確定申告を間違えたときの訂正方法|期限内は出し直し、期限後は更正の請求か修正申告の早見表

確定申告を出したあとで間違いに気づいたら、直し方は「申告期限の前か後か」と「税金が増えるか減るか」で決まります。申告期限(原則3月15日)までなら、正しい申告書を作って出し直すだけで、最後に出したものが申告書として扱われます。
期限を過ぎてから、税金を納めすぎていた・還付が少なかったと気づいたら「更正の請求」をします。原則として法定申告期限から5年以内です。反対に、税金が少なかった・還付が多すぎたときは「修正申告」で、早く出すほど延滞税が少なく済みます。
申告書をそもそも期限までに出していなかった人は、訂正ではなく期限後申告になります。その場合の加算税と出し方は、この記事の「申告書を出していなかったときは、期限後申告」の節で答えています。
出した確定申告で控除を書き漏らしていたら、どう直せばよいのでしょうか。出し直してよいのか、別の書類が要るのかが分かりません。
気づいた時期と、税金が増えるか減るかで決まる早見表
直し方を選ぶには、まず控えと手元の書類で正しい税額を計算し直し、出した申告の税額と比べます。所得や控除が変わっても、最終的な税額(還付の額を含む)が変わらなければ、更正の請求はできないと国税庁は案内しています。
次の表は、気づいた時期と税額の増減から、使う手続きと期限、追加でかかるものを引く早見表です。自分の行を上から順に探します。
| 気づいた時期と中身 | 手続き | いつまで | 追加でかかるもの |
|---|---|---|---|
| 期限内(増えても減っても) | 申告書の出し直し | 申告期限まで | なし |
| 期限後・納めすぎ、還付が少ない | 更正の請求 | 原則、期限から5年 | なし |
| 上で、義務のない還付申告の年 | 更正の請求 | 原則、出した日から5年 | なし |
| 期限後・不足、還付が多すぎ | 修正申告 | 税務署の更正まで | 延滞税(通知後は加算税も) |
| 期限までに出していない | 期限後申告 | できるだけ早く | 無申告加算税、延滞税 |
表の「期限」は法定申告期限のことです。所得税の確定申告の期限は3月15日で、土日に当たる年は後ろにずれます。国税庁の延滞税の計算方法の案内では、令和7年分の所得税の法定納期限は令和8年3月16日(月)でした。
還付申告の人は「出した日から」数える
年末調整を受けた会社員が、医療費控除やふるさと納税の寄附金控除のために出す還付申告は、確定申告の義務がない人の申告に当たることがあります。国税庁の更正の請求の手続きの案内では、確定申告の必要のない人が還付を受けるための申告をしたときの更正の請求は、その提出した日から5年以内です。
義務があって出した年は法定申告期限から、義務のない還付申告の年は出した日から、と起点が違います。どちらか迷うときは、早いほうの日までに出せるように準備し、税務署で確かめます。
医療費控除を何年分かさかのぼるときの年ごとの期限は、5年前の医療費控除は今から申告できる?の早見表で確かめられます。申告していない年と、申告した年で期限が違うことも、その記事の表で分かります。
期限内なら、正しい申告書を作って出し直す
国税庁のQ&Aでは、法定申告期限内に同じ人から申告書が2通以上出されたときは、特に申し出がない限り、最後に出された申告書をその人の申告書として扱います。期限までの出し直しは「訂正申告」とも呼ばれ、税額が増える場合も減る場合も同じ方法です。
前に出した申告書を返してもらって直すのではなく、全部の欄を正しく書いた申告書をもう一度作ります。直した欄だけを書いた申告書にはしません。期限内に出し直せば、通常の申告と同じ扱いなので、加算税の話は出てきません。
書面で出し直すとき
書面の場合は、作り直した申告書一式と、新しく必要になった控除の証明書などを出します。前の申告で出した添付書類は、もう一度出さなくてよいと説明されています。マイナンバーを書いた申告書を書面で出すときは、本人確認書類の提示か写しの添付をもう一度します。
税務署の中で前の申告書と取り違えられないように、新しい申告書の余白に「訂正申告」と書き、前に出した日付を書き添える方法が紹介されています。窓口で出すなら、その場で出し直しであることを伝えます。
e-Taxで出し直すとき
e-TaxのQ&Aでは、申告期限内なら訂正後の申告データを作って送信すればよく、送ったことを税務署に連絡する必要はありません。訂正した帳票だけでなく、すべての帳票を送ります。追加の添付書類は、申告書等送信票(兼送付書)と一緒に出します。
確定申告書等作成コーナーで作った人は、誤った箇所を直したうえで申告書を作り直し、期限までに送り直します。e-Taxで出した申告を、書面で訂正して出し直すこともできます。
還付申告で、もう振り込まれていたとき
先に出した申告書が還付申告書で、すでに還付の処理が済んでいる場合は、最後の申告書を有効にする扱いができないことがあると国税庁は注記しています。還付の時期は確定申告の還付金はいつ振り込まれる?にまとめています。
