ペットシッターの料金はいくら?|1回2,500〜4,500円ほどの目安と、交通費・初回の費用・割増、留守の日数から出す総額、登録の確かめ方

ペットシッターの料金は、家に来てもらう1回(30分〜1時間)で2,500〜4,500円ほどが目安とされます。犬は散歩があるぶん猫よりやや高く、大きい犬ほど上がります。泊まりで頼むと、1泊(10〜12時間)で1万5,000〜4万4,000円ほどになります。
旅行や出張で頼むときの総額は、1回の料金に来てもらう回数を掛け、交通費・初回の費用・繁忙期などの割増を足して出します。回数は、留守にする日数と、1日に何回来てもらうかで決まります。
家に人を入れずに預けたい人は、ペットホテルの料金で1泊の額と比べてください。持病がある子や薬の多い子は、ペットホテルとどちらにするかで、動物病院に預ける場合も含めて確かめられます。
出張のあいだ、猫の世話をシッターに頼みたいと考えています。料金表に登録料や交通費が並んでいて、全部でいくらになるのか分かりません。
ペットシッターの1回の料金の目安
ペットシッターの料金は、1回あたりの時間と、世話をする動物の種類で決まります。次の表は、1回60分で頼む場合と、泊まりで頼む場合(1泊10〜12時間)の額を、動物ごとに並べたものです。
| 動物 | 1回60分 | 1泊 |
|---|---|---|
| 小型犬 | 3,000〜3,500円 | 2万〜3万2,000円 |
| 中型犬 | 3,500〜4,000円 | 2万5,000〜3万8,000円 |
| 大型犬 | 4,000〜4,500円 | 3万〜4万4,000円 |
| 猫(2匹まで) | 2,500〜3,500円 | 1万5,000〜3万2,000円 |
表の額は、シッターを紹介する仲介サービスの会社が示す目安です。仕事を受ける側の数字なので、目安の1つにとどめ、頼む先の料金表で額と中身を確かめます。猫を30分で頼むときは、1回2,500〜3,300円ほどです。
犬が高いのは、散歩と運動の世話があるため
猫は散歩がいらず、食事・水・トイレの世話と遊ぶことが中心になるので、1回の時間が短く済み、料金も低めです。犬は散歩や運動の時間が加わり、体の大きい犬ほど体力が要るので、同じ1回でも高くなります。
うさぎやハムスターなどの小動物も頼めるシッターがあり、1回30分からで2,000〜3,500円ほどの目安です。ケージの掃除や食事の管理など、世話の量に応じて加算されることがあります。
頼む先の形と地域でも額が変わる
60分の額は、頼む先の形でも差が出ます。法人のシッターの業者が示す目安では、税込で個人のシッターが3,000〜5,000円、仲介サービスを通すと3,000〜9,000円、法人のサービスが5,000〜7,000円ほどです。法人の側の数字なので、保険や研修は頼む先ごとに確かめます。
地域では、交通費や人件費のかかる都市部が高めで、1回3,500〜4,500円ほどです。地方や郊外では3,000円前後の目安で、近くにシッターがいなければ、近くの市町村から出張する業者を探す方法もあります。
1日に何回来てもらうか
訪問の回数は、犬なら散歩とあわせて1日2回、猫などほかの動物なら1日1回で頼む形があります。朝と夕など1日に何回か来てもらうと、1日で8,000〜1万5,000円ほどになります。
飼い主が家にいて散歩だけ頼みたいときは、散歩の代わりだけを受けるサービスもあり、世話を全部頼むより割安です。散歩だけのときも、どの道を何分歩くかを打ち合わせで決めておきます。
泊まり込みとシッターの家で預かる形
シッターが家に泊まり込む形や、シッターの家でペットを預かる形は、長い時間そばにいてもらえるぶん、1回の訪問より高くなります。泊まりでは2匹目から1泊5,000〜2万円の追加がかかることがあります。
シッターの家で預かる形は、夜もそばに人がいるので、一人の時間が苦手な犬に向きます。一方で環境が変わり、ほかのペットと一緒に過ごすこともあるので、場所が変わるのが苦手な猫は、家に来てもらう形が向きます。
基本料金のほかにかかる費用
1回の料金のほかに、次の費用が加わることがあります。額は、シッターの業者や仲介サービスが示す目安です。
- 初回の登録料:1,000〜3,000円ほど(打ち合わせの費用を別に取るところもある)
- 交通費:2km未満で200〜500円、5kmを超えると1,200円ほどまで
- 頭数:猫は2匹まで同じ料金で3匹目から1匹500〜850円、犬は2匹目から1,000〜2,000円
