加給年金はいくら?|配偶者の分は最大で年42万3,700円(令和8年度)。もらえる条件と、65歳で振替加算に変わるまで

加給年金の額は、令和8年度(令和8年4月分から)、配偶者の分が年243,800円に特別加算を足した額です。年金を受け取る人が昭和18年4月2日以後生まれなら特別加算は179,900円で、配偶者の分は年423,700円になります。
子の分は、1人目と2人目が各243,800円、3人目からは各81,300円です。厚生年金に20年以上入った人が65歳になったとき、生計を維持している65歳未満の配偶者や18歳の年度末までの子がいれば付き、届出をして加算されます。
配偶者の分は配偶者が65歳になると止まり、配偶者が昭和41年4月1日以前生まれなら、配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算が付くことがあります。配偶者の側で自分の年金がどうなるかを知りたい人は、「配偶者が65歳になると振替加算に変わる」の節から読めます。
もうすぐ65歳で、年下の配偶者がいます。加給年金がいくら付くのか、何年もらえるのか、届出が要るのかが分かりません。
加給年金の額(令和8年度)
加給年金は、老齢厚生年金に上乗せされる加算です。厚生年金保険法 第44条が決めていて、額は毎年度の年金額の改定に合わせて変わります。令和8年4月分からの額は次のとおりです。
| 対象 | 年額 | 付く間 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 243,800円+特別加算 | 配偶者が65歳になるまで |
| 1人目・2人目の子 | 各243,800円 | 18歳の年度末まで |
| 3人目からの子 | 各81,300円 | 18歳の年度末まで |
子は、18歳になった年度の3月31日までの子か、1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子です。配偶者の年齢の決まりは、大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には当てはまりません。
配偶者の分に付く特別加算
配偶者の分には、年金を受け取る人の生年月日で決まる特別加算が足されます。特別加算は36,000円から179,900円までで、生まれが遅い人ほど多くなります。受け取る人の生年月日ごとの特別加算と、配偶者の分の合計は次のとおりです。
| 生年月日 | 特別加算 | 合計 |
|---|---|---|
| 昭和9年4月2日〜昭和15年4月1日 | 36,000円 | 279,800円 |
| 昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日 | 71,900円 | 315,700円 |
| 昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日 | 108,000円 | 351,800円 |
| 昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日 | 143,900円 | 387,700円 |
| 昭和18年4月2日以後 | 179,900円 | 423,700円 |
これから65歳になる人は、みな昭和18年4月2日以後の生まれです。配偶者の分は年423,700円で、1か月にならすと約35,300円になります。
加給年金は、老齢厚生年金と一緒に偶数月に2か月分ずつ振り込まれます。年金の振り込みの日と、65歳から受け取る年金の全体は年金はいつから?にあります。
もらえる条件
加給年金が付くかは、年金を受け取る本人の条件と、配偶者や子の条件の両方で決まります。どちらかが欠けると付きません。
本人の条件:厚生年金に20年以上
本人の厚生年金の加入期間(共済組合の期間を含む)が、20年(240月)以上あることが要ります。昭和26年4月1日以前生まれの人には、40歳(女性は35歳)以降の加入が15年から19年でよい特例があります。
いつの時点で見るかは、原則として本人が65歳になった時点です。特別支給の老齢厚生年金の定額部分を受けている人は、その開始の時点で見ます。この時点で生計を維持している配偶者や子がいることが条件なので、後から結婚した配偶者は対象になりません。
65歳の時点で20年に届かず、その後も働いて20年に届いた人は、在職定時改定や退職のとき(または70歳のとき)に改めて見ます。そこで生計を維持している配偶者や子がいれば、そこから加算されます。
配偶者の条件:65歳未満で、収入が850万円未満
配偶者は65歳未満で、本人に生計を維持されていることが要ります。生計を維持されているとは、次の2つをどちらも満たすことです。
- 生計を同じくしている:同居している。別居でも、仕送りをしている、健康保険の扶養親族になっているなどがあれば認められる
- 収入が線の下:前年の収入が850万円未満か、所得が655万5千円未満
