床暖房の後付けにかかる費用は?|電気式・温水式と畳数ごとの早見、直貼りと張り替え、熱源機の額、マンションの承認

支出の見直し ・

床暖房の後付けにかかる額は、1畳あたり5万〜11万円が目安です。6畳なら電気式が30万〜55万円、温水式が33万〜65万円で、方式と、床をはがすかどうかの工法で額が分かれます。

どれも業者の見積もりを仲介するサービスが示す額で、この立場は見積もりの依頼が集まるほど収入になります。額は見当をつけるのに使い、実際の額は同じ条件で取った見積もりどうしで比べます。温水式は、お湯をつくる熱源機を新しく付けるかどうかで額が大きく動きます。

マンションでは、床の工事の前に管理組合の承認が要ることがあり、賃貸では大家の書面の承諾が先です。床の下のヒーターに電源を引く作業は、電気工事士の仕事です。

冬はリビングの足元が冷たく、床暖房を後から入れたいと考えています。電気式と温水式で、付けるときの額と付けたあとの光熱費がどれくらい違うのかを知りたいです。

広さと方式ごとの後付けの費用

次の表は、業者の見積もりを仲介するサービスの読み物(2024年6月更新)が示す、床暖房のリフォームの額です。部屋の広さと方式ごとの目安で、床に重ねて張るか、今の床をはがして張るかでも変わります。

部屋の広さ 電気式 温水式
6畳 30万〜55万円 33万〜65万円
8畳 32万〜72万円 40万〜88万円
10畳 40万〜88万円 50万〜100万円
12畳 48万〜96万円 66万〜120万円
20畳 60万〜120万円 75万〜160万円

どの広さでも、温水式のほうが電気式より高い幅です。温水式はパネルのほかに熱源機を付けるので額が上がる一方、付けたあとの光熱費は抑えやすいとされています。

ほかの出どころは、もっと高めの目安を出しています。リフォームの情報サイトの読み物は6畳で温水式が約60万〜120万円、電気式が約40万〜90万円で、熱源機や床材まで含めた額です。出どころごとに含める工事が違うので、幅をつながずに別々に見ます。

直貼りか張り替えかで、1畳の額が変わる

同じ仲介サービスの読み物は、工法ごとの1畳あたりの額を次のように分けています。張り替えは、今の床の解体と処分の分だけ、1畳あたり3万円ほど高くなるとしています。

  • 直貼り(重ね張り):今の床の上にパネルと新しい床材を重ねる。1畳あたり5万〜8万円
  • 張り替え:今の床をはがしてからパネルを敷き、床材を張る。1畳あたり8万〜11万円

直貼りは工事が短く安く済む代わりに、床が高くなります。リフォームの情報サイトの読み物は、パネル約12mmと床材の厚みで15〜20mmほど上がるとし、ドアが床に当たるときは下を削る工事が加わることがあるとしています。

張り替えは床の高さを変えずに済み、床をはがしたときに床下の傷みを確かめたり、断熱材を足したりできます。今の床に断熱材が入っていない、熱に弱いクッションフロアだといった場合は、張り替えを選ぶ目安になります。

電気式と温水式で、要るものが違う

電気式は、床の下に敷いたヒーターに電気を流して温める方式です。熱源機が要らないので本体と工事の額を抑えやすく、狭い場所や短い時間に使う部屋に向くとされています。広い面積に敷くと、専用の回路や契約のアンペアを増やす工事が要ることがあります。

温水式は、熱源機でつくったお湯を床の下の管に回して温める方式です。熱源にはガス、灯油、電気のヒートポンプがあり、パネルの工事に熱源機の工事と配管が加わります。リビングのように広い部屋で長く使う場合に向くとされています。

6畳の額の内訳

リフォームの情報サイトの読み物は、6畳の後付けの額を次のように分けています。方式ごとの合計は、温水式が約60万〜120万円、電気式が約40万〜90万円です。

内訳 電気式 温水式
パネルの設置工事 30万〜60万円 30万〜50万円
熱源機の設置工事 要らない 30万〜100万円
電気工事 5万〜10万円 示されていない
床材と張る工事 10万〜20万円 10万〜20万円

