妊婦健診の費用はいくら?|保険がきかない理由と1回の目安、受診券の公費負担(全国平均11万3,647円)、自己負担が出る場面と医療費控除

妊婦健診は、病気の治療ではないので健康保険がききません。その代わりに、住んでいる市区町村が受診券や補助券で費用を負担していて、窓口で払うのは券の額を超えた分です。
この記事では、1回あたりの費用の目安、公費負担の全国平均と地域の差、横浜市の補助券の額、自己負担が出る場面、令和8年6月に公布された母子保健法の改正、医療費控除を順に書きます。最後に、健診の費用を家計簿に書く手順もまとめます。
健診で受ける検査の良し悪しや、どの検査を受けるかの判断は、この記事では書きません。検査の内容は医療機関と相談して決めるもので、この記事は費用と制度に絞っています。
妊婦健診の受診券をもらいましたが、毎回いくら払うことになるのか見当がつきません。券を使っても払う回があるのか、1年でどのくらいになるのかも分からず迷います。
妊婦健診は保険がきかず、市区町村が費用を負担する
妊婦健診は、妊娠中の母体と胎児の健康を定期的に確かめる健康診査です。健康診断と同じく病気の治療ではないので、健康保険はききません。
ただし、妊娠高血圧症候群や妊娠糖尿病など、妊娠にともなう病気の検査や治療には健康保険がききます。その場合の窓口の負担は、ほかの病気と同じく保険の割合で、1か月の上限は高額療養費制度はいくらから?で確かめられます。
回数は、出産までに14回程度
こども家庭庁の案内では、健診の頻度は国の告示(妊婦に対する健康診査についての望ましい基準)で、妊娠週数に応じて次のように決められています。
- 妊娠初期から妊娠23週まで:4週間に1回
- 妊娠24週から妊娠35週まで:2週間に1回
- 妊娠36週から出産まで:1週間に1回
告示では、市町村は妊婦1人につき14回程度の健診を行い、その費用を負担するとしています。各回の問診・診察・血圧や尿などの検査・保健指導に加え、血液検査・超音波検査・子宮頸がん検診などを、決められた時期に行う形です。
1回あたりの費用と、全部でかかる額の目安
健診は保険がきかない自由診療なので、1回の額は医療機関が決めます。産婦人科の医院の解説記事では、体重・血圧などの基本の健診だけなら1回3,000〜7,000円程度、血液検査や超音波検査が入る回は1〜2万円程度としています。
同じ解説記事では、券を使わずに14回を受けた総額を10〜15万円程度としています。初回の健診は検査の項目が多く、ほかの回より高くなります。
東京都内の病院のモデルでは、券を使う前で約21万8,000円
東京都内のある病院の案内には、リスクの無い単胎の妊婦を想定した15回分の概算があります。1回の額は6,740円から33,630円で、15回を合わせると218,180円です。
同じ表で東京都の受診票を使ったときの額を合わせると126,540円で、差は91,640円です。この病院のモデルは1つの施設の例で、額は施設と検査の内容で違います。
受診券・補助券の公費負担(令和7年4月1日現在)
健診の費用は、住んでいる市区町村が受診券や補助券で負担します。こども家庭庁の調査(令和8年4月8日公表)によると、令和7年4月1日の時点で、14回以上の健診を助成しているのは全国1,741の市区町村のすべてでした。

妊婦1人あたりの公費負担額は、全国平均で113,647円です。令和6年4月の109,730円から上がりました。この平均は、公費負担額を明示していない(上限なしなど)123市区町村を除いた1,618市区町村の数字です。
市区町村の数で見ると、12万円以上が432(24.8%)、11万円台が630(36.2%)、10万円台が337(19.4%)です。8万円未満の市区町村も23(1.3%)あります。
都道府県ごとの平均には、5万円以上の差がある
同じ調査の都道府県ごとの平均では、いちばん高い沖縄県が141,457円、いちばん低い神奈川県が85,765円です。住む場所によって、券で負担される額が5万円以上違います。
調査では、望ましい基準の項目の費用に自己負担が出ないような額を設定しているかも聞いています。「設定している」と答えたのは、額を明示していない市区町村を含めて1,141(65.5%)でした。
受診券方式と補助券方式
券の形は2つあります。受診券方式は毎回の検査の項目が券に書かれている形で、補助券方式は補助の額が書かれていて、毎回の検査は医療機関が決める形です。
令和7年4月1日現在、受診券方式が1,614市区町村(92.7%)、補助券方式などが127市区町村(7.3%)でした。どちらの形でも、券の額や項目を超えた分は窓口で払います。
券は、妊娠の届出のときに受け取る
券は、医療機関で妊娠が確かめられたあと、市区町村に妊娠の届出をすると、母子健康手帳と一緒に受け取れます。届出の前の受診には使えないので、妊娠を確かめる最初の受診は自分で払います。
