マイクロチップの費用はいくら?|登録の手数料はオンライン400円・紙1,400円、装着の料金と市の補助、迎え方ごとに払うお金

マイクロチップの費用は、動物病院で付けてもらう装着の費用と、環境大臣の登録を受ける手数料に分かれます。装着の費用は動物病院ごとに決まり、環境省の審議会の資料(2017年)では数千円です。今の料金は病院で違うので、付ける前に病院に聞きます。
登録の手数料は政令で決まっていて、オンラインなら400円、紙の申請なら1,400円です。ペットショップやブリーダーから迎えた犬や猫は、チップが付いて登録も済んでいるので、マイクロチップで飼い主が払うのは、名義を変える変更登録の手数料だけです。
住所が変わったときと、亡くなったときの届出には手数料がかかりません。市によっては、動物病院で付ける費用の一部を補助しています。
犬を迎える予定ですが、マイクロチップにいくらかかるのかが分かりません。店から迎えるとき、飼い主が何の手続きをするのかも知りたいです。
迎え方ごとに払うお金
どのお金を払うかは、犬や猫をどこから迎えたかと、チップがもう付いているかで決まります。手数料は環境省の案内の令和6年4月1日以降の額で、カッコの中は紙で申請したときの額です。
| 場面 | 払うお金 | 額 |
|---|---|---|
| 店やブリーダーから迎えた | 変更登録の手数料 | 400円(1,400円) |
| 登録済みの犬猫を譲り受けた | 変更登録の手数料 | 400円(1,400円) |
| チップの無い犬猫に付ける | 装着の費用と登録の手数料 | 数千円+400円 |
| 住所や電話番号が変わった | 変更の届出 | 無料 |
| 亡くなった | 死亡の届出 | 無料 |
| 登録証明書をなくした | 再交付の手数料 | 300円(1,300円) |
チップの無い犬猫に付ける行の「数千円」は、環境省の資料(2017年)の額です。今の装着の料金は動物病院が決めるので、付ける前に病院に聞いて確かめます。紙の申請は、額のほかに払込手数料がかかります。
装着の費用は、動物病院が決める
マイクロチップの装着は、動物病院で、獣医師か、獣医師の指示を受けた愛玩動物看護師が行います。料金に公的な決まりは無く、環境省の審議会の資料(2017年)では、装着に要る費用は数千円です。
この額は2017年の資料のもので、今は病院によって1万円ほどかかることもあります。診察料が別のこともあるので、電話で聞くときは、チップの代金と装着の料金、診察料を合わせていくらになるかを確かめます。
付けられる時期
犬は生後2週齢、猫は生後4週齢ごろから付けられます。ただ、品種や体の状態によって違うので、付ける時期は動物病院と相談して決めます。
体への影響
予防接種ではまれにアナフィラキシーショックが起きますが、マイクロチップの装着で起きたという報告はありません。世界小動物獣医師会は、付けて得られる利益が健康のリスクをはるかに上回ると結論づけています。
登録の手数料は、オンラインと紙で違う
登録と変更登録の手数料は、動物の愛護及び管理に関する法律施行令で決まっています。環境省の登録のサイトから申請すると400円、紙で申請すると1,400円です。
| 手続き | オンライン | 紙 |
|---|---|---|
| 登録 | 400円 | 1,400円 |
| 変更登録 | 400円 | 1,400円 |
| 証明書の再交付 | 300円 | 1,300円 |
| 変更・死亡の届出 | 無料 | 無料 |
紙の額のほかに、払込手数料がかかります。登録と名義の変更をコンビニで払うと、払込手数料200円を含めて1,600円です。登録証明書の再交付は、紙なら郵便振替で払います。
この額は2024年4月1日からのもので、それより前は、オンラインで300円、紙で1,000円でした。登録証明書の再交付も、200円(紙は700円)から上がっています。
迎えた人がする手続きと期限
手続きの期限は、動物の愛護及び管理に関する法律で決まっています。どの手続きも、環境省の登録のサイトか、郵送でできます。
ペットショップやブリーダーから迎えたとき
販売業者は、犬や猫を売る前にマイクロチップを付けて登録することが、法律で決められています。登録された犬や猫は、登録証明書と一緒に渡されます。
迎えた日から30日を経過する日までに、自分の名前で変更登録を受けます。手数料はオンラインで400円です。
保護団体や知人から譲り受けたとき
