出産準備の費用はいくら?|ベビー用品・マタニティ用品・入院の持ち物の目安と、買う時期、借りる・もらうの分け方、家計簿での準備

家計の見える化 ・ ・ 最終更新

出産準備の費用のうち、ベビー用品とマタニティ用品を合わせた額は、10万〜15万円ほどとする記事があります。何をそろえるか、新品で買うか、借りる・譲ってもらうかで、同じ家でも大きく変わる費用です。

この記事では、品目ごとに示されている目安と、買う時期、借りる・もらうの比べ方を扱います。健診や分娩など病院に払う費用は、それぞれの記事に渡します。

赤ちゃんを迎えるのに、何をいつまでにいくらで用意すればよいのかが分かりません。全部を新品でそろえるべきなのかも迷っています。

出産準備の費用は、3つに分けて考える

出産準備の費用を、3つに分けて説明する記事があります。病院に払う健診・分娩・入院の費用、母親のマタニティ用品と入院の持ち物、赤ちゃんのベビー用品です。

このうち病院の費用には、健康保険の出産育児一時金などの制度があります。この記事では、家で用意する2つ、マタニティ用品と入院の持ち物、ベビー用品を中心に見ます。

出産準備のうち、家で用意する物の費用の目安の図。ベビー用品は、ある記事の最も安い組み合わせでは11万円弱、別の店の記事の目安では約16万2,000円、同じ店の記事で必要度の高い物だけなら6万円前後、また別の記事の目安の幅は20万〜30万円程度。マタニティ用品は2万〜5万円、入院の持ち物は1万〜2万円、両方で約3万6,000円とする記事もある。別々の記事の目安で、数え方が違う

図は、育児用品のメーカーやベビー用品の店などの記事に出ている目安を並べたものです。記事ごとに数えた品目や、新品か借りた額かが違うため、幅があります。

ベビー用品は、10万円を超えるとする記事がある

ある育児用品のメーカーの記事は、最も安い組み合わせでも11万円弱になり、品を選べば倍くらいかかることもあるとしています。別のベビー用品の店の記事は、品目ごとの目安を足して約16万2,000円(2026年2月時点・税抜)としています。

同じ店の記事は、必要度の高い物だけに絞れば6万円前後とも書いています。一方で、ベビー用品で20万〜30万円程度を目安とする記事もあり、大きな物を買うか借りるかで差が開きます。

マタニティ用品と入院の持ち物は、合わせて数万円

マタニティ用品は2万〜5万円、入院の持ち物は1万〜2万円とする記事があります。店の記事では、両方を合わせて約3万6,000円、必要な物に絞れば2万5,000円ほどとしています。

マタニティ用品とベビー用品を合わせて、10万〜15万円を相場とする記事もあります。この記事の冒頭の幅は、この2つを合わせた額です。

病院に払う費用は、別に見込む

分娩・入院の費用には、健康保険の出産育児一時金が充てられます。協会けんぽの案内(2026年9月時点)では、産科医療補償制度に加入する医療機関で在胎週数22週以降に産んだ場合は1児につき50万円、それ以外は48.8万円です。

健診の費用には、市区町村の健診の助成があります。額の平均と都道府県ごとの違いは出産費用の平均はいくら?に、一時金の受け取り方は出産育児一時金は50万円にあります。

妊娠中には、市区町村から妊婦のための支援給付も出ます。令和7年4月から、妊婦給付認定の後に5万円、胎児の数の届出の後に胎児1人につき5万円で、申請の時期は妊婦のための支援給付とはにまとめています。

ベビー用品の中身と、区分ごとの目安

ベビー用品を使う場面ごとに6つの区分で並べる記事が、別々に2つあります。区分ごとに主な品と、2つの記事の額を幅として並べます(前がメーカーの記事の最も安い組み合わせ、後が店の記事の目安)。

