お盆玉の相場はいくら?|2026年の民間の調査では、孫・親族の子・自分の子のどれも1,000〜4,999円が1位。相手ごとの額、渡し方、家計簿での書き方

お盆玉の額には、法律や公的な決まりはありません。目安になるのは民間の調査で、2026年の調査では、孫・親族の子ども・自分の子どものどれに渡す場合も、「1,000〜4,999円」が1位の区切りでした。
この記事では、その調査の数字を渡す相手ごとに並べます。子どもの年齢での決め方、お盆玉とはどんなものか、渡すかどうかの決め方、現金以外のもの、ぽち袋での渡し方、贈与税、家計簿での書き方もまとめます。
お盆に帰省したとき、親戚の子どもにお盆玉を渡すかどうかで迷います。渡すとしたら、1人いくらにすればよいのかも分かりません。
お盆玉の相場は1,000〜4,999円が1位(2026年の民間の調査)
額の目安は、山梨県の紙製品のメーカー、株式会社マルアイの「2026年お盆玉に関する実態調査」で確かめられます。2026年6月26日から30日に、インターネットで聞いた調査です。
額を答えたのは、全国の20代以上の男女4,802人への事前の調査で、お盆玉を「知っている」と答え、さらに「今年の夏にあげる」と答えた327人です。渡す相手ごとに、あげる予定の額を5つの区切りから選んでいます。

図は、相手ごとの1位の区切りと、1万円以上を選んだ人の割合です。子どもに渡す3つの相手について、5つの区切りの割合を全部並べると、次のとおりです。
- 孫(ひ孫)(184人):1〜500円 14.1%、501〜999円 20.7%、1,000〜4,999円 44.0%、5,000〜9,999円 13.6%、1万円以上 7.6%
- 親族の子ども(210人):1〜500円 11.9%、501〜999円 20.0%、1,000〜4,999円 48.6%、5,000〜9,999円 11.9%、1万円以上 7.6%
- 自分の子ども(189人):1〜500円 19.6%、501〜999円 21.7%、1,000〜4,999円 38.6%、5,000〜9,999円 10.1%、1万円以上 10.1%
1万円以上の区切りは、調査では「10,000円〜30,000円以上」と書かれています。マルアイは、相手にかかわらず「1,000〜4,999円」が主流だったとまとめています。
1,000円未満も3割を超える
1位の区切りは1,000円から4,999円までと幅があり、千円札1枚と4千円台では額が大きく違います。区切りの割合だけでは、この中のどの額を選んだ人がいるかまでは分かりません。
1,000円に届かない額(1〜500円と501〜999円の合計)を選んだ人は、孫で34.8%、親族の子どもで31.9%、自分の子どもで41.3%でした。小銭や千円未満の額で渡す人も、3割を超えています。
一方で、5,000円以上(5,000〜9,999円と1万円以上の合計)は、孫で21.2%、親族の子どもで19.5%、自分の子どもで20.2%でした。1位の区切りだけを決まった額と受け取らず、前後の区切りも合わせて幅で見ます。
親や兄弟姉妹に渡す人もいる
同じ調査では、子ども以外の相手に渡す人の額も聞いています。親(168人)は47.0%、自分の兄弟姉妹(168人)は51.2%、祖父母(151人)は44.4%が「1,000〜4,999円」で、どれも1位でした。
親に1万円以上を渡す人は12.5%で、子どもに渡す3つの相手(7.6〜10.1%)より高い割合でした。大人の子が親に渡すお盆玉は、日ごろの感謝の気持ちを込めたものとして紹介されています。
子どもの年齢で額を決める
この調査は相手の続き柄ごとの額で、子どもの年齢ごとの額は出ていません。年齢で決めるときは、お年玉と同じように、学年が上がるにつれて額を上げる形が紹介されています。
例として挙げられているのは、未就学の子で千円くらいから、高校生で1万円くらいまでの額です。渡す子どもの人数が少ないときは、年齢で分けずに同じ額にそろえる方法もあります。
お盆に会えた子に、お正月に会えなかった分のお年玉の代わりとして渡す考え方もあります。お年玉の学年ごとの額は、お年玉の相場はいくら?で民間の調査を並べています。
お盆玉とは
お盆玉は、お盆に帰省したときなどに、祖父母や親戚が子どもたちに渡すお小遣いのことです。お正月のお年玉の夏の版と説明されていて、8月13日から15日前後のお盆の時期に渡します。
お盆玉の由来
江戸時代には、商家などで働く奉公人に、お盆に帰るときの着物や履物を渡す習わしがあったとされています。それが昭和の初めに物からお金に変わった、という説があります。
山形など東北地方の「お盆小遣い」がもとになったと説明されることもあります。物を渡していた名残から、今も現金でなく品物で渡すことがあります。
「お盆玉」という名前は新しい