登録された犬や猫を、登録証明書と一緒に譲り受けた人も、30日を経過する日までに変更登録を受けます。前の持ち主が分からず登録証明書が手に入らないときは、団体から譲り受けたならまず団体に相談します。
それでも難しいときは、動物病院でチップの番号を確かめてから、環境大臣が指定した登録機関(日本獣医師会)に問い合わせます。登録機関が前の持ち主に連絡し、30日たっても連絡が取れないときなどは、変更登録を受け付けてもらえます。
チップが付いていない犬や猫を譲り受けたときは、付けるよう努めることになっています。付けるかどうかは、動物病院と相談して決めます。
自分で動物病院で付けたとき
チップの無い犬や猫に付けたら、付けた日から30日を経過する日までに登録を受けます。申請には、付けた獣医師が出すマイクロチップ装着証明書が要ります。
引っ越したとき、亡くなったとき
住所や電話番号など、登録した事柄が変わったら、変わった日から30日を経過する日までに届け出ます。犬や猫が亡くなったときは、遅滞なく届け出ます。
どちらの届出も、手数料はかかりません。火葬にかかるお金は、ペットの火葬の費用にまとめています。
犬は、市区町村の登録の手数料が別にかかることがある
犬には、狂犬病予防法で、市区町村での登録も決められています。生後91日以上の犬が対象で、猫にはこの登録の決まりはありません。
狂犬病予防法の特例に参加している市区町村では、マイクロチップの登録の情報が市区町村に知らされ、狂犬病予防法の登録の申請をしたものとみなされます。付けたマイクロチップは、犬の鑑札とみなされます。
それでも、狂犬病予防法の登録の手数料が別にかかる場合があります。参加しているかと手数料の額は、犬がいる市区町村に問い合わせて確かめます。登録と予防注射の費用は犬のワクチンの費用にあります。
装着の費用を補助している市がある
市区町村によっては、飼い主が動物病院でチップを付ける費用の一部を補助しています。額と条件は市ごとに違い、2つの市の令和8年度の案内は次のとおりです。
- 名古屋市は、補助が1,000円。付ける前に保健センターで補助券を受け取り、市の指定の獣医師に出すと、装着の費用から減額される。名古屋市の補助券は交付の日から14日間有効で、なくなり次第終わる。犬は狂犬病予防法の登録が済んでいることが条件
- 柏市は、1頭につき上限2,500円(1世帯2頭まで・先着200頭)。市外も含めて動物病院で付けて払い、登録を済ませてから、領収書・装着証明書・登録証明書を付けて市に申請する。犬は、過去1年以内の狂犬病の予防注射も要る
どちらも、市内に住む飼い主が対象で、動物取扱業者は対象外です。住んでいる市区町村の動物愛護の窓口や頁で、補助があるかと受付の期間を、付ける前に確かめます。
家計簿での書き方
マイクロチップのお金は、迎えた年や付けた年に一度だけ払うお金です。毎月の支出と混ぜずに、「ペット」の中の一度だけの行にまとめると、翌年の予算と分けて見られます。

図は、ペットショップから迎えたときの手続きの順番です。届出は無料なので、家計簿に書くのは、変更登録の手数料を払った月の400円だけです。
自分で付けるときは、装着の費用と登録の手数料を同じ月の行に並べ、市の補助を受けたら、補助券で減った額や、あとで振り込まれた額を同じ行に書き添えます。ペットの項目の作り方は家計簿のペットの項目にあります。
迎える年全体の額は、犬を飼う費用と猫を飼う費用にあります。登録証明書は、なくすと再交付の手数料がかかるので、領収書としまっておきます。
よくある質問
Q登録したあと、毎年払うお金はありますか
施行令で決まっている手数料は、登録・変更登録・登録証明書の再交付の3つです。毎年払う更新の手数料は決められておらず、住所の変更と死亡の届出も無料です。
Q変更登録の期限を過ぎてしまいました
譲り受けてから30日を過ぎていると、法律に違反している状態です。気づいた日に、直ちに手続きをします。手数料は期限の前と同じで、オンラインなら400円です。
Q猫にもマイクロチップは要りますか
販売業者が付けて登録する決まりは、犬と猫の両方にあります。店やブリーダーから迎えた猫は、犬と同じく30日を経過する日までに変更登録を受けます。猫には市区町村の登録の決まりは無いので、そちらの手数料はかかりません。
まとめ
- マイクロチップの費用は、動物病院の装着の費用(環境省の資料では数千円)と、登録の手数料に分かれる
- 登録と変更登録の手数料は、オンライン400円・紙1,400円(2024年4月1日から)。住所の変更と死亡の届出は無料
