手元供養の費用はいくら?|ミニ骨つぼ・遺骨ペンダント・仏壇型の目安、粉骨と分骨証明書の額、自分の場合の足し算、残りの遺骨の納め先、家計簿での付け方

家計の見える化 ・

手元供養の費用は、遺骨を何に納めるかで変わります。手のひらに乗るミニ骨つぼなら3,000円〜3万円、遺骨ペンダントなどのジュエリーは1万5,000円〜8万円、骨つぼごと置ける仏壇・モニュメント型は3万円〜20万円以上が目安です。

品の代金のほかに、遺骨を粉にして納める作業を頼むと2万円〜3万円前後が加わります。お墓にある遺骨を分けるときは、お墓を開ける作業と供養の分もかかります。分骨を証明する書類の手数料は、船橋市の市営霊園の例で1体300円です。

ここでは、品ごとの目安と、品のほかにかかる額を並べたうえで、自分の場合の総額の出し方を例で示します。家に置くときの決まりと、続けられなくなったときの納め先、家計簿での付け方も書きます。

遺骨の一部を家に置いておきたいです。骨つぼやペンダントのほかに、どんな費用がかかるのかが分かりません。

手元供養の費用の早見

遺骨を納める品の種類ごとに、価格の目安を並べます。下の表の額は、お墓や供養の品を扱う石材店が示している目安です。売る側の示す額なので、買う前に、送料や作業の代金を含めた総額を店に確かめます。

品の種類 価格の目安 納める量
ミニ骨つぼ 3,000円〜3万円 遺骨の一部
オブジェ型 1万円〜5万円 遺骨の一部
ペンダントなど 1万5,000円〜8万円 ごく少し
仏壇・モニュメント型 3万円〜20万円以上 骨つぼごとも

オブジェ型はガラスや陶器で作った置物の形の品、仏壇・モニュメント型は小さな骨つぼを中に納められる仏壇や石の置物です。同じ種類でも、素材や作り方、手作りか注文で作るかで額が変わります。

品の代金のほかに、次の額がかかる場合があります。こちらも同じ石材店が示している目安です。

かかる物 額の目安
封入・粉骨などの作業 2万円〜3万円前後
文字入れ・刻印 3,000円〜
送料(ネットで買う) 無料〜数千円
仏具・収納用品 2,000円〜

同じ石材店は、手元供養の初めにかかる額を10万円前後までとしています。お墓に納める形は墓石代や管理料を含めて50万〜200万円以上、合祀型の永代供養墓は5万〜50万円前後と並べています。

ミニ骨つぼ:3,000円〜3万円

ミニ骨つぼは、分けた遺骨の一部を納める小さな骨つぼです。2寸〜3寸(1寸は約3cm)の手のひらに収まる大きさで、陶器のほか、ガラスや金属、木の物もあります。

ほかの石材店や葬儀社は、5,000円〜3万円ほど、5,000円〜数万円などの目安を示しています。骨つぼだけなら数千円から買えますが、写真立てや花立てを並べる台をそろえると、その分が加わります。

大人1人分の遺骨を全部納める骨つぼは、6寸〜7寸ほどで、直径・高さとも20cmほどあります。遺骨を全部家に置くときは、この大きさが収まる置き場所を先に決めておきます。

遺骨ペンダントなどのジュエリー:1万5,000円〜8万円

ペンダントや指輪、ブレスレットの中に、ごく少しの遺骨や遺灰を納めて身につける品です。素材はステンレスやチタン、ガラスから、金やプラチナまであり、素材と装飾で額が大きく変わります。

ほかの石材店は、1万円〜5万円ほど、1万円〜3万円ほどなどの目安を示しています。小さな入れ物に納めるので、遺骨を粉にする粉骨をしておく場合があります。

身につける品は、落としたりなくしたりするおそれがあります。金具が緩んでいないかを時々確かめ、外したときに置く場所を決めておきます。

仏壇・ステージ・自宅墓:数万円から

骨つぼのまわりに写真やおりんを並べる台(ステージ)は、1万円〜5万円ほどが目安で、来客のときに扉を閉められる物もあります。小さな仏壇は、2万円〜10万円ほどが目安です。

家族や先祖の何人分もの遺骨を粉にして、本の形の箱などに納めて並べる「自宅墓」という品もあります。目安は売る側によって10万円〜20万円前後、5万円〜60万円ほどと分かれ、作りと納める人数で額が変わります。

遺骨を加工する品:10万円以上の例

遺骨の一部を金属と混ぜて板にした遺骨プレートは、10万円〜30万円が目安です。遺骨から取り出した成分で作る遺骨ダイヤモンドは、目安は売る側によって30万円ほどから、45万〜200万円程度と分かれます。

