生命保険料が払えない・遅れたらどうなる?|猶予期間はいつまでかと、失効・復活、契約を続ける方法

生命保険料を1回払えなかっただけで、すぐに契約がなくなるわけではありません。払う月を過ぎても猶予期間があり、その間に払えば契約はそのまま続きます。月払いの例では、猶予期間は払込期月の翌月の1日から末日までです。
猶予期間を過ぎると、解約返戻金のある契約は保険会社が保険料を立て替えて続くことがあり、立て替えられない契約は失効します。失効しても、3年など一定期間内なら元に戻せる場合がありますが、告知または診査が要ります。
この先も払うのが難しいときは、保険金を減らす、払済保険や延長保険に変えるといった方法で契約を残せる場合があります。自分の状況に当てはめる表と、保険会社に聞くことの順番を、この記事でまとめます。
保険料の引き落としができなかったのですが、保障がもう切れているのか分かりません。いつまでに払えば間に合うのかも知りたいです。
自分の状況から、契約がどうなるかを見分ける
保険料が遅れたときの扱いは、いま猶予期間の中にいるか、解約返戻金のある契約かで分かれます。次の表は、状況ごとに、契約がどうなるかと次にすることを並べたものです。
| いまの状況 | 契約はどうなるか | 次にすること |
|---|---|---|
| 引き落とし日に落ちなかった | まだ続いている | 払い方と期限を聞く |
| 猶予期間の中にいる | 払えば続く | 期限までに払う |
| 猶予期間を過ぎた(返戻金あり) | 立て替えで続く場合 | 立て替えの額を聞く |
| 猶予期間を過ぎた(掛け捨て) | 失効する | 失効取消か復活を聞く |
| 失効して3年などの期間内 | 復活できる場合 | 告知と払う額を聞く |
| この先も払い続けられない | 見直しが要る | 減額・払済・延長を聞く |
表は目安です。猶予期間の長さ、立て替えの対象になる保険、復活できる期間は保険会社と契約で違うので、保険証券・約款・保険会社からの通知で自分の契約の決まりを確かめます。
払込期月と猶予期間は、払い方で違う
保険料を払うべき月を「払込期月」といいます。生命保険文化センターの解説では、月払いなら月ごとの契約応当日がある月の1日から末日まで、年払いなら年ごとの契約応当日がある月の1日から末日までです。
契約応当日は、契約日に当たる日のことです。払込期月に払えなかったときの猶予期間は、払い方によって次のように分かれます(生命保険文化センターが示す例で、保険会社によって違う場合があります)。
| 払い方 | 猶予期間の例 |
|---|---|
| 月払い | 払込期月の翌月の1日から末日 |
| 半年払い・年払い | 翌月の1日から翌々月の応当日 |
半年払い・年払いで、翌々月に月単位の応当日がないときは、翌々月の末日までです。契約応当日が2月・6月・11月の末日のときは、それぞれ4月・8月・1月の末日までとされています。
例:自分の契約日で期限を数える
例として、契約日が9月18日の契約で考えます。月払いで、払込期月が11月(11月1日〜30日)の保険料が落ちなかったときは、猶予期間は12月1日から12月31日までです。
同じ契約日で年払いなら、払込期月は9月1日〜30日で、猶予期間は10月1日から、翌々月の月単位の応当日である11月18日までです。日付は例なので、保険証券で自分の契約日と払い方を確かめて当てはめてください。
猶予期間ではなく「解除予告期間」の会社もある
生命保険文化センターの解説によると、保険会社によっては猶予期間ではなく解除予告期間(払込期月から3カ月目の契約応当日の前日までなど)を設けています。その期間中に払込みがないと、契約が解除になる扱いです。
自分の契約がどちらの扱いかは、約款か保険会社からの通知で確かめます。どちらでも、期限の日を過ぎる前に保険会社へ連絡するのが先です。
引き落としが落ちなかったときの払い方
口座振替で落ちなかったときに、翌月にもう一度引き落とすのか、振込やカードで払うのかは、保険会社と契約で違います。猶予期間の終わりまでに払い込める方法を、保険会社に聞いて決めます。
引き落としの口座の残高が足りなかった場合のほかの請求の扱いは、口座引き落としが残高不足でできなかったときにまとめました。カードや公共料金も同じ口座から落ちるときは、それぞれの期限も並べて確かめます。