  • 肌着・ウェア:短肌着、コンビ肌着、ツーウェイオール、おくるみなど。ある記事の最も安い組み合わせでは9,800円、別の店の記事の目安では2万1,500円
  • 授乳用品:哺乳瓶、乳首、消毒の道具、粉ミルクなど。ある記事の最も安い組み合わせでは1万4,300円、別の店の記事の目安では2万9,300円
  • ねんね用品:ベビーベッド、布団、シーツ、防水シーツなど。ある記事の最も安い組み合わせでは3万3,400円、別の店の記事の目安では6万9,900円
  • おむつ用品:紙おむつ、おしりふき、おむつ用のごみ箱など。ある記事の最も安い組み合わせでは8,200円、別の店の記事の目安では8,000円
  • お風呂・ケア用品:ベビーバス、ガーゼ、爪切り、綿棒、保湿のクリームなど。ある記事の最も安い組み合わせでは7,120円、別の店の記事の目安では1万2,800円
  • おでかけ用品:ベビーカー、チャイルドシート、抱っこひもなど。ある記事の最も安い組み合わせでは3万4,500円、別の店の記事の目安では2万500円

2つの額は、別々の記事が別の数え方で出したものです。店の記事はベビーベッドやチャイルドシートなどを借りた場合の額で数えているため、おむつ用品とおでかけ用品では店の記事の額のほうが小さくなります。

額が大きいのは、ねんねとおでかけの大きな物

区分の中でも、ベビーベッドやベビーカー、チャイルドシートなどの大きな物は1点の額が大きくなります。記事の中には、これらを借りて費用を抑える形を挙げるものがあります。

肌着やおむつのように1点が小さい物は、数と買い足しで額が決まります。紙おむつやおしりふきは生まれた後も続く費用なので、準備の1回きりの額とは分けて見込みます。

車で退院するなら、チャイルドシートは出産の前に

警察庁の案内では、チャイルドシートを使わない6歳未満の子どもを乗せて車を運転してはならないと決められています(道路交通法 第71条の3第3項)。産院から車で帰る場合は、退院の日に使えるよう前もって用意します。

新生児が使える型かどうかも確かめる点です。記事の中には、おさがりのチャイルドシートは年数がたっていることを理由に、新品を勧めるものもあります。

マタニティ用品と、入院の持ち物

マタニティ用品と入院の持ち物として、記事で挙げられている品は次のとおりです。

  • マタニティ用品:マタニティウェア、マタニティ用の下着、妊婦帯、妊娠線の予防のクリーム、母子手帳ケース、抱き枕や授乳クッション
  • 入院の持ち物:前開きのパジャマ、産褥ショーツ、お産用のナプキン、授乳用のブラジャー、母乳パッド、骨盤ベルト、タオルや洗面の道具

妊婦帯やマタニティ用の下着は、早く買うとお腹の大きさに合わなくなるおそれがあり、お腹が大きくなってから買う形を勧める記事があります。授乳にも使える服を選ぶと、産後にも着られるとする記事もあります。

産院で用意される物は、買わずに済む

入院の持ち物は、産院の出産のプランに含まれていることがあります。パジャマや産褥ショーツ、洗面の道具などを産院が用意する場合もあり、産院から渡される入院の準備の一覧を確かめてから買います。

一覧に無い物は、入院中に家族に届けてもらったり、通信販売で取り寄せたりして足りることもあるとされています。買う前に一覧で確かめると、重ねて買うのを防げます。

入院の身の回り品は、医療費控除に入らない

国税庁のNo.1124では、入院の際に寝巻きや洗面具などの身の回り品を買った費用は、医療費控除の対象になりません。国税庁の質疑応答事例では、医師等の診療を受けるため直接必要なものには当たらないためとしています。

同じ頁では、妊娠と診断されてからの健診や検査の費用、通院の費用は対象です。出産で入院するときに、電車やバスで行くのが難しくてタクシーを使った場合の代金も対象です。