熱源機の額は種類で分かれ、ガスの給湯暖房用の熱源機が約30万〜50万円、灯油のボイラーが約30万〜60万円、ヒートポンプ式が約50万〜100万円です。表の30万〜100万円は、この3つの幅をまとめて書いたものです。

見積もりには、このほかに現場の管理・養生・運搬・廃材の処分などの諸経費が入ります。同じ読み物は、諸経費を工事費全体の5〜15%としています。

電気工事には、分電盤から床暖房の専用の回路を引く工事などが入ります。分電盤から回路を引く工事の額はコンセント増設の費用にあります。

今の給湯器が暖房に使えるか

温水式の額を大きく分けるのは熱源機です。今の給湯器が、床暖房にお湯を送れる給湯暖房用の型なら、熱源機の設置工事の費用はかからないとされています。

給湯器の型番と取扱説明書で、暖房の機能があるかを確かめます。暖房の無い給湯専用の型なら、熱源機を付け足すか、給湯暖房用の型に替えることになります。給湯器の交換の額は給湯器の交換費用にあります。

床材の額

床暖房の上には、熱で反ったり割れたりしにくい床暖房に対応した床材を張ります。仲介サービスの読み物は、床材の額を1畳あたり1万5,000円以下から5万円近くまでとしていて、選ぶ床材で総額が動きます。

パネルと床材が一体になった型は工事が簡単な代わりに、選べる床材が限られます。別々の型は、フローリングのほかに畳やカーペットも選べます。床を張り替える工事そのものの額はフローリングの張り替え費用にあります。

部屋に当てはめて総額をつかむ

総額は、パネルの工事に床材と張る工事を足し、温水式なら熱源機の工事を、電気式なら専用の回路などの電気工事を足して出します。今の給湯器が暖房に使えるかで、温水式の総額は数十万円変わります。

6畳の部屋に温水式の床暖房を張り替えで付ける総額の例の図。給湯器を給湯暖房用に替える場合は、パネルの設置工事380,000円、熱源機の設置工事420,000円、床材と張る工事150,000円で合計950,000円。今の給湯器を暖房に使える場合は、熱源機の工事が無く合計530,000円。金額は例

図は、6畳の部屋に温水式を張り替えで付ける家を置いた例です。額は、リフォームの情報サイトの読み物の6畳の内訳の幅から置いたもので、給湯器を替える場合は95万円、今の給湯器を使える場合は53万円になります。諸経費は入れていません。

見積もりを頼む前に、次の順で自分の家の条件を確かめておくと、出てきた額の差が何から来ているかを読みやすくなります。

  • 手順1:敷く部屋と、そのうち敷く範囲を決める。家具を置く場所を除いた広さか
  • 手順2:方式を決める。電気式か温水式か、温水式なら今の給湯器が暖房に使える型か
  • 手順3:工法を決める。今の床に重ねるか、はがして張り替えるか
  • 手順4:電気の容量を見る。分電盤に空きの回路があるか、契約のアンペアに余裕があるか

敷く範囲を絞ると、額が下がる

床暖房は、部屋の床の全部に敷かなくても暖かさを得られるとされています。仲介サービスの読み物は床面積の5〜7割、リフォームの情報サイトの読み物は50〜70%ほどを目安に挙げています。

ソファやベッド、たんすのように動かさない家具の下は、敷いても熱が届きにくく、家具を傷めることもあります。家具の置き場所を先に決めて、人がいる場所に絞って敷くと、パネルの額も付けたあとの光熱費も抑えられます。

目安より高くなるとき

同じ広さでも、次のようなときは目安より高くなることがあります。

  • 熱源機を新しく付ける・替える:温水式で今の給湯器が暖房に使えないと、熱源機の工事が加わる
  • 床を張り替える:今の床の解体と処分が加わり、床下の補修や断熱材を足すとさらに上がる
  • 電気の容量が足りない:電気式を広く敷くと、専用の回路や分電盤、契約のアンペアの見直しが要る
  • 段差が出る:直貼りで床が上がり、ドアの下を削るなどの調整が要る
  • 床材にこだわる:無垢材など床暖房に対応した高い床材を選ぶと、床材の額が上がる
  • マンションの決まりがある:遮音の基準に合う床材や工法を選ぶ必要がある