- 延長:15分ごとに500〜800円、30分で800〜1,600円
- 早朝・深夜:朝7時より前や夜21時以降は2〜3割増し
- 繁忙期:年末年始・ゴールデンウィーク・お盆は2〜3割増し
- 薬を飲ませる:1回300〜660円ほど
鍵を受け取りに家まで来てもらうと、出張の費用が別にかかる業者もあります。郵送や、打ち合わせのときの手渡しで済めば、この費用がかからない形もあるので、受け渡しの方法とあわせて聞いておきます。
割増の時間帯や繁忙期の日付、交通費の数え方(距離か、駅からの歩く時間か)は、業者ごとに決め方が違います。見積もりを頼むときは、住所と訪問の時刻と日付を伝えて、割増が付くかを確かめます。
キャンセル料は、日が近いほど高い
キャンセル料の目安は、当日が料金の100%、前日が50〜80%、2〜3日前が20〜50%などで、時期や業者で大きく変わります。予定が変わりやすい旅行や出張では、何日前から無料でなくなるかを予約の前に確かめます。
前日の昼より前なら無料で、それより後は料金の2割とする業者もあります。台風などで帰りが延びたときの延長や、予定の取り消しをどう扱うかも、あわせて聞いておきます。
長く頼むと割り引かれることもある
1週間以上続けて頼むと1〜2割引く業者や、2回目から1回500〜1,000円引く業者もあります。毎週決まった曜日に来てもらう定期の形では、1回ずつ頼むより1回の額が下がることがあります。
割引があるかは料金表に書いていないこともあるので、見積もりのときに日数と回数を伝えて聞きます。安さだけで選ばず、登録や保険、打ち合わせの丁寧さもあわせて比べます。
留守の日数から総額を出す
ペットシッターに払う総額は、次の式で出せます。頼む先の料金表の額と、留守にする日数を当てはめてください。
- 回数:留守にする日数 × 1日に来てもらう回数
- シッター代:1回の料金 × 回数
- 交通費:1回の交通費 × 回数
- 割増:繁忙期や早朝・深夜の上乗せ
- 初回だけ:登録料・打ち合わせの費用
- 総額:シッター代 + 交通費 + 割増 + 初回だけの費用
次の表は、1回3,000円のシッターに頼むとして、留守の形ごとに回数とシッター代を並べた例です。交通費・割増・初回の費用は入っていないので、自分の頼む先の額で足してください。
| 留守の形 | 回数 | 1回3,000円なら |
|---|---|---|
| 半日の外出 | 1回 | 3,000円 |
| 猫・3日(1日1回) | 3回 | 9,000円 |
| 犬・4日(1日2回) | 8回 | 2万4,000円 |
| 猫・10日(1日1回) | 10回 | 3万円 |
同じ日数でも、犬を1日2回で頼むと回数が倍になり、交通費も回数分かかります。出かける日の朝と帰る日の夜に来てもらうかどうかで、回数が1回ずつ変わることがあるので、出る時刻と帰る時刻から数えます。
猫を4日、初めてのシッターに頼む例
1回45分3,200円のシッターに、猫の世話を1日1回、4日頼む例です。交通費は1回700円、初めて頼むので打ち合わせの費用を1,500円と置きます。
- シッター代:3,200円 × 4回 = 1万2,800円
- 交通費:700円 × 4回 = 2,800円
- 初回の打ち合わせ:1,500円
- 総額:1万7,100円
2回目からは打ち合わせの費用がかからず、同じ頼み方なら1万5,600円です。金額は置いた前提で計算した例です。
小型犬を年末に2日、1日2回頼む例
次の図は、1回60分3,400円のシッターに、小型犬の世話を年末に1日2回、2日頼む例です。繁忙期の割増をシッター代の2割、交通費を1回450円と置き、打ち合わせは前に済ませているとします。

同じ頼み方でも、割増の無い時期なら2,720円が無くなり、総額は1万5,400円です。帰りが遅れて夜21時以降の訪問になると、早朝・深夜の割増が重なることもあるので、訪問の時刻を先に決めておきます。
ペットホテルとどちらにするか
ペットホテルの料金は、1泊3,000〜8,000円ほどが目安とされます。犬を1日2回の訪問で頼むと、回数が増えるぶん、シッターのほうが高くなることがあります。犬の大きさごとのホテルの額は、ペットホテルの料金にまとめています。
シッターの良い所は、ペットがいつもの家で、いつもの食事と散歩の道のまま過ごせることです。環境が変わると負担になりやすい猫や、高齢の子、持病で薬を飲んでいる子は、家で世話を受けられるシッターが選び先になります。
