在職定時改定とは?|65歳から働く人の年金は毎年10月分から増える。1年でいくら増えるかの早見表

在職定時改定は、65歳以上70歳未満で老齢厚生年金を受けながら厚生年金に入って働く人の年金額を、毎年見直すしくみです。9月1日に厚生年金に入っていれば、前年9月から当年8月までの加入期間を足して、10月分から年金額が増えます。
増える額は、その1年の給与(標準報酬月額)で決まります。令和8年度の計算の数値で置くと、標準報酬月額22万円で1年働いた人は年約13,300円、28万円なら年約17,000円増えます。増えた額が初めて振り込まれるのは12月です。
厚生年金の加入期間が480月(40年)に届くまでは、経過的加算も1か月1,766円、1年で21,192円増えます。本人が届け出る手続きはありません。給与と年金の合計が多い人は、増えた分の一部が止まることがあるので、「増えた分が在職老齢年金で止まるとき」の節も見てください。
65歳を過ぎても会社で働いて、厚生年金の保険料を払っています。払った分が年金にいつ、どれくらい足されるのかが分かりません。
65歳から70歳まで、毎年1回見直される
65歳以後も厚生年金に入って働くと、給与から保険料を払い続けます。令和4年3月までは、その分が年金額に入るのは、退職したときか70歳になったときだけでした。
令和4年4月からは、在職中でも毎年10月分から年金額を改定するしくみになりました。厚生年金保険法 第43条第2項が、毎年9月1日を基準日とし、その翌月から年金の額を改定すると決めています。
毎年の見直しで足されるのは、まだ年金額に入っていない前年9月から当年8月までの加入期間です。いったん足された分は、その後の年金額に入り続けます。
対象になる人・ならない人
次の3つにすべて当てはまる人が対象です。
- 年齢:65歳以上70歳未満
- 年金:老齢厚生年金を受けている
- 加入:9月1日に厚生年金保険の被保険者である
65歳前に特別支給の老齢厚生年金を受けている人や、繰上げで受けている人は、65歳になるまで対象になりません。70歳以上は厚生年金の被保険者でなくなるので、働いていても保険料はかからず、年金額も増えません。
業務委託や個人事業主として働く人、厚生年金に入らない働き方のパートの人は、9月1日に被保険者でないので対象外です。自分が入っているかは、給与明細で厚生年金保険料が引かれているかで分かります。
9月1日をまたいで転職したとき
9月1日より前に退職して資格を失っても、9月1日をはさんで1か月以内に次の勤め先で厚生年金に入り直せば、9月1日に被保険者でなくても在職定時改定の対象です。日本年金機構の案内にある例は、資格の喪失が8月25日、取得が9月3日です。
資格を失うのは、退職日の翌日です。8月10日に辞めて10月1日に入社したように、資格を失った日から次に入る日までが1か月を超えると、その年の在職定時改定はありません。その場合は、辞めて1か月たったところで、後の節の退職改定で見直されます。
1年働くと、いくら増えるか
見直しで増える額の中心は、老齢厚生年金の報酬比例部分です。平成15年4月以後の期間は「平均標準報酬額×5.481/1000×月数」で計算し、1年分なら月数は12です。
平均標準報酬額は、標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を掛けて平均した額です。令和8年度の再評価率は、昭和31年度以後に生まれた人の令和7年4月から令和9年3月までの月で0.921です。
令和8年10月分からの見直しで足される月は、この0.921で計算します。賞与が無く、1年同じ標準報酬月額で働いた場合に、報酬比例部分が増える額の目安は次のとおりです(左の列が標準報酬月額)。
| 月額 | 1年で | 1か月で |
|---|---|---|
| 11万円 | 約6,700円 | 約560円 |
| 16万円 | 約9,700円 | 約810円 |
| 22万円 | 約13,300円 | 約1,110円 |
| 28万円 | 約17,000円 | 約1,410円 |
| 36万円 | 約21,800円 | 約1,820円 |
| 44万円 | 約26,700円 | 約2,220円 |
賞与があれば、標準賞与額×0.921×5.481/1000の分も足されます。年に30万円の賞与なら、約1,500円です。実際の額は端数の処理や従前額保障で少し変わるので、日本年金機構から届く通知で確かめます。
厚生労働省の審議会の資料(2019年)は、標準報酬月額20万円で1年働くと年13,000円程度増えるという目安を示していました。制度ができる前の資料なので、上の表は令和8年度の再評価率で計算し直しています。
加入期間が480月に満たない人は、経過的加算も増える
65歳から受ける老齢厚生年金には、報酬比例部分のほかに経過的加算が付きます。経過的加算は、定額部分の額から、20歳以上60歳未満の加入期間で計算した老齢基礎年金に当たる額を引いたものです。