実家で産むために帰る交通費は、対象になりません。医療費控除の計算のしかたと明細書の作り方は、医療費控除のやり方にあります。

二人目・双子のときの費用

二人目で、上の子のベビーベッドやベビーカー、肌着などを使える場合は、ベビー用品の費用は小さくなります。消耗品を買うだけなら2万〜3万円とする記事があります。

使う前に、大きな物は早めに傷みを確かめ、服は洗濯しておく形が勧められています。確かめた結果、買い直す物が出れば、その額を準備の表に足します。

双子の場合は、ベビー用品が2人分になり、ベビー用品の費用を20万〜30万円程度とする記事があります。多胎妊娠のマタニティ用品と赤ちゃん用品を、合わせて15万〜30万円ほどとする記事もあります。

双子用のベビーカーのように、1人のときとは別の物が要ることもあります。出産育児一時金は、双子なら2人分が支給されます(協会けんぽの案内では、胎児の数の分)。

買う時期と、買う・借りる・もらうの分け方

出産の前に要る物と、生まれてから様子を見て買う物に分けると、使わない物を買うのを防げます。記事で挙げられている分け方は、次のとおりです。

  • 出産の前にそろえる:肌着とウェアを数枚、寝る場所の布団、おむつとおしりふきを少し、ベビーバス、車で帰るならチャイルドシート
  • 生まれてから様子を見る:哺乳瓶や粉ミルクなどの授乳用品、搾乳器、授乳ケープ、スタイ、靴下、ミトン
  • 1か月健診までに:ベビーカーか抱っこひも(1か月健診で使うことを考えて、出産の前に用意しておく形を勧める記事もある)

授乳の形は生まれてみないと分からないため、授乳用品は妊娠中にはほとんど用意せず、生まれてから必要な物を足す形を勧める記事があります。一方で、完全に母乳で育てる場合でも、後で使うので哺乳瓶を用意しておくよう勧める記事もあります。

借りるか買うかは、使う期間で比べる

ベビーベッドやベビーカーのように使う期間が限られる物は、借りる形があります。借りる期間が長くなると買うより高くなることがあり、6か月以上借りるなら比べるよう勧める記事があります。

比べるときは、借りる額と、買った額から手放すときに戻る額を引いた額を並べます。次は、ベビーベッドを買う場合と借りる場合の例です。

  • 買う:27,000円で買い、使い終わって5,000円で手放す。差し引き22,000円
  • 5か月借りる:月2,300円×5か月=11,500円
  • 12か月借りる:月2,300円×12か月=27,600円

この例では、5か月なら借りるほうが小さく、12か月なら買うほうが小さくなります。2人目以降にも使うつもりなら、買うほうが安くつくこともあるとする記事もあります。

おさがりと、中古で買う物

親族や知り合いからおさがりを譲ってもらうと、肌着やベビー布団などの費用を抑えられます。譲ってもらったときはお礼を用意する形が記事で勧められているので、その額も準備の費用に入れておきます。

フリマアプリやリサイクルショップで買う形もあります。中古の品は、メーカーの保証が残っているかを買う前に確かめるよう勧める記事があります。

市区町村の助成を確かめる

市区町村の中には、ベビー用品やチャイルドシートの費用を助成するところがあります。千葉県松戸市の案内(2026年7月1日更新)では、松戸市安全都市協議会の指定する業者からチャイルドシートを借りると、料金の半額が助成されます。

この協議会の助成は借りる場合だけで、購入した場合の助成は無いとされています。助成の中身は市区町村ごとに違うので、住んでいる市区町村の子育ての案内で確かめます。

出産の前後に入るお金と、出ていくお金の時期

出産の前後は、準備の品を買う時期と、給付が入る時期がずれます。準備の品は妊娠中から払うのに対し、給付は申請の後に入るためです。

入るお金

  • 妊婦のための支援給付:令和7年4月から、妊婦給付認定の後に5万円、胎児の数の届出の後に胎児1人につき5万円(妊婦のための支援給付とは)
  • 出産育児一時金:直接支払制度を使うと、病院の窓口では出産費用から一時金を差し引いた額を払う(出産育児一時金は50万円)
  • 出産手当金:勤め先の健康保険に入っていて、産休中に給与が出ない人(産休の手当はいくら?)
  • 児童手当:3歳未満は月15,000円(第3子以降は30,000円・2024年10月分から)。生まれた日の翌日から15日以内に、住んでいる市区町村へ申請する(公務員は勤務先)(児童手当はいくら?)

