個人年金保険の解約は元本割れする?|解約のタイミングの見方と、払済・減額・税金・控除で確かめること

家計の見える化 ・

個人年金保険を保険料の払込みの途中で解約すると、解約返戻金が払い込んだ保険料の合計を下回る「元本割れ」になることがあります。契約してから短い期間で解約したときは、解約返戻金がまったく無いか、あってもごくわずかです。

解約返戻金の額は、保険の種類・契約したときの年齢・保険期間・経過した年数で変わります。何年目で払い込んだ額を上回るかは契約ごとに違うので、保険会社に今の解約返戻金の額を出してもらい、払い込んだ保険料の合計と並べるのが最初の一歩です。

解約は契約者がいつでもできますが、年金の受取りが始まったあとは一般的に解約できず、一度解約した契約は元に戻りません。すでに解約した人は、税金と控除の扱いの節から読めます。

個人年金保険をやめたいのですが、今やめると損になるのかが分かりません。いつまで続ければ元本割れしないのかも知りたいです。

解約する時期で、解約返戻金の見方が変わる

個人年金保険は、保険料を払う期間、年金を待つ期間、年金を受け取る期間で、解約したときの扱いが変わります。次の表は、解約する時期ごとに、解約返戻金の見方と確かめることを並べたものです。

解約する時期 解約返戻金の見方 確かめること
契約して間もない まったく無いかわずか 減額・払済が使えるか
保険料の払込みの途中 払込総額を下回ることがある 今の額と返戻率
払込みが終わり年金の前 型と契約で違う 返戻金が上限のある型か
一時払いで5年以内 差益は源泉分離課税 確定年金の契約か
年金の受取りが始まった後 一般的に解約できない 一括で受け取れるか

表は目安です。何年目に解約返戻金がいくらになるかは、保険証券と保険会社が出す額で、自分の契約の数字を確かめます。

契約して間もないときと、払込みの途中

払い込んだ保険料は、全部が積み立てに回るわけではありません。生命保険文化センターの解説では、保険料の一部は死亡保険金などの支払いや保険会社の運営の経費に充てられるので、解約返戻金は通常、払い込んだ保険料の総額より少なくなるとされています。

払込みの途中では、経過した年数によって解約返戻金が払込保険料の総額を下回ることがあります。続けるか迷うときは、今やめたときの額と、あと何年払うといくらになるかの両方を保険会社に聞いて比べます。

払込みが終わってから、年金の受取りが始まるまで

保険料を払い終えてから年金の受取りが始まるまでに、据置期間がある契約もあります。この期間の解約返戻金がいくらになるかは、契約の型と保険会社の決め方で違い、払い終えたから元本を上回るとは限りません。

一時払いで、契約から5年以内に解約したとき

保険料をまとめて払った一時払いの個人年金保険のうち、年金の総額が決まっている確定年金の契約を、契約から5年以内で年金の支払いが始まる前に解約したときは、差益に20.315%の源泉分離課税がかかります。源泉徴収だけで課税が終わり、ほかの所得と合わせて確定申告する必要はありません。

年金の受取りが始まった後

生命保険文化センターの解説では、年金の受取りが始まったあとは一般的に解約できないとされています。確定年金は残りの期間分、保証期間付終身年金は残りの保証期間分の年金を、年金現価として一括で受け取れます。

一括で受け取るのは年金現価なので、本来の受取時までに予定利率で増えるはずの分は受け取れません。予定利率が高い契約ほど、また残りの期間が長いほど、年金のまま受け取るより一括の額は少なくなります。

一括で受け取った額は、確定年金なら一時所得、保証期間付終身年金なら雑所得として課税されます。確定年金は一括で受け取った時点で契約がなくなり、保証期間付終身年金は保証期間が過ぎて生きていれば、また年金の受取りが始まります。

自分の返戻率を出して、元本割れの幅を見る

返戻率は、解約返戻金が払い込んだ保険料の合計の何%にあたるかを示す数字です。100%を下回っていれば元本割れで、払い込んだ保険料の合計から解約返戻金を引いた額が、いまやめたときの差になります。

  • 払い込んだ保険料の合計=1回の保険料×払い込んだ回数
  • 返戻率(%)=解約返戻金÷払い込んだ保険料の合計×100
  • 元本割れの額=払い込んだ保険料の合計-解約返戻金

例:月1万2,000円を7年払った契約

例として、月1万2,000円の保険料を7年(84回)払った契約で考えます。払い込んだ保険料の合計は100万8,000円で、保険会社から出てきた解約返戻金が92万円なら、返戻率は約91%、元本割れの額は8万8,000円です。

