初任給の平均はいくら?|大学卒26万2,300円・高校卒20万7,300円(令和7年・厚生労働省)、男女・会社の規模の差と1年目の手取り

初任給の平均は、厚生労働省の賃金構造基本統計調査で分かります。令和7年の結果では、その年に学校を出て働き始めた人(新規学卒者)の月の賃金は、大学卒で26万2,300円、高校卒で20万7,300円でした。
この記事では、学歴・男女・会社の規模・業種による違い、平均と中位数、ここ数年の上がり方、民間の調査の額を並べます。あわせて、4月と5月で変わる1年目の手取りの例と、初任給を家計簿に書く手順もまとめます。
4月から働き始めますが、自分の初任給が平均と比べて高いのか低いのかが分かりません。最初の給料から何がいくら引かれるのかも見当がつきません。
初任給の平均は、学歴で月に9万円以上の差がある
賃金構造基本統計調査の令和7年の結果で、新規学卒者の月の賃金(男女計)は次のとおりです。前の年からの伸び率も並べます。
- 高校卒:20万7,300円(5.0%増)
- 専門学校卒:23万700円(3.5%増)
- 高専・短大卒:23万5,500円(5.2%増)
- 大学卒:26万2,300円(5.6%増)
- 大学院卒:29万9,000円(4.0%増)

高校卒と大学院卒の差は、月に9万1,700円です。大学卒と高校卒では5万5,000円の差があります。
この賃金に入るもの・入らないもの
ここでの賃金は、2025年6月分として支払われた所定内給与額の平均です。残業代・深夜勤務手当・休日出勤手当などを引いた額で、税金や社会保険料を引く前の額です。
対象は、10人以上が働く民間の事業所です。令和2年からの「新規学卒者の賃金」には通勤手当が入っていて、令和元年までの「初任給額」とは数え方が違います。
男女別の初任給
男女別では、大学卒が男性26万4,900円・女性25万9,700円、高校卒が男性21万100円・女性20万2,900円でした。大学院卒は男性30万1,200円・女性29万2,900円です。
専門学校卒は女性23万2,400円・男性22万7,800円で、女性のほうが高い額でした。高専・短大卒は男性24万1,400円・女性23万円です。
ここ数年で、初任給は上がり続けている
同じ数え方になった令和2年からの、大学卒と高校卒の新規学卒者の賃金(男女計)は次のとおりです。
- 令和2年:大学卒22万6,000円・高校卒17万7,700円
- 令和3年:大学卒22万5,400円・高校卒17万9,700円
- 令和4年:大学卒22万8,500円・高校卒18万1,200円
- 令和5年:大学卒23万7,300円・高校卒18万6,800円
- 令和6年:大学卒24万8,300円・高校卒19万7,500円
- 令和7年:大学卒26万2,300円・高校卒20万7,300円
令和2年から令和7年までの5年で、大学卒は3万6,300円、高校卒は2万9,600円上がりました。大学卒は、令和5年から令和7年までの2年だけで2万5,000円上がっています。
平成26年の大学卒20万400円は、通勤手当を除いた「初任給額」の数字です。いまの数字とは数え方が違うので、比べるときはその違いを差し引いて見ます。
平均と、真ん中の額(中位数)
同じ調査の表には、低い順に並べたときの真ん中の額(中位数)と、下から1割・上から1割の位置の額も出ています。令和7年の男女計では、次のとおりです。
- 大学卒:中位数25万1,900円(下から1割21万6,500円・上から1割32万2,100円)
- 高校卒:中位数20万4,900円(下から1割17万8,600円・上から1割23万9,900円)
- 大学院卒:中位数29万5,900円(下から1割24万9,300円・上から1割36万2,900円)
大学卒の平均26万2,300円は、中位数より1万400円高い額です。上のほうに高い初任給の人がいて、平均が引き上げられています。
自分の初任給が平均より低くても、中位数と比べると真ん中に近いことがあります。比べるときは、平均と中位数の両方を見ます。
会社の規模と業種でも差がある
同じ表を勤め先の会社全体の人数で分けると、令和7年の新規学卒者の月の賃金(男女計)は次のとおりです。
- 大学卒:1,000人以上27万3,400円・100〜999人25万4,100円・10〜99人24万2,400円
- 高校卒:1,000人以上21万6,500円・100〜999人20万2,200円・10〜99人19万9,900円
大学卒では、1,000人以上と10〜99人の差は3万1,000円です。高校卒では1万6,600円の差でした。
業種別では、大学卒(男女計)で学術研究,専門・技術サービス業が29万100円、不動産業,物品賃貸業が27万1,200円でした。宿泊業,飲食サービス業は24万5,400円、複合サービス事業は23万6,300円です。
民間の調査では、2026年4月の大学卒が25万880円
