断熱リフォームの費用はいくら?|戸建ての天井・床・壁ごとの目安と、国の2つの補助金の違い、減税の条件、光熱費の見方

戸建ての断熱リフォームは、床面積60〜100㎡の家の天井裏に断熱材を敷く工事で10万〜35万円、12畳の床下に入れる工事で7万〜10万円です。壁をはがして入れる工事は1㎡1万〜1.5万円、断熱材入りの外壁材への張り替えは180万〜300万円で、どれも時点の示されていない目安です。
国の補助は2つあります。国土交通省のみらいエコ住宅2026事業は、1つの部屋の窓の断熱とあわせるのが条件で、予約は遅くとも2026年11月16日までです。環境省の既存住宅の断熱リフォーム支援事業は、天井と床だけの工事も対象になり得て、費用の3分の1以内(上限120万円)が出ます。
窓だけを直したいときの費用と補助は、内窓の費用と窓ガラスの交換費用にまとめています。天井・床・壁の断熱で国の補助を使うときは、1つの部屋の窓とあわせる場合があるので、窓の額も見積もりで一緒に確かめます。
冬は足もとが冷えて、夏は2階が暑いのですが、どこを直すといくらかかるのかが分かりません。補助金がどれだけ使えるのかにも迷います。
断熱リフォームの費用は、場所と工法で決まる
断熱材は、壁の中・床下・天井裏など、仕上げの下の見えない所に入っています。天井裏と床下は、点検口から入って断熱材を足せるので、仕上げをはがさずに済み、費用を抑えやすい場所です。
壁は、室内側の仕上げをはがして入れ、元に戻す工事になるので、断熱材そのものより、はがす・戻す工事の額が大きくなります。次の表は、場所ごとの工事の目安です。
| 場所 | 工事 | 目安 |
|---|---|---|
| 天井 | 天井裏に敷く | 10万〜35万円 |
| 床 | 床下にもぐって入れる | 7万〜10万円 |
| 床 | 床の張り替えと一緒 | 3万〜6万円の追加 |
| 壁 | はがして入れる | 1㎡1万〜1.5万円 |
| 外壁 | 外壁材ごと張り替え | 180万〜300万円 |
天井は床面積60〜100㎡の一戸建て、床は12畳、外壁は1階の床面積が60〜100㎡の一戸建ての額です。壁の額には、はがして戻す工事や下地、仕上げの額が入り、断熱材の材料だけなら1㎡あたり600〜2,000円ほどとされます。
どの額も、いつの時点の額かは示されていない目安です。材料や工事の値段は変わるので、自分の家の額は、同じ範囲で取った見積もりで確かめます。
天井・屋根の断熱
天井裏に断熱材を敷き込む工事は、天井裏の補修がなければ、ほぼ1日で終わるとされます。夏に2階の天井から熱が伝わる家では、天井裏の断熱材が無いか、少ないか、隙間があるかを点検口から確かめます。
天井裏と壁の中がつながっている家では、壁の中を空気が上がって熱が逃げるので、そのすき間をふさぐ「気流止め」の工事も要ります。屋根の裏側に断熱材を吹き付ける工法もあり、この場合は屋根と断熱材の間に空気の通り道を残します。
床の断熱
床下の断熱は、床下にもぐって床の裏に断熱材を入れる方法と、今の床をはがして入れる方法があります。床をはがす方法は、フローリングの張り替えと一緒なら追加の額が小さく済みます。
床下にもぐるときは、シロアリの対策や床下の換気の具合もあわせて見てもらいます。床の張り替えを考えている家は、フローリングの張り替え費用とあわせて計画すると、工事を1回で済ませられます。
壁・外壁の断熱
壁の断熱は、壁を1面だけ直しても効果が出にくいので、内装の模様替えや間取りの変更、柱の補修と合わせて行う形が向いています。外壁の側から断熱するなら、断熱材入りの外壁材に張り替えるか、外壁の下地に板状の断熱材を張る方法があります。
外壁や屋根の張り替え、耐震の補強などの予定があれば、断熱を合わせて行うと、別々に頼むより総額を抑えやすいとされます。外壁の工事の額の見方は、外壁塗装の費用と屋根塗装の費用にもまとめています。
気密・換気・測定の費用
一括見積もりのサービスを紹介している会社が示す目安では、屋根の裏への吹き付けが25万〜40万円、床下への充填が30万円から、外壁の断熱が100万円からです。すき間をふさぐ気密工事は15万〜25万円、家の断熱や気密の測定は10万〜15万円とされます。
この目安は、業者の紹介で利益を得る側が示す数字で、表の額とは出どころが違います。どこまで工事するかは、測定や点検の結果を見てから、見積もりで額を確かめます。
国の補助金は2つ。条件と順番が違う
天井・床・壁の断熱に使える国の補助は、国土交通省の「みらいエコ住宅2026事業」と、環境省の「既存住宅の断熱リフォーム支援事業」です。同じ工事に2つの国の補助を重ねて受けることはできないので、どちらで申し込むかを先に決めます。