付けたあとの光熱費と交換

付けたあとは、電気式なら電気代、温水式なら熱源に応じてガス代・灯油代・電気代がかかります。顧客満足度の調査をする会社の住まいの読み物は、メーカーの製品の案内から次の電気代の例を引いています。

10畳の部屋で、1日8時間・30日使い、電気は1kWhあたり31円の条件で、温水式が月4,500円、電気式が月7,800円です。敷いた範囲は部屋の約6割で、外の気温や室温の条件も方式ごとに書き添えられています。

温水式の額も電気の単価で出したものなので、ガスや灯油でお湯をつくる家には、そのまま当てはまりません。自分の家の額は、使う時間と単価で変わります。方式ごとの電気代とガス代の出し方と、明細で床暖房の分を見込む手順は床暖房の電気代にあります。

熱源機と不凍液の交換

同じ読み物は、床暖房そのものの寿命を30年以上としつつ、温水式の熱源機は10〜15年ほどで交換が要り、交換に10万〜40万円ほどかかるとしています。管を回る不凍液は3〜10年ほどで交換し、5万〜10万円ほどが目安です。

電気式は、温水式のような不凍液の交換が要らないとされます。ただ、床の下のヒーターが切れたときは床材をはがして直すことになり、修理が大きくなることがあります。保証の年数と、故障したときの対応を、契約の前に業者に確かめます。

工事にかかる日数

仲介サービスの読み物は、直貼りなら1〜2日、張り替えは広さによって1日から3、4日かかるとしています。リフォームの情報サイトの読み物は、6〜12畳ほどで重ね張りが1〜3日、張り替えが3〜7日としています。

温水式は熱源機の設置や配管が加わるので、電気式より日数が延びることがあります。工事の間は、その部屋の家具をすべて動かすので、置き場所も先に考えておきます。

資格の要る工事

床暖房を付ける工事の一部は、法律が資格を求めている作業です。自分で敷けるとうたう品もありますが、電源をつなぐ作業や熱源機の工事を自分でするのは、資格の面でも、漏電や水漏れの面でもすすめられません。

電源をつなぐのは電気工事士

電気工事士法 第3条第2項は、住まいの電気の設備(一般用電気工作物等)を工事する作業に就けるのを、省令で決めた軽い作業を除き、第一種・第二種の電気工事士に限っています。電気式の床暖房なら、分電盤から専用の回路を引く工事や、ヒーターに電線をつなぐ作業が入ります。

この決まりに反して作業をした人への罰は、同じ法律の第14条で、3月以下の拘禁刑か3万円以下の罰金と決まっています。電気の工事を受け持つ人が免状を持っているかは、見積もりを頼む段階で聞いておきます。

ガスの熱源機を置く・替えるとき

温水式の熱源にガスの機器を選び、新しく置いたり入れ替えたりするなら、ガスの側の資格の決まりもかかります。特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律の施行令は第1条第2号で、暖房にも使うガス湯沸器のうち、ガスを一定より多く使う型を対象にしています。

こうした機器を置く・替える工事(軽いものを除く)では、同じ法律の第3条により、ガス消費機器設置工事監督者の資格を持つ人が現場で監督するか、その人が自分で工事をします。パネルの工事と熱源機の工事を、それぞれ誰が受け持つのかも聞いておきます。

国の補助と床暖房

国土交通省のみらいエコ住宅2026事業のリフォームでは、補助の対象になる工事のメニューが決まっています。窓や壁・床などの断熱、高効率給湯器や高効率エアコン、節水型トイレや高断熱浴槽、子育てやバリアフリーの改修などで、床暖房の設置はメニューに入っていません。

この補助は、原則として平成28年12月31日までに建った家が対象で、外に面した窓のある部屋1つで、決まった組み合わせの断熱の工事をすることが前提です。床暖房と同じ時期に窓や床の断熱をするなら、断熱の分は対象になり得ます。

