都道府県知事(市又は特別区は市長又は区長)の許可を受けた区域・第6項=納骨堂は他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために許可を受けた施設)・第4条(埋葬又は焼骨の埋蔵は墓地以外の区域に行ってはならない)・第5条(改葬は市町村長の許可)・第10条(墓地・納骨堂を経営しようとする者は都道府県知事の許可を受ける)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000048
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第5条(墓地等の管理者は、他の墓地等に分骨を埋蔵・収蔵しようとする者の求めがあれば、埋蔵・収蔵の事実を証する書類を交付する・火葬場の管理者にも準用)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100024
- 令和8年度合葬墓使用者募集のご案内(広島市高天原墓園内の合葬墓・使用料は焼骨1体につき5万円で管理料は使用料に含む・市が永代にわたって管理・申込は第1期令和8年5月1日〜6月30日、第2期令和8年11月2日〜12月28日・生前申込みはできない・受け付けた焼骨は返還も改葬もできない・市では法要等の供養は一切行わない・納入した使用料は返さない)
- 窓口
- 広島市(健康福祉局保健部 環境衛生課)
- 確認日
- 確認先
- https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/owaka/1021362/1023042.html
- お墓の種類(都立霊園の合葬埋蔵施設=1つのお墓に多くの遺骨を共同埋蔵する施設・年間管理料が不要・生前でも申し込める・使用許可日から個別に20年間預かった後に共同埋蔵する「一定期間後共同埋蔵」と、納骨時に共同埋蔵する「直接共同埋蔵」がある)
- 窓口
- 東京都(公益財団法人東京都公園協会)
- 確認日
- 確認先
- https://www.tokyo-park.or.jp/reien/type/index.html
- タックスアンサー No.4108 相続税がかからない財産(墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物・骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかる/令和8年4月1日現在法令等)
- 民法 第897条(系譜、祭具及び墳墓の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する・被相続人の指定があればその者)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