配偶者がパートや会社員として働いていても、この線の下なら対象になります。収入が線に近い人や、退職で収入が下がる見込みの人は、年金事務所で確かめます。
配偶者自身が厚生年金に20年以上入っているときは、次の節の止まる決まりに当たります。収入が線の下でも、配偶者の分は出ないことがあります。
配偶者が年上なら付かない
配偶者が本人より年上か同い年だと、本人が65歳になったとき配偶者もすでに65歳以上なので、配偶者の分は付きません。配偶者の年金に振替加算が付くことはあるので、「配偶者が年上のときの振替加算」の節を見てください。
配偶者の分が止まるとき
配偶者が次の年金を受け取る権利を持つと、配偶者の分の加給年金は止まります。子の分は止まりません。
- 配偶者の老齢厚生年金:厚生年金と共済組合をあわせて20年以上の老齢厚生年金・退職共済年金を受け取る権利があるとき(60〜64歳で受ける特別支給の老齢厚生年金や、繰上げで受けるものを含む)
- 配偶者の障害年金:障害厚生年金・障害基礎年金などを受けられる間
令和4年4月からは、配偶者の年金が働いているために全額止まっていて、実際には受け取っていなくても、受け取る権利があれば配偶者の分は止まります。以前は、全額止まっている間は加給年金が出ていました。
令和3年度以前から続いている人には経過措置があります。令和4年3月に加給年金が出ていて、配偶者の240月以上の老齢厚生年金がそのとき全額止まっていた場合は、条件が変わるまで出続けます。
配偶者の厚生年金の期間が20年に満たなければ、配偶者が自分の老齢厚生年金を受けていても、配偶者の分は止まりません。配偶者の加入期間は、配偶者のねんきん定期便かねんきんネットで先に確かめておきます。
年の差でもらえる年数が決まる
配偶者の分は、本人が65歳になった月の翌月分から、配偶者が65歳になる月の分まで付きます。年数に上限はないので、年の差が大きいほど受け取る合計も大きくなります。
次の表は、令和8年度の額(年423,700円)が続くとして、配偶者が誕生月の同じ年下のときの合計を置いた例です。額は毎年度改定されるので、実際の合計は少し変わります。
| 年の差 | 付く月数 | 配偶者の分の合計 |
|---|---|---|
| 1歳下 | 12か月 | 423,700円 |
| 2歳下 | 24か月 | 847,400円 |
| 3歳下 | 36か月 | 1,271,100円 |
| 5歳下 | 60か月 | 2,118,500円 |
| 8歳下 | 96か月 | 3,389,600円 |
誕生月がずれていれば、ずれた月数だけ増えたり減ったりします。65歳になるのは誕生日の前日なので、1日生まれの人は前の月に65歳になったと数えます。
夫婦の例で見る

図は、令和8年度に65歳になる人(厚生年金30年)と、4歳下で昭和40年生まれの配偶者(パートで厚生年金なし)を置いた例です。子はいないとしています。
本人が65歳の翌月から配偶者が65歳になる月まで48か月、配偶者の分が付き、合計は1,694,800円です。配偶者が65歳になると加給年金は止まり、配偶者の老齢基礎年金に振替加算の年16,335円が付きます。
家計で見ると、加給年金の423,700円がなくなり振替加算の16,335円が付くので、加算の分は年407,365円減ります。配偶者自身の老齢基礎年金が65歳から始まれば、その分は世帯に入りますが、加給年金の分は戻りません。
配偶者が65歳になると振替加算に変わる
加給年金の対象だった配偶者が65歳になると、本人の加給年金は止まります。そのとき配偶者が老齢基礎年金を受けられれば、配偶者自身の老齢基礎年金に生年月日で決まる額が足されます。これが振替加算です。
振替加算は、自分の年金の加入期間が短い配偶者の老齢基礎年金が少なくならないように設けられた加算です。生まれが遅いほど少なくなり、昭和41年4月2日以後に生まれた配偶者には付きません。配偶者の生年月日ごとの年額と、65歳になる年度は次のとおりです。
| 生年月日 | 年額 | 65歳の年度 |
|---|---|---|
| 昭和31年4月2日〜32年4月1日 | 48,760円 | 令和3年度 |
| 昭和32年4月2日〜33年4月1日 | 42,177円 | 令和4年度 |
| 昭和33年4月2日〜34年4月1日 | 35,839円 | 令和5年度 |
| 昭和34年4月2日〜35年4月1日 | 29,256円 | 令和6年度 |
| 昭和35年4月2日〜36年4月1日 | 22,673円 | 令和7年度 |
| 昭和36年4月2日〜41年4月1日 | 16,335円 | 令和8〜12年度 |
| 昭和41年4月2日以後 | 付かない | 令和13年度以後 |
額は令和8年度の額で、昭和31年4月1日以前に生まれた配偶者の額は、日本年金機構の「加給年金額と振替加算」の表にあります。表の上の端は、大正15年4月2日〜昭和2年4月1日生まれの243,100円です。
振替加算が付く条件