熱源機に高効率給湯器の対象の機種を選ぶときの扱いは、事務局に登録した事業者に確かめます。工事に取りかかる日が2025年11月28日〜2026年12月31日の間であることが条件で、予約の申請は遅くとも2026年11月16日に締め切られ、予算がなくなればもっと早く終わります。

断熱の工事の額と補助の条件は断熱リフォームの費用にあります。市区町村が、省エネや住まいの長持ちにつながるリフォームに独自の補助を設けていることもあります。床暖房が対象かは自治体で違うので、工事の契約の前に市区町村の窓口で確かめます。

マンションや賃貸で付けるとき

マンションの専有部分の床の工事は、管理規約で理事長の承認が要ることがあります。国土交通省のマンション標準管理規約 第17条は、共用部分やほかの住戸に影響するおそれのある工事の前に、理事長に申請して書面の承認を受けると定めています。

同じ規約のコメントは、承認が要る工事の例に床のフローリングと配線の枝線の取付けを挙げ、別添では、床材を張り替える工事は新築時と同じかそれ以上の遮音の性能を確かめるとしています。申請には設計図・仕様書・工程表を付け、承認するかは理事会の決議で決まります。

自分の住む建物での決まりは、その管理規約と使用細則を読んで確かめます。温水式でベランダに熱源機を置くときは、置き場所や大きさの決まりも管理組合に聞いてから業者を呼びます。

賃貸の部屋の床に床暖房を付けるのは、部屋の改造や模様替にあたります。国土交通省の賃貸住宅標準契約書のひな形は、改造や模様替には貸す人の書面の承諾が要ると第8条第2項に定め、承諾書に出ていくときの扱いを書き添える例を示しています。

承諾が取れないときや、工事の額が見合わないときは、工事の要らないホットカーペットなどで足元を温める方法があります。1時間あたりの電気代の出し方はホットカーペットの電気代にあります。

見積もりを頼む前にそろえること

正しい見積もりをもらうには、部屋の様子と希望を先に伝えます。見積もりを頼むときは、次のことを伝えたり確かめたりします。

  • 部屋と範囲:敷く部屋の広さ、そのうち敷く範囲、家具を置く場所
  • 今の床と工法:今の床材の種類、直貼りか張り替えか、段差とドアの調整が要るか
  • 方式と熱源:電気式か温水式か。温水式なら今の給湯器の型番と、替える必要があるか
  • 内訳:パネル・熱源機・電気工事・床材・解体と処分・諸経費が分けて書いてあるか
  • 電気の容量:分電盤の空き、専用の回路、契約のアンペアを変える必要があるか
  • 資格:電気の工事の担当が免状を持つか、ガスの熱源機はだれが付けるか
  • 保証と日数:本体と工事の保証の年数、工事にかかる日数

工法や熱源の条件を同じにして、いくつかの業者に部屋を見てもらったうえでの見積もりで比べます。「一式」とまとめた項目があれば、何が入っているかを聞いておくと、あとで追加の費用が出たときに比べやすくなります。

よくある質問

Q床暖房は自分で(DIYで)付けられますか

床の上に敷くだけの型を、コンセントにつないで使うものは工事が要りません。床の下に敷いて分電盤から専用の回路を引く型は、電線をつなぐ作業に電気工事士の資格が要り、温水式の熱源機の工事にはガスの工事の資格も関わるので、業者に頼みます。

Q電気式と温水式は、どちらを選べばよいですか

付けるときの額は電気式のほうが抑えやすく、温水式は熱源機の分だけ高くなる代わりに、付けたあとの光熱費を抑えやすいとされます。キッチンや脱衣所のように狭い場所で短く使うなら電気式、リビングで長く使うなら温水式が目安で、今の給湯器が暖房に使えるかで温水式の総額が大きく変わります。