ダイヤモンドは大きさ(カラット)で額が大きく変わり、出来上がるまでに半年近くかかるとされます。注文で作る品なので、見積書をもらい、加工に使う遺骨の量と出来上がる日を確かめてから決めます。

品のほかにかかる費用

粉骨・洗骨:1柱1万円〜4万円ほど

粉骨は、遺骨を細かく砕いて粉にする作業です。粉にすると遺骨のかさが3分の1ほどになり、小さな骨つぼやペンダントに納めやすくなります。粉骨だけを頼むと、1柱(1人分)1万円〜3万円ほどが目安とされます。

長くお墓に納めていた遺骨は、水を含んでいたり、カビが生えていたりすることがあります。その場合は、洗って乾かしてから粉にする形になり、洗骨・乾燥・粉骨をまとめて1柱1万円〜4万円ほどが目安とされます。

自分で砕くこともできますが、遺骨を砕く作業は気持ちにも体にも負担がかかるので、業者に頼む形があります。粉骨の頼み方は、散骨の費用はいくら?の粉骨の節にもまとめています。

分骨の証明書:1体300円の例

遺骨の一部を、あとでほかのお墓や納骨堂に納めるには、遺骨が火葬されたことや、元のお墓に納められていたことを証明する書類が要ります。墓地や火葬場の管理者は、求めがあればこの書類を出すと決められています(墓地埋葬法施行規則 第5条)。

手数料も、出すときに求められる書類も、火葬場や墓地ごとに違います。船橋市の案内では、市営霊園から分骨するときの分骨証明書は1体につき300円で、遺骨の受入先の証明書も要ります。頼む前に、火葬場や墓地の管理者に額と要る書類を聞いておきます。

お墓から取り出すときの作業と供養:3万円ほどの例

すでにお墓に納めた遺骨から一部を分けるときは、石材店に墓石を動かして骨つぼを取り出してもらいます。墓石を動かす前に閉眼供養、戻すときに開眼供養を、お寺に頼む形があります。

お寺に頼む閉眼と開眼の供養に、石材店に頼む墓石を動かす作業を足すと、3万円ほどを見ておくことになります。お布施はお寺に、作業の代金は石材店に払うので、払う相手ごとに額を聞いておきます。

お墓をしまって遺骨を全部取り出すときは、墓石の撤去や改葬の許可の手続きが別に要ります。墓じまいの総額と手続きは、墓じまいの費用はいくら?にまとめています。

自分の場合の費用の出し方

手元供養の総額は、次の4つを足して出します。どの行が要るかは、遺骨をいつ、どこから分けるかで変わります。

  • 納める品:ミニ骨つぼ・ペンダント・仏壇型など
  • 置く台や仏具:ステージ・写真立て・おりんなど
  • 遺骨の手入れ:粉骨・洗骨・封入を頼む代金
  • 分ける手続きと作業:分骨の証明書、お墓を開けるときの供養と石材店の作業

2つの場合を、例で出します。1つは火葬のときに一部を分け、ミニ骨つぼと台で家に置く場合です。もう1つは、お墓に納めていた遺骨から一部を取り出し、粉にしてペンダントに納める場合です。

内訳(例) 火葬で分ける 墓から分ける
納める品 1万2,000円 3万円
台・仏具 1万8,000円 0円
粉骨など 0円 2万5,000円
供養と作業 0円 3万5,000円
証明書 300円 300円
合計 3万300円 9万300円

手元供養の費用の例の図。火葬のときに一部を分けてミニ骨つぼで家に置く場合は、ミニ骨つぼ1万2,000円、台と仏具1万8,000円、分骨の証明書300円で合計3万300円。お墓に納めていた遺骨から一部を取り出してペンダントに納める場合は、遺骨ペンダント3万円、洗骨・乾燥・粉骨2万5,000円、閉眼・開眼供養と石材店の作業3万5,000円、分骨の証明書300円で合計9万300円。金額は例

図は、表の2つの列を内訳で並べた例で、額はどれも置いた数字です。火葬のときに分けると、お墓を開ける作業が要らず、少しの遺骨ならそのまま骨つぼに納められます。お墓から分けると、品が安くても、作業と手入れの分が加わります。

自分の場合は、選ぶ品の値段と、頼む業者の粉骨の代金、お寺と石材店に聞いた額を、この行に入れて足します。証明書の手数料は、火葬場や墓地の管理者に聞きます。

手元供養を始めるときの段取り

火葬のときに一部を分ける

手元に置くと決めているなら、火葬の日に、火葬場の窓口へ分骨したいと申し出ます。分けた遺骨を入れる小さな骨つぼや骨袋は、先に用意しておきます。広島市の案内では、このとき分骨証明書の交付を受けます。