民間の調査に、産労総合研究所の「決定初任給調査」があります。2026年度の調査は、会員企業と上場企業から選んだ約3,000社に2026年4月から5月に聞き、答えた294社を集計したものです。
2026年4月に入った人の初任給は、大学卒(一律)25万880円、高校卒(一律)21万1,814円でした。大学院卒は修士27万4,728円・博士28万1,924円です。
ほかの学歴では、短大卒(事務)22万9,526円、高専卒(技術)24万897円でした。専修・専門技術学校卒は、2年修了23万3,143円・3年修了23万4,031円です。
初任給を引き上げた会社は77.9%
同じ調査で、2026年度に初任給を引き上げた会社は77.9%でした。理由(複数回答)は「人材を確保するため」71.2%、「在籍者のベースアップがあったため」44.1%です。
大学卒(一律)を会社の規模で分けると、1,000人以上26万5,632円、300〜999人25万2,502円、299人以下24万836円でした。高校卒(一律)は、1,000人以上22万1,783円、300〜999人21万3,510円、299人以下20万2,523円です。
国の調査と額が違うわけ
賃金構造基本統計調査は2025年6月に実際に払われた額で、通勤手当も入ります。決定初任給調査は2026年4月に会社が決めた額で、答えた会社も約300社と限られます。
調べた年も数え方も違うので、2つの額をそのまま並べて比べることはできません。国の調査の新しい年の結果は、毎年の公表で確かめます。
1年目の手取りは、4月と5月で変わる(例)
初任給の額面から手取りを出すと、1年目は4月と5月以降で手取りが変わることがあります。給料から引けるのは前の月の分の保険料だと、法律で決まっているからです。
健康保険法 第167条と厚生年金保険法 第84条は、事業主が前の月の標準報酬月額にかかる保険料を報酬から引けるとしています。4月に入社した人の4月分の保険料は、5月の給料から引かれます。
例の前提
例として、東京都の会社に4月1日に入り、協会けんぽに入る22歳の人で、扶養する家族がいない場合を計算します。月の給料は基本給と手当で22万円、通勤手当が1万円の合わせて23万円で、残業代は無いものとします。
健康保険料は、協会けんぽ東京支部の令和8年度の率9.85%を、標準報酬月額24万円に掛けて折半します。子ども・子育て支援金は0.23%の折半、厚生年金保険料率は18.3%で、本人が負担するのは9.15%です。
4月の給料(例)
- 額面:23万円
- 雇用保険料:令和8年度の労働者負担1,000分の5で1,150円
- 所得税:月額表(甲欄・扶養0人)で4,980円
- 手取り:22万3,870円
所得税は、通勤手当1万円を除いた22万円から雇用保険料を引いた21万8,850円に、令和8年分の月額表を当てはめた額です。4月は健康保険と厚生年金がまだ引かれないので、所得税のもとになる額も大きくなります。
5月からの給料(例)
- 健康保険料:1万1,820円
- 子ども・子育て支援金:276円
- 厚生年金保険料:2万1,960円
- 雇用保険料:1,150円
- 所得税:3,770円
- 手取り:19万1,024円

図は、この前提で4月と5月からの手取りを並べた例です。4月と比べて、5月からは手取りが3万2,846円少なくなります。
給料の締め日と支払日、入社した日によって、保険料が引かれ始める月は勤め先で変わります。給与明細の見方は給与明細の見方で確かめられます。
住民税は、2年目の6月から引かれ始める
住民税は、前の年の所得で額が決まり、6月から翌年の5月まで払います。前の年に住民税がかかるほどの所得が無ければ、1年目の給料から住民税は引かれません。学生のときのアルバイトの収入が住民税のかかる額だった人は、1年目から払うことがあります。
1年目の4月から12月までの給料で決まった住民税は、2年目の6月の給料から引かれ始めます。その月から手取りがもう一度下がるので、1年目の手取りをそのまま使い切る前提で予算を組まないようにします。詳しくは住民税はいつから引かれる?にあります。
9月にも、保険料が変わることがある
健康保険と厚生年金の標準報酬月額は、4月から6月の報酬の平均で決め直し、その年の9月から翌年の8月まで使います(健康保険法 第41条)。4月に入った人も、この見直しの対象です。
4月から6月に残業代があると、報酬の平均が上がり、9月からの保険料が増えることがあります。保険料の計算のしくみは社会保険料の計算にまとめています。
初任給を家計簿に書く手順
初任給が入ったら、額面と手取りを分けて書いておくと、2年目の6月や9月に手取りが変わったときに理由が分かります。紙でも表計算でも、給与明細があれば同じ手順で進められます。
ステップ1給与明細の総支給額と、引かれた額を書き写す5分
給与明細から、総支給額、引かれた額の項目ごとの額、差引支給額(手取り)を書き写します。4月と5月の明細は、引かれる項目が違うことがあるので、2か月分とも書いておきます。