| 項目 | みらいエコ | 環境省の事業 |
|---|---|---|
| 窓 | 1部屋は必須 | 無しでも可 |
| 額 | 量×単価 | 費用の1/3 |
| 契約 | 着工前に | 交付決定後 |
大きな違いは契約の順番です。みらいエコ住宅2026事業は契約を結んでから工事に入り、申請は業者がします。環境省の事業は、交付が決まってから契約し、工事に入ります。
みらいエコ住宅2026事業は、1つの部屋の窓と組み合わせる
対象は平成28年12月31日以前に建てた住宅で、事業に登録した業者(みらいエコ住宅事業者)と契約して行う工事です。外に面した窓がある部屋を1つ選び、その部屋の外に面した窓をすべて断熱改修することが前提になります。
窓と組み合わせる天井・床・外壁の数は、家を建てた時期と窓の性能で決まります。平成3年以前の家で性能区分Aの窓なら2つの部位、平成4年〜28年の家なら1つの部位が要ります。
天井・床・壁の補助額は、使った断熱材の量(㎥)に、部位と断熱材の性能で決まった単価を掛けて出します。次の表は、1㎥あたりの補助額です。
| 部位 | 1㎥あたり |
|---|---|
| 外壁 | 14,000〜44,000円 |
| 屋根・天井 | 13,000〜44,000円 |
| 床 | 25,000〜62,000円 |
単価は断熱材の熱の伝わりにくさの区分(A-1〜F)で上がり、F がいちばん高い額です。補助の上限は、平成3年以前の家で50万円、平成4年〜28年の家で40万円で、高効率給湯器などの工事も加えると100万円・80万円になります。
申請の予約は遅くとも2026年11月16日まで、交付の申請は遅くとも2026年12月31日までで、予算がなくなればその時点で締め切られます。工事中の写真を部位ごとに撮っていないと補助を受けられないので、業者が撮るかを確かめます。
環境省の事業は、交付が決まってから契約する
環境省の既存住宅の断熱リフォーム支援事業(公益財団法人北海道環境財団が執行)は、財団に登録された断熱材・窓・ガラスを使う工事に、費用の3分の1以内を補助します。戸建住宅の上限は120万円で、玄関ドアの5万円もこの中に入ります。
窓を入れない組み合わせもあり、たとえば天井と床の2つの部位なら、家の床面積の25%以上の部屋を改修するのが条件です。居間を中心に改修し、天井は屋根の下の天井を原則すべて改修します。
令和8年9月の公募の受付は2026年9月7日から12月11日17時までで、戸建住宅の予算は0.5億円です。申請から交付の決定まで1〜2か月ほどかかり、その前に契約や申込金の支払い、工事の着手をすると対象になりません。
補助額は、財団の決めた単価で出した額と、見積書の額の低いほうの3分の1です。工事のあと2年間、エネルギーの使い方のアンケートに答える決まりがあり、塗料は対象になりません。
都道府県・市区町村の補助
国の事業とは別に、都道府県や市区町村が断熱の工事に補助を出していることがあります。みらいエコ住宅2026事業では、国のお金が入っていない自治体の補助なら一緒に受けられます。
自分の地域に制度があるかは、一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会の「地方公共団体における住宅リフォーム支援制度検索サイト」で、住む市区町村と工事の種類を選んで調べます。国の事業の期限に間に合わないときも、自治体の補助は別に探せます。
補助を引いた自己負担を出す
自己負担は、見積もりの総額から補助額を引いて出します。みらいエコ住宅2026事業なら、部屋の窓の補助と、天井・床などに使う断熱材の量ごとの補助を足して、補助額を出します。

図は、平成3年以前に建てた戸建てで、外に面した窓が掃き出し窓2か所の居間に性能区分Aの内窓を付け、天井裏と床下に断熱材を入れる例です。内窓は1か所3.42㎡で「大」、断熱材は熱の伝わりにくさの区分Cとしました。
補助額は、天井が9.2㎥×14,000円で128,800円、床が4.4㎥×25,000円で110,000円、内窓が42,000円×2で84,000円です。合計322,800円は上限の50万円の中で、見積もり68万円から引くと自己負担は35万7,200円です(金額は例)。
同じ68万円が環境省の事業で全額認められれば、3分の1の22万6,000円です。こちらは単価で出した額が見積もりより低いと補助も下がるので、2つの事業の額を業者に出してもらい、契約の順番も合わせて比べます。