猶予期間の中なら、保障は続いている
猶予期間の中にいる間は、契約は効力を持っています。この間に亡くなったり入院したりして保険金や給付金を受け取るときは、払っていない保険料を差し引いて支払われることがあります。
猶予期間は払うのを待ってもらう期間で、保険料が免除されるわけではありません。払込期月の分は、猶予期間の終わりまでに払い込みます。
猶予期間を過ぎると、立て替えか失効になる
猶予期間の終わりまでに払込みがないと、自動振替貸付で保険料が立て替えられるか、契約が失効するかのどちらかになります。失効すると契約は効力がなくなり、その後に亡くなったり入院したりしても、保険金・給付金は受け取れません。
自動振替貸付は、利息がつく立て替え
自動振替貸付は、解約返戻金の範囲内で、保険会社が保険料を自動的に立て替えて契約を続ける制度です。保険の種類によっては適用されず、解約返戻金の無い掛け捨ての保険は立て替えに使うお金が無いので、猶予期間を過ぎると失効します。
立て替えは保険会社から借りるのと同じ形で、立て替えられた保険料には所定の利息が複利でつきます。返さないまま満期を迎えたり亡くなったりしたときは、満期保険金や死亡保険金から、元金と利息が差し引かれます。
立て替えが続き、契約者貸付と合わせた元利金が解約返戻金を上回ると、立て替えができなくなって契約は失効します。立て替えを望まないときは、立て替えのあとでも一定期間内に解約するか、延長保険・払済保険に変えれば、立て替えはなかったものとされます。
契約者貸付も、利息がつく借入
契約者貸付は、解約返戻金の一定範囲内で保険会社からお金を借りる制度で、借りたお金にも所定の利息が複利でつきます。返さないと利息が元金に繰り入れられ、元利金は年々膨らみます。
元利金が解約返戻金を超え、保険会社から通知された額を期日までに払い込まないと、契約は失効します。保険料が払えない状態で借りる額を増やすと、失効までの余裕が減っていきます。
立て替えか失効かを確かめる
自分の契約が立て替えで続いているのか、失効したのかは、保険会社からの通知か契約者向けの窓口で確かめられます。住所やメールアドレスを変えたあと届け出ていないと、通知が届かず気づくのが遅れることがあります。世帯の平均は生命保険料の平均にあります。
失効したら:失効取消と復活
1か月などの間なら、失効を取り消せる会社もある
保険会社によっては、失効から1か月など一定期間内に未払いの保険料を払い込めば、告知なしで失効を取り消せる扱いがあります。失効に気づいたら、まずこの扱いがあるかと、その期限の日を保険会社に聞きます。
3年などの期間内なら、復活できる場合がある
失効した契約でも、3年など一定期間内なら、契約を元に戻す「復活」ができる場合があります。復活には、告知または診査と、失効していた間の保険料の払込みが要り、会社によっては所定の利息(複利)も払います。告知を誤ったときの扱いは告知義務違反はバレる?にあります。
例として、月7,800円の保険料を5回分払っていなかったときは、復活のときにまず39,000円が要り、会社によってはこれに利息が加わります。額は例なので、自分の契約の額は保険会社に出してもらいます。
失効の前や失効中に健康状態が悪くなったときは、復活できないことがあります。復活を取り扱わない会社や商品もあり、申し出れば必ず戻せるものではありません。
復活した契約の保険料は、失効前と変わりません。新しく入り直すと上がった年齢で保険料が決まり、健康状態によっては入れないこともあるので、復活できるかを先に聞きます。
復活しないときは、解約返戻金を確かめる
復活しないときは、解約の手続きをすれば、解約返戻金のある契約なら受け取れます。復活できる期間を過ぎても手続きがないと、解約したものとみなして解約返戻金を払い戻す会社もあります。
解約返戻金に税金がかかるかは、払った保険料との差で決まります。計算のしかたは解約返戻金に税金はかかる?にまとめました。
払い続けられないときに、契約を残す方法
保険料を払い続けるのが難しいときは、解約する前に、保険料を下げるか払込みをやめて契約を残す方法があります。次の表は、生命保険文化センターの解説をもとに、方法ごとの保険料と保障の変わり方を並べたものです。
