新聞代の月額はいくら?|全国紙の朝夕刊は月5,025円・夕刊なしの統合版4,150円と、地方紙・電子版・家計の平均との比べ方

新聞代の月額は、全国紙の朝夕刊セットで月5,025円、夕刊のない統合版で月4,150円です(総務省 小売物価統計調査・2026年9月)。地方紙・ブロック紙の朝刊は、市によって月2,300〜4,900円でした(2025年12月)。どれも、届けてもらう月ぎめの額です。
家計の平均で見ると、総務省の家計調査(2025年)の新聞の支出は、二人以上の世帯で1か月あたり約2,030円です。新聞を取っていない家も入れて割った額で、その月に新聞にお金を使った世帯だけでならすと約4,550円になります。
紙をやめて電子版だけにするか迷う人は、紙と電子版の差を先に見てください。いまの契約をやめたい人は、契約をやめる・変えるときの決まりにあります。
毎月の新聞代がほかの家と比べて高いのか、電子版にすると安くなるのかが分かりません。続けるか、やめるかを何で決めればよいのか迷います。
新聞代の月額は、全国紙の朝夕刊で5,025円
総務省の小売物価統計調査は、新聞代を「全国紙の朝夕刊」「全国紙の統合版」「地方・ブロック紙の朝刊か統合版」の3つに分け、どれも月ぎめの1か月分で調べています。統合版は、夕刊が出ていない地域に届く、朝刊だけの新聞です。
全国紙の2つは全国で同じ値段の品目として調べられ、2026年9月は朝夕刊が5,025円、統合版が4,150円でした。前の年の9月も同じ額です。1年分にすると、次のとおりです。
| 新聞の種類 | 月の額 | 1年の額 |
|---|---|---|
| 全国紙・朝夕刊 | 5,025円 | 60,300円 |
| 全国紙・統合版 | 4,150円 | 49,800円 |
| 地方紙(東京都区部) | 3,980円 | 47,760円 |
統計の額は、統計局が新聞の名前を決めて調べた値段です。調べた新聞の名前は銘柄の一覧に書かれていないので、自分の新聞の額は、領収書か口座の引き落としの額で確かめます。
全国紙は、紙ごとに月4,800〜5,500円の幅がある
全国紙の朝夕刊セットは、紙ごとに月4,800〜5,500円の幅があり、経済紙は高めです。全国紙は2023年から2025年にかけて、相次いで購読料を上げました。
夕刊が届く地域でも、朝刊だけの契約に変えられる新聞があります。ただし、朝刊だけにしたときの額が、夕刊のない地域の統合版より高い新聞もあるので、変える前に販売店に額を聞きます。
地方紙・ブロック紙の月額は、市で違う
地方紙・ブロック紙は、県や地方ごとに出ている新聞です。小売物価統計調査の2025年12月の額を、いくつかの市で並べると次のとおりです(朝刊か統合版の月ぎめ)。
| 地方 | 市 | 月の額 |
|---|---|---|
| 北海道 | 札幌市 | 4,300円 |
| 東北 | 仙台市 | 3,900円 |
| 北陸 | 新潟市 | 4,000円 |
| 関東 | 東京都区部 | 3,980円 |
| 関東 | 横浜市 | 3,500円 |
| 東海 | 名古屋市 | 3,400円 |
| 近畿 | 京都市・神戸市 | 4,900円 |
| 近畿 | 和歌山市 | 2,300円 |
| 中国 | 広島市 | 3,900円 |
| 四国 | 高松市 | 3,900円 |
| 九州 | 福岡市 | 4,900円 |
| 九州 | 鹿児島市 | 4,000円 |
| 沖縄 | 那覇市 | 3,075円 |
額が出ている77市のうち、最も低いのは和歌山市の2,300円、最も高いのは京都市・神戸市・福岡市などの4,900円でした。大阪市など大阪府の4市は、調べる銘柄の出回りが無く、額が出ていません。
2025年の中で額が上がった市もあります。鹿児島市は6月に3,400円から4,000円へ、高知市は4月に3,500円から4,000円へ、静岡市は12月に3,300円から3,980円へ変わりました。
家計の平均は、二人以上の世帯で月約2,030円
総務省統計局の家計調査(2025年)では、二人以上の世帯の新聞の支出は1年24,397円でした。12で割ると、1か月あたり約2,030円です。