振替加算が付くのは、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた配偶者です。配偶者自身が老齢厚生年金を受けるときは、厚生年金と共済組合の期間をあわせて240月未満であることが要ります。
昭和26年4月1日以前に生まれた配偶者は、厚生年金の35歳以降(男性は40歳以降)の期間が、生年月日ごとの15年から19年に満たないことも条件です。この年数の表は、日本年金機構の同じ頁に載っています。
振替加算の手続き
振替加算は、配偶者が65歳で老齢基礎年金を請求するとき、年金請求書に本人の基礎年金番号・年金コード・氏名・生年月日を書けば付きます。別の届出は基本的に要りません。
本人の加給年金が止まるのは、配偶者が65歳になる月の分までです。本人の側で届出をする必要もありません。
配偶者が年上のときの振替加算
配偶者が年上で加給年金が付かなかった夫婦でも、振替加算が付くことがあります。配偶者が65歳になった後に、本人が厚生年金20年以上の老齢厚生年金を受けられるようになった場合です。
このときは、配偶者の側で「国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を出します。戸籍、世帯全員の住民票の写し、配偶者の所得証明書か非課税証明書を添えて、年金事務所か街角の年金相談センターに出します。
繰下げをすると、待つ間は受け取れない
老齢厚生年金の受け取りを66歳以後に遅らせる繰下げをすると、待っている間は加給年金も受け取れません。繰下げで増えるのは老齢厚生年金の本体だけで、加給年金は増えないので、待った分の加給年金は戻ってきません。
図の例で老齢厚生年金を70歳まで繰り下げると、配偶者が65歳になるまでの48か月がすべて待つ間に入ります。受け取らずに終わる加給年金は、令和8年度の額で1,694,800円です。
老齢基礎年金と老齢厚生年金は、別々に繰り下げられます。加給年金は老齢厚生年金に付く加算なので、老齢基礎年金だけを繰り下げ、老齢厚生年金を65歳から受ければ、加給年金は受け取れます。
配偶者の側も同じで、配偶者が老齢基礎年金を繰り下げると、待つ間は振替加算を受け取れず、振替加算は増えません。増える割合の計算は年金の繰下げ受給にあります。
働きながら受けるとき
65歳以後も厚生年金に入って働くと、在職老齢年金で老齢厚生年金が減ることがあります。老齢厚生年金が全額止まる月は加給年金も止まり、一部でも出る月は加給年金は全額出ます。
止まる額の計算は在職老齢年金とはにあります。働き続けて厚生年金が20年に届いた人は、在職定時改定や退職のときに加給年金の対象かを見直すので、届出が要るかを年金事務所で確かめます。
届出と書類
加給年金は、条件に当てはまっていても、届け出なければ付きません。65歳で老齢年金を請求するときは、年金請求書の加給年金の欄に配偶者や子のことを書き、書類を添えて出します。
請求のときに書かなかった人や、後から条件に当てはまった人は、「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」を出します。添える書類は次の3つです。
- 戸籍抄本か戸籍謄本:本人と配偶者・子の続柄を確かめるため
- 世帯全員の住民票の写し:生計を同じくしていることを確かめるため
- 配偶者・子の所得証明書か非課税証明書:生計を維持されていることを確かめるため
届書にマイナンバーを書けば、3つとも添えずに済むことがあります。それでも求められることがあるので、戸籍と住民票は加算開始日より後に出されたもので、提出日の6か月以内のものを用意します。出す先は年金事務所か街角の年金相談センターです。
止まるとき・終わるときの届出
配偶者や子が対象から外れたときは、届出が要ります。出さないと加給年金を受け取りすぎて、後で返すことになります。
- 配偶者や子が亡くなった・離婚した・生計を維持しなくなった:「加算額・加給年金額対象者不該当届」
- 配偶者が共済組合などから20年以上の老齢・退職の年金を受ける権利を得た、障害の年金を受けられるようになった:「老齢・障害給付 加給年金額支給停止事由該当届」
配偶者の年金が日本年金機構から出る老齢厚生年金や障害厚生年金なら、支給停止の届出は要りません。配偶者が65歳になったときと、子が18歳の年度末(障害の状態の子は20歳)を過ぎたときも、届出なしで終わります。
亡くなったときの遺族年金との関係
加給年金を受けていた人が亡くなると、加給年金はそこで終わります。残された配偶者が受ける遺族厚生年金は、亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、加給年金の分は入りません。
その代わりに、子のいない妻が夫を亡くしたとき40歳以上65歳未満なら、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算(年635,500円)が付きます。老齢厚生年金を受けていた夫が亡くなった場合は、夫の厚生年金が20年以上あることが条件で、加給年金と同じ20年の線です。
18歳の年度末までの子がいれば、遺族基礎年金と子の加算も出ます。額と受け取れる人の順番は遺族厚生年金とはと遺族年金はいくら?にあります。