| 方法 | この先の保険料 | 保障の変わり方 |
|---|---|---|
| 保険金の減額 | 下がる | 保険金が小さくなる |
| 払済保険に変える | 払わない | 期間そのまま・額が減る |
| 延長保険に変える | 払わない | 額そのまま・期間が減る |
| 解約する | 払わない | 保障がなくなる |
どの方法が使えるかは、保険の種類と、その時点の解約返戻金の額で決まります。変えたあとの保険金額と保険期間は、保険会社に試算を出してもらって比べます。
保険金を減らす・特約を外す
主契約や特約の保険金額を減らすと、その後の保険料が下がります。減らした部分は解約したものとして扱われ、解約返戻金を受け取れる場合もあります。特約の保障額も一緒に減ることがあります。
特約だけを解約することもできますが、主契約を解約して特約だけを続けることはできません。特約の種類によっては、1つを解約すると続けたい特約も解約になる場合があるので、外す前に確かめます。
払済保険:払込みをやめ、保障額を下げて続ける
払済保険は、保険料の払込みをやめ、その時点の解約返戻金をもとに、保険期間はそのままで保障額の少ない保険に変える方法です。変わる先は、同じ種類の保険か養老保険です。
付けていた特約はなくなります(リビング・ニーズ特約は続くのが一般的とされています)。解約返戻金が少ないときや、保険の種類によっては、払済保険に変えられないことがあります。個人年金保険の払済の制限は個人年金保険の解約は元本割れする?にまとめました。
延長保険:払込みをやめ、保険期間を短くして続ける
延長保険は、保険料の払込みをやめ、その時点の解約返戻金をもとに、死亡保障だけの定期保険に変える方法です。死亡保険金は元の保険と同じ額ですが、保険期間が短くなることがあります。
払済保険と同じく特約はなくなり、解約返戻金が少ないときや保険の種類によっては変えられません。解約返戻金の無い掛け捨ての保険では、減額や特約を外す方法が使えるかを聞きます。
変えたあとに戻せる期間がある
減額・延長保険・払済保険に変えたあとでも、一定期間内なら変える前の契約に戻せる場合があり、これを復旧といいます。復旧には告知または診査と、戻す部分の積立金の不足額の払込みが要ります。
会社によっては所定の利息(複利)も払い、復旧を扱わない会社や商品もあります。収入が戻る見込みがあるときは、戻せる期間を変更の前に聞いておきます。
解約は最後に考える
契約してから短い期間で解約すると、解約返戻金はまったく無いか、あってもごくわずかです。一度解約した生命保険は元に戻らず、もう一度入るときは年齢が上がった分だけ保険料が割高になったり、健康状態によっては入れなかったりします。
解約は、所定の書類を出して手続きします。口頭で伝えただけでは解約の手続きにならないので、やめると決めたときも保険会社から書類を受け取ります。学資保険の場合は学資保険が払えないときにまとめました。
保険会社に聞く順番
まず、加入している保険会社に連絡する
最初の連絡先は、加入している保険会社の担当者か、契約者向けの窓口です。電話の前に保険証券を手元に置き、証券番号・契約日・払い方を確かめておくと、聞きたいことに早くたどり着けます。
- 払っていない保険料の額と、猶予期間の終わりの日
- 期限までに払う方法(振込・カード・もう一度の引き落とし)
- 自動振替貸付の対象か、立て替えた額と利率
- 失効している場合は、失効取消と復活の条件・払う額
- 減額・払済保険・延長保険にしたときの保障額と保険期間
聞いた日付・相手・答えは、メモに残しておきます。試算の書面やメールをもらえるときは、もらって家計簿と一緒に保管します。
話がつかないときは、生命保険相談所
生命保険協会の生命保険相談所は、生命保険の相談・照会・苦情を受け付けています。電話の受付は9時から17時で、土・日曜、祝日と12月29日から1月3日は休みです。
生命保険協会の案内では、営業職員や代理店とのやりとりで解決できないときは、まず加入している保険会社の本社の相談窓口に相談するよう書かれています。それでも話がつかないときに、相談所を使います。