「お盆玉」という名前は、株式会社マルアイがお年玉になぞらえて名付けた言葉です。同社は2010年に「お盆玉」を商標登録し、お盆玉の袋を作って売っています。
夏になると、郵便局や文房具店でお盆玉用のぽち袋が売られることがあります。名前が新しいので、お盆に子どもへお小遣いを渡していても、それを「お盆玉」と呼んでいない家もあります。
知っている人は26.2%
マルアイの2026年の事前の調査では、お盆玉を「知っている」と答えた人は26.2%でした。知っている人のうち、2026年の夏にお盆玉をあげると答えた人は30.6%です。
お盆玉を渡す習わしは、もとは一部の地域のものだったとされています。東北・北海道・関東・中部・近畿では渡すことがあるようですが、四国・中国・九州ではあまり見かけないともいわれます。
お盆玉を渡すかどうかの決め方
お盆玉は家ごとの習わしで、渡す義務はありません。知っている人が3割に届かないので、帰省先の家で渡しているかどうかを先に確かめてから決めます。
渡すと決めたら、帰省先の家族に、子どもの人数と年齢を聞いておきます。自分の子がお盆玉をもらうこともあるので、そのときに渡し返せるよう、千円札とぽち袋を持って行く形もあります。
- お年玉の代わりにする:お正月に会えない子には、お盆に会えたときに渡す
- 品物にする:子どもにお金を渡すことを好まない家には、図書カードや文房具など学ぶことに使えるものにする
- 渡さない:帰省先の家で渡していなければ、無理に始めなくてよい
遠くへ帰省する年は、交通費などの帰省の費用に、お盆玉が加わります。帰省1回の費用の平均と、家族の人数で出す例は、帰省の費用の平均はいくら?にまとめています。
現金以外で渡すもの
お盆玉を現金で渡すという決まりもありません。もとは着物や履物などの物を渡していたとされ、今も品物で渡すことがあります。
- 小さな子ども:お菓子やおもちゃ
- 中学生・高校生:図書カードや、店で使えるプリペイド式のカード
- 趣味を知っている子:趣味に合う本・文房具・洋服
図書カードや商品券は使える先が決まるので、使い道を絞りたいときに選べます。ゆっくり過ごせる帰省なら、子どもと一緒に出かけて、子どもが選んだものを買う形もあります。
ぽち袋に入れて渡す
現金や図書カードで渡すときは、お年玉と同じようにぽち袋に入れます。そのまま手渡すより、お盆の贈り物だと子どもに伝わります。
専用の袋が無いときは、手持ちのぽち袋か小さな封筒に入れ、表に「お盆玉」と書きます。小さな子には「おぼんだま」とひらがなで、お盆玉という言葉を知らない家には「夏のお小遣い」と書く方法もあります。
キャッシュレスで払う場面が増え、手元に千円札が無いこともあります。帰省の前に、渡す人数分の千円札などの細かいお札を用意しておくと、その場で困りません。
お盆玉に贈与税はかかるか
国税庁のタックスアンサー No.4405 には、贈与税がかからない財産の1つとして、個人からの香典や年末年始の贈答、祝物、見舞いなどの金品のうち、社会通念上相当と認められるものが挙がっています。お盆玉の名前は一覧に無く、「など」に入るかは示されていません。
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計から、110万円の基礎控除を引いて計算します(暦年課税・No.4402)。1年間にもらった合計が110万円以下なら、贈与税はかからず、申告も要りません。
子どもの名義の口座に、お盆玉やお年玉をまとめて入れていく場合など、判断に迷うときは税務署に確かめます。贈与税のしくみと計算の例は、贈与税はいくらから?にまとめています。
家計簿での書き方
お盆玉は、渡した人と受け取った子どもで、家計簿での扱いが分かれます。親戚の子に渡した分は渡した人の支出で、子どもが受け取った分は子どものお金です。

図は、金額の例です。親戚どうしでお盆玉を渡し合っても、渡した分と子どもが受け取った分を差し引きせず、別々に書きます。
親戚の子に渡した分は交際費
総務省の家計調査は、交際費を「贈答用金品及び接待用支出」などとしています。その中の「贈与金」は「一般社会の慣行による自発的現金支出」で、例示はせん別・香典・見舞金・謝礼金・祝儀です。
例示にお盆玉の名前はありませんが、家族の外の人に渡すお金なので、家計簿では交際費の行に書くと、ほかの贈り物と並べて見られます。お盆玉として買ったお菓子や図書カードも、交際費に入れます。
用途分類と呼ばれる家計調査の分け方では、よその世帯の人への贈り物として買った品は、食べ物であっても交際費に数えます。交際費にどこまで入れるかの線は、家計簿の交際費はどこまで入れる?にまとめています。
自分の子に渡した分はこづかい
自分の子に渡すお盆玉は、家族の中で動くお金です。ふだんの小遣いと同じ「こづかい」の行に書くと、交際費には家族の外の人への分だけが残ります。
子どもが受け取った分は、親の家計簿に入れない
