相続土地国庫帰属制度の費用はいくら?|審査手数料は1筆1万4,000円、負担金は20万円が基本。面積で上がる土地の早見、引き取られない土地、相続放棄との違い

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相続土地国庫帰属制度で国に納めるお金は、申請のときの審査手数料と、承認されたあとの負担金です。審査手数料は土地1筆ごとに1万4,000円で、負担金は20万円が基本です。

ただし、市街化区域などにある宅地と田畑、森林は、負担金を面積で計算するので20万円を超えます。建物の解体や境界の確認など、申請の前に土地を整える費用は、国に納めるお金とは別に自分で払います。

相続放棄と違い、要らない土地だけを選んで手放せて、相続から何年たっていても申請できます。窓口は土地の所在地を受け持つ法務局・地方法務局で、申請の前に予約をして相談できます。

親から使わない山林と畑を相続しましたが、国に引き取ってもらうと全部でいくらになるのか見当がつきません。申請して断られたときに、払ったお金が戻るのかも分かりません。

国に納めるのは、審査手数料と負担金

国に納めるお金は、申請のときと承認のあとの2回に分かれます。どちらも法律と政令で額や計算のしかたが決まっています。

納めるとき お金 額
申請のとき 審査手数料 1筆1万4,000円
承認のあと 負担金 20万円が基本

審査手数料:1筆ごとに1万4,000円、戻らない

審査手数料は、施行令 第3条で、申請する土地の一筆ごとに1万4,000円と決まっています。同じ人の土地でも、登記の上で3筆に分かれていれば4万2,000円です。

納め方は、申請書に1万4,000円分の収入印紙を貼ります。施行規則 第5条で、納めた後は返還しないと決まっていて、申請を取り下げたときや、却下・不承認になったときも戻りません。

負担金:承認されたら30日以内に納める

負担金は、国がその土地を管理する10年分の標準的な費用を考えて、政令で計算のしかたが決められたお金です(法律 第10条)。承認されると、承認の通知と一緒に負担金の額が届きます。

通知を受けた日から30日以内に納めないと、承認は効力を失います。納めたときに土地は国のものになり、国への名義の書き換えの登記は国が行います。

負担金が20万円の土地と、面積で計算する土地

負担金の計算は、施行令 第5条で土地の区分ごとに分かれています。20万円で済むか面積で計算するかは、次のとおりです。

土地の区分 負担金
宅地(市街化区域・用途地域の外) 20万円
宅地(市街化区域・用途地域の中) 面積で計算
田・畑(下の区域の外) 20万円
田・畑(市街化区域・農用地区域・土地改良事業の区域) 面積で計算
森林 面積で計算
雑種地・原野など 20万円

田・畑の「土地改良事業の区域」は、国や自治体が行う・補助するなどの、用排水施設・区画整理・農地の造成などの事業の区域です(施行規則 第15条)。自分の土地がどの区域かは、市区町村の都市計画や農業振興地域の担当、法務局の相談で確かめられます。

区分は、登記の地目ではなく今の使われ方で見る

施行令は、宅地を「すぐに建物の敷地に使えると認められる土地」、田畑と森林を「主に農地・森林として使われている土地」と決めています。登記の地目と今の使われ方が違う土地は、どの区分で計算されるかを法務局の相談で確かめます。

面積ごとの負担金の早見

次の表は、施行令 第5条の式に面積を当てはめた額です(1,000円未満は切り捨て)。宅地は市街化区域・用途地域の中にある場合の額です。

宅地の面積 負担金
50㎡ 41万1,000円
150㎡ 67万円
250㎡ 90万5,000円
500㎡ 145万4,000円
1,000㎡ 248万9,000円