家計調査の「新聞」に入るのは日刊新聞で、駅やコンビニで1部ずつ買った分も入ります。電子版(電子新聞・デジタル新聞)は新聞には入らず、「他の教養娯楽サービス」に数えられています。紙をやめて電子版にした家の額は、この平均に出てきません。

平均には、新聞を取っていない家も入っている
家計調査の額は、その月に新聞にお金を使わなかった世帯も分母に入れた平均です。統計局の用語の解説では、購入世帯数は支出があった世帯の割合を1万分比で表したもので、1年の値は12か月の値の単純平均です。
二人以上の世帯で、新聞にお金を使った世帯の割合は、2025年の月平均で44.66%でした。1か月約2,030円を0.4466で割ると、払った世帯だけでならした目安は約4,550円です。1部買いだけの世帯も入った目安ですが、全国紙の統合版や地方紙の月額に近い額になります。
勤労者世帯(世帯主が勤めている世帯)は1年16,223円(1か月約1,350円)で、払った世帯の割合は31.35%でした。無職世帯は1年37,413円(約3,120円)・66.78%です。払った世帯だけの目安は、勤労者世帯が約4,310円、無職世帯が約4,670円です。
約2,030円は、新聞を取っていない家も入った額です。自分の家の新聞代と比べるときは、払った世帯だけでならした約4,550円か、新聞の種類ごとの月額と並べます。
一人暮らしは、年齢で大きく違う
一人暮らしと二人以上の世帯を合わせた総世帯の新聞の支出は、1年20,822円(1か月約1,740円)でした。一人暮らし(単身世帯)だけでは、1年15,081円(約1,260円)です。
一人暮らしを年齢で分けると、60歳以上が1年25,308円(1か月約2,110円)、35〜59歳が5,880円(490円)、34歳以下が1,079円(約90円)でした。34歳以下は集計の対象が67世帯と少ないので、目安として見ます。
住む地方では、北陸が高く沖縄が低い
二人以上の世帯の新聞の支出を地方別に見ると、北陸地方が1年30,612円(1か月約2,550円)で最も高い額でした。北海道地方は29,588円(約2,470円)、東北地方は28,515円(約2,380円)です。
最も低いのは沖縄地方の14,057円(約1,170円)で、九州地方は19,216円(約1,600円)でした。都市の大きさで分けると、大都市は1年23,468円、小都市B・町村は26,651円です。
紙と電子版の差は、額と税率
電子版だけの契約は、紙より安い月1,000円前後のコースを置く新聞がある一方で、紙の朝刊だけとあまり変わらない額の新聞もあります。紙の購読者なら、追加の料金なしで電子版を読める新聞もあります。
消費税の扱いも違います。国税庁の案内では、定期購読の契約をした週2回以上発行される新聞は軽減税率の8%で、電子版の新聞は軽減税率の対象にならず10%です。
- 紙の新聞を家に届けてもらう:8%(定期購読の契約で、週2回以上発行される新聞)
- 駅やコンビニで1部ずつ買う:10%(定期購読の契約に基づく販売ではないため)
- 電子版:10%(インターネットで配る電子版は、新聞の販売ではなく電気通信を使ったサービスの提供に当たるため)
- 紙と電子版のセット:紙の分は8%、電子版の分は10%に分けて計算する
紙をやめると、折り込みチラシや地域のお知らせなど、記事のほかに紙で届いていたものも来なくなります。それらを何で見るかを決めてから、電子版に替えるか、やめるかを選びます。
読み方ごとの早見:合う形と月の額
自分の読み方から、合う形と月の額の目安を探せます。額は、ここまでの統計の額と、自分で調べる額です。
| 読み方 | 合う形 | 月の額の目安 |
|---|---|---|
| 朝夕とも毎日読む | 朝夕刊セット | 約5,000円 |
| 夕刊は読まない | 朝刊だけ・統合版 | 統合版で約4,150円 |
| 地元の記事を読む | 地方紙 | 2,300〜4,900円 |
| 週に数日だけ読む | 1部ずつ買う | 1部の値段×日数 |
| 記事をスマホで読む | 電子版 | 新聞ごとに確かめる |
| チラシ・番組表だけ | やめて別の方法で見る | 0円から |
