確定申告の還付金はいつ振り込まれる?|e-Taxは3週間程度・2月3月は1か月から1か月半程度の目安と、遅れるときの確かめ方

確定申告で払いすぎた所得税が戻るまでの日数には、国税庁の目安があります。自宅などからe-Taxで出した還付申告は3週間程度、2月・3月の申告期間中はおおむね1か月から1か月半程度です。
この記事では、この目安の中身と、還付申告を出せる時期、振込先の決め方、処理状況の確かめ方、遅れるときの理由を順に書きます。還付加算金、住民税との関係、家計簿での置き方もまとめます。
確定申告をして2週間たちましたが、還付金がまだ入りません。いつ入るのか、手続きに問題があったのかが分かりません。
国税庁が示す、振り込みまでの日数
国税庁は、還付金の支払手続には、申告書の記載内容や添付書類の審査などのために、ある程度の日数が必要だとしています。そのうえで、次の2つの目安を示しています。
- 自宅や税理士事務所などからe-Tax(電子申告)で出した還付申告:3週間程度で処理
- 2月・3月の所得税と消費税の確定申告期間中:還付金の支払手続に、おおむね1か月から1か月半程度
2月・3月は大量の申告書が出される時期だと、国税庁は説明しています。書面で出す人も、e-Taxで出す人も、この時期に出すと処理を待つ申告が重なります。

訂正申告や別送書類があると、e-Taxの目安から外れる
国税庁は、e-Taxで出した申告でも、次の場合は3週間程度での還付処理の対象外になるとしています。
- 訂正申告など、同じ人について何回も申告がある
- 書類に不備がある
- 書面で別に送る書類(別送書類)がある
出したあとに間違いに気づいて出し直すと、1つ目に当たります。添付書類をe-Taxで送れるものは送り、提出する前に中身を確かめておくと、この3つに当たりにくくなります。
申告期間の終わりに出したときの見込み(例)
令和7年分の確定申告の期限は、令和8年3月16日(月)でした。3月13日に書面で還付申告を出した場合、2月・3月の申告期間中の目安の1か月から1か月半程度を当てはめると、4月13日から4月下旬にかかります。
これは目安を日付に当てはめただけの例で、振込の日を約束するものではありません。実際の日は、次の節の処理状況か、届いた通知で確かめます。
還付申告を出せるのは、年が明けた1月1日から5年間
確定申告をする義務の無い人が、払いすぎた所得税を取り戻すための申告を還付申告といいます。国税庁の案内では、還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間出せます。
2月16日から3月15日までの確定申告期間を待たずに、1月から出せます。令和8年分なら、令和9年1月1日から出せて、令和13年12月31日までが5年間です。
ただし、青色申告特別控除(55万円・65万円)のように、法定申告期限(原則翌年3月15日)までに出すことが条件の特例を使うときは、還付申告でも期限までに出します。令和8年分の期限は、令和9年3月15日(月)です。
源泉徴収された税が無いと、戻る所得税も無い
還付は、給与や報酬から源泉徴収された所得税や、予定納税で先に納めた所得税があるときに生じます。国税庁の案内では、源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄が0の人は、申告しても還付される所得税はありません。
還付申告で戻ることがある例は、年の途中で退職して年末調整を受けていない場合、医療費控除、住宅ローン控除の1年目、寄附金控除などです。申告書の作り方は確定申告のやり方に、医療費控除の明細書は医療費控除のやり方にまとめています。
振込先は、申告書に書いて決める
還付金は、申告書の「還付される税金の受取場所」の欄に書いた口座に振り込まれます。国税庁の案内では、次の点に気をつけます。
- 口座の名義は申告者本人の氏名だけのもの(店名や事務所名などの屋号が入った口座には振り込めない)
- 一部のインターネット専用銀行には振り込めない(使えるかは、その銀行に確かめる)
- ゆうちょ銀行は、5桁の「記号」と2〜8桁の「番号」をつないだ記号番号だけを書く(振込用の店名・口座番号は書かない)
口座に振り込むほか、ゆうちょ銀行の店舗や郵便局の窓口で受け取る方法もあります。窓口で受け取るときは、後で届く通知書と本人確認の書類を持っていきます。
公金受取口座を使うとき
マイナポータルで公金受取口座を登録している人は、申告書の「公金受取口座の利用」の欄に丸を書くと、その口座に振り込まれます。この場合、受取場所の欄に口座を書く必要はありません。
申告書でこれから登録するときは、受取場所の欄に口座を書き、「公金受取口座登録の同意」の欄に丸を書きます。「登録の同意」と「利用」の両方に丸を書くことはできず、マイナンバーが正しく書かれていないと登録も利用もできません。
処理状況は、e-Taxのマイページで確かめる