こども家庭庁の案内では、児童手当は原則として申請した月の翌月分からで、偶数月に前月分までの2か月分が支払われます。例えば5月に生まれて5月中に申請すると6月分からになり、最初に入るのは8月(6月・7月分)です。

出ていくお金

準備の品のほかに、出産祝いをもらった相手への内祝いの費用がかかります。内祝いは、もらった額の3分の1から半額を目安とする記事があります。

里帰り出産をするなら、実家との行き来の交通費もかかります。行きと、帰りと、家族の行き来で複数回かかる費用として見込む記事があります。

出産祝いの額と内祝いの目安は、出産祝いの相場はいくら?にまとめています。もらった出産祝いを準備の費用に回す場合も、入った日と使った日を分けて書いておくと、あとで合計が分かります。

準備の費用は、誰が払うか

ベビー用品のレンタルの会社が、出産を経験した100人に尋ねたアンケート(2026年2月時点の記事・この問いの回答は40人)では、出産準備の費用を払った人は赤ちゃんの父母が80%でした。赤ちゃんの祖父母が12%、その他が8%です。

祖父母がベビーカーなどを贈ってくれる場合は、その品は準備の一覧から外します。贈ってもらう物と自分たちで買う物を先に分けると、重ねて買うのを防げます。

家計簿での準備

出産準備の費用は、ふだんの支出の行に散らさず、1つの表にまとめると合計が見えます。品目、買う・借りる・もらうの別、払う時期、見込みの額を並べます。

出産準備の費用を家計簿の1つの表にまとめた例の図。出産の前に払う行は、マタニティ服と下着16,000円、入院の持ち物8,500円、肌着とウェア11,000円、布団と寝具14,000円、チャイルドシート22,000円で、計71,500円。生まれてから払う行は、授乳用品9,000円、おむつとおしりふき月4,000円、ベビーカーなど(1か月健診の前に)。金額は例

図は、出産の前に払う行と、生まれてから払う行を分けた例です。額は例として置いたもので、実際には店の値段や借りる額を書き入れます。

ステップ1一覧を作り、買う・借りる・もらうを決める15分

記事や産院の入院の準備の一覧を見ながら、品目を書き出します。品目ごとに、買う・借りる・もらう・生まれてから決めるの、どれにするかを書きます。

もらう物は額を0円にし、お礼の額だけを書きます。借りる物は、月の額と借りる月数、返す月も書いておきます。

ステップ2払う月を決めて、月ごとに合計する10分

品目ごとに、払う月を書きます。月ごとに合計して、その月の手取りと貯金で足りるかを見ます。

給付が入る月も同じ表に書くと、出ていくお金が先に来る月が分かります。足りない月は、買う物を生まれた後に回すか、貯金から出す額を決めます。

ステップ3医療費控除に入る支出は、別の行に書く5分

健診の自己負担や通院の交通費は、準備の品とは別の行に書きます。国税庁のNo.1124は、通院費用には領収書が無いものが多いので、家計簿などに記録して説明できるようにしておくよう書いています。

電車やバスの運賃は、日付と行き先と額を書いておきます。寝巻きや洗面具のような身の回り品は、準備の品の行に入れます。

家計調査の分類では、準備の品は別々の項目になる

総務省の家計調査の収支項目分類では、乳児服は被服の「乳児服」、紙おむつと哺乳瓶は保健医療の項目、ベビーベッドと乳児用の寝具は「他の寝具類」に入ります。粉ミルクは食料の乳製品、チャイルドシートは自動車等関連用品です。