横浜市のQ&Aでも、初回の妊娠判定の診察は補助券の対象外です。妊娠の届出で受け取れる国の給付は、妊婦のための支援給付とはにまとめています。
横浜市の補助券の額(令和8年度の案内)
横浜市は、母子健康手帳を渡すときに14枚の補助券を渡しています。横浜市の実施要綱の別表では、券の額は12,000円が2枚、7,000円が1枚、4,700円が11枚で、合わせて82,700円です。

横浜市は、令和6年4月1日以降に健診を1回以上受けた妊婦に、補助券とは別に1人5万円の妊婦健康診査費用助成金を出しています。補助券と合わせると132,700円で、こども家庭庁の調査の横浜市の額と同じです。
双子などの多胎の妊婦には、横浜市は5枚(4,700円が4枚、12,000円が1枚)を追加しています。横浜市の追加の券は、住んでいる区の福祉保健センターに申し出て受け取ります。
横浜市の券の使い方
横浜市の補助券は、健診1回につき1枚使え、健診の費用から券の額が引かれて、差額を窓口で払います。健診の費用が券の額より低いときは、その券を窓口で使えません。
横浜市のQ&Aでは、健診の費用が4,700円以上12,000円未満の回は、4,700円の券を使うか、全額を払ってあとで12,000円の券で助成を申請するかを選びます。検査だけの受診や、保険がきく検査は補助の対象になりません。
券の額を超えて払う場面
券の額は市区町村が決めるので、健診の額がそれを超えれば差額を払います。横浜市が令和7年度に市内の医療機関に聞いた調査では、望ましい基準に無い検査も含む健診費の総額が132,700円以上の医療機関は33.0%でした(回答94件)。
券の項目や額を超える検査
受診券に書かれていない検査や、医療機関が必要と判断して加えた検査は、券の対象外です。産婦人科の医院の解説記事では、3D・4Dの超音波や、希望した人が受ける出生前の検査を、券の対象外の例に挙げています。
どの検査が券の外になるかは、医療機関で違います。初回の健診のときに、1回ごとの費用と、券の外になる検査を聞いておくと、見込みが立てやすくなります。
14回を超えた健診
健診が14回を超えると、市区町村によっては券が足りなくなります。横浜市の案内では、補助券を全部使ったあとの健診は助成の対象になりません。
回数に上限を置かない市区町村や、券の上限を決めていない市区町村もあります。自分の市区町村の枚数と額は、受け取った券のつづりで確かめます。
里帰りなどで、ほかの都道府県の医療機関にかかる
券は、発行した市区町村と契約した医療機関で使うもので、ほかの都道府県の医療機関では使えないことがあります。その場合は窓口でいったん全額を払い、あとで市区町村に申請して払い戻しを受けます(償還払い)。
こども家庭庁の調査では、住所地以外の医療機関で受けた健診も、1,741のすべての市区町村が公費負担の対象にしています。償還払いで対応する市区町村が770、医療機関との契約と償還払いを併せて対応する市区町村が942でした。
横浜市の場合、申請の期限は最後の健診か出産の日から1年以内で、領収書の写し・使わなかった補助券・母子健康手帳の写し・振込先の分かるものを郵送します。横浜市の案内では、申請から振込まで2か月程度かかります。
妊婦健診の費用のこれから:母子保健法の改正
妊婦健診の費用に関わる母子保健法の改正は、令和8年6月5日に公布された健康保険法等の一部を改正する法律(令和8年法律第31号)に入っています。妊婦健診の費用の部分は、こども家庭庁の所管です。
改正後の母子保健法 第13条では、内閣総理大臣が健診の望ましい基準と、基準に沿った健診の標準的な費用の額(標準額)を定めます。標準額は健康保険の診療報酬などを勘案して決め、市町村と病院・診療所・助産所は、基準と標準額を勘案するよう努めるものとされています。
改正後の第13条の3では、国が健診の内容と費用などの情報を集め、妊婦に分かりやすい形で公表します。妊婦が健診を受ける医療機関を選ぶ助けにするための規定です。
法案が出る前の報道では、望ましい基準の範囲の健診で自己負担が出ないようにする方向と伝えていました。ただ、成立した条文は標準額を「勘案するよう努める」という定めで、自己負担を無くすとは書いていません。
いつから変わるか(2026年10月3日時点)
厚生労働省が国会に法律案を出したときの概要では、この部分の施行期日は公布後2年以内に政令で定める日です。2026年10月3日にe-Govの母子保健法の版を見た時点では、この改正は未施行で、施行日は「公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日」のままです。
施行日を決める政令と標準額の具体的な額は、2026年10月3日の時点ではまだ決まっていません。自己負担がどこまで減るかも、標準額が示されるまでは分かりません。
