習い事をやめたら入会金・月謝は返金される?|月の途中の退会と締め切り、規約と法律で戻る場合・戻らない場合、英会話・パソコン教室の上限と相談先

支出の見直し ・ ・ 最終更新

習い事をやめたとき、入会金とその月の月謝が戻るかは、ピアノ・スイミングなど月謝制の教室では規約(会則)で決まります。規約に返金の定めが無ければ、入会金も、払った月の月謝も戻らないことがあります。

英会話・パソコン教室・塾・家庭教師で、期間が2か月・金額が5万円を超える契約は別です。授業が始まったあとにやめても、「入会金は返さない」という特約は無効で、入会金は法律の精算の決まりに沿って扱われます。

月の途中でやめる人は、規約の退会の届け出の締め切りも見ます。締め切りを過ぎてから伝えると、翌月分の月謝も求められることがあります。入会金の扱いは入会金は返金される?に、前払いした人は前払いした月謝・年会費にまとめました。

契約の形ごとの早見:月謝が戻るかを決めるもの

月謝が戻るかは、習い事の種類と、どんな形で契約したかで決まるものが変わります。次の表で、自分の契約に近い行を見てください。月謝制はピアノ・スイミングなどの教室です。

表の「※」は、2か月・5万円を超える契約です。英会話・パソコン教室は入会金も法律の上限に入り、塾・家庭教師は上限の額が別に決まっています。訪問や電話の勧誘での契約は、書面を受け取った日から8日がクーリング・オフの期間です。

契約の形 決めるもの 見る所
月謝制の月謝 教室の規約 締め切り・日割り
月謝制の入会金 教室の規約 返還の定め
休んだ回の月謝 教室の規約 振替・返金
数か月分の前払い 規約・消費者契約法 途中の精算
英会話など※ 特商法の上限 契約の書面
塾・家庭教師※ 特商法の上限 契約の書面
訪問・電話の勧誘 クーリング・オフ 書面の受取日

表の「教室の規約」の行は、返金について法律の決まりがなく、規約と教室との話し合いで決まる契約です。ただし、規約の解約料や違約金のうち、教室に生じる平均的な損害の額を超える部分は、消費者契約法で無効になります。

入会金は返金される?契約の形で答えが変わる

入会金が戻るかは、どの決まりで返金が決まる契約かで変わります。同じ入会金でも、ピアノ・スイミングなどの月謝制の教室と、2か月・5万円を超える英会話・パソコン教室・塾の契約とでは、答えが違います。

月謝制の教室の入会金は、規約の定めで決まる

ピアノ・スイミング・サッカー・ダンスなどの教室は、解約料の上限を決めた特定商取引法の決まりの外にあります。入会金を返すかどうかも規約で決まり、規約に「入会金は返還しない」とあれば、やめても戻らないことがあります。

入会のすぐ後や、まだ一度も通っていないうちにやめるときも、まず規約の入会金の定めを読みます。定めが無いときや、教室の説明と規約が違うときは、入会金を何の費用として受け取ったのかを教室に聞き、答えを残しておきます。

英会話・パソコン教室・塾は、「入会金は返さない」が無効になる

期間が2か月・金額が5万円を超える英会話・パソコン教室・塾・家庭教師の契約では、入会金も契約の総額に入ります。消費者庁のQ&Aは、授業が始まったあとの中途解約でも、入会金は精算の決まりに沿って返すべき性格のもので、「入会金は返還しない」という特約は無効だとしています。

ただし、入会の手続きなどの初期費用として、すでに受けた分の対価と説明できる合理的な費用は、求められることがあります。求めるには、契約のときの書面の精算の欄に、その費用の中身と、途中でやめたら求めることが書かれている必要があります。

授業が始まる前にやめるなら、教室が求められるのは、語学教室・パソコン教室で1万5,000円、塾で1万1,000円、家庭教師で2万円までです。入会金を含めて払ったお金がこの額を超えていれば、超えた分は戻ります。

書面を受け取って8日以内のクーリング・オフなら、教室は受け取ったお金を速やかに返さなければならず、入会金も戻ります。上限の額と計算の例は、英会話・パソコン教室の上限にあります。

やめたあとに入り直すと、入会金がもう一度かかる

いったん退会して同じ教室に戻ると、入会金をもう一度払うことがあります。また通うつもりがあるなら、休会や回数を減らす形と、入会金をもう一度払う額を比べてから決めます。