振り込みの通知が届いていたり、e-Taxで処理が進んでいたりするなら、出し直す前に所轄の税務署に電話して、どの手続きにするかを聞きます。期限の前でも、期限後と同じ更正の請求や修正申告になることがあります。
期限後に納めすぎに気づいたら、更正の請求
国税庁のNo.2026では、納める税金が多すぎた・還付される税金が少なすぎたときは、更正の請求という手続きができる場合があります。更正の請求書を税務署長に出すと、税務署が中身を調べ、納めすぎと認めたら減額更正をして税金を戻します。
更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です(国税通則法 第23条)。令和7年分なら、法定申告期限の令和8年3月16日から5年です。更正の請求になる例には、医療費控除や社会保険料控除の書き漏れ、扶養控除の区分の誤りなどがあります。
出すものと作り方
出すのは「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」と、請求の理由になる事実を証明する書類です。国税庁の手続きの案内では、国民年金保険料を書き漏らして社会保険料控除が少なかった場合の例に、控除証明書など支払った額を証明する書類を挙げています。
国税庁の確定申告書等作成コーナーには「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」があり、画面の案内に沿って金額を入れると、税額が計算されて請求書ができます。作ったデータはe-Taxで送るか、印刷して所轄の税務署に郵送か持参します。e-Taxなら本人確認書類の提示や添付は要りません。
出したあと、戻るまで
更正の請求は、出せば必ず戻る手続きではありません。税務署が内容を調べて、正しいと認めたときに減額更正をし、その内容が本人に通知されてから還付されます。理由を証明する書類が足りないと、認められないことがあります。
認められなかった処分に不服があるときは、処分の通知を受けた日の翌日から3月以内に、税務署長への再調査の請求か、国税不服審判所長への審査請求ができます(国税通則法 第77条)。迷うときは、出す前に税務署の電話相談で添付書類を確かめておくと手戻りが減ります。
期限後に不足に気づいたら、修正申告
納める税金が少なすぎた・還付が多すぎたときは、修正申告で直します。国税通則法 第19条では、修正申告は税務署の更正があるまで出せます。国税庁は、誤りに気づいたらできるだけ早く修正申告をするよう案内しています。
申告書の書き方と出し方
修正申告で出すのは、確定申告と同じ様式の第一表と第二表です。表題の上に「修正」と書き、種類の欄の「修正」に○を付け、第二表には修正する事項と理由を書きます。令和4年分以降は、修正前の所得などを書く第5表は要りません(国税庁のNo.2026の注意事項)。
更正の請求と同じく、更正の請求書・修正申告書作成コーナーで作れます。修正申告で新たに納める税金は、修正申告書を出した日が納期限なので、その日に納めます。納める方法は、確定申告のやり方の納める方法の節で選べます。
過少申告加算税は、出すタイミングで変わる
税務署から調査の事前通知が来る前に、自分で修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません(国税通則法 第65条第6項)。この点が、直すなら早いほうがよい理由の1つです。
調査の事前通知のあと、調査で更正を予知する前に出した修正申告では、新たに納める税金の5%の過少申告加算税がかかります。通知を受けたあとでも、調査の前に出せば割合は低いほうで済みます。
調査を受けたあとの修正申告や、税務署の更正を受けた場合の過少申告加算税は、新たに納める税金の10%です。延滞税は、この加算税とは別にかかります。
新たに納める税金が、当初の申告の税額と50万円のどちらか多いほうを超えるときは、超えた部分にさらに5%が足されます。わざと隠したと判断されると、より重い重加算税になります(確定申告をしないとどうなる?の重加算税の節)。
延滞税は、本来の期限の翌日から数える
修正申告で税金が増えると、本来の法定納期限の翌日から納める日までの日数で延滞税がかかります。令和8年の延滞税の割合は、納期限までと納期限の翌日から2か月までが年2.8%、それより後が年9.1%です。修正申告の納期限は出した日なので、出した日に納めれば年2.8%で計算されます。
なお、期限内に申告していて、法定納期限から1年以上たって修正申告をしたときは、1年を過ぎた日から修正申告の日までが計算の期間から外れます(国税庁の延滞税の計算方法、重加算税が課された場合を除く)。下の例のように1年以内に出したときは、外れる期間はありません。
延滞税の計算の例
次は、令和7年分を期限内に申告し、令和8年11月2日に自分で修正申告をして、同じ日に追加の税金6万3,400円を納めた場合の例です。調査の通知の前なので、過少申告加算税はかかりません。