まとめ

  • 床暖房の後付けの費用は、仲介サービスの目安で1畳あたり5万〜11万円、6畳なら電気式30万〜55万円・温水式33万〜65万円
  • 直貼りは1畳あたり5万〜8万円、張り替えは8万〜11万円。直貼りは安い代わりに床が上がり、段差の調整が要ることがある
  • 温水式は熱源機の工事(ガスの給湯暖房用で約30万〜50万円)で額が大きく動き、今の給湯器が暖房に使えればかからない
  • 床面積の5〜7割に絞って敷くと、パネルの額も光熱費も抑えられる
  • 分電盤から回路を引く・ヒーターに電線をつなぐのは電気工事士の作業(電気工事士法 第3条第2項)。ガスの熱源機には、ガスの工事の資格の決まりもかかる
  • 国のみらいエコ住宅2026事業のメニューに床暖房は無い。窓や床の断熱をあわせるなら、その工事の分は対象になり得る
  • マンションは理事長の承認と遮音の決まりを、賃貸は大家の書面の承諾を、工事の前に確かめる

この記事で参照した公的情報

  1. 床暖房の後付けリフォームの費用相場!工期や維持費用も解説(2024年6月28日更新・床暖房リフォームの費用相場は1畳あたり5万円~11万円・床に直貼りする場合1畳あたり5万円~8万円・床を張り替える場合1畳あたり8万円~11万円・張り替えは解体と廃材処理の費用で1畳あたり3万円程度高くなる・直貼りは2~3cmの段差・方式ごとの工事費用の目安=6畳 電気式30万円~55万円 温水式33万円~65万円/8畳 32万円~72万円・40万円~88万円/10畳 40万円~88万円・50万円~100万円/12畳 48万円~96万円・66万円~120万円/20畳 60万円~120万円・75万円~160万円・仕上げ材は1畳あたり1万5,000円以下から5万円近くまで・工事期間は直貼りなら1日~2日・張り替えは1日から3、4日・熱源機は10年、温水パイプは30年に一度交換・メンテナンス・床面積の5~7割に設置すれば部屋全体に暖房効果・マンションや賃貸は管理会社に確認)
    窓口
    ミツモア(業者の見積もりを仲介するサービスの読み物)
    確認日
    確認先
    https://meetsmore.com/services/floor-heating/media/99307
  2. 床暖房リフォームの費用相場と種類は?後付けのメリット デメリットを解説(初期費用(6畳あたり)温水式約60万円~120万円・電気式約40万円~90万円/温水式の内訳=床暖房パネル設置工事約30万円~50万円・熱源機設置工事 ガス給湯暖房用熱源機約30万円~50万円・石油(灯油)ボイラー約30万円~60万円・ヒートポンプ式(電気)約50万円~100万円・床材費用・工事費約10万円~20万円・温水暖房対応の給湯器が設置されている場合は熱源機設置工事の費用がかからない/電気式の内訳=床暖房パネル(ヒーター)設置工事約30万円~60万円・電気工事(専用回路の増設など)約5万円~10万円・床材費用・工事費約10万円~20万円/重ね張りは床が15mm~20mm程度高くなる(パネル約12mm)・ドアの下部をカットする追加工事・張り替えは床下の点検や断熱材の追加ができる/期間=重ね張り1日~3日・張り替え3日~7日/部屋全体の50%~70%程度の面積/電気契約のアンペア数を上げる必要がある場合/マンションは管理規約・遮音性能・熱源機の設置場所の確認/電気式は故障時に床材を剥がす必要)
    窓口
    CREX(リフォームの情報サイトの読み物)
    確認日
    確認先
    https://crexgroup.com/ja/reform/renovation/floor-heating-retrofit-cost/
  3. 床暖房の後付け費用相場はいくら?種類やランニングコストを解説(2024年9月9日公開・後付けの初期費用は1畳あたり5万~15万円程度・直張り1畳あたり5万~8万円程度・張替え8万~11万円程度・温水式は熱源機の設置費用25万~100万円程度/月々の電気代の例=10畳間・1日8時間連続使用・30日運転・新電力料金目安単価31円/kWhで温水式(床暖房面積率60.0%・外気温約7℃・室温約20℃)月4,500円・電気式(床暖房面積率58.9%・室温約20℃)月7,800円(メーカーの製品の頁からの引用・温水式も電気の単価で出した例)/熱源機の寿命は10年~15年程度・交換に10万~40万円程度/不凍液の交換時期は3年~10年程度・5万~10万円程度/床暖房の寿命は30年以上)
    窓口
    オリコン(顧客満足度の調査をする会社の住まいの読み物)
    確認日
    確認先
    https://life.oricon.co.jp/rank-house-maker/special/features/floor-heating/
  4. 電気工事士法 第3条第2項(第一種電気工事士又は第二種電気工事士でなければ、一般用電気工作物等に係る電気工事の作業(保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない)・第14条(第3条第1項、第2項又は第3項の規定に違反した者は、三月以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金)(2025-06-01 施行の版。未施行の版は無い=2026-10-27 に e-Gov の版一覧で確認)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000139