月謝制の習い事は、教室の規約で決まる

ピアノ・スイミング・サッカー・ダンスなどの教室は、特定商取引法が解約料の上限を決めている7つの役務(特定継続的役務)に入っていません。英会話・パソコン教室は入っていますが、月謝制なら、契約の期間が2か月を超えるかで見ます。

消費者庁のQ&Aは、1か月ごとに更新する月謝制の学習塾は、原則としてこの決まりを受けないとしています。埼玉県の消費生活の相談事例も、決まりに当たらない契約は原則として規約に従い、返金は当事者の話し合いになるとしています。

退会の届け出の締め切り

規約で「やめる月の前月◯日までに届け出る」と決めている教室では、締め切りを過ぎて伝えると、翌月分の月謝も払うことがあります。月の途中でやめると決めたら、その日のうちに規約の締め切りを確かめます。

次の図は、月謝8,000円で、規約が「やめる月の前月20日までに届け出る」(11月からやめるなら10月20日まで)の教室の例です。10月15日に届け出た場合と、10月25日に届け出た場合を並べています。

月の途中でやめたときに払う月謝の例の図。月謝8,000円で、規約がやめる月の前月20日までに届け出る教室。10月15日に届け出ると、10月分8,000円は日割りで戻らず、11月分は0円で、払う月謝は合わせて8,000円。10月25日に届け出ると、締め切りを過ぎているので11月分8,000円も払い、合わせて16,000円。金額と日付は例

10月15日に届け出れば10月の末で退会になり、11月分は払いません。10月25日だと締め切りを過ぎているので11月の末で退会になり、11月分の8,000円も払います。どちらも、10月分は日割りで戻らない規約の例です。

締め切りの日付は教室ごとに違い、日割りで返す教室もあります。図の額と日付は例なので、自分の規約の締め切りと月謝の額に置き換えてください。

休んだ回の月謝

体調を崩して休んだ回の月謝も、扱いは教室によって違います。休んだ分を返す、返さずに別の日に振り替える、返金も振替もしない、のどれかを規約や入会のときの説明で決めています。

個人で教えている教室では、入会のときに書面を取り交わさないこともあります。書面が無ければ、休んだときの扱いを先生にメールなどで聞いて、答えを残しておきます。

やめる前に、休会や回数を減らす形も

続けるかどうか迷っている段階なら、退会のほかに、1〜3か月の休会や、週の回数を減らす形、コースを変える形を用意している教室もあります。回数を減らせば、月謝も下がります。休会の間に月謝や会費がかかるかは、規約で確かめてから決めます。

前払いした月謝・年会費は、残りの分を確かめる

数か月分や1年分の月謝をまとめて払ったあとでやめるときは、まだ受けていない分がどう精算されるかを規約で確かめます。退会の申請の締め切り、年会費は返さない、残りを月割りで返す、などを教室ごとに決めています。

規約に「返金しない」とあっても、それだけで決まるとは限りません。消費者契約法の第9条では、やめる人が払う違約金や損害賠償の額を前もって決めた定めは、同じ種類の契約をやめたときに教室に生じる平均的な損害の額を超える分が無効です。

どの額が平均的な損害を超えるかは、契約ごとに判断されます。同じ第9条は、解約料や違約金を求める教室に、説明を求められたら算定の根拠の概要を説明するよう努めることも求めています。努めるという決まりなので、説明を受けられないこともありますが、根拠を尋ねる手がかりになります。

内訳は「払った額・受けた分・解約料・返ってくる額」に分けて、書面やメールで出してもらうと確かめやすくなります。全国に教室がある習い事なら、引っ越し先の教室へ残りの期間を移せないかも聞けます。

英会話・パソコン教室は、法律で解約料に上限がある

英会話などの語学教室と、パソコン教室は、特定商取引法の特定継続的役務に入っています。期間が2か月を超え、入会金・受講料・教材費などを足した額が5万円を超える契約なら、クーリング・オフの期間を過ぎても、理由を問わず途中でやめられます。

このとき教室が求められる額には上限があります。授業が始まる前にやめるなら1万5,000円まで、始まったあとは、受けた授業の分に、5万円か契約残額の20%の低いほうを足した額までです。

契約残額は、契約の授業料の総額から、受けた授業の分を引いた額です。上限を超えるお金をすでに払っているときは、超えた分を返してもらえます。英会話教室の月謝や入会金・教材費の相場は、子供の英会話の月謝の相場で確かめられます。