家に置くだけなら、その時点で役所に出す届けはありません。ただ、あとでお墓や納骨堂に納めるときにこの証明書が要るので、遺骨と一緒にしまっておきます。

すでに納めた遺骨から分ける

お墓や納骨堂に納めたあとで手元に置くと決めたときは、墓地や納骨堂の管理者に分骨したいと伝え、分骨証明書を出してもらいます。広島市の案内では、残りの遺骨(本骨)を動かさない限り、改葬の手続きは要りません。

お墓を開ける日は、お寺と石材店と相談して決めます。取り出した遺骨を家に置く前に、乾燥や粉骨を頼むかも決めておきます。

全部を家に置く

遺骨を全部家に置くこともできます。東京都保健医療局の案内では、墓地、埋葬等に関する法律には、自宅での焼骨の保管について特に決まりはありません。

火葬のあと、火葬場は火葬許可証に火葬した日時を書いて印を押し、返します(施行規則 第8条)。広島市の案内では、この許可証は納骨のときに出す書類で、再交付はできません。あとで納骨するときのために、捨てずに保管します。

家に置くときの決まりと気をつけること

庭や敷地に埋めない

焼骨を土に埋めて納めることは、墓地の中でしかできません(墓地埋葬法 第4条)。東京都保健医療局の案内も、個人が庭などに墓地をつくることは法令上認められていないとしています。家の中に置いて供養する形にします。

湿気とカビを避ける

遺骨は湿気を吸うと、家の中でもカビが生えるおそれがあります。湿気の多い所と直射日光を避け、風通しのよい場所に置きます。窓辺は結露しやすいので、置き場所に向きません。

ふたの閉まる骨つぼを選び、乾燥剤を入れる方法もあります。粉にした遺骨は、真空の袋に入れてから納めると、湿気を防ぎやすくなります。

家族や親族と話しておく

遺骨を家に置くことや、遺骨を分けることに抵抗を感じる親族もいます。分骨する前に、手元に置く理由と、残りの遺骨をどこに納めるかを、家族や親族に話しておきます。

遺骨を分けると成仏できないのではないかと心配する声もありますが、仏教の多くの宗派では、そうしたことはないと考えられています。菩提寺があれば、先に相談しておくと進めやすくなります。

続けられなくなったときの納め先

手元供養は、ずっと続けなければならないものではありません。世話をする人が高齢になったときや亡くなったときに、遺骨をどこへ納めるかを決めておきます。納め先には、次の形があります。

  • お墓・納骨堂:家のお墓や新しく求める納骨堂に納める
  • 永代供養:お寺や霊園に管理と供養を任せる
  • 散骨:粉にした遺骨を海などにまく

お墓や納骨堂に納めるときは、分骨証明書か、火葬済みの印のある火葬許可証を、納める先の管理者に出します。合祀の永代供養に納めると、ほかの人の遺骨と混ざり、あとから取り出せません。

それぞれの費用は、納骨の費用はいくら?・永代供養の費用はいくら?・散骨の費用はいくら?にまとめています。手元に残す分と納める分を、同じ時に決めておくと、二度手間を減らせます。

遺骨は、ごみに出して処分することはできません。遺骨を捨てることは、刑法 第190条の遺骨の遺棄にあたります。手元供養の品だと分からずに捨てられないよう、遺骨の入った品であることと、納めてほしい先を家族に伝え、エンディングノートなどに書いておきます。

家計簿での付け方

総務省の家計調査の分け方では、神仏具・数珠・位はい・線香などは「祭具・墓石」に入ります。骨つぼや手元供養の台も仏具として、この行にまとめると見返しやすくなります。納骨堂や墓地の管理料は「信仰・祭祀費」、葬儀や法事の費用は「葬儀関係費」に入ります。

品の代金、粉骨の代金、お寺へのお布施、石材店の作業代は、払う相手が違うので別の行に書きます。どの行にも「手元供養」のような同じメモを添えておくと、あとでかかった分だけを集めて足せます。

手元供養の費用は毎月の支払いではないので、ふだんの月の支出と分けて見ます。一度だけの大きな支払いを、1年分の明細から拾って備える方法は、特別費は思い出さずに明細から拾うで書いています。

よくある質問

Q遺骨を家に置いておくのは、法律上問題ありませんか

東京都保健医療局の案内では、墓地、埋葬等に関する法律に、自宅での焼骨の保管についての決まりはありません。土に埋めることは墓地の中でしかできないので、庭などに埋めず、家の中で保管します。