近くの窓口は、生命保険協会の「地方事務室・生命保険相談所(連絡所)一覧」で探せます。全国50か所の連絡所が、都道府県や地域ごとに所在地と電話番号つきで並び、来所するときは前もって電話で連絡します。
災害で払えないとき
生命保険文化センターの案内では、各生命保険会社が、災害救助法が適用された地域の契約者を対象に、保険料の払込みに関する期間の延長などを行っています。被災して払えないときは、加入している保険会社に延長の対象になるかを聞きます。
生活費そのものが足りないとき
保険料のほかに家賃や食費も足りないときは、保険の見直しと並行して、住んでいる市区町村の自立相談支援機関に相談できます。厚生労働省の案内では、支援員が相談を受けて必要な支援を一緒に考え、支援プランを作ります。
窓口は、厚生労働省の「生活困窮者自立支援制度」の頁の「生活全般に関する相談窓口をお探しの方」から別サイトの一覧に移り、都道府県を選ぶと、自治体ごとの窓口と電話番号が並びます。連絡先が無いときは、都道府県か市町村に問い合わせます。
家計改善支援事業では、家計の状況の「見える化」を手伝う支援があります。使える公的な支援は生活費が足りないときに、制度のしくみは生活困窮者自立支援制度とはにあります。
家計簿で、保険料の期限を見える形にする
保険料は毎月か毎年決まった額が出ていくので、家計簿では保険ごとに、引き落とし日・口座・払い方・額を1行ずつ書いておきます。落ちなかった月は、その行に「未払い・猶予は12月31日まで」のように期限を書き足します。
減額や払済保険に変えたら、新しい保険料と保障額で行を書き直します。家の保険料の額を平均と並べて見たいときは、保険料の平均の手順で一覧を作れます。
よくある質問
Q猶予期間中に入院したら、給付金は出ますか
猶予期間中は契約が有効なので、支払いの対象になる場合があります。払っていない保険料を差し引いて支払われることがあります。
Q自動振替貸付で続いていれば、そのままでよいですか
立て替えは利息が複利でつく借入で、返さないと保険金から差し引かれ、元利金が解約返戻金を上回ると失効します。この先も払えない見込みなら、減額や払済保険などと比べて保険会社に聞きます。
まとめ
- 保険料を1回払えなくても、猶予期間の中に払えば契約は続く(月払いの例では払込期月の翌月の1日から末日まで)
- 猶予期間を過ぎると、解約返戻金のある契約は自動振替貸付で立て替え、立て替えられない契約は失効する
- 自動振替貸付と契約者貸付は、利息が複利でつく借入にあたる
- 失効しても、1か月などの失効取消や、3年などの期間内の復活で戻せる場合がある(復活は告知か診査が要る)
- 払い続けられないときは、保険金の減額・払済保険・延長保険で契約を残せる場合があり、解約は最後に考える
- 連絡は加入している保険会社が先で、話がつかなければ生命保険協会の生命保険相談所へ
この記事で参照した公的情報
- 保険料の払込猶予(ゆうよ)期間と失効(払込期月=月払は月ごとの契約応当日の属する月の1日から末日まで・半年払と年払は半年ごと・年ごとの契約応当日の属する月の1日から末日まで・払込猶予期間の例=月払は払込期月の翌月の1日から末日まで、半年払と年払は払込期月の翌月の1日から翌々月の月単位の契約応当日まで(月単位の応当日がない場合は翌々月の末日まで。契約応当日が2月・6月・11月の各末日の場合は4月・8月・1月の各末日まで)・会社によって異なる場合がある・解除予告期間(払込期月から3カ月目の契約応当日の前日までなど)の取扱いもある・猶予期間が経過すると自動振替貸付が適用されるか失効する・自動振替貸付は解約返戻金の範囲内で保険料を立替え、所定の利息(複利)がつく・契約者貸付と合わせた元利金が解約返戻金を上回ると失効・一定期間内に解約または延長(定期)保険・払済保険へ変更すれば自動振替貸付はなかったものとされる・失効後の解約返戻金の通知と、復活できる期間の経過後に解約とみなす会社もある)
- 窓口
- 公益財団法人 生命保険文化センター
- 確認日
- 確認先
- https://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/continuance/98.html