e-Taxの利用者識別番号を持っている人は、税務署に問い合わせなくても、還付金の処理状況を見られます。書面で出した人も、利用者識別番号があれば見られます。
見るのは、e-Taxソフト(WEB版)です。ログインして「マイページ」から「還付・納税関係」を選び、「還付金処理状況を確認する」を押します。パソコンに入れて使うe-Taxソフトからは見られません。
見られるようになるまでの日数
国税庁の案内では、処理状況が見られるようになるのは、おおむね次の日からです。
- e-Taxで還付申告をしてから、2週間程度たった日
- 書面で還付申告をしてから、1か月程度たった日
- 還付申請を出してから、2か月程度たった日
これより前に見て何も出ていなくても、手続きに問題があるとは限りません。メールアドレスを登録しておくと、見られるようになったときと、状況が変わったときにメールで知らせが届きます。処理状況は1日1回、夜間に更新されます。
表示は「申告書の確認」から「支払手続完了」へ進む
処理状況は、「申告書の確認」「振込先の確認」「支払手続完了」の順に進みます。支払手続完了になると、支払手続日が表示されます。
国税庁のe-Taxの案内では、支払手続日は税務署が支払手続をする予定の日で、実際に入金されるまでに、金融機関の休日を除き4、5日程度かかる場合があります。家計簿に入金の予定を書くときは、支払手続日から数日あとにしておきます。
振込の通知は、はがきかe-Taxで届く
税務署で還付金の処理が終わると、「国税還付金振込通知書」がはがきで届きます。e-Taxで還付申告をしたときに電子通知を選んだ人は、e-Taxの「通知書等一覧」で受け取り、はがきは届きません。
ID・パスワード方式で申告した人は、電子通知を使えません。e-Taxへ通知できない事情があるときは、電子通知を選んでいても、はがきで送られることがあります。
遅れるときに考えられる理由
目安の日数を過ぎても入金が無いときは、次のどれかに当たっていないかを見ます。国税庁の案内と国税通則法から、考えられる理由を並べます。
- 訂正申告を出した、書類に不備がある、別送書類がある(e-Taxでも3週間程度の対象外)
- 振込先の口座の名義に屋号が入っている、振り込めない銀行を書いた、ゆうちょ銀行の番号の書き方が違う
- 振込先の欄が空いている・間違っている(処理状況に、前に振り込んだことのある口座が表示される場合がある)
- 未納の国税がある(還付金は、先にその国税に充てられる)
- 2月・3月の申告期間中に出した
未納の国税への充当は、国税通則法 第57条で決まっています。還付金の全部か一部が充てられたときは、税務署から充当の通知が届きます。
振込先に誤りを見つけたときは、処理状況に表示される連絡先の税務署に連絡します。書面で出して利用者識別番号が無い人は、申告書を出した税務署に問い合わせます。
還付加算金が付く場合
還付金が戻るまでに日数がかかると、還付加算金という利息にあたるお金が付くことがあります。国税通則法 第58条の割合は年7.3%ですが、租税特別措置法で低い割合に置き換えられていて、国税庁の表では令和8年は年1.3%です。
所得税法 第138条では、確定申告期限までに出した還付申告は、期限の翌日から支払決定の日までを数えます。期限のあとに出したときは、出した日の翌日から数えます。期限内に出して、期限までに支払決定まで済めば、数える日が無いので還付加算金は付きません。
国税通則法 第120条で、計算のもとの還付金の1万円未満は切り捨て、還付加算金が1,000円未満なら全額が切り捨てになります。還付金が小さいときや、日数が短いときは付かないことがあります。

図は、令和7年分の還付申告を期限(令和8年3月16日)までに出した例です。数えるのは3月17日からで、令和8年の割合の年1.3%を使います。
還付金50万円で支払決定が5月29日なら、74日分で1,317円になり、100円未満を切り捨てて1,300円です。還付金8万5,000円で支払決定が4月24日なら、計算のもとは8万円、39日分で111円なので、1,000円未満として付きません。
国税庁の質疑応答事例では、還付加算金は所得税では雑所得として扱い、支払を受けた日の年分の収入になります。還付金そのものは払いすぎた税金が戻ったもので、還付加算金とは扱いが違います。
住民税は、確定申告の内容で翌年度の分が決まる
確定申告で戻るのは所得税です。住民税は、確定申告の還付金と一緒には戻りません。
中野区の案内では、税務署に確定申告書を出せば、住民税の申告は要りません。区は確定申告書をもとに住民税を計算し、6月中旬に納税通知書を送ります。給与から天引きされている人は、5月末頃に勤め先を通じて届きます。
習志野市の案内では、住民税は確定した所得に対して翌年度にかかるので、原則として前払いした税額は無く、還付もありません。医療費控除などで所得税が戻った年の分は、翌年度の住民税の額に反映されます。
年末調整で戻る所得税と、住民税の関係は年末調整の還付金はいつ戻るの「住民税は、年末調整では戻らない」にまとめています。住民税の額の決まり方は住民税はいくらにあります。
