学資保険が払えないときは解約しかない?|払済・減額で残す方法と、元本割れの幅の出し方

学資保険の保険料が払えなくなっても、すぐに解約を決める必要はありません。払込みをやめて保障額の少ない保険に切り替える「払済保険」や、保険金額を減らして保険料を下げる「減額」で、契約を残せる場合があります。
解約すると、それまでに払った保険料の合計より少ない額しか戻らない「元本割れ」になることがあり、契約してからの年数が短いほど戻る額は小さくなります。親などの契約者に万一のことがあったときに保険料の払込みが免除される保障も、解約すると一緒になくなります。
どの方法を使えるかは、契約の中身と、その時点の解約返戻金の額で決まります。次の表で自分の事情に近い行を選び、保険会社に試算を出してもらってから比べます。
学資保険の保険料を払い続けるのが苦しいです。解約すると損をするのか、続けるほかの方法があるのかが分かりません。
払えない事情から、確かめる方法を選ぶ
学資保険の保険料が払えないときの方法は、払えない状態がどのくらい続きそうかで選び方が変わります。次の表は、事情ごとに、まず保険会社に聞く方法と、気をつけることを並べたものです。
| 払えない事情 | まず聞く方法 | 気をつけること |
|---|---|---|
| 今月の引き落としができなかった | 猶予期間と払い方 | 期限を過ぎると失効 |
| 毎月の額が重くなった | 減額・特約を外す | 満期の受取も減る |
| この先は払えない | 払済保険に変える | 特約がなくなる |
| 払済にできない契約 | 解約返戻金の額 | 元本割れの幅を出す |
| 生活費そのものが足りない | 自立相談支援機関 | 保険と並べて相談 |
表は目安です。払済保険や減額を扱っているか、変えたあとの満期の額がいくらになるかは、保険会社と契約によって違います。保険証券・約款と、保険会社が出す試算で確かめます。
引き落としが1回できなかっただけなら、払込猶予期間の中に払えば契約は続きます。猶予期間の長さと、過ぎたときの失効・復活は生命保険料が払えない・遅れたらにまとめました。
解約すると、払った合計より少なくなることがある
解約返戻金は、払い込んだ保険料がそのまま戻るお金ではありません。払った保険料の中から保険金を払うための分や保険会社の経費が使われているので、生命保険文化センターは、解約返戻金は通常、払い込んだ保険料の総額より少なくなると説明しています。
加入して間もない時期にやめた場合は、戻るお金が無いことも、わずかしか無いこともあります。戻る額は保険の種類・契約したときの年齢・保険期間・経過した年数で変わるので、自分の契約の額は保険会社に出してもらいます。
満期まで払っても、元本割れになる契約もある
学資保険は、生命保険文化センターの解説では「こども保険」と呼ばれ、貯蓄の働きを持つ保険です。それでも、祝金や満期保険金の受取総額が、払い込んだ保険料の総額を下回ることがあります。
満期まで続けても元本割れになる契約なら、続けるか変えるかは、満期の受取額と払込総額を並べて考えます。満期の受取額は、保険証券か、契約のときに受け取った設計書で確かめられます。
祝金を受け取った後や、まとめて払っていたとき
進学の節目に祝金を受け取るタイプで、すでに祝金を受け取っているときは、その分だけ解約返戻金のもとになるお金が少なくなっています。残りの祝金と満期保険金の額も、試算で一緒に出してもらいます。
一時払いで契約したときは、解約で戻るのは解約返戻金だけです。前納で将来の保険料を預けているときは、まだ保険料に充てられていない前納金が返されます。
年払い・半年払いの契約は、2010年4月以降の契約なら、解約したときにまだ経過していない月分の保険料相当額が返されます。無解約・低解約返戻金型などの商品では返されないものもあるので、契約のしおりで確かめます。
自分の元本割れの幅を出す
解約するかを決める前に、払い込んだ保険料の合計と、いま解約したときの解約返戻金を並べます。次の表は、確かめる額と出し方を、例の数字と一緒に並べたものです。
| 確かめる額 | 出し方 | 例 |
|---|---|---|
| 払込総額 | 月の保険料×払った月数 | 97万2,000円 |