加給年金の対象だった配偶者や子が先に亡くなったときは、その人の分の加給年金が終わります。「加算額・加給年金額対象者不該当届」を年金事務所に出します。
令和10年4月からの見直し
令和7年に成立した年金制度改正法で、加給年金の額と子の加算の条件が、令和10年(2028年)4月1日から変わります。それまでは、いまの決まりのままです。
厚生労働省の資料は、2024年度の額で比べて、配偶者の分(特別加算を含む)を408,100円から367,200円に見直すとしています。すでに配偶者の分を受け取っている人は、いまの額のままです。
子の分は、令和10年4月から何人目でも同じ額になり、厚生労働省の資料では2024年度の額で1人281,700円です。e-Gov の改正後の厚生年金保険法 第44条では、子の分は厚生年金の期間が10年(120月)以上あれば付くようになります。
実際の額は、令和10年度の改定率を掛けて決まります。施行の前に、日本年金機構の案内で改めて確かめます。
家計で見ておくこと
加給年金は、配偶者が65歳になると止まる期限のある収入です。家計簿の年金の行は、老齢厚生年金と加給年金を分けて書き、加給年金の行には止まる年月を書いておきます。
加給年金は老齢厚生年金の一部として支払われるので、老齢厚生年金と同じく公的年金等の雑所得として税金の対象になります。年金から引かれる税金は年金の税金はいくら?、年金の月の家計簿のつけ方は年金生活の家計簿のつけ方にあります。
よくある質問
Q加給年金は自動で付きますか
付きません。65歳の年金請求書の加給年金の欄に書くか、後から「加給年金額加算開始事由該当届」を出して加算されます。加給年金額は、加算開始日の属する月の翌月分から付きます。
Q共働きでも加給年金はもらえますか
配偶者の前年の収入が850万円未満(または所得が655万5千円未満)で、配偶者の厚生年金が20年に満たなければ、共働きでも付きます。配偶者の厚生年金が20年以上あり、その老齢厚生年金を受け取る権利があると、配偶者の分は止まります。
Q離婚したら加給年金はどうなりますか
離婚した月の翌月分から、配偶者の分は付かなくなります。「加算額・加給年金額対象者不該当届」を出します。離婚のときの年金の記録の分け方は離婚の年金分割とはにあります。
Q配偶者が繰上げで老齢基礎年金を受けると、加給年金は止まりますか
配偶者の厚生年金が20年に満たなければ、繰上げで老齢基礎年金を受けても配偶者の分は止まりません。止まるのは、配偶者に20年以上の老齢厚生年金を受け取る権利があるときや、障害年金を受けられるときです。
Q子の分だけ付くことはありますか
あります。配偶者の分が止まっていても、配偶者が65歳を過ぎていても、18歳の年度末までの子がいれば子の分は付きます。
まとめ
- 加給年金は令和8年度、配偶者の分が年243,800円+特別加算で、受け取る人が昭和18年4月2日以後生まれなら年423,700円
- 子の分は1人目・2人目が各243,800円、3人目からは各81,300円(18歳の年度末まで)
- 本人の厚生年金が20年以上で、65歳の時点で生計を維持する65歳未満の配偶者(収入850万円未満)や子がいることが条件
- 配偶者が20年以上の老齢厚生年金を受け取る権利を持つと、配偶者の分は止まる(令和4年4月からは全額止まっていても止まる)
- 配偶者が65歳になると止まり、昭和41年4月1日以前生まれの配偶者には振替加算が付く(昭和36年4月2日〜昭和41年4月1日生まれは年16,335円)
- 老齢厚生年金を繰り下げると、待つ間の加給年金は受け取れず増えもしない
- 加給年金は届出をして付く。対象から外れたら不該当届を出す
- 令和10年4月1日から配偶者の分は見直され(すでに受けている人は今の額のまま)、子の分は何人目でも同じ額になる
この記事で参照した公的情報
- 加給年金額と振替加算(2026年9月30日更新=厚生年金保険の被保険者期間が20年〈中高齢の特例は15年から19年〉以上ある方が65歳到達時点〈または定額部分支給開始年齢に到達した時点〉で生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算・65歳到達後に20年以上となった場合は在職定時改定時・退職改定時〈または70歳到達時〉・加算には届出が必要/配偶者243,800円〈65歳未満・大正15年4月1日以前生まれの配偶者は年齢制限なし〉・1人目と2人目の子各243,800円・3人目以降の子各81,300円〈18歳到達年度の末日までの子または1級2級の障害の状態にある20歳未満の子〉/特別加算は受給権者の生年月日に応じて36,000円から179,900円・昭和18年4月2日以後は179,900円で合計423,700円/配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金・退職共済年金を受け取る権利があるとき、または障害年金を受けられる間は配偶者加給年金額は支給停止・令和4年4月以降は実際に受け取っていなくても受け取る権利があれば停止・令和4年3月時点の要件を満たす人の経過措置/振替加算は配偶者が65歳になると加給年金額が打ち切られ配偶者の老齢基礎年金に加算・対象は大正15年4月2日から昭和41年4月1日生まれ・厚生年金保険と共済組合等の加入期間をあわせて240月未満・振替加算の額の表〈昭和36年4月2日から昭和41年4月1日生まれは年16,335円・昭和41年4月2日以後生まれは無し〉/振替加算は裁定請求書に配偶者の基礎年金番号などを書くことで行われる・妻〈夫〉が65歳になった後に夫〈妻〉が240月以上の老齢年金を受けられるようになった場合は老齢基礎年金額加算開始事由該当届)