家計簿には、工事の代金を住まいの修繕の出費として、ほかの支出と分けて書いておきます。補助金を現金で受け取るなら、入った月に収入として書き、工事の出費と並べると、自分で払った額が分かります。
減税は、窓の改修が条件になる
断熱リフォームには、所得税の控除と、翌年度の固定資産税の減額があります。どちらも窓の断熱改修が条件で、天井・床・壁は窓とあわせて行う工事として数えます。天井や床だけの工事では、減税を受けられません。
所得税:工事の標準的な費用の10%
国税庁の案内(令和8年4月1日現在)では、居室の窓の改修工事か、窓の改修とあわせて行う床・天井・壁の断熱工事で、改修した部分がいずれも平成28年基準相当以上になるものが対象です。工事の「標準的な費用の額」から補助金を引いた額が50万円を超えることが条件です。
控除は、標準的な費用の額(補助金を引いたあと・250万円まで)の10%で、最大25万円です。250万円を超える部分などには5%の控除もあります。住宅ローンがなくても受けられ、令和10年12月31日までに住み始めた分が対象です。
床面積50㎡以上の家で合計所得金額が2,000万円以下などの条件があり、前の3年以内に同じ控除を受けていると受けられません。住んだ年の分の確定申告に、建築士などが出す「増改築等工事証明書」を付けて、税務署に出します。
標準的な費用の額は、実際の見積もりの額ではなく、工事の種類ごとに国が決めた単価に面積を掛けた額で、増改築等工事証明書で確かめます。住宅ローン控除の条件も満たすときは、どちらか1つを選び、あとから替えられません。
確定申告の手順は確定申告のやり方にまとめています。以前あったローン型の省エネ改修の控除は、令和4年以後に住み始めた人は受けられません。
固定資産税:翌年度分の3分の1
平成26年4月1日以前からある住宅で、令和4年4月1日から令和13年3月31日までに省エネの改修をした家は、翌年度分の固定資産税が3分の1減ります。床面積120㎡分までが対象で、家の床面積が40㎡以上240㎡以下で、賃貸の住宅でないことが条件です。
国土交通省の案内では、窓の断熱改修が必須の工事です。改修した部分が平成28年の省エネ基準を新たに満たし、工事の費用から補助金を引いた額が60万円を超えることも条件です。
工事を終えてから3か月以内に、増改築等工事証明書などを添えて、市区町村へ申告書を出します。添える書類は市区町村ごとに違うことがあるので、住む市区町村の案内で確かめます。
補助を引くと、減税の線に届かないことがある
所得税は50万円、固定資産税は60万円を、補助金を引いたあとの額で判定します。図の例では、補助を引いた額が35万7,200円なので、固定資産税の減額の線に届きません。所得税は実際の額ではなく標準的な費用の額で判定するので、証明書の額で確かめます。
補助と減税の両方を受けたいなら、補助を引いても線を超える工事の範囲かを、契約の前に業者と確かめます。補助の期限に間に合わない工事でも、減税は補助が無くても受けられます。固定資産税の時期は固定資産税はいつ払う?で確かめられます。
光熱費で元が取れるかの見方
環境省の事業を使った戸建ての家への令和6年度の調査では、工事から2年目の450件のうち、「快適な住環境で暮らせている」と答えたのは346件(76.9%)でした。「光熱費が安くなった、または使用量が抑えられている」と答えたのは171件(38.0%)です。
この調査は、工事の効果を感じたかを聞いたもので、光熱費がいくら下がったかを示すものではありません。電気やガスの単価は年ごとに変わるので、自分の家の効果は、請求の額ではなく使用量で見ます。
- 手順1:工事の前の年の、同じ月の電気(kWh)・ガス(㎥)・灯油(L)の使用量を、明細から書き出す
- 手順2:工事のあとの同じ月の使用量と並べ、冬と夏の月で差を見る
- 手順3:差の量に、今の単価を掛けて、1年で下がった額を出す
- 手順4:自己負担を、1年で下がった額で割って、元が取れるまでの年数を出す
冬の光熱費がほかの月よりいくら増えているかは、暖房費の平均で国の統計と比べられます。冬の上乗せ分が大きい家ほど、断熱で下がる余地を見込みやすくなります。
図の例で自己負担が35万7,200円なら、仮に1年で3万円下がると約11.9年、2万円なら約17.9年で元が取れる計算です(金額は例)。年数だけで決めず、寒さや結露、部屋ごとの温度差が減るかも合わせて考えます。
工事の前に知っておくこと
断熱で家のすき間が減ると、室内の湿気が逃げにくくなり、結露が出ることがあります。環境省の事業の公募要領は、加湿する開放型の暖房を控えることや、換気の設備で和らげられるとしています。