英会話教室の返金の計算の例

例として、12か月の英会話教室の受講料21万6,000円(月1万8,000円)を先に払い、3か月受けてやめたとします。受けた分は5万4,000円、契約残額は16万2,000円で、その20%は3万2,400円です。

英会話教室を途中でやめたときの返金の計算の例の図。12か月の受講料216,000円を先に払い、3か月受けてやめた。受けた授業の分は月18,000円×3か月で54,000円、解約料は5万円と契約残額162,000円の20%の32,400円の低いほうで32,400円。教室が求められる上限は86,400円で、返ってくる額は129,600円。金額は例

3万2,400円は5万円より低いので、教室が求められるのは5万4,000円と3万2,400円を足した8万6,400円までです。返ってくる額は、21万6,000円から引いた12万9,600円です。

同じ契約を授業が始まる前にやめたなら、1万5,000円を引いた20万1,000円が戻ります。額は置いた前提で計算した例で、実際は自分の契約の書面の額に置き換えます。

回数券や、月ごとに見える契約も

回数券(チケット制)や会員権の形の語学教室も、基本的に対象です。有効期限があれば期限までを期間とみなし、期限が無ければ期間は常に2か月を超えるとみなされます。

1か月の契約に見えても、続けることが当然の前提で、実質が法律の要件に当たる契約は、初めから対象になると考えられる、と消費者庁のQ&Aは示しています。自分の契約が当たるか分からないときは、契約の書面と領収書を持って相談します。

授業に要るとして一緒に買った教材も、あわせてやめられます。語学教室では書籍や音声・映像を記録した物など、パソコン教室ではパソコン本体と部品・付属品、書籍などが、施行令で決められた対象です。

塾・家庭教師は、上限の額が違う

学習塾と家庭教師も、期間が2か月を超え、金額が5万円を超える契約なら特定継続的役務で、途中でやめられます。受験の対策や学校の補習のための英語の授業は、語学教室の区分から外れ、塾か家庭教師の区分で見ます。

塾は、授業が始まる前なら1万1,000円、始まったあとなら2万円か1か月分の授業料の低いほうが解約料の上限で、始まったあとはこれに受けた授業の分が加わります。1か月分の授業料が1万4,000円の塾なら、始まったあとの解約料の上限は2万円より低い1万4,000円です。

家庭教師は、授業が始まる前に解約するなら、求められる額は2万円までです。始まったあとは、受けた授業の分に足せるのが、5万円か1か月分の授業料の低いほうまでです。

1か月ごとに更新する月謝制の塾は、原則としてこの上限の外で、規約で決まります。入学金の扱いや計算の例は、塾の中途解約の返金にあります。

クーリング・オフができる場合・できない場合

英会話・パソコン教室で、期間が2か月を超え、金額が5万円を超える契約は、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内なら、クーリング・オフができます。受けた授業の分も解約料も払わずに、払ったお金を返してもらえます。同じ線を超える塾・家庭教師の契約も同じです。

習い事の種類を問わず、家に来た勧誘や、路上で呼び止められて事務所に連れて行かれた勧誘で結んだ契約は、訪問販売に当たります。書面を受け取って8日以内ならクーリング・オフができ、電話の勧誘で結んだ契約も同じです。

自分で教室に出向いて申し込んだ月謝制の習い事には、法律のクーリング・オフはありません。国民生活センターも、スポーツジムやヨガ教室、体操教室などの契約は原則としてクーリング・オフできないとして、規約を読んでから契約するよう呼びかけています。

クーリング・オフは、書面か電磁的記録で伝えます。書面なら特定記録郵便や書留などで送り、メールなら送ったメールを残して、伝えた証拠にします。

やめると伝えるときにすること

翌月分の月謝や返金で行き違いが起きないように、次の順で進めます。

  • 規約を読む:退会の届け出の締め切り、届け出の方法(用紙・メール・アプリ)、日割りや返金の定め
  • 届け出る:規約の方法で届け出て、届け出た日と相手を残す。電話や口で伝えただけでは、手続きが済んだと扱われないことがある
  • 精算を聞く:前払いや教材費があるときは、返ってくる額と解約料の内訳を、書面やメールで出してもらう
  • 引き落としを見る:退会したあとの月に、月謝の引き落としが止まったかを、口座やカードの明細で見る

国民生活センターの相談の事例には、やめたはずのスポーツジムの月会費が引き落とされていたものがあります。規約の方法で手続きが済んだかを、退会した月の翌月の明細で確かめます。