施行されるまでは、いまの受診券・補助券のしくみのままで、券の額を超えた分は自分で払います。同じ法律による出産費用の給付の変更は、出産費用の平均はいくら?にまとめています。
医療費控除の対象になる
国税庁の質疑応答事例では、医師による診療などの対価として払う妊婦の定期検診の費用は、医療費控除の対象です。出産後の検診の費用も、健康診断の対価にすぎないものを除いて対象になります。
国税庁のNo.1124では、妊娠と診断されてからの定期検診や検査の費用と、通院の費用も対象です。通院の電車やバスの運賃は領収書が無いことが多いので、家計簿などに記録して説明できるようにしておくよう案内しています。
対象になるのは、自分で払った額
医療費控除の対象になるのは、実際に払った医療費です。券で負担された分は自分で払っていないので、窓口で払った差額と、券を使わずに払った健診の額を足します。
償還払いで市区町村から戻った額は、払った額から引きます。里帰りで実家に帰るための交通費は、通院の費用ではないので対象になりません。
出産の年は、健診と出産の費用を合わせて数える
医療費控除で数えるのは、その年の1月1日から12月31日のあいだに実際に払った医療費です。健診と出産が同じ年なら、健診の自己負担と、出産の費用から出産育児一時金を引いた額を合わせます。
一時金は出産の費用からだけ引き、引ききれない分が出ても、健診の費用からは引きません。控除の額は、医療費の合計から10万円(総所得金額等が200万円未満の人はその5%)を引いた額です(最高200万円)。
例:健診の自己負担が4万2,000円の年

図は、同じ年に健診と出産があった世帯の例です。健診の自己負担が4万2,000円、通院のバス代が9,600円、出産の費用が53万4,000円、家族のほかの医療費が1万8,000円としました。
出産の費用から一時金50万円を引くと3万4,000円で、合計は10万3,600円です。総所得金額等が200万円以上なら控除は3,600円で、160万円なら5%の8万円を引いて2万3,600円です。
健診と出産が年をまたぐときは、払った年ごとに分けて数えます。医療費の明細書を作る手順は、医療費控除のやり方で順に説明しています。
家計簿で、妊婦健診の費用を書く手順
妊婦健診の費用は、妊娠中に14回程度に分かれて出ていき、回ごとに額が違うお金です。紙のノートでも表計算のシートでも、同じ順で書いていけます。
ステップ1券のつづりの枚数と額を書き写す10分
受け取った受診券・補助券のつづりを開き、券の種類・枚数・額を書き写します。横浜市のように別に助成金がある市区町村なら、その額と申請の期限も書いておきます。
券の額を合計すると、券で負担される額の見込みが分かります。住んでいる市区町村の案内のページで、償還払いの期限と書類も確かめておきます。
ステップ2健診のたびに、1回を1行で書く2分
健診の日に、日付・妊娠週数・使った券・窓口で払った額を1行に書きます。券の外で受けた検査があれば、検査の名前と額を同じ行に添えます。
窓口で払った額を回ごとに並べると、券の外にかかった額が見えます。残りの券の枚数も、その行に書いておきます。
ステップ3券を使えなかった回は、書類をまとめておく5分
里帰りなどで券を使えなかった回は、行の頭に「償還」と書き、領収書と使わなかった券を同じ封筒に入れます。申請して振り込まれたら、入った日に収入の行に書き、どの回の分かを添えます。
償還払いは、払った月と戻る月がずれます。「申請中」と書いておけば、まだ戻っていない額が分かります。
ステップ4年末に、払った年ごとに合計する10分
年末に、その年に払った健診の額と、通院の交通費を合計します。出産が同じ年なら、出産の費用の行も合わせて、医療費控除を申告するかどうかを決めます。
健診と出産の費用、マタニティ用品を別の行に分けておくと、控除に入る支出だけを拾えます。マタニティ用品やベビー用品の費用の目安は、出産準備の費用はいくら?で扱っています。
「(市区町村の名前) 妊婦健診 助成」で検索して、市区町村の案内の頁を開いてみてください。券の額と償還払いの期限を、家計簿の健診の行のそばに書き写しておけます。
迷いやすい場面
妊娠中に引っ越した
券は、住んでいる市区町村が出すものです。引っ越したら、新しい市区町村の担当の窓口に、母子健康手帳を持って相談します。
横浜市の実施要綱では、ほかの市区町村で妊娠の届出をして横浜市に転入した妊婦には、すでに受けた健診の回数を引いた枚数の補助券を渡します。前の市区町村の券が転入先で使えるかは、どちらの市区町村の決まりでも確かめます。
健診の費用が払えない
券の外の費用が払えないときは、住んでいる市区町村の母子保健の担当の窓口に相談できます。妊娠の届出をした窓口で、使える助成や相談先を教えてもらえます。