家計簿での置き方
還付金は、入金の日に、収入の行へ「所得税の還付」として書きます。給料の行に混ぜると、その月だけ手取りが増えたように見えます。
申告を出した日には、家計簿の予定の欄に「還付の見込み」と金額を書いておきます。金額は、申告書の「還付される税金」の欄の額です。処理状況に支払手続日が出たら、その数日あとに入金の予定を移します。
戻る額は、翌年も同じとは限りません。医療費や寄附など、その年の出来事で変わるので、毎月の予算には入れず、特別な収入として分けておきます。
還付加算金が付いたときは、還付金とは別の行に書いておきます。雑所得として扱われるお金なので、翌年に申告するときに額を探せます。
迷いやすい場面
年末調整の還付と、確定申告の還付の違い
会社員の年末調整で戻る所得税は、勤め先が12月か翌年1月の給与と一緒に戻します。確定申告の還付金は、税務署から、申告書に書いた口座に振り込まれます。
年末調整を受けた年の分で医療費控除などの確定申告をすると、年末調整で精算したあとの税額から、さらに払いすぎになった分が税務署から戻ります。年末調整で戻るしくみは年末調整の還付金はいつ戻るにまとめています。
1月に出したのに、まだ振り込まれない
国税庁が示している日数の目安は、e-Taxの3週間程度と、2月・3月の1か月から1か月半程度です。1月に出した申告がそれより早く戻るかどうかは、国税庁の案内には示されていません。
e-Taxで出した人は、処理状況が見られるようになる日(e-Taxの案内では、申告から2週間程度たった日)を過ぎてから見ます。「申告書の確認」の段階のまま動かないときは、訂正申告や別送書類が無かったかを振り返り、処理状況に出ている連絡先の税務署に問い合わせます。
去年や数年前の分を申告し忘れていた
還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間出せます。令和3年分なら、令和8年12月31日までです。
すでに還付申告を出した年の分で、戻る額を少なく申告していたときは、更正の請求という手続きで直します。国税庁の案内では、更正の請求ができるのは、原則として還付申告書を出した日から5年以内です。
よくある質問
Q確定申告の還付金は、いつ振り込まれますか
国税庁の案内では、自宅などからe-Taxで出した還付申告は3週間程度で処理します。2月・3月の申告期間中は、支払手続におおむね1か月から1か月半程度かかります。
訂正申告や書類の不備、別送書類があると、e-Taxでも3週間程度の対象外です。自分の申告の進み具合は、e-Taxの処理状況で確かめます。
Q2026年に出した申告の還付金はいつですか
2026年(令和8年)に出したのは令和7年分で、申告期間の期限は3月16日(月)でした。2月・3月に出した申告は、国税庁の目安ではおおむね1か月から1か月半程度です。
支払手続日が処理状況に出ていれば、その日から金融機関の休日を除き4、5日程度で入金される場合があります。目安を大きく過ぎても入らないときは、税務署に問い合わせます。
Q還付申告はいつから、いつまで出せますか
その年の翌年1月1日から5年間です。令和8年分なら、令和9年1月1日から出せます。
ただし、青色申告特別控除など、期限までに出すことが条件の特例を使うときは、令和9年3月15日(月)までに出します。すでに出した年の分を直すときは、更正の請求という別の手続きです。
Q還付金のはがきは、いつ届きますか
「国税還付金振込通知書」のはがきは、税務署で還付金の処理が終わると届きます。届く日は申告ごとに違うので、e-Taxの利用者識別番号がある人は処理状況で進み具合を見ます。
e-Taxで申告して電子通知を選んだ人には、はがきは届きません。e-Taxの「通知書等一覧」に振込の通知が入ります。
Q還付金に税金はかかりますか
還付金は払いすぎた所得税が戻ったもので、還付加算金とは扱いが違います。国税庁の質疑応答事例では、還付加算金は雑所得として扱います。
還付加算金は、令和8年の割合が年1.3%で、1,000円未満なら付きません。付いたかどうかは、振込の通知で確かめます。
まとめ
- 国税庁の目安は、自宅などからのe-Taxの還付申告が3週間程度、2月・3月の申告期間中はおおむね1か月から1か月半程度
- 訂正申告・書類の不備・別送書類があると、e-Taxでも3週間程度の対象外になる
- 還付申告を出せるのは、年が明けた1月1日から5年間。青色申告特別控除などの特例は期限(令和8年分は令和9年3月15日)までに出す
- 振込先は本人名義の口座(屋号入りは不可)か公金受取口座。一部のインターネット専用銀行には振り込めない
- 処理状況はe-Taxソフト(WEB版)のマイページで見る。見られるのはe-Taxで2週間程度、書面で1か月程度たってから
- 支払手続日のあと、入金まで金融機関の休日を除き4、5日程度かかる場合がある
- 還付加算金は令和8年は年1.3%。期限内に出して期限までに支払決定されれば付かない