返金されないと言われたとき

教室の言う額に納得できないときは、規約、申込書、領収書、やりとりのメールを手元にそろえます。そのうえで、規約のどの定めで返金しないのか、解約料がいくらで、その根拠は何かを教室に聞きます。

それでも話がまとまらないときは、消費者ホットライン(188)に電話すると、近くの消費生活センターなどの相談窓口を案内してもらえます。消費者庁の案内では相談は無料で、窓口につながった時点から通話料がかかります。

期間が2か月・金額が5万円を超える英会話・パソコン教室や塾などの契約で、やめるのを妨げるために事実と違うことを言ったり、おどしたりすることは、法律で禁じられています。解除や返金を法律に照らして確かめたいときは、弁護士に相談する道もあります。

家計簿での書き方

月謝は、やめた月の分まで「教育」や「習い事」の費目に書き、翌月分を払うことになったら、その額も同じ行に書きます。返金を受けたら、受けた月に同じ費目から差し引いて書くと、その習い事に1年でいくら使ったかが合います。

月謝の引き落としが止まったかは、退会した翌月の明細と家計簿の行を見比べると分かります。習い事の月謝の平均や月謝のほかにかかるお金は、習い事の費用の平均にあります。

まとめ

  • 月謝制の習い事をやめたとき、入会金とその月の月謝が戻るかは教室の規約で決まり、返金の定めが無ければ戻らないことがある
  • 2か月・5万円を超える英会話・パソコン教室・塾・家庭教師の契約は、授業が始まったあとでも「入会金は返さない」という特約が無効
  • 退会の届け出の締め切りを過ぎると、翌月分の月謝も求められることがある
  • 前払いした月謝を返さない定めでも、教室に生じる平均的な損害の額を超える部分は、消費者契約法で無効
  • 英会話・パソコン教室で期間2か月・金額5万円を超える契約は、解約料の上限が授業の前で1万5,000円、あとで5万円か契約残額の20%の低いほう
  • 塾・家庭教師も同じ線で上限があり、額は英会話・パソコン教室と違う
  • 家に来た勧誘・電話の勧誘の契約と、2か月・5万円を超える英会話・パソコン教室の契約は、書面から8日以内ならクーリング・オフができる
  • 話がまとまらないときは、消費者ホットライン(188)に電話して、近くの消費生活センターなどの窓口につないでもらう