田・畑は、市街化区域・農用地区域・土地改良事業の区域にある場合の額です。

田・畑の面積 負担金
300㎡ 55万3,000円
1,500㎡ 149万8,000円
3,000㎡ 251万8,000円
5,000㎡ 380万8,000円

森林は、どの地域にあっても面積で計算します。宅地や田畑に比べると、広くなっても額の上がり方はゆるやかです。

森林の面積 負担金
1,000㎡ 26万1,000円
5,000㎡ 32万3,000円
2万㎡ 43万1,000円
5万㎡ 61万1,000円

計算のしかた

式は「面積×1㎡あたりの額+決まった額」で、面積の区分ごとに額が変わります。たとえば市街化区域の宅地150㎡は、100㎡を超え200㎡以下の区分なので、150㎡×2,450円+30万3,000円=67万500円で、1,000円未満を切り捨てて67万円です。

森林5,000㎡は、3,000㎡を超え6,000㎡以下の区分で、5,000㎡×12円+26万3,000円=32万3,000円です。法務省のホームページに負担金の自動計算シートが載っていると、水戸地方法務局が案内しています。

隣り合う同じ区分の2筆は、1筆として計算できる

隣り合う2筆以上の土地が同じ区分なら、1筆の土地とみなして負担金を計算するよう申し出られます(施行令 第6条)。持ち主が違う土地どうしなら、持ち主が一緒に申し出ます。

たとえば隣り合う森林2,000㎡が2筆あると、別々なら28万2,000円ずつで合計56万4,000円です。1筆とみなすと4,000㎡で31万1,000円になり、25万3,000円少なくなります。審査手数料は、この特例を使っても1筆ごとにかかります。

例:畑と山林を1筆ずつ手放す

相続土地国庫帰属制度の費用の例の図。農用地区域などの外にある畑1筆と、山林4,000平方メートル1筆を申請する例で、審査手数料は2筆で2万8,000円、負担金は畑20万円と山林31万1,000円で51万1,000円、国に納める合計は53万9,000円。金額は例です

図は、市街化区域・農用地区域・土地改良事業の区域の外にある畑1筆と、離れた所にある山林4,000㎡1筆を申請する例です。審査手数料は2筆で2万8,000円、負担金は畑が20万円、山林が31万1,000円です。

国に納めるお金の合計は53万9,000円になります。畑と山林は区分が違うので、隣り合っていても1筆とみなす特例は使えません。審査手数料の2万8,000円は申請のときに、負担金の51万1,000円は承認のあとに払います。

国に納めるお金のほかにかかる費用

建物がある土地は申請できないので、家や小屋が残っていれば、先に解体する費用がかかります。解体の額の目安は家の解体費用にあります。

隣の土地との境界が分からない土地も申請できず、境界の確認や測量が要ることがあります。抵当権などの登記が残っていれば、その抹消も先に済ませます。そのほか、土地の状態によって次の費用がかかります。

  • 放置された車・倒れた木・ごみなど、管理の妨げになる物の撤去
  • 印鑑証明書・登記事項証明書・戸籍など、添える書類の手数料
  • 窓口に通う交通費や、申請書を送る書留郵便の料金
  • 申請書の作成を弁護士・司法書士・行政書士に頼むときの報酬、境界を土地家屋調査士に相談するときの費用

申請する前に法務局へ相談すると、申請できない理由が無いかを先に確かめられます。却下や不承認になっても審査手数料は戻らないので、整える費用と負担金の合計を見てから申請するかを決めます。

引き取ってもらえない土地

国が引き取らない土地は、申請の段階で却下される土地と、審査を経て承認されない土地に分かれています。却下の理由は法律 第2条第3項、不承認の理由は第5条第1項に書かれています。

申請できない土地(却下)

次のどれかに当たる土地は、申請しても却下されます。登記事項証明書や現地を見れば分かりやすい理由です。

  • 建物がある土地
  • 抵当権などの担保権や、地上権・賃借権などの使う権利が設定されている土地
  • 現に通路として使われている土地、墓地の中の土地、境内地、現に水道用地・用悪水路・ため池として使われている土地を含む土地
  • 法律の基準を超える有害な物質で土が汚れている土地
  • 境界が明らかでない土地や、所有権の有無・範囲などに争いがある土地

