ふるさと納税はいつまで?|その年の分は12月31日の入金まで。ワンストップ特例と確定申告の期限

ふるさと納税は、1年中いつでも申し込めます。期限が問題になるのは、寄附を「どの年の控除に入れるか」と、控除を受けるための手続きの2か所です。
この記事では、その年の控除に入る寄附の締め切りと、払い方で日がずれる理由をまず書きます。続けて、ワンストップ特例の申請書と確定申告の期限、上限の目安の出し方、年末に寄附するときの確かめ方、家計簿での置き方をまとめます。
12月の終わりに申し込んでも、今年の分に間に合うのかが分かりません。申請書をいつまでに出せばよいのかも迷います。
その年の控除に入るのは、12月31日までに受け取られた寄附
総務省の案内では、ふるさと納税はいつでも行えますが、税の軽減は1月から12月の年単位で扱われます。2026年1月から12月に寄附した分が、2026年分の所得税と、2027年度の住民税の控除の対象です。
ここでいう寄附の日は、申し込んだ日ではありません。寄附先の自治体が寄附金を受け取った日で、自治体から届く受領証明書(受領書)に書かれる日です。12月31日に申し込んでも、受け取られた日が1月になれば、翌年分の寄附になります。

図は、2026年に寄附した分の期限を並べたものです。申請書の締め切りは寄附先の自治体が案内しているので、図には千代田区と徳島県の案内(令和7年分)の日を書いています。
払い方で、受け取られた日がずれる
受け取られた日は、払い方で変わります。クレジットカードは決済が終わった日、銀行振込や納付書は自治体の口座に入金された日になると、仲介サイトや自治体が案内しています。
千代田区の案内(令和7年分)では、その年の寄附になるのは12月31日中に入金を確認できたもので、決済の方法や通信の状況で日付をまたいだものは翌年の寄附として扱われます。12月31日の夜に申し込むと、処理が年をまたぐことがあるということです。
徳島県の案内(令和7年末)では、クレジットカードは12月31日23時59分までに決済が終われば年内の寄附です。納付書・払込取扱票と口座振込は、12月12日までに申し込むよう求めていました。
銀行振込は、12月30日が最後の営業日
銀行法施行令では、12月31日から1月3日までは銀行の休日です。振込は12月31日の手続きだと、入金が翌年の最初の営業日になることがあります。徳島県の案内(令和7年末)も、時間によっては翌営業日の入金になるとして、取扱日は金融機関に確かめるよう求めていました。
振込で払う人は、12月30日の金融機関の取扱時間までに済ませておきます。2026年の12月30日は水曜日です。コンビニや郵便局の払込取扱票で払う場合も、入金が確かめられる日は寄附先の案内で確かめてください。
手続きの期限は、ワンストップ特例と確定申告で違う
寄附しただけでは、控除は受けられません。総務省の案内では、控除を受ける方法は確定申告か、ワンストップ特例の申請のどちらかです。
ワンストップ特例の申請書は、寄附先が決めた期限まで
ワンストップ特例は、確定申告の要らない給与所得者などで、寄附先が5団体以内の人が使えます。地方税法では、申請書は寄附をするときに寄附先の自治体に出すものとされています。
申請書の受付の締め切りは、寄附先の自治体が案内しています。千代田区と徳島県の案内(令和7年分)では、ワンストップ特例の申請書は翌年1月10日必着でした。2026年分なら、2027年1月10日が同じ日にあたります。
申請書を出した後に、引っ越しなどで書いた内容が変わったときは、変更届出書を寄附した年の翌年1月10日までに出します。これは地方税法の附則で決まっている期限です。
総務省の案内では、一部の自治体でマイナンバーカードを使ったオンライン申請ができます。対応しているか、何時まで受け付けるかは、寄附先の自治体に確かめてください。
確定申告は、2月16日から3月15日まで
ワンストップ特例を使わない人や、6団体以上に寄附した人は、確定申告で控除を受けます。国税庁のNo.2020では、確定申告の期間は翌年2月16日から3月15日までです。
2026年に寄附した分なら、2027年2月16日から3月15日までになります。確定申告書には、寄附先から届いた受領証明書を添えます。医療費控除などで確定申告をする人は、ワンストップ特例を申請した寄附も含めて申告します。
どちらの期限も過ぎたときは、還付申告
ワンストップ特例の申請書が締め切りに間に合わなかったときは、確定申告で控除を受けられます。受領証明書があれば、申請書を出していない寄附先の分も申告できます。
国税庁のNo.2030では、納めすぎた税金を戻すための還付申告は、確定申告の期間に関係なく翌年1月1日から5年間出せます。3月15日を過ぎたことに気づいた会社員などは、この期間なら申告できます。年ごとの最後の日はふるさと納税の申告を忘れたときにあります。
上限の目安は、総務省の式から出せる