一部の部屋だけを断熱すると、断熱した暖かい部屋と、断熱していない部屋との温度差が大きくなり、ヒートショックのもとになることがあります。部屋ごとに分けて工事するなら、廊下やトイレ、脱衣所との行き来も考えて順番を決めます。
外壁の側から断熱するときは、壁の中で結露しないよう、空気の通り道や湿気を止める膜(防湿シート)の扱いを業者に確かめます。天井裏や壁の中は工事のあと見えなくなるので、施工中と施工後の写真をもらっておきます。
見積もりで確かめること
断熱の見積もりは、場所ごとに、断熱材の種類・厚さ・量と、はがす・戻す工事、気流止め、処分の額が分かれているかを見ます。補助を使うなら、断熱材の量(㎥)と性能の区分が見積書に書いてあるかが、補助額を出す手がかりになります。
- 補助の登録:みらいエコ住宅事業者か、環境省の事業の登録製品を使うか
- 契約の時期:環境省の事業なら、交付決定の前に契約しない
- 工事の範囲:窓をすべて直す部屋と、天井・床・壁のどこを直すか
- 写真:部位ごとの工事中の写真を撮るか
- 証明書:減税に使う増改築等工事証明書を出せるか
- ほかの工事:外壁や床の張り替えと一緒にできるか
見積もりは複数の業者から同じ範囲で取り、補助を引いた額と、減税の線に届くかを並べて比べます。断熱材の量が業者ごとに違うときは、どの部屋のどの部位までの量かを聞き、範囲をそろえてから比べます。
よくある質問
Q天井裏の断熱材は自分で敷けますか
自分で施工する人もいますが、夏の天井裏は暑く、熱中症や天井板の踏み抜き、転落の危険があります。みらいエコ住宅2026事業は登録した業者との契約の工事が対象で、自分で買った材料を取り付けてもらう工事も対象になりません。
Q家に断熱材が入っているかは、どう調べますか
天井の点検口や床下の点検口から、断熱材の有無やすき間をのぞいて確かめます。家全体の断熱や気密を数字で知りたいときは、有料の測定を頼む方法があり、工事の範囲を決める材料になります。
Q遮熱塗料を塗るのと、断熱とは違いますか
遮熱は日差しの熱を跳ね返して温まりにくくするもので、断熱は壁や天井を通る熱の出入りを抑えるものです。冬の寒さには断熱が効き、環境省の断熱の事業では、塗料は補助の対象になりません。
Qマンションでも同じように工事できますか
マンションでは、窓は共用部分にあたることがあり、床や壁の工事も管理規約の決まりに従います。工事の前に管理組合に申請が要るかを確かめ、窓の工事なら内窓の費用の管理規約の節を見ます。
まとめ
- 戸建ての断熱は、床面積60〜100㎡の家の天井裏で10万〜35万円、12畳の床下で7万〜10万円、壁は1㎡1万〜1.5万円、外壁の張り替えで180万〜300万円ほどが目安
- 天井裏と床下は、仕上げをはがさずに済み、費用を抑えやすい
- みらいエコ住宅2026事業は1つの部屋の窓と組み合わせ、断熱材の量で補助額が決まり、予約は遅くとも2026年11月16日まで
- 環境省の事業は費用の3分の1以内(戸建住宅は上限120万円)で、交付が決まってから契約する
- 所得税と固定資産税の減税は窓の改修が条件で、補助を引いた額が50万円・60万円を超えるかで判定する
- 光熱費の効果は、請求の額ではなく、前の年の同じ月の使用量と比べて見る
この記事で参照した公的情報
- みらいエコ住宅2026事業 対象要件の詳細【リフォーム】(みらいエコ住宅事業者と工事請負契約等を締結しリフォーム工事をする方・平成28年12月31日以前に新築された住宅・工事着手は2025年11月28日〜遅くとも2026年12月31日(予算上限に達した場合は当該時点まで)・工事請負契約以前に工事に着手した場合は対象外・外皮に面する開口部を有する1つの居室(トリガールーム)で要件化工事・補助額は補助対象工事ごとの額の合計・補助上限=平成3年以前100万円/戸(義務基準に相当する工事=開口部+躯体+特定エコ住宅設備)・50万円/戸(次世代省エネ基準に相当する工事=開口部+躯体)・平成4年〜平成28年80万円/戸・40万円/戸・交付申請の予約は遅くとも2026年11月16日まで・交付申請は遅くとも2026年12月31日まで・施主支給や材工分離による工事は対象外・同一の補助対象となるリフォーム工事に対して重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできない・地方公共団体の補助制度は国費が充当されているものを除き併用可能・先進的窓リノベ2026事業の要件を満たす開口部は同事業へ)
- 窓口
- 国土交通省(みらいエコ住宅2026事業 事務局)
- 確認日
- 確認先
- https://mirai-eco2026.mlit.go.jp/reform/