| 解約返戻金 | 保険会社に聞く | 89万円 |
| 元本割れの幅 | 返戻金−払込総額 | −8万2,000円 |
| 返戻率 | 返戻金÷払込総額 | 約91.6% |
例は、月1万3,500円を6年(72か月)払った契約で、いま解約すると89万円が戻ると示された場合です。額は例なので、自分の契約の月の保険料・払った月数・解約返戻金を当てはめてください。
経過年数ごとの解約返戻金の表が、保険証券や契約のときの書類に載っていることがあります。いまの額は、保険会社の契約者向けのページか電話で確かめられます。
立て替えや貸付があると、戻る額はさらに減る
保険料の立て替え(自動振替貸付)や契約者貸付を受けているときは、解約返戻金から、その元金と利息が差し引かれます。払えなかった月の保険料が立て替えられていないかも、残高と一緒に聞いておきます。
解約の前に、契約を残す方法
解約を決める前に、毎月の保険料を小さくするか、払うのを止めたまま契約を続ける道があります。次の表は、方法ごとに、この先の保険料と満期の受取、特約がどう変わるかを並べたものです。
| 方法 | この先の保険料 | 満期の受取 | 特約 |
|---|---|---|---|
| 保険金額を減らす | 下がる | 減る | 減ることがある |
| 特約を外す | 下がる | 変わらない | 外した分なくなる |
| 払済保険に変える | 払わない | 減る | なくなる |
| 解約する | 払わない | 受け取れない | なくなる |
選べる方法は、契約の種類と、いま積み上がっている解約返戻金の額しだいです。変えたあとの満期保険金と祝金の額を、方法ごとに試算してもらって比べます。
保険金額を減らす(減額)
満期保険金や祝金の額を減らして、その後の保険料を下げる方法です。減らした分は解約と同じ扱いになり、その分の解約返戻金が受け取れることもあります。
保険会社が決めた最低の保険金額より下には減らせないことがあります。どこまで減らすかは、減らしたあとの保険料が払い続けられる額かと、満期の額で足りるかの両方で決めます。
特約を外す
医療の特約などを付けているときは、特約だけを解約して保険料を下げられる場合があります。子どもの医療費は、住んでいる市区町村の子どもの医療費助成で自己負担が軽くなることがあるので、特約の保障と助成の範囲を並べてから決めます。
主契約を解約して特約だけを残すことはできません。特約の種類によっては、1つを外すと続けたい特約まで解約になる場合があるので、外す前に保険会社に聞きます。
払済保険に変える
払済保険は、この先の保険料を払わない代わりに、いまの解約返戻金を元手にして、満期の時期は同じまま受け取る額を小さくした契約に切り替える方法です。生命保険文化センターの解説では、切り替え先は同じ種類の保険か養老保険です。
付けている各種特約は消えますが、リビング・ニーズ特約は継続するのが一般的です。解約返戻金が少ないときや保険の種類によっては、払済保険にできないこともあります。自分の学資保険で扱っているかを、まず保険会社に聞きます。
変えても、元の契約に戻せる期間がある
減額や払済保険に切り替えたあとでも、決められた期間の中なら、変える前の契約に戻せる場合があります。これを復旧といい、告知か診査を受け、戻す部分の積立金の不足額を払い込みます。保険会社によっては所定の利息(複利)も払います。
復旧を扱わない保険会社や商品もあります。収入が戻りそうなら、いつまでなら戻せるか、どんな条件があるかを、切り替える前に確かめておきます。
立て替えと契約者貸付は、利息のつく借入
自動振替貸付は、払込猶予期間を過ぎたときに、解約返戻金の範囲で保険会社が保険料を立て替える制度です。契約者貸付は、解約返戻金の一定範囲内で契約者が借りる制度で、どちらも借りたお金に所定の利息が複利でつきます。
返さないまま満期を迎えると、元金と利息が満期保険金から差し引かれ、教育資金として受け取る額が減ります。立て替えでは、契約者貸付と合わせた元利金が解約返戻金を上回ると、契約は失効します。
契約者貸付では、元利金が解約返戻金を超え、保険会社から通知された額を期日までに払わないと失効します。この先も払えない見込みなら、保険料そのものを下げる方法から先に聞きます。