券の外の検査を受けるかどうかは、費用も含めて医療機関で相談できます。次の健診の前に、1回の額と券の外の検査を聞いておくと、払う額の見込みが立ちます。
横浜市の5万円と、国の5万円の違い
横浜市の妊婦健康診査費用助成金の5万円は、健診の費用を補う横浜市の助成です。国の「妊婦のための支援給付」の5万円は、妊婦給付認定のあとに受け取る別の給付で、全国の市区町村が出しています。
2つは別の制度なので、横浜市の妊婦はどちらも申請できます。家計簿でも、健診の助成と、支援給付の行を分けておくと、何が入ったかが分かります。
よくある質問
Q妊婦健診に保険はききますか
健康診断と同じく病気の治療ではないので、健康保険はききません。妊娠高血圧症候群や妊娠糖尿病など、病気の検査や治療には保険がききます。
Q妊婦健診は1回いくらですか
医療機関が決める額で、産婦人科の医院の解説記事では基本の健診で1回3,000〜7,000円程度、検査が入る回で1〜2万円程度としています。ここから券の額が引かれた差額を窓口で払います。
Q受診券でいくら負担してもらえますか
こども家庭庁の調査では、令和7年4月1日現在の妊婦1人あたりの公費負担額は全国平均で113,647円です。都道府県ごとの平均は沖縄県の141,457円から神奈川県の85,765円まで違うので、自分の券のつづりで確かめます。
Q最初の受診にも券は使えますか
券は妊娠の届出をしたときに受け取るので、妊娠を確かめる最初の受診には使えません。この受診の費用は自分で払います。
Q里帰り出産のときはどうなりますか
ほかの都道府県の医療機関で券が使えないときは、いったん全額を払い、あとで住んでいる市区町村に償還払いを申請します。期限と書類は市区町村で違い、横浜市は最後の健診か出産の日から1年以内です。
Q自己負担はゼロになりますか
令和8年6月5日に公布された母子保健法の改正で、国が健診の標準額を定め、市町村と医療機関が勘案するよう努めるしくみができます。条文は自己負担を無くすとは書いていません。2026年10月3日の時点では未施行で、施行日と標準額の額はまだ決まっていません。
Q妊婦健診の費用は医療費控除の対象ですか
国税庁の質疑応答事例では、妊婦の定期検診の費用は医療費控除の対象です。券で負担された分を除いた、自分で払った額と通院の交通費を数えます。
まとめ
- 妊婦健診は病気の治療ではないので、健康保険はきかない。病気の検査や治療は保険がきく
- 健診は出産までに14回程度で、令和7年4月1日現在、全国1,741のすべての市区町村が14回以上を助成している
- 妊婦1人あたりの公費負担額は全国平均で113,647円。都道府県ごとの平均は沖縄県141,457円から神奈川県85,765円まで違う
- 1回の額は医療機関が決める。券の額や項目を超えた検査、最初の受診、券を使い切ったあとの健診は自己負担になる
- 横浜市は補助券14枚で82,700円に、5万円の助成金を合わせて132,700円(令和8年度の案内)
- 里帰りなどで券が使えないときは、償還払いを期限までに申請する
- 母子保健法の改正(令和8年6月5日公布)で健診の標準額が定められるが、2026年10月3日の時点では未施行で、施行日と額はまだ決まっていない
- 自分で払った健診の費用と通院の交通費は、医療費控除の対象になる
券のつづりの額を書き写して、健診のたびに窓口の額を1行ずつ書くと、券の外にかかった額が分かりました。償還払いの封筒と申請の期限も書いておけば、戻ってくるお金を忘れずに済みます。
この記事で参照した公的情報
- 妊婦健診に関する取組み(妊婦健診の頻度は国の告示で妊娠初期から23週まで4週間に1回・24週から35週まで2週間に1回・36週から出産まで1週間に1回・出産までに14回程度・お住まいの自治体から公費助成)
- 窓口
- こども家庭庁
- 確認日
- 確認先
- https://www.cfa.go.jp/policies/boshihoken/nimpukenshin
- 妊婦に対する健康診査についての望ましい基準(平成27年3月31日厚生労働省告示第226号=市町村は妊婦1人につき14回程度の健診の費用を負担・各回の問診・診察・検査・保健指導・医学的検査の項目と時期・里帰り先の医療機関との事前の契約などの配慮)
- 妊婦健康診査の公費負担の状況に係る調査結果について(令和8年4月8日公表・令和7年4月1日現在:全1,741市区町村で14回以上助成・妊婦1人当たりの公費負担額の全国平均113,647円(公費負担額が明示されていない123市区町村を除く1,618市区町村・令和6年4月は109,730円)・受診券方式1,614市区町村(92.7%)・補助券方式等127(7.3%)・自己負担がないような公費負担額を設定している1,141市区町村(65.5%)・居住地以外の施設での受診は全市区町村で公費負担あり(償還払い770・契約と償還払いの併用942)・都道府県別の平均(沖縄県141,457円・神奈川県85,765円)・横浜市132,700円)