金額は例です。同じ契約でも、あと何年払うかで返戻率は変わるので、今の額と、払込みが終わる年・年金が始まる年の見込みの額をそろえて比べます。

引き落としを止めて放っておくと、解約返戻金が減ることがある

やめるつもりで保険料の口座を空にしておくと、たまっている解約返戻金から保険料を立て替える自動振替貸付が行われることがあります。立て替えには利息がつき、あとで解約したときに受け取れる額が減るので、やめると決めたら解約の手続きをします。

型によって、元本割れの起き方が違う

同じ個人年金保険でも、型によって解約返戻金の決まり方が違います。次の表は、生命保険文化センターの解説をもとに、型ごとの解約返戻金の注意点を並べたものです。

型 解約返戻金の注意
定額の個人年金保険 経過年数で払込総額を下回る
生存保障重視型 払込保険料相当額を超えない
長寿年金・長寿生存保険 払込保険料相当額の7割などまで
変額個人年金保険 最低保証が無いものがほとんど
外貨建ての個人年金保険 為替で円の額が変わる

生存保障重視型や長寿年金は、解約返戻金を抑えた分、年金の額を多くしている型です。この型は、払込みが終わってから解約しても、払い込んだ保険料を上回る額は戻りません。

変額個人年金保険は運用の結果で解約返戻金が変わり、契約後1年から10年程度は解約控除という費用が積立金から引かれます。外貨建ての契約は、解約したときの為替の水準で円の受取額が変わります。

予定利率が高い時期の契約と、物価の上がり方

予定利率は、保険会社が将来の運用の見込みをもとに決める利率で、保険料の割引や年金の増え方に使われます。予定利率が高かった時期の契約は、一度解約すると同じ条件では入り直せないので、解約の前に自分の契約の予定利率を保険会社に確かめます。

一方で、定額の個人年金保険は受け取る年金の額が契約で決まっているので、物価が上がると同じ額で買えるものが減ります。予定利率と物価の動きのどちらを重く見るかは、年金をいつ・何に使うかで変わります。

解約の前に確かめる、ほかの方法

まとまったお金が要るのか、保険料を払い続けるのが難しいのかで、解約のほかに使える方法が変わります。どの方法が使えるかは保険の種類と、その時点の解約返戻金の額で決まるので、保険会社に変えたあとの年金額を出してもらって比べます。

払済年金保険に変える

払済保険は、保険料の払込みをやめ、その時点の解約返戻金をもとに、保障の少ない保険に変える方法です。個人年金保険なら年金の額は小さくなりますが、契約は残り、付けていた特約はなくなります。

生命保険文化センターの解説では、個人年金保険料税制適格特約を付けた個人年金保険は、契約後10年間は払済年金保険へ変更できないとされています。解約返戻金が少ないときも変えられないことがあるので、契約日から何年たったかを先に確かめます。

年金額を減らす(減額)

保険金額を減らすと、その後の保険料が下がります。減らした部分は解約したものとして扱われ、解約返戻金を受け取れる場合もあります。最低の保険料や年金額が決まっていて、減額できない契約もあります。

契約者貸付は、利息がつく借入

契約者貸付は、解約返戻金の一定範囲内で保険会社からお金を借りる制度です。借りたお金には所定の利息が複利でつき、予定利率が高い契約ほど貸付利率も高くなります。返さないと利息が元金に繰り入れられて元利金が膨らみ、解約返戻金を超えて期日までに払い込まないと契約は失効します。

積み立てた配当金を引き出す方法もありますが、税制適格特約を付けた個人年金保険は、配当金が年金の元手に繰り入れられるので引き出せません。保険料が払えないときの猶予期間や失効は、生命保険料が払えない・遅れたらにまとめました。

解約したときの税金は、払った保険料との差で決まる

解約返戻金に所得税がかかるかは、払った保険料との差で決まります。保険料を払った人が解約返戻金を受け取るときは一時所得で、受け取った額から払い込んだ保険料と特別控除額50万円を引き、その2分の1がほかの所得と合わせて課税の対象になります。

元本割れしている解約なら差益が無いので、課税される一時所得は出ません。例として、払い込んだ保険料の合計が240万円で解約返戻金が280万円なら、差益の40万円は50万円の特別控除の内に収まります(ほかに一時所得が無い場合・金額は例)。

保険料を払った人と解約返戻金を受け取る人が違うときは、贈与税の対象になります。計算のしかたと確定申告が要る線は、解約返戻金に税金はかかる?にまとめました。

個人年金保険料控除は、解約した年までの分

個人年金保険料控除の対象になるのは、税制適格特約を付けるなどして、所得税法の要件を満たす契約です。国税庁の案内では、新しい契約の要件は次のとおりです。

  • 年金の受取人が、保険料を払う人かその配偶者であること
  • 保険料を、年金の支払いを受けるまでに10年以上の期間にわたって定期に払う契約であること
  • 年金の支払いが、受取人が原則として満60歳になってからの10年以上の定期か終身の年金であること