通勤手当がいくら含まれているかも書きます。通勤手当は、限度額の範囲なら所得税のもとになる額から除かれますが、社会保険料のもとになる報酬には入ります。
ステップ2平均と中位数の両方と並べる3分
総支給額から通勤手当と残業代を除いた額を、学歴ごとの平均と中位数と並べます。賃金構造基本統計調査の額は通勤手当を含むので、比べるときは通勤手当を含めた額でも並べます。
ステップ35月からの手取りで、毎月の予算を決める10分
毎月の予算は、4月の手取りではなく、保険料が引かれ始めた5月からの手取りで決めます。2年目の6月には住民税が引かれ始めるので、1年目に浮いている住民税の分を、先に取り分けておく方法もあります。
手取りから家賃・通信費などの決まった支出を引き、残りを食費や交際費に割り振ります。手取りと予算の決め方は年収と手取りの違いも参考になります。
ステップ46月と9月に、もう一度手取りを書く3分
2年目の6月と、毎年9月の給与明細が届いたら、手取りを書き足します。前の月と比べて変わっていたら、住民税か標準報酬月額の見直しのどちらで変わったかを、明細の項目で確かめます。
4月と5月の給与明細を並べて、引かれている項目の違いを見てみてください。5月からの手取りが、毎月の予算のもとになります。
迷いやすい場面
求人票の初任給と、明細の総支給額が違う
求人票の初任給に、通勤手当や決まった額の残業代(固定残業代)が含まれているかは、会社によって違います。国の調査の額には通勤手当が入り、残業代は入らないので、求人票の額とそのままは比べられません。
明細の総支給額と比べるときは、基本給・手当・通勤手当・残業代を分けて見ます。どれが初任給に含まれるかは、労働条件通知書や勤め先の説明で確かめます。
4月の給料が、1か月分より少ない
締め日が月の途中にある会社では、4月1日から締め日までの分だけが4月に払われることがあります。日割りの決め方は会社の給与の決まりによります。入社の前に手元に用意しておく額は、新社会人の準備の費用はいくら?で、最初の給料日までの日数から出せます。
1か月分の給料が入るのは5月以降になることもあるので、4月は手持ちのお金で家賃や生活費が払えるかを先に確かめます。締め日と支払日は、労働条件通知書や就業規則で分かります。
年末に所得税が戻ってきた
年末調整では、その年の給料の合計で1年分の所得税を計算し直し、毎月引かれた額と比べます。1年目は4月から12月の9か月分の給料で計算するので、引かれすぎていた分が12月や1月の給料で戻ることがあります。
戻った額は、その月の給料とは分けて書いておくと、次の年に同じ額が戻ると思い込まずにすみます。2年目は1月から12月までの給料で計算するので、戻る額は1年目と変わることがあります。
よくある質問
Q大学卒の初任給の平均はいくらですか
厚生労働省の令和7年賃金構造基本統計調査では、大学卒の新規学卒者の月の賃金は26万2,300円(男女計)でした。男性26万4,900円・女性25万9,700円で、中位数は25万1,900円です。
Q高校卒の初任給の平均はいくらですか
令和7年の同じ調査で、高校卒は20万7,300円(男女計)でした。男性21万100円・女性20万2,900円で、前の年から5.0%増えています。
Q初任給の平均には、残業代や通勤手当は入っていますか
賃金構造基本統計調査の新規学卒者の賃金は、6月分の所定内給与額で、残業代は入っていません。通勤手当は、令和2年から入っています。
Q初任給の手取りはいくらになりますか
額面と住む地域・保険によって変わります。この記事の例(東京都・協会けんぽ・額面23万円・扶養なし)では、4月の手取りが22万3,870円、5月からが19万1,024円でした。
Q2年目に手取りが減るのはなぜですか
1年目の給料で決まった住民税が、2年目の6月から引かれ始めるためです。4月から6月の報酬の平均で、9月から社会保険料が変わることもあります。
まとめ
- 初任給の平均は、厚生労働省の令和7年賃金構造基本統計調査で大学卒26万2,300円・高校卒20万7,300円・大学院卒29万9,000円(男女計)
- この額は2025年6月分の所定内給与額で、残業代は入らず、令和2年からは通勤手当が入る
- 大学卒の中位数は25万1,900円で、平均より1万400円低い
- 1,000人以上の会社と10〜99人の会社では、大学卒で月に3万1,000円の差がある
- 民間の産労総合研究所の2026年度の調査では、大学卒(一律)25万880円・高校卒(一律)21万1,814円
- 1年目は、健康保険と厚生年金が5月の給料から引かれ始め、住民税は2年目の6月から引かれる
- 毎月の予算は、保険料が引かれ始めた5月からの手取りで決める
4月と5月の給与明細から、額面と手取りを分けて書きました。2年目の6月と9月にも手取りを書き足して、変わった理由を見ます。
この記事で参照した公的情報