定額部分は、令和8年度は昭和31年4月2日以後生まれで1,766円×加入月数(480月まで)です。65歳以後に働いた月は定額部分の月数に入りますが、引く側の20歳以上60歳未満の月数には入りません。
そのため、厚生年金の加入期間が480月に届くまでは、1か月働くごとに経過的加算が年1,766円増え、1年では21,192円です。すでに480月以上入っている人は、経過的加算は増えません。
厚生労働省の審議会の資料(2019年)も、加入期間が480月に満たない場合は経過的加算が加わり、1年で年20,000円程度増えるとしています。経過的加算は、在職老齢年金で止まる対象に入らず、全額支給されます。
例で見る

図は、昭和35年8月生まれで令和7年8月に65歳になり、65歳以後も標準報酬月額24万円・賞与なしで働く人を置いた例です。65歳になる前の厚生年金の加入期間は432月(36年)としています。
令和7年10月分の1回目の見直しでは、65歳になった8月の1か月が足されています。令和8年9月1日にも在職していると、令和7年9月から令和8年8月までの12か月が足されます。
報酬比例部分は年約14,500円、経過的加算は年21,192円増え、合わせて年約35,700円です。12月の振込(10月分・11月分)から、1回あたり約5,950円増えます。加入期間はこの時点で445月なので、あと35か月は経過的加算も増え続けます。
増えた額は、12月の振込から
年金は偶数月の15日に、前の2か月分が振り込まれます。10月15日の振込は8月分と9月分なので、まだ見直し前の額です。10月分から増えた額が初めて入るのは、10月分と11月分が振り込まれる12月です。
65歳になった月によって、1回目の見直しで足される月数が変わります。65歳になる日は誕生日の前日で、65歳になった月からの加入期間が足されます。表の右の列は、増えた額が初めて入る振込の月です。
| 65歳の月 | 足す月 | 振込 |
|---|---|---|
| 1月 | 1〜8月(8か月) | その年12月 |
| 5月 | 5〜8月(4か月) | その年12月 |
| 8月 | 8月(1か月) | その年12月 |
| 9月 | 9〜翌8月(12か月) | 翌年12月 |
| 12月 | 12〜翌8月(9か月) | 翌年12月 |
2回目からは、毎年12か月分ずつ足されます。見直しは70歳になる前の最後の9月1日まで続き、そのあとの月は70歳になったときに足されます。
通知と、額の確かめ方
見直しは、勤め先が届け出ている加入の記録をもとに、日本年金機構が行います。本人が届け出る手続きはありません。
額が変わると、日本年金機構から通知が届きます。前の通知の額と並べると、増えた分が分かります。ねんきんネットに登録していれば、年金の記録や見込額もそこで見られます。
70歳になったとき・退職したとき
70歳になると厚生年金の被保険者でなくなり、70歳になった月の翌月分から、最後の9月1日の後の期間を足して年金額が見直されます。70歳以後は働いていても保険料はかからず、年金額は増えません。
70歳になる前に退職したときは、退職後1か月たった時点で、まだ年金額に入っていない期間を加えて、退職した月の翌月分から見直されます。これを退職改定といいます。
1か月以内に次の会社で厚生年金に入ったときは、退職改定は行われません。その場合、退職までの期間は、次の9月1日を基準にした見直しで年金額に入ります。
増えた分が在職老齢年金で止まるとき
給与と年金の合計が多いと、在職老齢年金で老齢厚生年金の一部が止まります。令和8年度の基準額は65万円で、基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円を超えると、超えた分の半分が止まります。
在職老齢年金の計算に使う基本月額は、報酬比例部分の年額を12で割った額で、加給年金額は入りません。在職定時改定で報酬比例部分が増えると基本月額も上がるので、止まる額が変わることがあります。経過的加算と老齢基礎年金は止まりません。
例として、標準報酬月額50万円・賞与なしで、基本月額15万円の人を置きます。合計はちょうど65万円で、令和8年度の基準額の内なので止まっていません。
1年働いて報酬比例部分が年約30,300円(月約2,520円)増えると、合計は65万円を約2,520円超えます。その半分の約1,260円が毎月止まるので、手元で増える報酬比例部分は月約1,260円です。
基準額は毎年度改定されます。厚生年金保険法 第46条で決まっている額は62万円で、これを賃金や物価の変動で改定した額が令和8年度の65万円です。止まる額の計算と早見表は在職老齢年金とはにあります。
繰下げを待っている人