解約するとなくなる保障と、戻せないもの
契約者に万一のときの、保険料の払込免除
生命保険文化センターの解説では、こども保険は、親などの契約者が死亡したり、高度障害状態や不慮の事故で所定の障害状態になったりしたとき、一般的にその後の保険料の払込みが免除されます。満期まで育英年金や一時金を受け取れるものもあります。
不慮の事故の場合は、一般的に、事故の日からその日を含めて180日以内に、約款に定められた障害状態になったときが対象です。解約するとこの保障もなくなるので、万一のときの教育資金をどう用意するかも並べて考えます。
もう一度入るのは難しくなることがある
解約した契約を、あとから元に戻すことはできません。生命保険文化センターの解説では、新しく契約できる子どもの年齢の上は、12歳から15歳程度まで扱う生命保険会社があり、下は0歳から扱うのが一般的です。
入り直すときは、年齢が上がった分だけ保険料が割高になったり、健康状態によっては契約できないことがあったりします。解約を決める前に、入り直す前提にしないで比べます。
変えたあとの、教育資金の不足を出す
払済保険や減額、解約で満期に受け取る額が減ったら、子どもの進学の年までに足りない額を出しておきます。足りない額を、満期までの月数で割れば、毎月取り分ける額の目安になります。
例として、子どもが7歳で、18歳の満期に200万円を受け取る予定だった契約を払済保険に変え、満期の額が110万円になると試算された場合で考えます。不足は90万円で、満期まで11年(132か月)あるので、毎月約6,800円を別に取り分ければ届きます。
90万円÷132か月で、1か月あたり6,818円です。額は例なので、自分の試算の額で出してください。解約返戻金を受け取ったときは、生活費の口座と分けて置くと使い道が混ざりません。
貯め直す手順は教育資金の貯め方にあります。進学の年に学費が足りないときは、学費が払えないときの分納・減免や、給付型奨学金・高校生等奨学給付金・就学援助の条件も確かめます。
解約するときの手続きと税金
手続きは契約者が書類で行う
解約の手続きをできるのは契約者だけで、保険会社の決めた書類を出して行います。電話などで口頭で伝えただけでは手続きにならないので、届いた請求の書類に書き込んで返します。
一緒に出す書類(保険証券・本人確認書類など)と、解約返戻金が振り込まれる日は、保険会社が案内します。お金が要る日が決まっているときは、振り込まれる予定の日を先に聞いておきます。
払った人と受け取る人が違うと、贈与税になる
解約返戻金が払い込んだ保険料の合計より少ないときは、所得税はかかりません。保険料を払った人と解約返戻金を受け取る人が同じで、差益が出たときは一時所得になり、特別控除額(最高50万円)を引いて計算します。
祖父母が保険料を払っていた契約を親が解約して受け取ったときのように、保険料を払っていない人が受け取ると、払った人からの贈与として贈与税の対象になります。計算は解約返戻金に税金はかかる?にまとめました。
保険会社に聞くこと
まず連絡するのは、契約している保険会社の担当者か、契約者向けの問い合わせ窓口です。保険証券を手元に置き、証券番号と、払っている保険料の額・払い方を確かめてから連絡します。
- いま解約したときの解約返戻金と、払い込んだ保険料の合計
- 払済保険に変えられるか、変えたあとの満期保険金と祝金
- 保険金額をどこまで減らせるか、減らしたあとの保険料
- 外せる特約と、外したあとの保険料
- 立て替えや貸付の残高があるか
- 変えたあとに元に戻せる期間と条件(復旧)
聞いた日付と答えはメモに残し、試算の書面をもらえるときは受け取って保管します。方法ごとの試算を並べると、満期の額と毎月の保険料の違いを比べやすくなります。
生命保険協会の案内では、担当者や代理店と話しても解決しないときなどは、加入している保険会社の本社の相談窓口が最初の相談先です。協会の生命保険相談所も、生命保険の相談や苦情を受け付けています。
生活費そのものが足りないとき
家賃や食費まで足りなくなっているときは、保険会社に聞くのと並行して、住んでいる地域の自立相談支援機関に相談できます。厚生労働省の生活困窮者自立支援制度では、支援員が相談を受けて支援プランを作り、家計改善支援事業で家計の状況を一緒に整理する支援もあります。