- 令和7年賃金構造基本統計調査 結果の概況(10)新規学卒者の学歴別にみた賃金・第10表 新規学卒者の性、学歴別賃金及び対前年増減率(男女計=高校207.3千円(5.0%)・専門学校230.7千円(3.5%)・高専・短大235.5千円(5.2%)・大学262.3千円(5.6%)・大学院299.0千円(4.0%)/男=210.1・227.8・241.4・264.9・301.2千円/女=202.9・232.4・230.0・259.7・292.9千円)
- 令和7年賃金構造基本統計調査 結果の概況 主な用語の定義・利用上の注意(賃金は令和7年6月分として支払われた所定内給与額の平均・所定内給与額はきまって支給する現金給与額から超過労働給与額を差し引いた額で所得税等を控除する前の額・10人以上の常用労働者を雇用する民営事業所について集計)
- 令和7年賃金構造基本統計調査 新規学卒者 第1表 新規学卒者の所定内給与額(民営事業所・学歴別・産業別・企業規模計(10人以上)・1,000人以上・100〜999人・10〜99人)
- 窓口
- 厚生労働省(e-Stat 政府統計の総合窓口)
- 確認日
- 確認先
- https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040420917&fileKind=4
- 令和7年賃金構造基本統計調査 新規学卒者 第2表 新規学卒者の学歴、所定内給与額階級別労働者数及び所定内給与額の分布特性値(産業計・第1・十分位数・中位数・第9・十分位数)
- 窓口
- 厚生労働省(e-Stat 政府統計の総合窓口)
- 確認日
- 確認先
- https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040420918&fileKind=4
- 令和2年賃金構造基本統計調査 結果の概況(新規学卒者の学歴別にみた賃金の注=令和元年までの「初任給額」は所定内給与額より通勤手当を除いたもの・令和2年からの「新規学卒者の賃金」は通勤手当を含む)と令和2年〜令和6年の概況の新規学卒者の賃金(大学=226.0・225.4・228.5・237.3・248.3千円/高校=177.7・179.7・181.2・186.8・197.5千円)
- 産労総合研究所「2026年度 決定初任給調査」(2026年7月6日公表・会員企業および上場企業から任意に抽出した約3,000社・2026年4月〜5月・294社を集計/大学卒(一律)250,880円・高校卒(一律)211,814円・大学院卒 修士274,728円・博士281,924円・短大卒 事務229,526円・高専卒 技術240,897円/初任給を引き上げた企業77.9%・人材を確保するため71.2%・在籍者のベースアップがあったため44.1%/大学卒(一律)の規模別=1,000人以上265,632円・300〜999人252,502円・299人以下240,836円/高校卒(一律)の規模別=221,783円・213,510円・202,523円)
- 窓口
- 株式会社産労総合研究所
- 確認日
- 確認先
- https://www.e-sanro.net/share/pdf/research/pr_2607.pdf
- 令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)(健康保険料率9.85%・子ども・子育て支援金率0.23%は令和8年4月分から・厚生年金保険料率18.300%・標準報酬月額240,000円は報酬月額230,000円以上250,000円未満で折半額は健康保険11,820円・支援金276円・厚生年金21,960円)
- 窓口
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)
- 確認日
- 確認先
- https://www.kyoukaikenpo.or.jp/assets/R8_13tokyo.pdf
- 令和8年度雇用保険料率(一般の事業は労働者負担5/1,000)
- 窓口
- 厚生労働省
- 確認日
- 確認先
- https://www.mhlw.go.jp/content/001692566.pdf
- 給与所得の源泉徴収税額表(令和8年分)月額表(甲欄・扶養親族等0人:社会保険料等控除後の給与等の金額183,000円以上185,000円未満は3,770円・217,000円以上219,000円未満は4,980円)
- 健康保険法 第167条第1項(事業主は被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる)・第41条(定時決定=7月1日前3月間の報酬で決め、その年の9月から翌年の8月まで)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
- 厚生年金保険法 第84条第1項(前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