この記事で参照した公的情報

  1. 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」(いわゆる語学教室=語学の教授(入学試験に備えるため又は大学以外の学校における教育の補習のための学力の教授を除く)・いわゆるパソコン教室=電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授・どちらも2月を超えるもの・入学金、受講料、教材費、関連商品の販売など契約金の総額が5万円を超えるもの・クーリング・オフは法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内・書面の場合は特定記録郵便、書留、内容証明郵便などで・中途解約の上限=役務提供開始前は語学教室・パソコン教室とも1万5000円、開始後は提供された役務の対価に5万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額を足した額(学習塾は開始前1万1000円・開始後2万円又は1か月分の授業料相当額のいずれか低い額、家庭教師は開始前2万円・開始後5万円又は1か月分の授業料相当額のいずれか低い額)・契約残額は対価の総額から提供された役務の対価に相当する額を差し引いた額・事実と違うことを告げる・威迫して困惑させることの禁止)
    窓口
    消費者庁
    確認日
    確認先
    https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/
  2. 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供Q&A」(Q15=役務提供開始後の中途解約の場合、エステティック、学習塾等の入会金、入学金については、基本的にはこの精算ルールに従って返還すべき性格のものであり、「入学金(入会金)は返還しない」等の特約は無効・初期費用に相当する部分について既に「提供された役務の対価」として説明できる合理的な費用については請求できると考えられるが個別ケースにより異なる・初期費用を請求するには契約締結時の書面の「精算に関する事項」に具体的な内容と中途解約の場合に請求する旨を明示する必要/Q14=役務提供開始前の初期費用は「通常要する費用の額」として政令で定める上限額の範囲で請求/Q3=チケット制や会員権制の語学教室等も基本的に対象・有効期限のあるものは有効期限をもって役務提供期間とみなし、有効期限のないものは役務提供期間は常に基準期間を超えるとみなす/Q5=外形上「一か月」としていても当然に契約期間の延長を前提としており実質的に法律の要件に該当している場合には当初の契約の時点で規制対象/Q27=1ヶ月単位で契約が更新される月謝制の学習塾は政令で定める期間を満たさないため原則として規制を受けないが、教材を販売し契約の実態として政令で定める期間を越えて拘束されると判断される場合は規制を受ける場合がある)
    窓口
    消費者庁
    確認日
    確認先
    https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/continuousservices.html
  3. 特定商取引法ガイド「訪問販売」「電話勧誘販売」(訪問販売=営業所等以外の場所で契約・キャッチセールス・アポイントメントセールスも含む・原則全ての商品・役務が対象・法第9条と法第24条のクーリング・オフ=法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内・書面又は電磁的記録・役務が既に提供されている場合でもその対価を支払う必要はない)
    窓口
    消費者庁
    確認日
    確認先
    https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorsales/
  4. 特定商取引に関する法律 第41条(特定継続的役務提供の定義)・第44条(契約の解除を妨げるための不実告知・威迫の禁止)・第48条(書面を受領した日から起算して8日・書面又は電磁的記録による解除・第7項=解除があった場合に契約に関連して金銭を受領しているときは速やかに返還しなければならない)・第49条(中途解約と請求できる額の上限・関連商品販売契約の解除)・第50条(適用除外)/2027-07-22 施行の版まで5つの条の文は今の版(2026-08-12 施行)と同じ(2026-10-15 に e-Gov の版一覧で確認・2026-11-05 に版一覧が同じで第48条・第49条の文が同じことを確認)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057
  5. 特定商取引に関する法律施行令 第24条(金額は五万円)・別表第四 三の項(語学の教授・期間 二月・解除によつて通常生ずる損害の額 五万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額・契約の締結及び履行のために通常要する費用の額 一万五千円)・四の項(学力の教授で五の項の場所以外=家庭教師・二月・五万円又は一月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額・二万円)・五の項(役務提供事業者が用意する場所での学力の教授=学習塾・二月・二万円又は一月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額・一万一千円)・六の項(電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授・二月・五万円又は契約残額の百分の二十・一万五千円)・別表第五 三(語学教室などの関連商品=書籍、音・影像・プログラムを記録した物、ファクシミリ装置及びテレビ電話装置)・四(パソコン教室の関連商品=電子計算機及びワードプロセッサー並びにこれらの部品及び附属品、書籍、音・映像・プログラムを記録した物)(2026-06-01 施行の版・未施行の版なし)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000295
  6. 消費者契約法 第9条第1項第1号(解除に伴う損害賠償の額の予定・違約金の条項のうち、同種の消費者契約の解除に伴い事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分は無効)・第9条第2項(消費者から説明を求められたときは算定の根拠の概要を説明するよう努めなければならない)/2028-12-23 施行の版も同じ文(2026-10-15 に e-Gov の版一覧で確認)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061
  7. 「解約できない」、「解約料が高額」など、スポーツジム等での契約トラブルにご注意!(2018年10月11日公表・スポーツジムやフィットネスクラブ、ヨガ教室、体操教室等・事例5 やめたはずのスポーツジムの月会費が引き落とされていた・スポーツジム等の契約は原則クーリング・オフできません・契約書面や規約を必ず読み・解約手続きは十分確認して行いましょう・消費生活センター等に相談)
    窓口
    国民生活センター
    確認日
    確認先
    https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20181011_1.html
  8. 学習塾 退会・特別講習のキャンセルで解約トラブルに(月謝制の学習塾は1か月ごとの契約更新と捉えられ基本的には特定継続的役務提供に該当しない・該当しない場合は原則として規約に従い返金などに法的な規制はなく当事者間で話し合う・辞める前月の15日までに申し出ないと翌月分の月謝の事例・あまりにも不利な解約条件は無効になるケース)
    窓口
    埼玉県(消費生活支援センター)
    確認日
    確認先
    https://www.pref.saitama.lg.jp/b0304/shohisoudan/jirei/manabu_asobu/20220225.html
  9. 消費者ホットライン(188=地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや消費生活相談窓口を案内・相談は無料・通話料金は相談窓口につながった時点から)
    窓口
    消費者庁
    確認日
    確認先
    https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/

この記事を書いているのは

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この記事は一般的な情報提供を目的としたものです。特定の金融商品の推奨や、個別の投資判断に関する助言を行うものではありません。公的制度の要件・金額は変更される場合があり、自治体によって異なります。実際のご利用にあたっては、必ず公式の窓口でご確認ください。