窓口を探すときは、厚生労働省の「生活困窮者自立支援制度」の頁にある「生活全般に関する相談窓口をお探しの方」から、相談窓口の一覧に進み、都道府県を選びます。住んでいる地域の連絡先が載っていなければ、都道府県や市町村に聞きます。
ほかに使える公的な支援は生活費が足りないときで、相談から支援までの流れは生活困窮者自立支援制度とはで確かめられます。相談に行く前に、毎月の収入と支払いの額を書き出しておくと、話を進めやすくなります。
家計簿で、学資保険の行を見直す
家計簿では、学資保険を1行にして、月の保険料・引き落とし日・満期の年と額を書いておきます。払済保険や減額に変えたら、新しい保険料と満期の額で行を書き直します。
満期の額が減った分は、毎月取り分ける額として別の行を作ります。解約返戻金を受け取った月は、収入として書いたうえで教育資金の置き場所へ移したことも書くと、後から見て使い道が分かります。
よくある質問
Q祖父母が保険料を払っていた学資保険を解約すると、税金はかかりますか
保険料を払っていない人が解約返戻金を受け取ると、払った人からの贈与として贈与税の対象になります。1年間に受け取ったほかの贈与と合わせて、基礎控除を引いて計算します。
Q払済保険に変えたら、満期まで何も払わなくてよいですか
払済保険に変えたあとは、保険料を払わずに、減った額の満期保険金を受け取る形になります。立て替えや貸付の残高があるときは、満期保険金から差し引かれます。
まとめ
- 学資保険が払えなくても、払済保険・減額・特約を外す方法で契約を残せる場合がある
- 解約返戻金は払い込んだ保険料の合計より少なくなることがあり、契約から短いほど少ない
- 元本割れの幅は「解約返戻金−払込総額」、返戻率は「解約返戻金÷払込総額」で出す
- 解約すると、契約者に万一のときの保険料の払込免除もなくなり、入り直すのは難しくなることがある
- 変えたあとの満期の額で教育資金の不足を出し、満期までの月数で割って取り分ける
- まず契約している保険会社に聞き、解決しなければ生命保険協会の生命保険相談所に相談できる
この記事で参照した公的情報
- こども保険(入学や進学に合わせて祝金や満期保険金を受け取るタイプと、18歳から22歳までなど毎年祝金(学資年金)を受け取るタイプ・親などの契約者が死亡した場合、一般的にその後の保険料払込みが免除され、育英(養育)年金や一時金が受け取れるものもある・祝金や満期保険金の受取総額が払い込んだ保険料総額を下回ることがある・保険料払込期間は一般的に保険期間と同一・新たに契約できる子どもの年齢は下は0歳からが一般的で、上は12歳から15歳程度まで取り扱っている生命保険会社がある・前納の取扱い)
- 窓口
- 公益財団法人 生命保険文化センター
- 確認日
- 確認先
- https://www.jili.or.jp/knows_learns/kind/main/32.html
- 保険料の払込みが免除となる場合は?(被保険者(こども保険の場合は契約者)が不慮の事故に遭い、事故の日からその日を含めて180日以内に所定の障害状態になると以後の保険料払込みが免除される・こども保険は契約者が死亡したり、高度障害状態や不慮の事故で所定の障害状態になったとき、一般的に以後の保険料の払込みが免除される)
- 窓口
- 公益財団法人 生命保険文化センター
- 確認日
- 確認先
- https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/life_insurance/154.html
- 保険料の負担軽減・払込の中止と契約の継続(保険金の減額=減額した部分は解約したものとして取り扱われ、解約返戻金が受け取れる場合もある・払済保険=保険料の払込みを中止し、その時点での解約返戻金をもとに保険期間をそのままにした保障額の少ない保険(同じ種類の保険または養老保険)に変更・付加している各種特約は消滅・解約返戻金が少ない場合や保険種類によっては変更できない)
- 窓口
- 公益財団法人 生命保険文化センター
- 確認日
- 確認先
- https://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/continuance/97.html