所得税の控除額は、平成24年1月1日以後の新契約なら年間の保険料8万円超で4万円が上限、平成23年12月31日以前の旧契約なら10万円超で5万円が上限です。住民税にも別の上限で控除があり、くわしくは生命保険料控除にあります。

年の途中で解約しても、その年に解約するまでに払った保険料は控除を受けられます。翌年からは払う保険料が無くなるので、この控除もなくなります。保険会社から届く控除証明書の額で、解約した年の分を確かめます。

解約の手続きと、もう解約した人

手続きは書類で、契約者が行う

解約できるのは契約者だけで、所定の書類を出して手続きします。口頭で伝えただけでは解約の手続きにならないので、保険会社の窓口か電話で書類を取り寄せます。保険証券・本人確認の書類・解約返戻金の振込先の口座を手元にそろえておくと、手続きが進めやすくなります。

解約した契約は、元に戻らない

一度解約した生命保険は元に戻りません。もう一度入ると、上がった年齢で保険料が決まって割高になったり、健康状態によっては入れなかったりします。解約返戻金を受け取ったら、払った保険料との差を控えておき、税金の線を確かめます。

話がつかないときの相談先

まずは加入している保険会社の窓口に、解約返戻金の額や変えたあとの年金額を聞きます。それでも話がつかないときは、生命保険協会の生命保険相談所が、生命保険の相談・照会・苦情を受け付けています。

電話の受付は9時から17時で、土・日曜、祝日と12月29日から1月3日は休みです。全国50か所の連絡所もあり、来所するときは前もって電話で連絡します。

家計簿で、払った保険料の合計を見える形にする

返戻率を出すには、これまでに払った保険料の合計が要ります。家計簿で個人年金保険の保険料を1行にまとめておくと、年ごとの合計と通算の額が分かり、保険会社が出した解約返戻金とすぐに並べられます。

解約や払済にしたら、その月から保険料の行を止め、受け取った解約返戻金は収入の行に書きます。控除証明書の額も同じ行の近くに控えておくと、年末調整や確定申告のときに探す手間が減ります。

よくある質問

Q年金の受取りが始まる直前に解約するのと、一括で受け取るのは同じですか

同じではありません。年金の受取りが始まる前は解約で、解約返戻金を受け取ります。始まったあとは一般的に解約できず、確定年金などでは残りの年金を年金現価として一括で受け取れます。

Q払済にすると、受け取る年金はどうなりますか

保険料の払込みをやめ、その時点の解約返戻金をもとにした契約に変わるので、年金の額は小さくなります。いくらになるかは保険会社の試算で確かめ、払い込んだ保険料の合計と並べて比べます。

まとめ

  • 払込みの途中で解約すると、解約返戻金が払い込んだ保険料の合計を下回ることがあり、契約して間もないほど少ない
  • 何年目に払込額を上回るかは契約で違うので、今の解約返戻金と払った保険料の合計を並べ、返戻率を出して比べる
  • 生存保障重視型や長寿年金の型は、解約返戻金が払込保険料相当額やその7割などを超えない
  • 年金の受取りが始まったあとは一般的に解約できず、確定年金などは残りを年金現価で一括で受け取れる
  • 解約の前に、払済年金保険・減額・契約者貸付を確かめる(税制適格特約付きは契約後10年間は払済にできない)
  • 解約返戻金は払った保険料との差で一時所得になり、個人年金保険料控除は解約した年に払った分まで