全国紙の額は小売物価統計調査の2026年9月、地方紙の額は2025年12月の市ごとの値段です。夕刊の届く地域で朝刊だけにした額、電子版と1部の値段は新聞ごとに違うので、販売店や案内、店で確かめます。
1部ずつ買うほうが安くなる回数
月ぎめの額を1部の値段で割ると、何回までなら1部ずつ買うほうが安いかが分かります。1部売りは消費税が10%なので、税込みの値段で割ります。
- 分かれ目の回数=月ぎめの額÷1部の値段
月ぎめ3,900円の新聞で1部150円なら、3,900÷150で26回です(数字は例)。1か月に読む日が26日より少なければ、1部ずつ買うほうが安くなります。
やめたとき・替えたときに1年で浮く額
続けるかを決めるときは、月の差を1年分にして並べます。代わりに払うもの(電子版や1部買い)があれば、その額を引きます。
- 1年で浮く額=(いまの月額−替えたあとの月額)×12
全国紙の朝夕刊5,025円から月4,200円の朝刊だけに替えると、月825円・1年9,900円の差です(朝刊だけの額は例)。月1,100円の電子版だけに替えるなら、(5,025−1,100)×12で1年47,100円です(電子版の額は例)。
契約をやめる・変えるときの決まり
新聞の契約は、配達している販売店と結んでいることがあります。やめるときや、朝夕刊から朝刊だけに変えるときは、まず販売店に連絡します。契約書か領収書に、販売店の名前と連絡先、契約の期間が書かれています。
大阪府の消費生活センターは、2019年3月に更新した注意喚起で、新聞の契約のトラブルの例と、法律や業界の決まりを示しています。主なものは次のとおりです。
- 景品の上限:新聞の契約に付ける景品(くじによらないもの)は、取引の額の8%か、6か月分の購読料の8%の、低いほうまで
- 値引き:新聞の価格は、新聞社と販売店の契約で、無料にしたり値引きしたりできない
- クーリング・オフ:家に来た勧誘で結んだ契約は、契約書を受け取ってから8日間以内なら、理由なく解約できる
- 解約できる場合:契約した人が亡くなったときは解約できる。遠くへ引っ越すときは、業界のガイドラインの「解約に応じるべき場合」に当たる
景品の上限は、公正取引委員会の告示(新聞業における景品類の提供に関する事項の制限)で、今もこのとおりです。クーリング・オフは特定商取引法 第9条で決まっていて、書面か電磁的記録(メールなど)で伝えます。契約の書面を受け取った日から数えて8日が過ぎると使えません。
同じ注意喚起は、ほかの店の契約があると知りながら合計3年分の契約を結ばせた例を、大阪府の条例に違反する行為としています。この例では、8日を過ぎてもガイドラインに基づく解約を求められるとしています。
解約を断られたり、先の契約を重ねて結んでしまったりしたときは、消費者ホットライン「188」に電話してください。近くの消費生活センターにつながります。
家計簿での書き方
新聞代は毎月ほぼ同じ額が出ていくので、家計簿では固定費の一覧に入れておくと、見直すときに額がすぐ分かります。家計調査では、新聞は教養娯楽の「書籍・他の印刷物」に入る品目です。
項目の置き場は、本や雑誌と同じ「楽しみ」の項目にまとめる方法があります(家計簿の項目の決め方)。電子版をカードで払っているときは、ほかの定額の支払いと並べて、サブスクの探し方の手順で見落としがないかを確かめます。
紙でも表計算でも、同じ手順で書けます。1年の新聞代を、娯楽費の平均の教養娯楽の額と並べると、家計の中でどのくらいの重さかが分かります。
まとめ
- 新聞代の月額は、全国紙の朝夕刊セットが5,025円、統合版が4,150円(小売物価統計調査・2026年9月)
- 地方紙・ブロック紙の朝刊は、市によって月2,300〜4,900円(2025年12月)
- 家計調査(2025年)の新聞の支出は、二人以上の世帯で1か月約2,030円。払った世帯だけでならすと約4,550円
- 紙の定期購読は消費税8%、1部買いと電子版は10%。電子版は家計調査の新聞に入らない
- 1部買いとの分かれ目は「月ぎめの額÷1部の値段」の回数。やめるときは販売店に連絡し、困ったら188
自分の新聞代を、新聞の種類ごとの月額と、払った世帯だけの平均で比べられました。読み方に合う形と1年で浮く額を出して、続けるか、替えるか、やめるかを決められます。