- 窓口
- こども家庭庁 成育局母子保健課
- 確認日
- 確認先
- https://www.cfa.go.jp/press/ceb3d0fd-a99a-4637-8006-fa236413774b
- 母子保健法 第13条・第21条(令和8年法律第31号による改正後の版=内閣総理大臣が妊婦健診の望ましい基準と標準額を定める・標準額は健康保険の診療報酬などを勘案・市町村と病院・診療所・助産所は基準と標準額を勘案するよう努める・第13条の3で内容と費用の情報を集めて公表・施行日は公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日=2026-09-29 に e-Gov の版一覧で未施行を確認・2026-10-03 に e-Gov の API の版一覧で再確認=UnEnforced)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(こども家庭庁所管)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000141
- 健康保険法等の一部を改正する法律案の概要(成立前の国会提出時の資料・のちに令和8年法律第31号として公布・本文で施行日と標準額はまだ決まっていないと断った。第221回国会・令和8年3月13日提出・2②妊婦健診(望ましい基準内)の実施に係る標準額を定める等の環境の整備とサービス及び費用の見える化・こども家庭庁所管事項・施行期日は2①及び②が公布後2年以内に政令で定める日)
- 妊婦健康診査(横浜市=母子健康手帳を渡すときに14枚の補助券・基本的な妊婦健診と健診にともなう自費の検査を補助・検査のみの受診や保険適用の検査は対象外・有効期限は母子健康手帳を受け取った時点から出産前まで・多胎は5枚追加(4,700円×4枚・12,000円×1枚)・健診費用が補助券の金額を下回るときは窓口で使えない・補助券が使えなかったときの助成の申請期限は最後の妊婦健診または出産した日から1年以内・申請から振込まで2か月程度・補助券を全部使った後の健診は対象外)
- 窓口
- 横浜市こども青少年局地域子育て支援課
- 確認日
- 確認先
- https://www.city.yokohama.lg.jp/kosodate-kyoiku/oyakokenko/shido/kenshin/ninpukenshin.html
- 横浜市妊婦健康診査事業実施要綱(最近改正 令和7年1月31日・別表2=基準額12,000円2回・7,000円1回・4,700円11回・多胎追加は12,000円1回・4,700円4回・第7条の転入のときの補助券の交付・Q&A=初回の妊娠判定の診察は対象外・4,700円以上12,000円未満のときの使い方)
- 妊婦健康診査費用助成金(横浜市=令和6年4月1日以降に妊婦健診を1回以上受診した妊婦に1人あたり5万円・申請は妊娠中)
- 窓口
- 横浜市妊婦健康診査費用助成金コールセンター
- 確認日
- 確認先
- https://www.city.yokohama.lg.jp/kosodate-kyoiku/oyakokenko/teate/ninpukenshinjosei.html
- 令和7年度横浜市妊婦健康診査等実態把握に関する医療機関調査(令和8年3月・市内134か所に調査・回答94件・望ましい基準に掲載がない検査項目も含む健診費総額が横浜市の補助額132,700円以上の医療機関は33.0%)
- 質疑応答事例 妊婦の定期検診のための費用(医師による診療等の対価として支払われる妊婦の定期検診の費用は医療費控除の対象・出産後の検診も健康診断の対価にすぎないものを除き対象)
- タックスアンサー No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例(妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用・通院費用は対象・通院費用は家計簿などに記録・実家へ帰省する交通費は対象外・出産育児一時金は医療費から差し引く)
- タックスアンサー No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)(控除額=実際に支払った医療費の合計額−保険金などで補てんされる金額−10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)・最高200万円・補てんされる金額はその給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引く)