- 住民税は還付金と一緒には戻らず、確定申告の内容で翌年度の分が決まる
この記事で参照した公的情報
- 確定申告期に多いお問合せ事項Q&A【税金の還付】(Q40 処理状況の確認・Q41 e-Taxの還付申告は3週間程度で処理・2月3月はおおむね1か月から1か月半程度・3週間程度の対象外になる場合・Q42〜Q46 受取方法と口座名義・インターネット専用銀行・ゆうちょ銀行・公金受取口座・Q47〜Q48 還付金の振込通知をe-Taxで受け取る)
- No.2030 還付申告(その年の翌年1月1日から5年間提出できる・青色申告特別控除など法定申告期限までの提出が要件の特例・源泉徴収税額がない方は還付される所得税額はない・更正の請求は提出した日から5年以内)
- 窓口
- 国税庁(タックスアンサー)
- 確認日
- 確認先
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm
- 還付金処理状況確認について(確認可能になるのはe-Taxで2週間程度・書面で1か月程度・還付申請で2か月程度経過した日・e-Taxソフト(WEB版)のマイページ・申告書の確認/振込先の確認/支払手続完了の3段階・メールのお知らせ)
- 窓口
- 国税庁(e-Tax)
- 確認日
- 確認先
- https://www.e-tax.nta.go.jp/kakunin/kanpukinsyori.htm
- 「還付金処理状況確認」についてよくある質問(支払手続日は予定日で、実際の入金までに金融機関の休日を除き4、5日程度要する場合がある)
- 窓口
- 国税庁(e-Tax)
- 確認日
- 確認先
- https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/kanpukinsyori/08.htm
- 「還付金処理状況確認」についてよくある質問(振込先等に誤りがある場合は処理状況の連絡先欄の税務署へ)
- 窓口
- 国税庁(e-Tax)
- 確認日
- 確認先
- https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/kanpukinsyori/10.htm
- 「還付金処理状況確認」についてよくある質問(処理状況は1日1回夜間に更新・表示に変化がない場合は更新されない)
- 窓口
- 国税庁(e-Tax)
- 確認日
- 確認先
- https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/kanpukinsyori/12.htm
- 還付金の振込に係る電子通知について(e-Taxで還付申告をして電子通知を希望した場合は書面の通知はされない・通知できない場合は書面で送付されることがある)
- 窓口
- 国税庁(e-Tax)
- 確認日
- 確認先
- https://www.e-tax.nta.go.jp/kakunin/kanputuuchi.htm
- 主な国税の納期限(法定納期限)(申告所得税の確定申告:令和7年分は令和8年3月16日(月)・令和8年分は令和9年3月15日(月))
- 延滞税の割合(参考:還付加算金特例基準割合 令和8年1月1日~12月31日は1.3%)
- 還付加算金の収入すべき時期(還付加算金は所得税法上雑所得として取り扱う・支払を受けた日の年分)
- 窓口
- 国税庁(質疑応答事例)
- 確認日
- 確認先
- https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/03/01.htm
- 所得税法 第138条(源泉徴収税額等の還付・還付加算金の期間は確定申告期限までに提出した場合はその期限、期限後に提出した場合は提出の日の翌日から支払決定日まで)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033
- 国税通則法 第57条(還付金等は未納の国税に充当する)・第58条(還付加算金)・第120条(還付加算金は全額が1,000円未満なら切り捨て・計算の基礎の還付金等の1万円未満は切り捨て)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000066
- 租税特別措置法 第95条(還付加算金特例基準割合=平均貸付割合に年0.5%を加算した割合)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000026
- 所得税の確定申告と住民税の申告について(確定申告書を提出すれば住民税の申告は不要・確定申告書に基づいて課税計算し6月中旬に納税通知書を郵送・給与天引きは5月末頃に勤務先経由)
- 所得税の確定申告(還付申告)のように、住民税の申告をすると税金が戻ってくるのですか(住民税は確定した所得に対して翌年度課税されるので原則として前払税額はなく還付はない)