延滞税のもとの税金は、1万円未満を切り捨てた6万円です(国税通則法 第118条第3項)。3月17日から11月2日までの231日分を年2.8%で計算すると、6万円×2.8%×231日÷365日で1,063円です。100円未満を切り捨てて1,000円です(第119条第4項)。
納める合計は、6万3,400円と1,000円で6万4,400円です。数字はこの記事で置いた例なので、実際の額は国税庁の延滞税の計算の画面か税務署で確かめます。
申告書を出していなかったときは、期限後申告
期限までに申告書を出していなかった人は、訂正ではなく期限後申告になります。国税庁のNo.2024では、調査の事前通知の前に自分で期限後申告をすれば、無申告加算税は納める税金の5%です。
法定申告期限から1か月以内に自分で出し、納める税金の全額を法定納期限までに納めているなど、すべての要件を満たせば、無申告加算税はかかりません。加算税の段階と延滞税の例、出し方の手順は確定申告をしないとどうなる?にまとめています。
申告すれば税金が戻るだけの人の還付申告は、国税庁のNo.2030では、確定申告の期間とは関係なく翌年1月1日から5年間出せます。期限後申告とは扱いが違うので、その記事の還付申告の節で確かめます。
直すときの手順
どの手続きでも、最後に出した申告書の控えが出発点です。次の順に進めると、使う手続きを取り違えにくくなります。
ステップ1控えと書類を並べ、間違いを書き出す15分
出した申告書の控え(e-Taxならデータ)と、源泉徴収票・控除の証明書・領収書を並べます。どの欄の何が違ったかを1行ずつ書き出し、証明する書類が手元にあるかを確かめます。
ステップ2正しい税額を計算し、増えるか減るかを見る30分
作成コーナーに正しい数字を入れて、税額を出し直します。前の申告の税額と比べ、増えるか減るかと、今日が申告期限の前か後かで、早見表の行を決めます。税額が変わらなければ、更正の請求はできません。
ステップ3申告書か請求書を作って出す30分
期限内なら申告書を作り直して出し直し、期限後なら更正の請求書か修正申告書を作ります。e-Taxで送るか、所轄の税務署に郵送か持参します。郵送するなら、控えを1部残しておきます。
ステップ4納めるか、通知を待つ10分
修正申告で税金が増えたら、出した日に納めます。更正の請求は、税務署から更正の通知が届くのを待ちます。一度に納めるのが難しいときは、納期限の前に所轄の税務署に相談します。
家計簿での置き方
更正の請求で戻ったお金や、修正申告で追加で納めた税金は、いつの年分のものかが分かるように家計簿に書いておきます。行の名前に「令和7年分 所得税 更正」のように年分を入れると、翌年に見返したときに、同じ書き漏れに気づけます。
延滞税や加算税を払ったときは、本税とは別の行にします。申告書の控えと、更正の請求で出した証明書の写しは、その年分の書類と一緒にとじておくと、次の確定申告で同じ欄を見直せます。
迷いやすい場面
3月の申告期限の当日に気づいた
当日のうちに正しい申告書を出し直せば、期限内の出し直しになります。間に合わなかったら、翌日からは、税金が増えるか減るかで修正申告か更正の請求に切り替わります。
税額は変わらないが、書き方を間違えた
所得の種類の振り分けや控除の欄を間違えても、最終的な税額が同じなら、更正の請求はできません。住所や口座など、税額に関わらない欄の間違いは、所轄の税務署に電話して直し方を聞きます。
よくある質問
Q期限後に間違いに気づいたら、申告書を出し直すだけではいけませんか
期限後は、出し直した申告書が前の申告書に取って代わる扱いにはなりません。納めすぎなら更正の請求書、不足なら修正申告書を出します。どちらも作成コーナーの同じ入口から作れます。
Q更正の請求をすれば、すぐにお金が戻りますか
税務署が中身を調べ、認めた場合に減額更正をしてから戻ります。認められないこともあるので、理由を証明する書類を付けて出します。戻るまでの日数は国税庁の案内には示されていないので、気になるときは税務署に聞きます。
Q医療費の領収書が、申告のあとで出てきました
申告期限の前なら、医療費を足した申告書を作って出し直します。期限を過ぎていたら、税金が戻る方向なので更正の請求です。確定申告の義務がない人の還付申告だった年は、原則として申告書を出した日から5年以内です。
まとめ
- 直し方は、申告期限の前か後かと、税金が増えるか減るかで決まる
- 期限内なら、全部の欄を正しく書いた申告書を出し直す。最後に出したものが申告書になる
- 期限後に納めすぎ・還付が少ないと気づいたら更正の請求。原則として法定申告期限から5年以内、義務のない還付申告の年は出した日から5年以内
- 期限後に不足・還付が多すぎと気づいたら修正申告。調査の事前通知の前に自分で出せば過少申告加算税はかからない
- 修正申告の税金は出した日に納め、延滞税は令和8年は年2.8%(納期限の翌日から2か月を過ぎると年9.1%)
- 申告書を出していなかった人は期限後申告。自分で出せば無申告加算税は5%