このほか、申請した人が正当な理由なく法務局の調査に応じないときも却下されます(法律 第4条第1項第3号)。却下されると、添えた書類は返されますが、審査手数料は戻りません。

審査で承認されない土地(不承認)

次の土地は、書面と現地の調査を経て、通常の管理や処分に過分の費用や労力がかかると判断されると承認されません。木や工作物があるだけで決まるのではなく、管理や処分の妨げになるかで判断されます。

  • 勾配30度以上かつ高さ5メートル以上の崖があり、管理に過分の費用や労力がかかる土地
  • 管理や処分の妨げになる工作物・車両・樹木などが地上にある土地
  • 取り除かなければ管理や処分ができない物が地下に埋まっている土地
  • 通行が妨げられている袋地など、隣の土地の持ち主などと争わなければ管理や処分ができない土地
  • 崩れや陥没のおそれがあって防ぐ工事が要る土地、鳥獣や病害虫の被害がある土地、追加の間伐などが要る森林、国が費用の支払いを引き継ぐ土地など

承認の時点で却下や不承認の理由があったと後から分かり、国に損害が出た場合は、知りながら告げなかった人が賠償します(法律 第14条)。うその申請で承認を受けたと分かれば、承認は取り消されることがあります。

申請できる人と、申請先・流れ

申請できるのは、相続か、相続人への遺贈で土地を受け継いだ人です(法律 第2条第1項)。親から買った土地や生前に贈与された土地は、それだけでは申請できません。

土地を何人かで共有しているときは、共有者の全員で申請します。共有者の中に売買などで持分を得た人がいても、相続で持分を得た人と一緒なら申請できます。法律は、相続した時期で申請できる人を限っていません。

申請の前に、法務局に相談する

相談は、土地の所在地を受け持つ法務局・地方法務局の本局で受けられ、予約が要ります。予約は法務局手続案内予約サービスでとれ、水戸地方法務局の案内では、インターネットが使えないときは不動産登記の部門への電話でも受け付けています。

相談のしかたは対面か電話で、津地方法務局の案内ではウェブでも受けられます。松山地方法務局の案内では、相談票・チェックシート・登記事項証明書や地図の写し・土地の写真を持っていきます。

申請の流れ

申請書は、土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局に出します(施行規則 第1条)。流れは次のとおりです。

  • 手順1:申請書に、相続で受け継いだことを示す書面(登記を見て分かるときは不要)・印鑑証明書・土地の位置と範囲の図面・土地の形の写真・隣との境界点の写真・国への名義の書き換えの登記を承諾する書面を添える
  • 手順2:審査手数料の収入印紙を貼り、窓口に出すか、書留郵便などで送る(封筒に申請書在中と書く)
  • 手順3:法務局が書面を審査し、必要に応じて職員が現地を調べる。隣の土地の名義人には、申請があったことが図面と写真の写しを添えて知らされる
  • 手順4:承認・不承認・却下のどれかが書面で届く。承認なら負担金の額も届く
  • 手順5:届いた納入告知書などで、通知を受けた日から30日以内に負担金を納める。納めたときに土地が国のものになる

審査にかかる期間は8か月が目安

標準処理期間は、松山・津・水戸の各地方法務局の案内で8か月です。津地方法務局の案内では、申請を直すのにかかった期間は8か月に含まれず、事案の内容や天候で期間内に終わらないこともあります。

承認されるまでは、申請を取り下げられます。承認されたあとは取り下げられないので、負担金の額を見込んだうえで申請します(施行規則 第7条)。

相続放棄との違い

相続放棄は、家庭裁判所に申し出て、遺産の全部を受け継がないことにする手続きです。国庫帰属制度は、受け継いだ遺産のうち、要らない土地だけを国に引き取ってもらう制度です。