この記事で参照した公的情報
- 小売物価統計調査(動向編)第3表 全国統一価格品目の価格【2026年9月】(9202 新聞代(全国紙)(朝夕刊)1か月 2026年9月5,025円・2026年8月5,025円・2025年9月5,025円/9203 新聞代(全国紙)(統合版)1か月 4,150円・4,150円・4,150円)
- 窓口
- 総務省統計局(政府統計の総合窓口 e-Stat)
- 確認日
- 確認先
- https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040510350
- 小売物価統計調査(動向編)調査品目及び基本銘柄(2026年10月)(9201 新聞代(地方・ブロック紙)=日刊,一般新聞,「朝刊」又は「統合版」,月ぎめ・新聞名指定/9202 新聞代(全国紙)=日刊,邦字一般新聞,朝夕刊,月ぎめ,全国紙・新聞名指定/9203 新聞代(全国紙)=日刊,邦字一般新聞,統合版(夕刊なし),月ぎめ,全国紙・新聞名指定・いずれも1か月)
- 小売物価統計調査(動向編)2025年 第1表 調査品目の月別価格及び年平均価格-都道府県庁所在市及び人口15万以上の市(9201 新聞代(地方・ブロック紙)1か月・2025年12月=札幌市4,300円・仙台市3,900円・新潟市4,000円・東京都区部3,980円・横浜市3,500円・名古屋市3,400円・京都市4,900円・神戸市4,900円・和歌山市2,300円・広島市3,900円・高松市3,900円・福岡市4,900円・鹿児島市4,000円・那覇市3,075円・大阪市は出回りなし/静岡市は11月まで3,300円で12月3,980円・高知市は3月まで3,500円で4月から4,000円・鹿児島市は5月まで3,400円で6月から4,000円)
- 窓口
- 総務省統計局(政府統計の総合窓口 e-Stat)
- 確認日
- 確認先
- https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040446340
- 小売物価統計調査(動向編)第2表 主要品目の東京都区部小売価格【2025年9月~2026年9月】(9201 新聞代(地方・ブロック紙)1か月 2025年9月〜2026年9月とも3,980円)
- 窓口
- 総務省統計局(政府統計の総合窓口 e-Stat)
- 確認日
- 確認先
- https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040510348
- 家計調査 家計収支編 2025年 二人以上の世帯 詳細結果表 第4-1表 都市階級・地方・都道府県庁所在市別1世帯当たり支出金額,購入数量及び平均価格(品目分類・新聞の年間の支出金額24,397円・購入世帯数4,466(10,000分比)・勤労者世帯16,223円と3,135・無職世帯37,413円と6,678・大都市23,468円・小都市B・町村26,651円・北海道地方29,588円・東北地方28,515円・関東地方24,601円・北陸地方30,612円・東海地方22,496円・近畿地方25,294円・中国地方23,103円・四国地方23,798円・九州地方19,216円・沖縄地方14,057円)
- 窓口
- 総務省統計局(政府統計の総合窓口 e-Stat)
- 確認日
- 確認先
- https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040409546
- 家計調査 家計収支編 2025年 総世帯 詳細結果表 第11表 都市階級・地方・都道府県庁所在市別1世帯当たり年間の品目別支出金額(品目分類・新聞20,822円)
- 窓口
- 総務省統計局(政府統計の総合窓口 e-Stat)
- 確認日
- 確認先
- https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040409812
- 家計調査 家計収支編 2025年 単身世帯 第10表 男女,年齢階級別1世帯当たり品目別支出金額(品目分類・新聞=単身世帯15,081円・34歳以下1,079円・35~59歳5,880円・60歳以上25,308円・集計世帯数は34歳以下67・35~59歳111・60歳以上469)