期限と一緒に確かめておきたいのが、寄附の上限の目安です。上限を超えた分は、控除されずに自己負担になります。
総務省の式では、控除は所得税の分・住民税の基本分・住民税の特例分の3つに分かれます。特例分は住民税所得割額の2割が限度で、この限度にちょうど届く寄附額が、自己負担が2,000円で収まる上限の目安です。

図は、住民税所得割額が20万円、所得税の税率が10%の人の例です。式は「住民税所得割額×20%÷(90%−所得税の税率)+2,000円」で、所得税の税率には復興特別所得税の分を掛けた率を使っています。
所得割額は寄附する年の所得で決まるので、前の年の額はあくまで見込みです。総務省は、具体的な上限額は住んでいる市区町村の住民税の担当に問い合わせるよう案内しています。3つの式の中身はふるさと納税の控除の受け方にまとめています。
令和9年の寄附からは、特例分に「合わせて193万円の上限」が加わります。総務省の資料では、給与収入1億円に相当する人の特例控除額とされています。所得割額と税率を通知書と源泉徴収票から探す手順はふるさと納税の上限の計算にあります。
年末に寄附するときに確かめること
12月に寄附するときは、期限の手前で慌てないよう、次のことを寄附の前に確かめておきます。
- 払い方:年内の寄附にしたいなら、受け取られる日が年内になる払い方を選ぶ
- 寄附先の年内の締め切り:自治体によっては、振込や納付書の申し込みを12月の途中で締め切る
- 寄附先の数:今年の寄附先が5団体を超えると、ワンストップ特例は使えない
- 上限の目安:今年の寄附の合計が、上の式で出した目安を超えていないか
- 申請書の届き方:年末の寄附では、申請書が自分でダウンロードする形になることがある
- 名義:寄附した人と、控除を受ける人が同じか
総務省の案内では、寄附の名義は控除を受ける納税者本人である必要があります。家族のカードで払う場合も、申し込みの名義と控除を受ける人をそろえます。
千代田区の案内(令和7年分)では、12月中旬以降に寄附して郵送で申請する人には、申請書のダウンロードを求めていました。年末の寄附では、申請書が届くのを待たずに、寄附先のページで様式を探しておくと、締め切りに間に合わせやすくなります。
家計簿での置き方
ふるさと納税は、寄附した日に支出として書きます。控除で戻る分は、所得税の還付か翌年6月からの住民税の減額として、あとから表れます。
年末に向けては、家計簿の寄附の行を見返して、次の3つを数えておきます。今年の寄附の合計、寄附先の数、それぞれの受け取られた日です。
受け取られた日が年をまたいだ寄附は、翌年の合計に移します。寄附先ごとに「申請書を出した日」を書いておくと、1月の締め切りの前に出し忘れを見つけられます。
紙でも表計算でも、同じ手順で書けます。何費にするかと記入例は家計簿でふるさと納税は何費?にまとめています。
今年の寄附の受領証明書を並べて、書かれている日付を見てみてください。12月31日までの日付の分が、今年の控除に入ります。
迷いやすい場面
12月31日に申し込んだが、受け取られた日が1月になった
受領証明書の日付が1月なら、その寄附は翌年分として扱われます。控除がなくなるわけではなく、翌年分の寄附として申告します。
日付に心当たりがないときは、払った方法と日時を伝えて、寄附先の自治体に確かめます。翌年分になった寄附は、翌年の寄附先の数と上限の目安にも入ります。
申請書を出した後に、確定申告をすることになった
医療費控除などで確定申告をすると、ワンストップ特例の申請はなかったものとみなされます。地方税法の附則で決まっていることです。
この場合は、申請書を出した寄附先の分も含めて、すべての寄附を確定申告書に書きます。受領証明書は、申請書を出した寄附先の分も捨てずに取っておきます。
所得税が0円だった
年末調整などで所得税が0円になっている人は、住民税からだけ控除を受けます。総務省の案内では、この場合は住民税に関する申告書を住んでいる市区町村に出す必要があります。
出す時期と様式は、市区町村によって違います。住んでいる市区町村の住民税の担当に確かめてください。
年の途中で退職・休業した
控除の上限は、寄附した年の所得で決まります。年の途中で退職や休業をすると、前の年の給与で見込んだ目安より、その年の上限が下がることがあります。
年の途中で状況が変わった人は、寄附の前に、その年の収入の見込みで目安を出し直します。退職して年末調整を受けておらず、還付を受けるために確定申告をする人は、寄附も確定申告で申告します。
よくある質問
Qふるさと納税は、いつからいつまでできますか
1年中いつでもできます。その年の控除に入るのは、1月1日から12月31日までに寄附先が受け取った寄附です。
Q12月31日に申し込んでも間に合いますか
12月31日中に受け取られれば、その年の分です。クレジットカードは決済が終わった日、振込は入金された日で決まります。振込は12月31日だと入金が翌年になることがあるので、12月30日の金融機関の取扱時間までに済ませておきます。