子どもが祖父母や親戚からもらったお盆玉は、その子のお金として扱います。親の家計簿では収入に数えず、子ども自身の小遣い帳に、もらった日と相手、額を書きます。
親が預かって口座に入れる分も、親の家計簿のお金とは分けておきます。小遣い帳での書き方は、子どもの小遣い帳のつけ方にまとめています。
帰省の前に、渡す相手と合計を出す
お盆玉は、帰省の数日のあいだに出ていきます。帰省の前に、渡す子の名前と年齢、1人あたりの額を書き出して合計を出し、8月の交際費の見込みに入れておきます。
両替のために口座からお金を下ろした日は、まだ支出に数えません。家計簿には、子どもに渡した日に、渡した額を書きます。
よくある質問
Qお盆玉の平均はいくらですか
マルアイの2026年の調査は、額の区切りごとの割合を出していて、平均の額は出ていません。孫・親族の子ども・自分の子どものどれも、1位は「1,000〜4,999円」で、割合は38.6〜48.6%でした。
Qお盆玉は必ず渡すものですか
必ず渡すものではありません。2026年の調査では、お盆玉を知っている人は26.2%で、知っている人のうちあげると答えた人は30.6%でした。帰省先の家で渡しているかを確かめてから決めます。
Q親にお盆玉を渡してもよいですか
子から親へ、感謝を伝えるために渡す形もあります。2026年の調査では、親に渡す人の1位は「1,000〜4,999円」の47.0%で、1万円以上を選んだ人は12.5%でした。
Qお盆玉に贈与税はかかりますか
国税庁の No.4405 は、年末年始の贈答・祝物などの金品で社会通念上相当と認められるものは贈与税がかからないとしていますが、お盆玉の名前は書かれていません。暦年課税では、1年間にもらった贈与の合計が110万円以下なら、贈与税はかかりません。
Qお盆玉は、家計簿のどの項目に書きますか
親戚の子へ渡した分は交際費の行、自分の子へ渡した分はこづかいの行です。子どもがもらった分は親の家計簿の外に置き、その子の小遣い帳で記録します。
まとめ
- お盆玉の額を決めた公的なルールは無く、額の目安には民間の調査を使う。マルアイの2026年の調査では、孫・親族の子ども・自分の子ども・親のどれも「1,000〜4,999円」が1位
- 1,000円未満を選んだ人も3割を超え、1万円以上は7.6〜12.5%。1位の区切りだけでなく幅で見る
- 子どもの年齢ごとの額は調査に無い。年齢で決めるなら、お年玉と同じように学年が上がるにつれて額を上げる形が紹介されている
- お盆玉を知っている人は26.2%。必ず渡すものではなく、帰省先の家に合わせて決める
- 現金でなく、お菓子・図書カード・文房具などの品物で渡してもよい
- 家計簿では、親戚の子に渡した分は交際費、自分の子に渡した分はこづかい、子どもが受け取った分は親の家計簿に入れない
この記事で参照した公的情報
- 2026年お盆玉に関する実態調査(2026年6月26日〜30日・インターネット調査。全国の20代以上の男女4,802人への事前調査で「お盆玉を知っている」26.2%・知っている人のうち今年の夏に「あげる」30.6%。あげると答えた327人に聞いた「誰にいくらあげる予定か」の額=孫(ひ孫)184人:1〜500円14.1%・501〜999円20.7%・1,000〜4,999円44.0%・5,000〜9,999円13.6%・10,000〜30,000円以上7.6%/親族の子ども210人:11.9%・20.0%・48.6%・11.9%・7.6%/自分の子ども189人:19.6%・21.7%・38.6%・10.1%・10.1%/親168人:13.7%・18.5%・47.0%・8.3%・12.5%/自分の兄弟姉妹168人:1,000〜4,999円51.2%/祖父母151人:1,000〜4,999円44.4%。「お盆玉」は同社が名付けた造語で、2010年に商標登録)
- 窓口
- 株式会社マルアイ(民間の会社の調査)
- 確認日
- 確認先
- https://maruai.co.jp/news/p8311/
- タックスアンサー No.4405 贈与税がかからない場合(個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの)
- タックスアンサー No.4402 贈与税がかかる場合(暦年課税=1年間に贈与を受けた財産の合計から基礎控除額110万円を引く・110万円以下なら申告は不要)
- 家計調査 収支項目分類及びその内容例示(2025年)(交際費=贈答用金品及び接待用支出並びに職場、地域などにおける諸会費及び負担費・用途分類では世帯外の人のために使う贈答用に購入したものを交際費に分類/贈与金=一般社会の慣行による自発的現金支出・例示はせん別・香典・見舞金・謝礼金・祝儀/他のこづかい=世帯主を除く世帯員こづかい)