老齢厚生年金を繰り下げて受け取りを待っている間に働いた期間も、受け取り始めるときの年金額に入ります。ただし、繰下げで増える率(1か月0.7%)が掛かるのは、65歳になった月の前月までの加入期間で計算した額です。
厚生年金保険法 第44条の3第4項が、繰下げの加算額を、受給権を取得した月の前月までの期間で計算すると決めています。65歳以後に働いて在職老齢年金で止まるはずの額も、増える対象から外れます。繰下げの計算は年金の繰下げ受給にあります。
加入期間が20年に届いたとき
見直しで厚生年金の加入月数が240月(20年)に届いたとき、生計を維持している配偶者や子がいれば加給年金が、配偶者には振替加算が付くことがあります。加給年金を加えてもらうには届出が要るので、年金事務所で確かめます。
加入月数が240月に近い人は、ねんきん定期便かねんきんネットで今の月数を見ておくと、20年に届く年の見当がつきます。加給年金の額と届書は加給年金はいくら?にあります。
振込が思ったほど増えないとき
年金からは、介護保険料や住民税などが引かれていることがあります。年金額が増えると引かれる額が変わることもあるので、振込の額は年金額ほどには増えないことがあります。天引きの見方は年金の天引きは4つにあります。
ほかに、9月1日に厚生年金に入っていなかった、在職老齢年金で止まる額が変わった、1回目で足された月が短かった、という場合も増え方は小さくなります。分からないときは、通知を持って年金事務所か街角の年金相談センターで聞きます。
家計簿での書き方
在職定時改定のある年は、年金の額が12月の振込で変わります。家計簿の年金の行は、10月の振込は前の額のままにし、12月の振込から通知の額に書き直します。
給与と年金を別の行に分けておくと、在職老齢年金で止まった額や、増えた分のうち手元に残る額が見えやすくなります。2か月に1回の年金の書き方は年金生活の家計簿のつけ方にあります。
よくある質問
Q在職定時改定を受けるのに、届出は要りますか
要りません。9月1日の加入の記録をもとに、日本年金機構が10月分から見直します。見直しで厚生年金が20年に届き、加給年金や振替加算の対象になるときは、別に届出が要ります。
Q10月の振込が増えていません
10月に振り込まれるのは8月分と9月分なので、見直し前の額です。在職定時改定で増えた額は、10月分と11月分が入る12月の振込から反映されます。
Q70歳を過ぎても働いています。年金は増えますか
増えません。70歳になると厚生年金の被保険者でなくなり、70歳になった月の翌月分の見直しが最後です。給与と年金の合計が多ければ、在職老齢年金による調整は70歳以後も続きます。
Qパートでも対象になりますか
勤め先で厚生年金に入っていれば対象です。9月1日に被保険者であれば、働く時間の長さは問われません。給与明細に厚生年金保険料の欄があるかで確かめます。
Q65歳前に特別支給の老齢厚生年金を受けながら働いています。毎年増えますか
在職定時改定は65歳以上が対象なので、65歳前は毎年の見直しはありません。65歳前に働いた期間は、65歳からの老齢厚生年金を計算するときや、退職したときに足されます。
まとめ
- 在職定時改定は、65歳以上70歳未満で老齢厚生年金を受けながら厚生年金に入って働く人の年金額を、毎年9月1日に見直すしくみ
- 前年9月から当年8月までの加入期間が足され、10月分から増え、増えた額は12月の振込から入る
- 令和8年度の再評価率0.921で置くと、標準報酬月額22万円で1年働けば報酬比例部分が年約13,300円増える
- 厚生年金の加入期間が480月に満たない人は、経過的加算も1年で21,192円増える(令和8年度・昭和31年4月2日以後生まれ)
- 9月1日をまたぐ転職で間が1か月以内なら対象、1か月を超えれば退職改定で見直される
- 70歳になると最後の見直しがあり、その後は増えない
- 令和8年度の在職老齢年金の基準額は65万円で、増えた分の一部が止まることがある
- 届出は要らない。厚生年金が20年に届いて加給年金の対象になるときは、届出が要る
この記事で参照した公的情報
- 在職老齢年金の計算方法(2026年4月1日更新=厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受けている65歳以上70歳未満の方が基準日の9月1日において被保険者であるときは翌月の10月分の年金額から見直される〈在職定時改定〉・9月1日前に資格を喪失して9月1日をまたぎ1月が経過する前に資格を取得したときも再計算〈例:8月25日資格喪失・9月3日資格取得〉・前年9月から当年8月までの期間を追加・再計算の結果、支給停止額が変更となる場合がある/70歳未満の方が退職して1カ月を経過したときは退職した翌月分から見直し〈退職改定〉・70歳到達時は70歳到達した翌月分から・1カ月以内に再就職し厚生年金に加入したときは再計算は行われない・70歳以上の期間は反映しない・再計算で厚生年金加入期間が20年を超えたときは加給年金や振替加算が支給される場合があり別途手続きが必要/令和8年度の支給停止調整額65万円・基本月額は加給年金額を除いた報酬比例部分の月額・老齢基礎年金および経過的加算額は全額支給)