Qワンストップ特例の申請書は、いつまでに出しますか
締め切りは寄附先の自治体が案内しています。千代田区と徳島県の案内(令和7年分)では、ワンストップ特例の申請書は翌年1月10日必着でした。
Q申請書が間に合わなかったら、控除は受けられませんか
確定申告で受けられます。確定申告の期間は翌年2月16日から3月15日までで、過ぎても還付申告なら5年間出せます。
Q1年のうち、いつ寄附するのが得ですか
総務省の案内では、税の軽減は1月から12月の年単位で扱われるので、何月に寄附しても控除の計算は同じです。上限の目安はその年の所得で決まるので、所得の見込みが立ってから寄附すると目安を出しやすくなります。
Q控除はいつ表れますか
確定申告をした人は、所得税の分が還付されます。住民税の分は、ワンストップ特例でも確定申告でも、翌年6月からの住民税が減る形で表れます。
まとめ
- ふるさと納税は1年中できるが、税の軽減は1月から12月の年単位
- その年の控除に入るのは、12月31日までに寄附先が受け取った寄附。受け取られた日は払い方でずれる
- 銀行は12月31日から休みなので、振込は12月30日の取扱時間までに
- ワンストップ特例の申請書の締め切りは寄附先の案内で、千代田区と徳島県(令和7年分)は翌年1月10日必着
- 確定申告は翌年2月16日から3月15日まで、還付申告なら5年間出せる
- 上限の目安は、住民税所得割額の2割から総務省の式で出せる
受領証明書の日付と寄附先の数を年末に数えておけば、どの年の分か、どの手続きを使うかが分かります。1月の締め切りも、家計簿のメモから逆算できます。
この記事で参照した公的情報
- ふるさと納税 よくある質問(Q3 自己負担2,000円は1年間の寄附金総額に対して・Q4 いつでも行えるが税の軽減は1月〜12月の年単位・Q5 上限額は市区町村に問い合わせ・Q6 確定申告は翌年2月〜3月・Q9 名義は納税者本人)
- 窓口
- 総務省 ふるさと納税ポータルサイト
- 確認日
- 確認先
- https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/faq/
- 税金の控除について(控除額の3つの式・特例分は住民税所得割額の2割が上限・確定申告は翌年3月15日まで・所得税が0円の人は住民税の申告書を市区町村へ)
- ふるさと納税の流れ(受領書は確定申告に必要・専用の振込用紙などでは払込票控が証明になる場合がある・ワンストップ特例は寄附の際に申請書を提出・一部の自治体でオンライン申請)
- ふるさと納税ワンストップ特例制度(寄附先が5団体以内・申請後に内容が変わったら翌年1月10日までに変更届出書・住民税は翌年6月以降の分が減る)
- 窓口
- 総務省 ふるさと納税ポータルサイト
- 確認日
- 確認先
- https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/topics/20150401.html
- 地方税法 附則第7条(申告特例の求めは寄附金を支出する際に行う・寄附先は5以下と見込まれる場合・変更の届出は申告特例対象年の翌年の1月10日まで・自治体は翌年の1月31日までに住所地の市町村長へ通知)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
- ふるさと納税について(指定基準に係る告示改正)(総務大臣の指定を受けない自治体への寄附金はふるさと納税の対象外)
- 地方税法等の一部を改正する法律の概要(令和8年法律第2号・令和8年3月31日公布/特例控除額に193万円〈給与収入1億円相当〉の上限を新設・令和9年寄附分から適用・特例控除額の上限を超えても基本分の控除は受けられる)
- 地方税法等の一部を改正する法律要綱(特例控除額の控除限度額を、所得割額の100分の20と、道府県民税77万2千円・市町村民税115万8千円〈指定都市は38万6千円・154万4千円〉とのいずれか低い金額とする・第37条の2・第314条の7 関係)
- No.2020 確定申告(期間は翌年2月16日から3月15日まで)
- No.2030 還付申告(確定申告期間とは関係なく翌年1月1日から5年間提出できる)
- 銀行法施行令 第5条(12月31日から翌年1月3日までは銀行の休日)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/357CO0000000040
- ふるさと納税 年末年始の対応(令和7年分の寄附は12月31日中に入金確認ができたもの・ワンストップ特例申請書は令和8年1月10日必着)
- 令和7年末の寄附金のお取扱いについて(クレジットカードは12月31日23時59分までの決済・納付書と口座振込は12月12日までの申し込み・振込は手続きの時間によって翌営業日の入金・ワンストップ特例は1月10日必着)