- 復活・復旧(失効しても3年など一定期間内であれば復活できる・告知または診査と失効期間中の保険料の払込みが必要で、会社によっては所定の利息(複利)も必要・失効前や失効中に健康状態が悪くなった場合は復活できないことがある・復活を取り扱わない会社や商品もある・失効後1カ月など一定期間内に未払保険料を払い込むことで告知不要で失効を取り消せる会社もある・減額、延長(定期)保険、払済保険への変更後、一定期間内なら変更前に戻せる場合がある=復旧)
- 窓口
- 公益財団法人 生命保険文化センター
- 確認日
- 確認先
- https://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/continuance/94.html
- 保険料の負担軽減・払込の中止と契約の継続(保険金の減額=減額した部分は解約したものとして扱う・延長(定期)保険=解約返戻金をもとに死亡保障のみの定期保険に変更し、保険金は同額だが保険期間が短くなることがある・払済保険=解約返戻金をもとに保険期間をそのままにした保障額の少ない保険に変更・どちらも特約は消滅し、解約返戻金が少ない場合や保険種類によっては変更できない)
- 窓口
- 公益財団法人 生命保険文化センター
- 確認日
- 確認先
- https://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/continuance/97.html
- 配当金の引出し・契約者貸付(契約者貸付は解約返戻金の一定範囲内で貸付けを受ける・所定の利息(複利)がつく・返済しないと利息は元金に繰り入れられ元利金は年々膨らむ・元利金が解約返戻金を超え、通知された金額を期日までに払い込まないと失効)
- 窓口
- 公益財団法人 生命保険文化センター
- 確認日
- 確認先
- https://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/continuance/93.html
- 解約(解約は最後の手段・短期間で解約すると解約返戻金はまったくないか、ごくわずか・一度解約した生命保険は元に戻らない・もう一度契約すると年齢の分だけ保険料が割高になり、健康状態によっては契約できない・解約は書類の提出が必要で口頭では解約とみなされない・特約の種類によっては1つの特約を解約すると続けたい特約も解約になる)
- 窓口
- 公益財団法人 生命保険文化センター
- 確認日
- 確認先
- https://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/continuance/96.html
- 被災された皆様へ(各生命保険会社は災害救助法適用地域の契約者を対象に、保険料の払込みに関する期間の延長などを実施)
- 窓口
- 公益財団法人 生命保険文化センター
- 確認日
- 確認先
- https://www.jili.or.jp/files/news/hisai2.pdf
- 生命保険相談所(生命保険の相談・照会・苦情を受け付ける・受付時間9:00〜17:00(土・日曜、祝日および12/29〜1/3を除く)・営業職員や代理店とのやりとりで解決できない場合は、まず加入している生命保険会社の本社相談窓口に相談)
- 窓口
- 一般社団法人 生命保険協会
- 確認日
- 確認先
- https://www.seiho.or.jp/contact/about/
- 地方事務室・生命保険相談所(連絡所)一覧(全国50箇所の地方事務室が連絡所として相談に応じる・来所する場合は事前に電話)
- 窓口
- 一般社団法人 生命保険協会
- 確認日
- 確認先
- https://www.seiho.or.jp/contact/about/list/
- 生活困窮者自立支援制度(自立相談支援事業=支援員が相談を受けて支援プランを作成・家計改善支援事業=家計状況の「見える化」・生活全般に関する相談窓口をお探しの方)
- 自立相談支援機関 相談窓口一覧(お住まいの窓口の連絡先がない場合は都道府県、市町村へ問い合わせる)
- 窓口
- 困窮者支援情報共有サイト(一般社団法人 生活困窮者自立支援全国ネットワーク)
- 確認日
- 確認先
- https://minna-tunagaru.jp/ichiran/