一方で、シッターがいるのは訪問の時間だけで、その外で具合が悪くなったときにはすぐ気づけません。体調の変化が心配な子は、獣医師が近くにいる動物病院に預ける方法もあるので、かかりつけの病院に相談します。
人と過ごすのが好きな犬や、長く家を空けて夜も見てほしいときは、ホテルが向くこともあります。どちらにするかは、額だけでなく、その子が家を離れられるかと、1日何回の世話で足りるかで決めます。
頼む前の打ち合わせと鍵の預け方
初めて頼むときは、本番の前に、シッターに家に来てもらって打ち合わせをします。ペットとシッターの相性を見られるうえ、世話の手順を家の中で確かめられます。打ち合わせでは、次のことを伝えます。
- 食事の時刻と量、与えてはいけないもの、アレルギー
- トイレの場所と片付け方、散歩の道と時間
- 飲んでいる薬と飲ませ方、持病
- かかりつけの動物病院と、飼い主の緊急の連絡先
- 性格や苦手なこと(人見知り・大きな音など)
鍵の受け渡しと返し方を決める
鍵は、手渡しか、鍵を入れておく箱を使うかなど、受け渡しの方法を決めます。いつ返してもらうかと、なくしたときの連絡の手順も、書面で取り決めておくと安心です。
当日に入ってよい部屋を決め、現金や通帳・印鑑などの貴重品は、鍵の付く引き出しなどにしまっておきます。エアコンの使い方やごみの置き場など、世話に要る家の設備も伝えておきます。
保険と、具合が悪くなったときの対応
万一、シッターが家具を傷つけたり、ペットがけがをしたりしたときに、補償する保険に入っているかを確かめます。補償の範囲と、具合が悪くなったときにどの動物病院に連れて行くかも、前に決めておきます。
頼む内容と料金・キャンセルの決まりは、書面かメッセージで残します。口で決めただけだと、あとで追加の料金を求められたときに、何を頼んだかを確かめようがありません。
シッターが登録を受けているかを確かめる
動物愛護管理法では、飼い主から動物を預かって世話をする業を第一種動物取扱業の「保管」とし、環境省はペットのシッターをその例に挙げています。店や施設を持たないシッターも対象で、都道府県知事か政令指定都市の長の登録が要ります。
登録を受けずに営むと、100万円以下の罰金の対象です。家に来て世話をするシッターのように、事業所の外で仕事をする場合は、顧客と接する職員が、胸などの見やすい位置に識別章を付けることになっていて、次の事項が書かれています。
- 業者の氏名(法人は名称)
- 事業所の名称と所在地
- 登録の種別(保管)
- 登録番号
- 登録の年月日と有効期間の末日
打ち合わせのときに識別章を見て、種別が「保管」になっているかと、有効期間が切れていないかを確かめます。仲介サービスで個人のシッターに頼むときも、そのシッター自身が登録を受けているかを見ます。
登録を確かめたいときは、お住まいの都道府県か政令指定都市のホームページで「第一種動物取扱業」を探し、動物愛護の担当の窓口を確かめてください。都道府県などは登録業者の登録簿を誰でも見られるようにしていて、ホームページに載せている自治体もあります。
料金や世話でもめたとき
料金やキャンセル料の扱いで業者と話がつかないときは、消費者ホットライン188に電話すると、近くの消費生活センターなどの相談窓口が案内されます。相談そのものは無料ですが、窓口につながってからの通話料は自分で払います。
世話の仕方に問題があると感じたときは、業者が登録を受けた都道府県や政令指定都市の、動物愛護の担当に伝えられます。都道府県などは必要に応じて立入検査をして、基準を守っていない業者には改善の勧告や命令をします。
家計簿での書き方
国の家計調査の分類では、ペットの預かり代やペットの美容院代は「他のペット関連サービス」に入ります。動物病院に預けたときの代金は「動物病院代」で、分かれています。
シッター代は、交通費や登録料も含めた支払った額を、ペットの項目に1行で書いておくと、留守1回にいくらかかったかが見えます。旅行の費用と並べて見たいときは、メモに旅行の名前を書いておくと拾いやすくなります。
ペットの項目の作り方は、家計簿のペットの項目にあります。シッター代を含めた1年の飼育費の見込みは、犬を飼う費用と猫を飼う費用にあります。
よくある質問
Q予約はいつまでにすればよいですか