  5. 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律 第3条(特定工事事業者は、特定工事を施工するときは、ガス消費機器設置工事監督者の資格を有する者に実地に監督させ、又はその資格を有する特定工事事業者が自ら実地に監督しなければならない。ただし、これらの者が自ら特定工事を行う場合は、この限りでない)(2020-06-12 施行の版。未施行の版は無い=2026-10-27 に e-Gov の版一覧で確認)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000033
  6. 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令 第1条第2号(ガス湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガス瞬間湯沸器にあつてはガスの消費量が十二キロワットを超えるもの、その他のものにあつてはガスの消費量が七キロワットを超えるものに限る。)並びにその排気筒及び当該排気筒に接続される排気扇)(2019-12-16 施行の版。未施行の版は無い=2026-10-27 に e-Gov の版一覧で確認)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/354CO0000000231
  7. みらいエコ住宅2026事業 対象要件の詳細【リフォーム】(補助対象工事の工事メニュー=①開口部の断熱改修・②躯体の断熱改修・③特定エコ住宅設備の設置(高効率給湯器、高効率エアコン)・④エコ住宅設備の設置(太陽熱利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽、節湯水栓、蓄電池、第一種換気設備)・⑤子育て対応改修・⑥防災性向上改修・⑦バリアフリー改修・⑧空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置・⑨リフォーム瑕疵保険等への加入/外皮に面する開口部を有する1つの居室で要件化工事が必要・平成28年12月31日以前に新築された住宅・工事着手は2025年11月28日~遅くとも2026年12月31日まで(予算上限に達した場合は当該時点まで)・交付申請の予約は遅くとも2026年11月16日まで・施主支給や材工分離による工事は対象外)
    窓口
    国土交通省(みらいエコ住宅2026事業 事務局)
    確認日
    確認先
    https://mirai-eco2026.mlit.go.jp/reform/
  8. 令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第17条(第1項 専有部分の修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替えであって共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ理事長に申請し、書面(又は電磁的方法)による承認を受けなければならない・第2項 設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を提出・第3項 理事会の決議により承認又は不承認を決定)・コメント第17条関係②(承認を必要とするものの具体例として床のフローリング、配管(配線)の枝管(枝線)の取付け・取替え)・⑤(フローリング工事の場合には、構造、工事の仕様、材料等により影響が異なるので、専門家への確認が必要)・別添2(床材を張替える工事は新築時と同等以上の遮音性能を確認する)
    窓口
    国土交通省
    確認日
    確認先
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001999022.pdf
  9. 賃貸住宅標準契約書 平成30年3月版・家賃債務保証業者型 第8条第2項(乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の増築、改築、移転、改造若しくは模様替又は本物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない)・別表の承諾書(増改築等の承諾書・確認事項の例として収去等についての事項)(使用が法令で義務づけられているものではない、賃貸借契約書のひな形)
    窓口
    国土交通省
    確認日
    確認先
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000023.html

この記事を書いているのは

Mirai Kanaiは、家計を見えるようにすることを目的とした個人向けの家計簿サービスです。運営するMove for People株式会社は、家計が見えていないことが、使える制度を逃したり、対処が遅れたりする原因になっていると考えています。

App Store からダウンロードGoogle Play で手に入れよう

Mirai Kanaiを見てみる

この記事は一般的な情報提供を目的としたものです。特定の金融商品の推奨や、個別の投資判断に関する助言を行うものではありません。公的制度の要件・金額は変更される場合があり、自治体によって異なります。実際のご利用にあたっては、必ず公式の窓口でご確認ください。