- みらいエコ住宅2026事業 要件化工事の組み合わせ(次世代省エネ基準)(トリガールームの外皮に面する全ての開口部をガラス交換・内窓設置・外窓交換・ドア交換のいずれかで改修+躯体(外壁・屋根/天井・床(基礎断熱含む))の部位数=新築時期が平成3年以前の住宅は開口部の性能区分P+不要・S+1部位・A+2部位・B又はC+3部位/平成4年〜28年の住宅はP+不要・S+不要・A+1部位・B又はC+2部位)
- 窓口
- 国土交通省(みらいエコ住宅2026事業 事務局)
- 確認日
- 確認先
- https://mirai-eco2026.mlit.go.jp/reform/
- みらいエコ住宅2026事業 躯体の断熱改修【リフォーム】(外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに最低使用量以上の断熱材を使用する改修・断熱材の使用量に応じて補助額を設定・断熱材最低使用量=部位ごとの断熱材基準量×トリガールームの床面積/補助対象住宅の床面積・断熱材基準量(区分A-1〜C)外壁(戸建住宅)9.7㎥・屋根・天井9.2㎥・床4.4㎥・補助額(円/㎥)外壁 F44,000・E30,000・D15,000・C〜A-1 14,000/屋根・天井 F44,000・E30,000・D15,000・C14,000・B〜A-1 13,000/床 F62,000・E48,000・D27,000・C〜A-1 25,000・百円未満は切り捨て・工事中の写真を部位ごとに1枚(忘れた場合は交付を受けることができない))
- 窓口
- 国土交通省(みらいエコ住宅2026事業 事務局)
- 確認日
- 確認先
- https://mirai-eco2026.mlit.go.jp/reform/point2.html
- みらいエコ住宅2026事業 開口部の断熱改修【リフォーム】(内窓設置 性能区分A 大42,000円・中22,000円・小17,000円/内窓の面積の区分 大2.8㎡以上・中1.6㎡以上2.8㎡未満・小0.2㎡以上1.6㎡未満/性能区分P・S の内窓は先進的窓リノベ2026事業での補助)
- 窓口
- 国土交通省(みらいエコ住宅2026事業 事務局)
- 確認日
- 確認先
- https://mirai-eco2026.mlit.go.jp/reform/point1.html
- 既存住宅の断熱リフォーム支援事業(トータル断熱)令和8年9月公募 公募要領(環境省補助事業・執行団体 公益財団法人北海道環境財団/公募期間 令和8年9月7日〜令和8年12月11日17時メール必着・申請金額の合計が予算額に達した時点で公募を終了・戸建住宅の予算額0.5億円(トータル断熱と居間だけ断熱の合計)/補助率は補助対象経費の1/3以内・上限 戸建住宅120万円/戸(玄関ドア5万円を含む)・財団が定める基準単価で算出した経費と見積書の経費のいずれか低い金額に補助率を乗じる・1,000円未満切り捨て/契約締結(申込金等の入金含む)及び着工は交付決定通知日以降・申請から交付決定まで概ね1〜2か月/補助対象部位に他の国庫補助金を受けたものが含まれていないこと/居間又は主たる居室を中心に改修・天井改修は屋根の直下の天井及び外気に接する天井の全てを改修・戸建住宅の早見表の組合せ(例:天井+床 最低改修率25%)・断熱材は財団の登録製品/断熱改修で気密性能が向上すると結露が発生する可能性・部分的な断熱工事は暖房室と非暖房室の温度差でヒートショックが発生する可能性/完了実績報告は事業完了後30日又は令和9年2月12日のいずれか早い日・補助事業者は2年間エネルギー使用状況の定期報告アンケートを提出)
- 窓口
- 環境省(公益財団法人北海道環境財団 補助事業部)
- 確認日
- 確認先
- https://www.heco-hojo.jp/reform/doc/R8_09_danref_kohbo.pdf
- 既存住宅の断熱リフォーム支援事業(補助対象となる製品=断熱材(天井・外壁・床)・窓・ガラス(外窓交換・内窓設置)・塗料は補助対象にならない)
- 窓口
- 環境省(公益財団法人北海道環境財団 補助事業部)
- 確認日
- 確認先
- https://www.heco-hojo.jp/reform/index.html
- 既存住宅の断熱リフォーム支援事業 アンケート調査業務 報告書(令和6年度版)(戸建の改修後の住み心地=戸建2年目 n=450 のうち「快適な住環境(夏涼しく、冬暖かい)で暮らせている」346(76.9%)・「光熱費が安くなった、または使用量が抑えられている」171(38.0%)/戸建1年目 n=86 のうち快適73(84.9%)・光熱費31(36.0%))