この記事で参照した公的情報

  1. 解約(将来に向かって保険契約を解消すること・契約者の意思でいつでも自由にできる・解約返戻金の額は保険種類・契約時の年齢・保険期間・経過年数などによって異なり、通常は払い込んだ保険料総額より少なくなる・契約してから短期間で解約したときには解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずか・一度解約した生命保険は元には戻らない・もう一度契約すると年齢がアップした分保険料が割高になったり、健康状態によっては契約できない・解約の手続きには所定の書類提出が必要で、口頭での申し出などでは解約の手続きとみなされない・解約できるのは契約者のみ)
    窓口
    公益財団法人 生命保険文化センター
    確認日
    確認先
    https://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/continuance/96.html
  2. 保険料の負担軽減・払込の中止と契約の継続(保険金の減額=減額した部分は解約したものとして取り扱われる・払済保険への変更=その時点での解約返戻金をもとに保険期間をそのままにした保障額の少ない保険に変更・付加している各種特約は消滅・解約返戻金が少ない場合や保険種類によっては変更できない・個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険は、契約後10年間は払済年金保険へ変更できない)
    窓口
    公益財団法人 生命保険文化センター
    確認日
    確認先
    https://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/continuance/97.html
  3. 配当金の引出し・契約者貸付(個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険は積立配当金が年金原資に繰り入れられるため引出しができない・契約者貸付は解約返戻金の一定範囲内・所定の利息(複利)・予定利率が高い契約は貸付利率も高くなる・返済しない場合は利息が元金に繰り入れられ元利金は年々膨らむ・元利金が解約返戻金を超え、通知された金額を所定の期日まで払い込まなかったときは失効)
    窓口
    公益財団法人 生命保険文化センター
    確認日
    確認先
    https://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/continuance/93.html
  4. 個人年金保険(解約返戻金は契約後の経過年数によっては払込保険料総額を下回ることがある・生存保障重視型は解約返戻金が払込保険料相当額を超えることはない・長寿年金・長寿生存保険は払込保険料相当額の7割などを超えることはない・年金受取開始後は一般的に解約できないが、確定年金は残った期間分、保証期間付終身年金は残った保証期間分の年金現価を一括して受け取ることができる・個人年金保険料税制適格特約の条件=保険料払込期間が10年以上・年金受取人は被保険者と同一人など)
    窓口
    公益財団法人 生命保険文化センター
    確認日
    確認先
    https://www.jili.or.jp/knows_learns/kind/main/30.html
  5. 変額個人年金保険(運用実績によって解約返戻金が変動する・解約返戻金は最低保証のないものがほとんど・契約後1年から10年程度は解約控除と呼ばれる費用が積立金より控除される)
    窓口
    公益財団法人 生命保険文化センター
    確認日
    確認先
    https://www.jili.or.jp/knows_learns/kind/main/28.html
  6. 年金を一括で受け取ることはできるの?(年金受取開始後に一括で受け取ることはできる・一括で受け取るのは年金現価で、予定利率が高い契約ほど、長い期間分を一括で受け取るほど、年金として受け取るよりも一括受取額は少なくなる・保証期間付終身年金は雑所得で契約は消滅しない・確定年金は一時所得で一括で受け取った時点で契約は消滅)
    窓口
    公益財団法人 生命保険文化センター
    確認日
    確認先
    https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/pension/406.html
  7. No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき(満期や解約で受け取った保険金は、保険料の負担者と受取人が同じなら所得税・違えば贈与税・一時金は一時所得で、受け取った総額から払い込んだ保険料と特別控除額50万円を差し引き、その2分の1が課税の対象・年金で受け取ると公的年金等以外の雑所得)
    窓口
    国税庁
    確認日
    確認先
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm
  8. No.1520 金融類似商品と税金(収益は20.315%の源泉分離課税で源泉徴収だけで課税関係が終了・一時払個人年金保険(給付年金総額が定められている確定年金契約に限る)で、契約開始から5年以内で年金支払開始前に解約されたものの差益も含まれる)
    窓口
    国税庁
    確認日
    確認先
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1520.htm
  9. No.1140 生命保険料控除(新契約の新個人年金保険料の控除額は年間の支払保険料等80,000円超で一律40,000円・旧契約は100,000円超で一律50,000円)と、その質問(年の中途で解約した場合でも、解約までに支払った保険料について控除を受けることができる)
    窓口
    国税庁
    確認日
    確認先
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm
  10. No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等(新個人年金保険料の対象=年金の受取人は保険料の払込みをする者またはその配偶者・保険料等は年金の支払を受けるまでに10年以上の期間にわたって定期に支払う・年金の支払は年金受取人の年齢が原則として満60歳になってから支払うとされている10年以上の定期または終身の年金)
    窓口
    国税庁
    確認日
    確認先
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1141.htm
  11. 所得税法 第76条第8項(新個人年金保険契約等の要件=保険料又は掛金の払込みは、年金支払開始日前十年以上の期間にわたつて定期に行うもの)
    窓口
    e-Gov 法令検索
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033
  12. 生命保険相談所(生命保険に関する相談・照会・苦情を受け付ける・受付時間9:00〜17:00(土・日曜、祝日および12/29〜1/3を除く)・全国50か所の連絡所)
    窓口
    一般社団法人 生命保険協会
    確認日
    確認先
    https://www.seiho.or.jp/contact/about/

この記事を書いているのは

Mirai Kanaiは、家計を見えるようにすることを目的とした個人向けの家計簿サービスです。運営するMove for People株式会社は、家計が見えていないことが、使える制度を逃したり、対処が遅れたりする原因になっていると考えています。

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この記事は一般的な情報提供を目的としたものです。特定の金融商品の推奨や、個別の投資判断に関する助言を行うものではありません。公的制度の要件・金額は変更される場合があり、自治体によって異なります。実際のご利用にあたっては、必ず公式の窓口でご確認ください。