- 窓口
- 総務省統計局(政府統計の総合窓口 e-Stat)
- 確認日
- 確認先
- https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040409844
- 家計調査 収支項目分類及びその内容例示(令和7年(2025年)1月改定)(850 新聞=日刊新聞に限る・一部買いも含む・英字新聞とスポーツ新聞を含む・電子新聞とデジタル新聞は889 他の教養娯楽サービスのその他)
- 家計調査 用語の解説(購入世帯数=当該品目への支出があった世帯の割合・1万分比・年の結果は各月の結果の単純平均)
- 窓口
- 総務省統計局
- 確認日
- 確認先
- https://www.stat.go.jp/data/kakei/kaisetsu.html
- 軽減税率制度の概要(令和元年10月1日から「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に軽減税率8%・標準税率10%)
- 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)Ⅴ「新聞の譲渡」の範囲等(問98 コンビニエンスストア等の新聞の販売は定期購読契約に基づくものではないため軽減税率の対象とならない・問101 インターネットを通じて配信する電子版の新聞は電気通信利用役務の提供で軽減税率の対象とならない・問102 紙の新聞と電子版の新聞のセット販売は対価の額を区分してそれぞれの税率)
- 消費税法 第29条(税率=百分の七・八・軽減対象課税資産の譲渡等は百分の六・二四)・別表第一 第二号(一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する新聞(一週に二回以上発行する新聞に限る。)の定期購読契約に基づく譲渡)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108
- 地方税法 第72条の83(地方消費税の税率は、七十八分の二十二)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
- 特定商取引に関する法律 第9条(訪問販売の申込みの撤回等・書面又は電磁的記録により行うことができる・書面を受領した日から起算して八日を経過した場合を除く・2027年7月22日施行の未施行版も同じ文言)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057
- 新聞購読契約に関する消費者トラブルについての注意喚起(2019年3月19日更新・平成25年11月に新聞購読契約に関するガイドラインが策定・新聞購読契約に伴う景品類は取引価額の8%か6か月の購読料金の8%のいずれか低い金額の範囲まで・新聞の価格は無料にすることや値引きすることはできない・訪問販売は契約書を受け取ってから8日間以内であれば無条件で解約できる・契約者が亡くなっている場合は解約できる・遠方への転居はガイドラインの「解約に応じるべき場合」にあたる・消費者ホットライン188)
- 窓口
- 大阪府(府民文化部消費生活センター)
- 確認日
- 確認先
- https://www.pref.osaka.lg.jp/o070120/shouhi/jorei_johoteikyo/shimbun.html
- 新聞業における景品類の提供に関する事項の制限(平成10年公正取引委員会告示第5号・平成12年告示第29号で変更・懸賞によらないで提供する景品類は取引の価額の百分の八又は六か月分の購読料金の百分の八のいずれか低い金額の範囲・「新聞」は邦字で発行される日刊新聞)
- 窓口
- 消費者庁(景品規制の概要の頁に載る告示の PDF)
- 確認日
- 確認先
- https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/public_notice/pdf/100121premiums_9.pdf