- 店やブリーダーから迎えた犬猫は付いて登録済みなので、迎えた日から30日を経過する日までに変更登録を受ける
- 犬は、市区町村の狂犬病予防法の登録の手数料が別にかかることがある
- 装着の費用を補助している市がある(名古屋市1,000円・柏市上限2,500円、令和8年度)
- 一度だけ払うお金なので、家計簿では払った月の「ペット」の一度だけの行に書く
迎え方で払うお金が決まると分かりました。店から迎えるなら、30日を経過する日までにオンラインで変更登録をして、400円を家計簿に書いておきます。
この記事で参照した公的情報
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の2(犬猫等販売業者のマイクロチップの装着・それ以外の所有者は装着に努める)・第39条の5(装着した日から30日を経過する日までに登録・マイクロチップ装着証明書の添付・登録証明書の再交付・変更を生じた日から30日を経過する日までに届出・登録証明書とともに譲渡し)・第39条の6(取得した日から30日を経過する日までに変更登録)・第39条の7(狂犬病予防法の特例)・第39条の8(死亡等の届出は遅滞なく)(2026年6月5日施行の版と2027年1月4日施行の未施行の版で同じ文)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105
- 動物の愛護及び管理に関する法律施行令 第5条(犬及び猫の登録等の手数料=登録・変更登録は1,400円、電子情報処理組織を使用する場合は400円、登録証明書の再交付は1,300円、電子情報処理組織を使用する場合は300円)(2024年4月1日施行の版・未施行の改正なし。2022年6月1日施行の版では登録・変更登録1,000円/300円、再交付700円/200円)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/350CO0000000107
- マイクロチップ情報登録制度(装着は動物病院等で獣医師又は獣医師の指示のもと愛玩動物看護師・犬は生後2週齢、猫は生後4週齢頃から装着できる・手数料=登録と所有者の変更登録はオンライン400円・コンビニ払い1,600円(払込手数料200円を含む)・郵便振替1,400円+払込手数料、登録証明書の再交付はオンライン300円・郵便振替1,300円+払込手数料、登録事項の変更届出と死亡等の届出は手数料なし(令和6年4月1日以降)・狂犬病予防法の特例=参加自治体では登録の申請等とみなし、マイクロチップを鑑札とみなす・別途、狂犬病予防法に基づく登録手数料がかかる場合がある)
- 犬と猫のマイクロチップ情報登録 よくある質問(譲り受けから30日以上経過している場合は法律に違反している状態となるので直ちに手続をする・譲渡のときは登録証明書を新しい飼い主に渡す・前の所有者が不明で変更登録できない場合は、団体から譲り受けたならまず団体に相談・難しいときは動物病院で識別番号を確かめて指定登録機関に問い合わせる・登録者に連絡が取れないまま30日を経過した場合などは登録の変更を受け付ける)
- 窓口
- 環境省
- 確認日
- 確認先
- https://reg.mc.env.go.jp/owner/faq
- 中央環境審議会動物愛護部会 資料2-1 販売される犬猫へのマイクロチップ義務化に向けた検討について(装着は獣医療行為とされ、装着に必要な費用は数千円・平成29年)
- マイクロチップを用いた動物の個体識別(マイクロチップの装着によってアナフィラキシーショックが引き起こされた報告はない・世界小動物獣医師会は利益が健康リスクをはるかに上回ると結論付けている)
- 窓口
- 公益社団法人日本獣医師会
- 確認日
- 確認先
- https://jvma-vet.jp/microchip/
- 令和8年度 犬・猫のマイクロチップ装着費用の補助について(補助金額1,000円・市内在住で市内で犬・猫を所有する人・犬は狂犬病予防法の登録が済んでいること・保健センターでマイクロチップ装着補助券の交付を受けて指定獣医師に提出・補助券は交付の日から14日間有効・なくなり次第終了)
- 令和8年度柏市マイクロチップ普及促進事業補助金(1頭につき上限2,500円・市内に住民登録がある人が市内で飼養する犬猫で1世帯2頭まで・令和8年4月1日から令和9年3月31日に装着・犬は環境省登録サイトでの情報登録と過去1年以内の狂犬病予防接種・動物取扱業の登録事業者は対象外・先着200頭)