年末年始・お盆・ゴールデンウィークなどの休みの時期は、早く埋まることがあります。できれば2週間から1か月前に予約し、初めてのシッターなら、打ち合わせの日も含めて早めに連絡します。前日など直前の依頼は、受けてもらえても割増が付くことや、打ち合わせができないことがあります。
Q支払いはどのようにしますか
現金・銀行振込・クレジットカードなど、頼む先で方法が違います。仲介サービスやアプリで予約する場合は、登録したクレジットカードで払う形があるので、予約のときに確かめます。
Q猫は1日何回来てもらえばよいですか
猫は散歩がいらないので、1日1回の訪問で頼む形があります。朝と夕の2回にする形もあり、回数が増えると料金も上がるので、食事の回数や薬の有無から決めます。
まとめ
- ペットシッターの料金は、1回(30分〜1時間)で2,500〜4,500円ほどが目安。犬は猫よりやや高く、泊まり(10〜12時間)は1泊1万5,000〜4万4,000円ほど
- 初回の登録料、交通費、延長、頭数、早朝・深夜と繁忙期の割増、薬を飲ませる費用が別に加わることがある
- 総額=1回の料金×回数+交通費×回数+割増+初回だけの費用。回数は日数×1日の回数
- キャンセル料は日が近いほど高い。何日前から無料でなくなるかを予約の前に確かめる
- 打ち合わせで識別章を見て、第一種動物取扱業(保管)の登録番号と有効期間を確かめる
1回の料金と、留守の日数と1日の回数から、シッターに払う総額の見当が付きました。交通費や割増、初回の費用も足して、頼む先を比べたり、ペットホテルと並べたりして決められます。
この記事で参照した公的情報
- 第一種動物取扱業者の規制(業として動物の販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養を営利目的で行う場合は登録が必要・代理販売やペットシッター、出張訓練などのように動物の所有や飼養施設がない場合も規制の対象・保管=保管を目的に顧客の動物を預かる業で、該当する業者の例にペットのシッター・守るべき基準に標識や名札(識別票)の掲示・都道府県等の立入検査と改善の勧告や命令・登録せずに営業した場合は100万円以下の罰金・申請手続等は管轄の都道府県又は政令市の動物愛護管理行政担当部局)
- 窓口
- 環境省 自然環境局 総務課 動物愛護管理室
- 確認日
- 確認先
- https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/trader.html
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第10条第1項(第一種動物取扱業=動物の販売・保管・貸出し・訓練・展示などを業として行うこと・事業所の所在地を管轄する都道府県知事(指定都市はその長)の登録)・第15条(都道府県知事は第一種動物取扱業者登録簿を一般の閲覧に供する)・第18条(事業所ごとに公衆の見やすい場所に氏名又は名称・登録番号などを記載した標識を掲げる)・第46条第1号(登録を受けないで第一種動物取扱業を営んだ者は100万円以下の罰金)(2026年6月5日施行の版・未施行の版(2027年1月4日施行)も同じ条文)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105
- 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 第7条(標識は事業所における顧客の出入口から見やすい位置に掲示・事業所以外の場所で営業をする場合は、併せて第1号から第5号までの事項(第一種動物取扱業者の氏名(法人は名称)・事業所の名称及び所在地・登録に係る種別・登録番号・登録の年月日及び有効期間の末日)を記載した識別章を、顧客と接するすべての職員の胸部等顧客から見やすい位置に掲示)(2025年9月1日施行の版・未施行の版なし)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60001000001
- 家計調査 収支項目分類及びその内容例示(2025年1月改定)(動物病院代=診察代・手術代・処置料・入院料・病院での預かり代/他のペット関連サービス=ペットの美容院代・預かり代・登録料・埋葬料)
- 消費者ホットライン(188に電話すると、地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや消費生活相談窓口を案内・相談は無料で、相談窓口につながった時点から通話料金がかかる)