- 復活・復旧(減額、延長(定期)保険、払済保険への変更後、一定期間内であれば変更前の契約に戻せる場合がある=復旧・告知または診査と復旧部分の積立金の不足額の払込みが必要・復旧を取り扱わない生命保険会社や商品もある)
- 窓口
- 公益財団法人 生命保険文化センター
- 確認日
- 確認先
- https://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/continuance/94.html
- 保険料の払込猶予(ゆうよ)期間と失効(自動振替貸付=解約返戻金の範囲内で保険料を立替え・所定の利息(複利)がつく・未返済のまま満期を迎えると満期保険金から元金と利息が差し引かれる・契約者貸付と合わせた元利金が解約返戻金を上回ると失効)
- 窓口
- 公益財団法人 生命保険文化センター
- 確認日
- 確認先
- https://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/continuance/98.html
- 配当金の引出し・契約者貸付(解約返戻金の一定範囲内で貸付け・所定の利息(複利)・返済しないと利息は元金に繰り入れられる・元利金が解約返戻金を超え、通知された金額を期日までに払い込まないと失効)
- 窓口
- 公益財団法人 生命保険文化センター
- 確認日
- 確認先
- https://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/continuance/93.html
- 解約(解約は契約者の意思でいつでもできる・解約返戻金は通常は払い込んだ保険料総額より少なくなる・短期間で解約すると解約返戻金はまったくないか、ごくわずか・一度解約した生命保険は元に戻らない・もう一度契約すると年齢が上がった分保険料が割高になり、健康状態によっては契約できない・所定の書類提出が必要で口頭では解約とみなされない・主契約を解約し特約のみを継続することはできない)
- 窓口
- 公益財団法人 生命保険文化センター
- 確認日
- 確認先
- https://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/continuance/96.html
- 保険料の払込方法(2010(平成22)年4月以降の契約で年払・半年払の場合、解約などで契約が消滅したときは未経過月分の保険料相当額が返還される・無解約・低解約返戻金型の商品などでは返還されないものがある・一時払は返還なし・前納は保険料に充てられていない部分の前納金が返還される)
- 窓口
- 公益財団法人 生命保険文化センター
- 確認日
- 確認先
- https://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/insurance/63.html
- No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき(保険料の負担者と受取人が同じなら所得税・違えば贈与税・一時金は一時所得)
- No.4417 贈与税の対象になる生命保険金(保険料を負担していない人が満期や解約で受け取ると、負担した人からの贈与)
- 生命保険相談所(営業職員や代理店とのやりとりで解決できない場合は、まず加入している生命保険会社の本社相談窓口に相談・生命保険相談所が苦情を受け付け、話し合いで解決がつかない場合の裁定審査会)
- 窓口
- 一般社団法人 生命保険協会
- 確認日
- 確認先
- https://www.seiho.or.jp/contact/about/
- 生活困窮者自立支援制度(自立相談支援事業・家計改善支援事業・生活全般に関する相談窓口をお探しの方)
- 自立相談支援機関 相談窓口一覧(お住まいの窓口の連絡先がない場合は都道府県、市町村へ問い合わせる)
- 窓口
- 困窮者支援情報共有サイト(一般社団法人 生活困窮者自立支援全国ネットワーク)
- 確認日
- 確認先
- https://minna-tunagaru.jp/ichiran/