控えで正しい税額を出して、増えるか減るかを見れば、使う手続きが決まります。期限の前なら出し直し、後なら作成コーナーで請求書か修正申告書を作れば直せます。
この記事で参照した公的情報
- No.2026 確定申告を間違えたとき(法定申告期限後に間違いに気づいたときの訂正・納めすぎや還付が少なすぎた場合は更正の請求で原則として法定申告期限から5年以内・最終的な税額に異動がなければ更正の請求はできない・不足や還付が多すぎた場合は修正申告・調査の事前通知の前の自主的な修正申告なら過少申告加算税はかからない・事前通知の後で更正の予知の前は5%、調査の後や更正は10%、当初の申告納税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分は10%・15%・修正申告書を出した日が納期限・令和4年分以降は修正前の課税標準等の記載と第5表が不要)
- No.2026 確定申告を間違えたとき「提出した確定申告書の間違いを法定申告期限の前に発見した場合」(法定申告期限内に2以上の申告書が出されたら、特段の申出がない限り最後に出したものをその人の申告書として扱う・先に出したものが還付申告書で還付の処理が済んでいるとこの扱いができないことがある)
- A1-2、H1-1 所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続(法定申告期限から5年以内・確定申告の必要のない人の還付申告は提出した日から5年以内・提出期限が土日祝日等なら翌日・請求の理由の基礎となる事実を証明する書類を添付=国民年金保険料の控除証明書の例・e-Taxなら本人確認書類の提示や添付は不要・税務署が調査して審査・処分の通知を受けた日の翌日から3月以内に再調査の請求か審査請求)
- No.2024 確定申告を忘れたとき(期限後申告・調査の事前通知の前の自主的な期限後申告は無申告加算税5%・法定申告期限から1か月以内の自主的な申告などの要件をすべて満たせば無申告加算税はかからない)
- No.2030 還付申告(確定申告書を提出する義務のない人でも還付を受けられる・還付申告書は確定申告期間とは関係なくその年の翌年1月1日から5年間提出できる・すでに還付申告をした年の更正の請求は原則として還付申告書を提出した日から5年以内)
- No.9205 延滞税について(法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて課される・修正申告書を出して納める税額があるとき・令和8年1月1日から12月31日までは年2.8%と年9.1%・修正申告の納期限は申告書を提出した日・延滞税は本税だけが対象)
- 延滞税の計算方法(令和7年分の所得税の法定納期限は令和8年3月16日・期限内申告から1年以上たって修正申告をしたときの計算期間の控除・延滞税の計算の画面)
- 国税通則法 第19条(修正申告=更正があるまで)・第23条(更正の請求=法定申告期限から5年以内)・第65条(過少申告加算税=10%、更正の予知の前は5%、期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分に5%を加算、調査通知の前の修正申告には課さない)・第77条(不服申立ては通知を受けた日の翌日から3月)・第118条第3項・第119条第4項(端数の切り捨て)(2026-06-24 施行の版 337AC0000000066_20260624_508AC0000000046。2026-10-13 に e-Gov の版一覧で、2028-12-23 施行の版まで第19条・第23条・第65条・第77条・第118条・第119条の文が変わらないことを確認)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000066
- 当初、提出した申告データに誤りがあり、訂正したいのですがどうすればいいですか。(申告期限内なら訂正後の申告データを作成して送信・税務署への連絡は不要・訂正した部分だけでなくすべての帳票を送信・追加の添付書類は申告書等送信票(兼送付書)とともに提出・書面で訂正して申告することも可能)
- 窓口
- 国税庁(e-Tax)
- 確認日
- 確認先
- https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/yokuaru05/02.htm
- 作成コーナーで送信した申告書等の内容に誤りがあったため修正したい(申告期限内は改めて確定申告書を作成して期限までに再度送信・期限後は更正の請求書・修正申告書作成コーナーで作成してそのまま送信できる・提出先の税務署の誤りは受信通知にエラーがなければ再送信は不要)
- 窓口
- 国税庁(e-Tax)
- 確認日
- 確認先
- https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/faq/sousin/09.htm