比べる点 国庫帰属 相続放棄
手放すもの 選んだ土地 遺産の全部
期限 無し 原則3か月
窓口 法務局 家庭裁判所
国に払う額 手数料と負担金 収入印紙800円など

相続放棄の期限は、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内です(民法 第915条)。預貯金や家も手放すことになり、3か月を過ぎた後に要らない土地だけを手放す手段は、国庫帰属制度か、売る・譲るなどの方法になります。

相続放棄をしても、放棄の時に実際に預かっている遺産は、次に管理する人に引き渡すまで保存する義務が残ります(民法 第940条)。放棄の費用と手続きは相続放棄の費用にあります。

相続放棄の申述の収入印紙は、今は800円です。令和5年の法改正で1,100円(インターネットで申し立てる場合は1,000円)に変わることが決まっていて、e-Gov 法令検索では施行日が令和10年6月13日と示されています。申し立てる前に、家庭裁判所でその時点の額を確かめます。

手放すまでの固定資産税と、負担金の今後

申請しても、負担金を納めて国のものになるまでは、自分が土地の持ち主です。草刈りなどの管理と、毎年の固定資産税の支払いは、それまで続きます。

固定資産税は、その年の1月1日の持ち主にかかり、国の土地には課されません(地方税法 第343条・第348条・第359条)。年の途中で国のものになっても、その年度分は手放す前の持ち主が納めます。

負担金の額は、2023年4月27日に施行令が施行されてから変わっていません。e-Gov の施行令の版一覧では、2026年10月29日の時点で、施行が決まった改正の版はありません。

一方で、財務省の令和8年度の予算執行調査では、国が引き取って財務局が管理する土地(農地・森林を除く)の管理費が、年換算の負担金の納付額を上回っています。調査は、その状況が続けば将来的に負担金の額の見直しも必要と考えられるとしています。申請の前に、その時点の額を法務局で確かめます。

引き取ってもらえないとき・割に合わないとき

条件に合わない土地や、整える費用が負担金を大きく超える土地は、ほかの手放し方を比べます。当てはまるものから順に確かめます。

  • 隣の土地の持ち主に、買うか、もらってくれるかを尋ねる
  • 不動産会社に、売れるかどうかを相談する
  • 市区町村に、土地の寄付を受け付けているかを尋ねる(受け付けるかどうかは市区町村が決める)
  • 農地を売ったり貸したりするときは、市町村の農業委員会に、許可などの手続きを尋ねる
  • 相続を知ってから3か月以内なら、相続放棄も比べる

家が建ったままの空き家を持ち続けるときの税金の変わり方は、空き家の固定資産税にあります。親の家の片付けから売るまでの費用は、実家じまいの費用で全体を見られます。

家計簿での記録のしかた

手放すかどうかは、持ち続けたときに毎年出ていくお金と、手放すために一度に払うお金を並べると決めやすくなります。紙でも表計算でも、同じ手順で出せます。

  • 手順1:固定資産税の納税通知書から、その土地の年の税額を書き写す
  • 手順2:草刈り・木の手入れ・見回りの交通費など、毎年かかる管理の費用を書く
  • 手順3:審査手数料(1筆1万4,000円)と、早見の表で出した負担金の見込みを書く
  • 手順4:解体・測量・撤去など、申請の前に整える費用の見積もりを書く

手順1と手順2の合計が年の持ち続ける費用で、手順3と手順4の合計が手放す費用です。申請したら、払った日と額を書き、領収書と収入印紙を貼った申請書の控えを残しておきます。