- 令和4年4月から在職定時改定制度が導入されました(令和4年3月までは65歳以降の被保険者期間は資格喪失時〈退職時・70歳到達時〉にのみ年金額が改定・基準日〈毎年9月1日〉において被保険者である老齢厚生年金の受給者の年金額について前年9月から当年8月までの被保険者期間を算入し毎年10月分の年金から改定・令和4年10月分は65歳到達月から令和4年8月までの期間も含めて改定・対象は65歳以上70歳未満の老齢厚生年金の受給者・65歳未満の方は繰上げ受給をされている方であっても対象とならない)
- 厚生年金保険法 第43条・第44条の3・第46条(第43条第1項=老齢厚生年金の額は平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額・第2項=受給権者が毎年九月一日〈基準日〉において被保険者である場合〈基準日に資格を取得した場合を除く〉は基準日の属する月前の被保険者であつた期間を計算の基礎とし基準日の属する月の翌月から年金の額を改定・資格を喪失した日から再び取得した日までの期間が一月以内の場合も同じ・第3項=資格を喪失し一月を経過したときの改定/第44条の3第4項=繰下げの加算額は受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として計算/第46条第3項=支給停止調整額は六十二万円〈物価変動率などで改定〉)(2026-10-01 施行の版が今の版。第43条は未施行の 2029-10-01 施行の版まで11版すべてで同じ文、第46条第3項の六十二万円も 2029-10-01 施行の版まで同じ=2026-10-29 に e-Gov の版一覧と条文で確認)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
- 年金用語集 報酬比例部分(2026年4月1日更新=報酬比例部分は平成15年3月以前の加入期間と平成15年4月以降の加入期間の合計・平均標準報酬額は平成15年4月以降の加入期間の標準報酬月額と標準賞与額の総額を加入期間で割った額・過去の標準報酬月額と標準賞与額には再評価率を乗じる・昭和21年4月1日以前に生まれた方は給付乗率が異なる・従前額保障)
- 年金額の計算に用いる数値(2026年4月1日更新・令和8年度の厚生年金保険の再評価率〈昭和31年度以後生まれは令和7年4月〜令和8年3月と令和8年4月〜令和9年3月がどちらも0.921〉・定額部分の単価〈昭和31年4月2日以後生まれ1,766円・昭和21年4月2日以後生まれの率は1.000〉)
- 年金用語集 定額部分(2026年4月1日更新=定額部分の計算式〈令和8年4月分から〉は昭和31年4月2日以後生まれ1,766円×生年月日に応じた率×被保険者期間の月数・昭和21年4月2日以後生まれは480月を上限・報酬比例部分は上限の定めがない)
- 老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・年金額(2026年4月1日更新=老齢厚生年金は報酬比例部分+経過的加算+加給年金額・経過的加算は定額部分として計算した額から厚生年金保険の被保険者期間のうち昭和36年4月以降で20歳以上60歳未満の期間の老齢基礎年金相当額を差し引いたもの・65歳到達後に被保険者期間が20年以上となった場合は在職定時改定時・退職改定時〈または70歳到達時〉に加給年金)
- 年金はいつ支払われますか(原則年6回・偶数月の15日・15日が土日祝のときは直前の平日・前月までの2カ月分・10月は8月分と9月分・12月は10月分と11月分)
- 年金の繰下げ受給(増額率は0.7%×65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数・最大84%・65歳以後に厚生年金保険に加入していた期間がある場合に在職老齢年金制度により支給停止される額は増額の対象にならない)
- 在職定時改定の導入(第12回社会保障審議会年金部会 資料2・2019年10月18日=標準報酬月額20万円で1年間就労した場合+13,000円程度/年〈+1,100円程度/月〉・月額10万円で+7,000円程度/年・月額30万円で+20,000円程度/年・厚生年金の加入期間が480月に満たない場合は更に経過的加算が加算される〈1年間就労した場合+20,000円程度/年〉・その計算方法=経過的加算額はイ〈1,628円×改定率×厚生年金の被保険者期間の月数・480月上限〉からロ〈780,900円×改定率×昭和36年4月以後の20歳以上60歳未満の厚生年金の被保険者期間の月数÷480月〉を引いた額)