妊婦服は女性用の洋服、腹帯や妊婦用ガードルは女性用の下着の項目です。ふだんの行に分けると準備の合計が見えなくなるので、出産が済むまでは「出産準備」の行にまとめて、合計を出します。

迷いやすい場面

里帰り出産で、実家にも物が要る

里帰りをする場合は、実家で使う物と自宅で使う物が分かれます。ベビーベッドや布団のような大きな物は、実家にいる期間と自宅に戻る時期を分けて、どこで何を使うかを決めます。

チャイルドシートは、実家から自宅に車で帰る日にも要ります。借りる場合は、借りる期間に里帰りの日数も入れて見積もります。

出産祝いで、同じ物が重なった

出産祝いで品物をもらうと、自分たちで用意した物と重なることがあります。大きな物は、贈ってくれそうな人と先に話しておくと、重なりを防げます。

重なった物は、使う時期がずれる物(サイズの大きい服など)なら取っておけます。準備の表の品目に「もらった」と書き、買う予定から外します。

性別や季節が分からないうちに、服を買ってしまいそう

肌着やウェアは、生まれる季節と赤ちゃんの大きさで合う物が変わります。記事の中には、肌着の種類をすべて最初からそろえず、短肌着とコンビ肌着だけを用意して、生まれた後に買い足す形を勧めるものがあります。

新生児用のサイズは使う期間が短いので、枚数を少なめにして、次のサイズの物を見込んでおきます。服の費用は、生まれた後の行にも残しておきます。

よくある質問

Q出産準備の費用は、全部でいくらかかりますか

ベビー用品とマタニティ用品を合わせて10万〜15万円ほどとする記事があります。これとは別に病院の健診・分娩の費用があり、出産育児一時金や市区町村の健診の助成が充てられます。

Qベビー用品は、最低限いくらで用意できますか

ある記事の最も安い組み合わせでは11万円弱、別の店の記事では必要度の高い物に絞れば6万円前後としています。大きな物を借りたり、おさがりを使ったりすると、さらに小さくなります。

Q入院のときに買う物は、医療費控除に入りますか

入院の際に買った寝巻きや洗面具などの身の回り品は、国税庁のNo.1124で医療費控除の対象外とされています。健診や通院の費用、入院のときに使ったタクシー代は対象です。

Qベビーベッドやベビーカーは、借りたほうが安いですか

使う期間で変わります。借りる期間が長いと買うより高くなることがあり、2人目以降にも使うなら買うほうが安くつくこともあるとする記事があります。

Qチャイルドシートは必ず要りますか

6歳未満の子どもを車に乗せて運転するときは、チャイルドシートを使うことが道路交通法で決められています。産院から車で帰る場合は、出産の前に用意します。

Q児童手当は、いつから入りますか

原則として申請した月の翌月分からで、偶数月に前月分までが支払われます。生まれた日の翌日から15日以内に、住んでいる市区町村へ申請します。

まとめ

  • ベビー用品とマタニティ用品を合わせた出産準備の費用は、10万〜15万円ほどとする記事がある
  • ベビー用品の額は、ある記事の最も安い組み合わせでは11万円弱、別の店の記事の目安では約16万2,000円と、記事と数え方で違う
  • 額の差が大きいのは、ベビーベッド・ベビーカー・チャイルドシートなどの大きな物を買うか借りるか
  • 授乳用品や小物は、生まれてから様子を見て買う形を勧める記事がある
  • 入院の身の回り品は医療費控除に入らず、健診や通院の費用は入る
  • 車で退院するなら、チャイルドシートは出産の前に用意する
  • 家計簿では「出産準備」の1つの表にまとめ、払う月と給付が入る月を並べる