よくある質問

Q却下や不承認になったら、審査手数料は戻りますか

戻りません。施行規則 第5条で、納めた手数料は返還しないと決まっています。申請を自分で取り下げたときも同じなので、先に法務局に相談します。

Q負担金を分けて払えますか

法律と施行規則には、分けて払う決まりはありません。通知を受けた日から30日以内に納めないと承認が効力を失うので、承認までに負担金の見込み額を用意しておきます。

Q建物が建ったままの土地は申請できますか

できません。建物がある土地は却下されるので、解体して建物を取り除いてから申請します。解体の費用は、国に納めるお金とは別に自分で払います。

Q制度ができる前に相続した土地も申請できますか

申請できます。法律は相続した時期で申請できる人を限っていないので、2023年4月27日より前に相続した土地も対象です。

Q相続登記をしていなくても申請できますか

申請できます。登記の名義が亡くなった人のままなら、相続で受け継いだことを示す書面を申請書に添えます。相続登記の申請の義務は別にあり、その費用は相続登記の費用にあります。

まとめ

  • 国に納めるのは、申請のときの審査手数料(1筆1万4,000円)と、承認のあとの負担金(20万円が基本)
  • 市街化区域・用途地域の宅地、市街化区域・農用地区域・土地改良事業の区域の田畑、森林は、負担金を面積で計算する
  • 隣り合う同じ区分の2筆以上は、1筆とみなして負担金を計算するよう申し出られる
  • 審査手数料は、却下・不承認・取下げでも戻らない
  • 建物がある土地や境界が分からない土地は申請できず、解体や測量の費用は別にかかる
  • 窓口は、土地の所在地を受け持つ法務局・地方法務局。相談は予約制で、審査は8か月が目安
  • 相続放棄と違い、要らない土地だけを、期限なく手放せる
  • 負担金は承認の通知から30日以内に納め、納めたときに土地が国のものになる