Q家に置くだけでも、分骨証明書は要りますか

家に置いている間に、証明書を役所などに出す決まりはありません。ただ、あとでお墓や納骨堂に納めるときは、納める先の管理者に出します。火葬のときか、お墓から分けるときに出してもらっておきます。

Q粉骨は、必ずしないといけませんか

少しの遺骨を骨つぼに納めるなら、粉にせずそのまま納めることもできます。ペンダントのような小さな入れ物に納めるときや、長くお墓にあった遺骨を納めるときは、粉骨や乾燥を頼むかを考えます。

Qペットの遺骨も手元供養できますか

できます。ペット向けの小さな骨つぼやアクセサリーもあります。ペットの火葬の費用と遺骨の返し方は、ペットの火葬の費用はいくら?にまとめています。

まとめ

  • 手元供養の品は、ミニ骨つぼが3,000円〜3万円、遺骨ペンダントなどが1万5,000円〜8万円、仏壇・モニュメント型が3万円〜20万円以上が目安
  • 品の代金のほかに、封入・粉骨などの作業が2万円〜3万円前後、文字入れや送料がかかる場合がある
  • お墓から分けるときは、閉眼・開眼供養と石材店の作業の分が加わる。分骨証明書の手数料は、船橋市の市営霊園の例で1体300円
  • 総額は、納める品・台や仏具・遺骨の手入れ・分ける手続きと作業を足して出す
  • 家に置くことに法律の決まりはないが、庭などに埋めることはできない。続けられなくなったときの納め先を決め、家族に伝えておく

この記事で参照した公的情報

  1. 墓地、埋葬等に関する法律 第4条第1項(埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。2025年6月1日施行の現行版・未施行の版なし)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000048
  2. 墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第5条(墓地等の管理者は、他の墓地等に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者の請求があれば、埋蔵又は収蔵の事実を証する書類を交付する・分骨を納める者はその書類を納める先の管理者に提出する・火葬場の管理者にも準用)・第8条(火葬場の管理者は、火葬許可証に火葬を行った日時を記入し、署名し、印を押して返す。2026年5月21日施行の現行版・未施行の版なし)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100024
  3. 刑法 第190条(死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁刑に処する)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045
  4. 墓地・納骨堂・火葬場 よくある質問(自宅の仏壇に骨壷に入った焼骨を持っているときに墓地や納骨堂に預けなければいけないか=墓地、埋葬等に関する法律では、自宅での焼骨の保管については特に規定はない)
    窓口
    東京都保健医療局
    確認日
    確認先
    https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kankyo/eisei/bochitou/bochitou_faq
  5. 散骨に関する留意事項(自宅の庭に散骨してもよいか=個人が庭などに墓地をつくることは法令上認められていない)
    窓口
    東京都保健医療局
    確認日
    確認先
    https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kankyo/eisei/bochitou/ryuuijikou
  6. 墓地への納骨や改葬、分骨の手続き(火葬場が死体火葬許可証に火葬済みの証明をして返す・納骨時に墓地又は納骨堂の管理者に出す・再交付はできない/分骨し納骨する予定があれば火葬の際に火葬場の窓口に申し出て分骨証明書の交付を受ける・分骨用の骨壷や骨袋を準備/すでに納めた遺骨を分骨するときは墓地又は納骨堂の管理者に申し出て分骨証明書の交付を受ける・本骨を移動させない限り改葬の手続きは要らない/分骨を納骨する際に分骨証明書を管理者に出す)
    窓口
    広島市
    確認日
    確認先
    https://www.city.hiroshima.lg.jp/faq/life/1001689/1002956.html
  7. 市営霊園、市営霊堂からの改葬申請に係る埋・収蔵証明書申請等の手続き案内(市営霊園からの分骨は環境保全課で分骨証明書の交付申請・手数料は1体につき300円・遺骨の受入先の証明書が必要)
    窓口
    船橋市
    確認日
    確認先
    https://www.city.funabashi.lg.jp/kurashi/bochi/001/kaisoubunkotu.html
  8. 家計調査 収支項目分類及びその内容例示(2025年1月改定)(祭具・墓石=神棚・神仏具・経机・ちょうちん・数珠・位はい・線香・ろうそく・墓石/信仰・祭祀費=納骨堂、墓地の管理料・使用料・寺の墓掃除代/葬儀関係費=葬儀費用・法事費用)
    窓口
    総務省統計局
    確認日
    確認先
    https://www.stat.go.jp/data/kakei/kou2025/zuhyou/kouh2025.xlsx

この記事を書いているのは

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この記事は一般的な情報提供を目的としたものです。特定の金融商品の推奨や、個別の投資判断に関する助言を行うものではありません。公的制度の要件・金額は変更される場合があり、自治体によって異なります。実際のご利用にあたっては、必ず公式の窓口でご確認ください。