この記事で参照した公的情報

  1. 出産準備費用を誰が負担したか(先輩ママ100名・回答者40名・赤ちゃんのパパママ80%・祖父母12%・その他8%/記事内容は2026年2月現在)
    窓口
    株式会社ナイスベビー(ベビー用品のレンタル・民間の調査)
    確認日
    確認先
    https://www.nicebaby.co.jp/blogs/babycare/childbirth-preparation-cost
  2. No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例(妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用・通院費用は対象で、領収書のないものは家計簿などに記録して説明できるようにする・入院の際に通常の交通手段によることが困難なためタクシーを利用した場合のタクシー代は対象・実家で出産するために帰省する交通費は対象外・入院に際し寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用は対象外・出産育児一時金などは医療費から差し引く・出産手当金は差し引かない/令和8年4月1日現在法令等)
    窓口
    国税庁
    確認日
    確認先
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1124.htm
  3. 質疑応答事例(所得税)入院のための寝具や洗面具等の購入費用(医師等による診療等を受けるため直接必要なものには当たらないので医療費控除の対象とはならない/令和7年8月1日現在の法令・通達等)
    窓口
    国税庁
    確認日
    確認先
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/17.htm
  4. 子供を守るチャイルドシート(自動車の運転者は、チャイルドシートを使用しない6歳未満の幼児を乗せて運転してはならない=道路交通法 第71条の3第3項)
    窓口
    警察庁
    確認日
    確認先
    https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/childseat.html
  5. 道路交通法 第71条の3第3項(幼児用補助装置を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない・疾病など政令で定めるやむを得ない理由があるときは除く)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  6. チャイルドシートのレンタル料金を助成します(松戸市安全都市協議会が、協議会の指定する業者から借りる場合に料金の半額を助成・購入した場合の助成制度はない・1回の申請で最大6か月・新生児から6歳未満の児童/2026年7月1日更新)
    窓口
    千葉県松戸市
    確認日
    確認先
    https://www.city.matsudo.chiba.jp/kosodate/matsudodekosodate/kosodatenavi/teate_jyosei/childseat.html
  7. 出産育児一時金(産科医療補償制度加入機関で在胎週数22週以降の出産は1児につき50万円・それ以外は1児につき48.8万円・直接支払制度・受取代理制度)
    窓口
    全国健康保険協会(協会けんぽ)
    確認日
    確認先
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/childbirth/002/index.html
  8. 健康保険法施行令 第36条(出産育児一時金の金額は48万8千円・産科医療補償制度の保険契約などの要件に当たる出産は3万円を超えない範囲で保険者が定める額を加算)/未施行の改正:2027-08-01施行の版(令和8年政令第240号)でも第36条の文は変わらない
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243
  9. 児童手当制度のご案内(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子・月額は3歳未満15,000円、3歳以上高校生年代まで10,000円、第3子以降30,000円・偶数月に前月分まで2か月分・出生の日の翌日から15日以内に現住所の市区町村へ認定請求・原則として申請した月の翌月分から)
    窓口
    こども家庭庁
    確認日
    確認先
    https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai
  10. 児童手当法 第6条(三歳未満児童算定額は一万五千円・三歳以上児童算定額は一万円)/未施行の改正:なし(2026-09-28 に e-Gov の版一覧で、今の版 2025-06-01 施行より後の版が無いことを確認)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000073
  11. 家計調査 収支項目分類及びその内容例示(令和7年1月改定)(231 粉ミルク・509 他の寝具類=乳児用寝具・ベビーベッド・576 他の女性用洋服=妊婦服・582 乳児服=1歳未満を対象とした洋服・612 他の女性用下着=腹帯・妊婦用ガードル・713 紙おむつ・719 他の保健医療用品・器具=哺乳瓶・752 自動車等関連用品=チャイルドシート)
    窓口
    総務省統計局
    確認日
    確認先
    https://www.stat.go.jp/data/kakei/kou2025/zuhyou/kouh2025.xlsx

この記事を書いているのは

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