この記事で参照した公的情報

  1. 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 第2条(承認申請は相続等で取得した所有者・共有は全員で共同・建物の存する土地、担保権や使用収益権の設定された土地、通路など他人の使用が予定される土地、特定有害物質で汚染された土地、境界が明らかでない土地などは申請できない)・第3条第2項(政令で定める額の手数料)・第4条(却下=調査に正当な理由なく応じないときを含む)・第5条(崖・地上の有体物・地下の有体物・争訟が要る土地・過分の費用または労力を要する土地は承認しない・一筆ごとに承認)・第6条(実地調査)・第10条(10年分の標準的な管理費用を考慮した負担金・通知を受けた日から30日以内に納めないと承認は効力を失う)・第11条(納付の時に国庫に帰属)・第13条(不正の手段による承認の取消し)・第14条(知りながら告げずに承認を受けた者の損害賠償)(今の版は2025-06-01施行。未施行の版は無い=2026-10-29 に e-Gov の版一覧で確認)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC0000000025
  2. 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令 第2条(現に通路の用に供されている土地・墓地内の土地・境内地・現に水道用地、用悪水路またはため池の用に供されている土地)・第3条(手数料は一筆ごとに1万4,000円)・第4条(崖は勾配30度以上かつ高さ5メートル以上・通行が妨げられている袋地・災害の防止の措置が要る土地・鳥獣や病害虫の被害・追加の造林や間伐が要る森林・国が金銭債務を負う土地)・第5条(負担金=市街化区域・用途地域の宅地、市街化区域・農用地区域・土地改良事業の区域の農地、森林は地積の区分ごとの算定式、それ以外は20万円・1,000円未満の端数は切り捨て)・第6条(隣接する同じ区分の二筆以上を一筆とみなして算定する申出)(今の版は2023-04-27施行。未施行の版は無い=2026-10-29 に e-Gov の版一覧で確認)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000316
  3. 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則 第1条(土地の所在地を管轄する法務局または地方法務局の長に提出)・第3条(相続等で取得したことを証する書面・位置と範囲の図面・形状の写真・境界点の写真・国への所有権の移転の登記の嘱託の承諾書)・第4条(承認申請書は一筆ごと。同時に申請するときは除く)・第5条(手数料は収入印紙を貼って納め、納付後は返還しない)・第7条(承認の後は取り下げられない)・第9条(送付は書留郵便など)・第13条(隣接する土地の名義人への通知)・第19条(負担金は納入告知書または納付書で納める)(今の版は2023-04-27施行。未施行の版は無い=2026-10-29 に e-Gov の版一覧で確認)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000010001
  4. 相続土地国庫帰属(松山地方法務局・2025年2月6日更新=事前相談は法務局手続案内予約サービスで予約・30分単位・対面または電話・相談票とチェックシートと登記事項証明書や地図の写し、土地の写真などを持参・窓口への提出は本人または法定代理人のほか使者も可・郵送は書留郵便またはレターパックプラス・審査手数料は1筆ごとに14,000円分の収入印紙で取下げ、却下、不承認でも返還しない・負担金は10年分の管理費用相当額で基本額は20万円、土地の種目や地域によっては面積単位で算定・標準処理期間は8か月で申請内容や天候などにより超えることもある)
    窓口
    法務局
    確認日
    確認先
    https://houmukyoku.moj.go.jp/matsuyama/page000001_00288.html
  5. 相続土地国庫帰属制度(津地方法務局・2024年9月26日更新=標準処理期間は8か月・補正に要する期間は含まない・事案の内容や地域の天候などで期間内の処理が困難な場合がある・相談は全国の法務局・地方法務局の本局で対面、電話、ウェブ・事前予約制・ウェブ相談は2024年10月15日開始)
    窓口
    法務局
    確認日
    確認先
    https://houmukyoku.moj.go.jp/tsu/page000001_00267.html
  6. 民法・不動産登記法の一部改正と相続土地国庫帰属法について(水戸地方法務局=審査手数料は土地一筆当たり14,000円・標準処理期間は8か月・相談は事前予約制で予約がない場合は対応できない・インターネット環境がない場合は不動産登記部門に電話・法務省ホームページに負担金の自動計算シート)
    窓口
    法務局
    確認日
    確認先
    https://houmukyoku.moj.go.jp/mito/page000001_00195.html
  7. 令和8年度予算執行調査 普通財産管理処分経費(相続土地国庫帰属財産)(運用開始後の3年間で財務局が管理・処分することとなった財産は累計で1,000件超・国庫に帰属した農用地又は森林以外の土地=帰属財産を財務局が管理・令和7年度末の帰属財産1,586件・申請時は土地一筆ごとに審査手数料、承認後は10年分の土地管理費相当額〈原則20万円〉の負担金・足元の管理コスト実績が年換算の負担金納付額を上回っている・管理コストが負担金納付額を上回る状況が続く場合、将来的には負担金額の見直しも必要と考えられる)
    窓口
    財務省
    確認日
    確認先
    https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2026/sy0806/08.pdf
  8. 民法 第915条(自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に承認または放棄)・第939条(放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなす)・第940条(放棄の時に現に占有している財産は引き渡すまで保存)(今の版は2026-06-24施行。いちばん先の未施行の版〈2029-06-23施行〉まで第915条・第940条は同じ文=2026-10-29 に確認)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
  9. 民事訴訟費用等に関する法律 別表第一 一五の項(家事事件手続法別表第一に掲げる事項の審判の申立て 800円=今の版 2026-06-24施行)・令和10年6月13日施行の版(令和5年法律第53号・e-Gov の施行予定日。令和9年12月5日施行の版〈令和7年法律第57号〉の一五の項は800円のまま)の三三の項(別表第一の九十五の項=相続の放棄の申述の受理を含む審判の申立て 1,100円、電子情報処理組織を使用する申立ては1,000円)・家事事件手続法 別表第一 九十五の項(相続の放棄の申述の受理)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000040
  10. 地方税法 第343条(固定資産税は所有者に課する)・第348条第1項(国には固定資産税を課することができない)・第359条(賦課期日は1月1日)(今の版は2026-10-16施行。2030-06-19施行の版まで同じ文=2026-10-29 に確認)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226

この記事を書いているのは

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