- 加給年金額を受けられるようになったとき(加給年金額は加算開始日が属する月の翌月分から・65歳到達時に240月を満たした場合の加算開始日は65歳の誕生日の前日・65歳以上70歳未満の間に退職して240月を満たした場合は資格喪失日・70歳到達時は70歳の誕生日の前日/老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届・添付書類は戸籍抄本または戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、加給年金額の対象者の所得証明書か非課税証明書〈マイナンバーを書けば1から3は省略できるが提出を求めることがある〉・1と2は加算開始日より後に発行され提出日の6か月以内のもの・提出先は年金事務所または街角の年金相談センター)
- 振替加算を受けられるようになったとき(基本的には振替加算を受けるための手続きは必要ない・妻〈夫〉が65歳になった後に夫〈妻〉が240月を満たした老齢〈退職〉年金を受けられるようになった場合等は国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届・添付書類は戸籍、世帯全員の住民票の写し、受給権者の所得証明書か非課税証明書)
- 老齢厚生年金を受けている方の配偶者が亡くなったり、離婚したりしたとき(亡くなったとき・離婚したとき・生計を維持されなくなったときなどは加算額・加給年金額対象者不該当届が必要・子が18歳到達年度の末日を経過したとき、障害の状態にある子が20歳になったとき、配偶者が65歳になったときは届出不要・届出がないと受け取り過ぎて後で返すことになる)
- 老齢厚生年金を受けている方の配偶者が公的年金等を受けることになったとき(配偶者が加入期間20年以上の老齢・退職の年金を受け取る権利があるとき、または障害の年金を受けている間は配偶者の加給年金額は受けられない・老齢・障害給付 加給年金額支給停止事由該当届・配偶者の年金が厚生年金保険法の老齢厚生年金や障害厚生年金のときは届出不要〈共済組合等から支払いを受けるものを除く〉)
- 年金用語集 生計維持(生計を同じくしていること〈別居でも仕送り・健康保険の扶養親族などがあれば認められる〉・前年の収入が850万円未満または所得が655万5千円未満)
- 年金の繰下げ受給(繰下げ加算額は老齢基礎年金の額〈振替加算額を除く〉と老齢厚生年金の額〈加給年金額を除く〉に増額率を掛けて計算・加給年金額や振替加算額は増額の対象にならず、繰下げ待機期間中は加給年金額や振替加算を受け取ることができない)
- 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)(年金額は死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3・中高齢寡婦加算は40歳から65歳になるまで年635,500円・老齢厚生年金の受給権者が死亡したときは被保険者期間が20年以上の場合に限る)
- 厚生年金保険法 第44条(加給年金額=被保険者期間の月数が240以上の老齢厚生年金・権利を取得した当時に生計を維持していた65歳未満の配偶者または子・配偶者は224,700円に改定率を掛けた額・子は74,900円〈2人までは224,700円〉に改定率を掛けた額・第4項で配偶者が65歳に達したときなどは加算しないものとし、該当するに至った月の翌月から年金の額を改定)(2026-10-01 施行の版が今の版。未施行の 2028-04-01 施行の版〈令和7年法律第74号〉は、配偶者は202,200円に改定率、子は1人につき269,600円に改定率、子の加算は月数120以上で付く=2026-10-29 に e-Gov の版一覧と条文で確認)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
- 年金制度改正法(社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律)の説明資料(こどもの加算などの見直し【2028年4月から】=老齢厚生年金の配偶者の加算を現行408,100円から見直し後367,200円・既受給者は現行の額のまま・こども一人あたり281,700円・金額は全て2024年度価格)