- 窓口
- 環境省(公益財団法人北海道環境財団 補助事業部)
- 確認日
- 確認先
- https://www.heco-hojo.jp/reform/doc/danref_survey2024_detail.pdf
- No.1219 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)(令和8年4月1日現在法令等/平成26年4月1日から令和10年12月31日までの間に居住の用に供した・工事の日から6か月以内に居住・床面積50㎡以上で合計所得金額2,000万円以下(40㎡以上50㎡未満は1,000万円以下・令和8年1月1日以後に居住の用に供したもの)・標準的な費用の額(補助金等の額を控除)が50万円超・一般省エネ改修工事=居室の窓の改修工事、またはその工事と併せて行う床等・天井・壁の断熱工事で平成28年基準相当以上・控除額=A×10%+B×5%・控除対象限度額250万円(太陽光発電設備設置工事を含む場合350万円)・前年以前3年内に同じ控除を受けた年分は不可・住宅借入金等特別控除などとはいずれか1つの選択・確定申告書に増改築等工事証明書などを添付・ローンがなくても適用できる)
- 租税特別措置法 第41条の19の3第2項(一般断熱改修工事等・断熱改修標準的費用額が50万円を超えるもの・平成26年4月1日から令和10年12月31日までの間に居住の用に供した場合・250万円を超える場合は250万円・10パーセント/未施行の版(2027-05-26〜2030-01-01)の第2項も同じ文)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(財務省)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000026
- No.1217 借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)(令和4年以後に住宅ローン等を利用し、特定の増改築等を行い居住の用に供した場合には、特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けることができない)
- 地方税法 附則第15条の9第9項・第11項(平成26年4月1日以前から所在する住宅・令和4年4月1日から令和13年3月31日までの間に熱損失防止改修工事等・完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税額の3分の1を減額・完了した日から3月以内に申告書/未施行の版(26版)の第9項も同じ文)・地方税法施行令 附則第12条第23項(床面積40㎡以上240㎡以下)・第32項(工事に要した費用の額(国又は地方公共団体の補助金等を控除)が60万円を超える)・第34項(床面積120㎡を限度)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(総務省)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
- 省エネ改修に係る固定資産税の減額措置(適用期限:~令和13(2031)年3月31日)(減税の対象となる工事は平成20年国土交通省告示第515号等=1.窓の断熱改修工事(※必須工事:ガラスの交換・内窓の新設又は交換・サッシ及びガラスの交換)・2.床等・3.壁・4.天井等の断熱改修工事/省エネ改修後の断熱部位がいずれも平成28年基準を新たに満たしていること・平成26年4月1日以前から所在・賃貸住宅でない家屋・費用から補助金等を差し引いた額が60万円(税込)超・床面積が登記簿表示上で40㎡以上240㎡以下・工事完了日から3ヶ月以内に固定資産税減額証明書・増改築等工事証明書などを市区町村の窓口に提出・必要書類の内容は各自治体によって異なる場合がある)
- 窓口
- 国土交通省 住宅局
- 確認日
- 確認先
- https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001756030.pdf
- 地方公共団体における住宅リフォーム支援制度検索サイト
- 窓口
- 一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会
- 確認日
- 確認先
- https://www.j-reform.com/reform-support/
