お宮参りの費用はいくら?|初穂料5,000円〜1万円・祝い着・写真・食事会の目安と、誰が払うか・家計簿での準備

お宮参りにかかるお金は、神社でご祈祷を受けるときの初穂料、赤ちゃんの祝い着、写真、食事会のうち、何をするかで変わります。初穂料の目安は5,000円〜1万円とする案内がそろっていて、写真や食事会を加えると、その分が総額に上乗せされます。
この記事では、写真スタジオや着物の店などの案内に出ている項目ごとの目安と、両親と祖父母で費用をどう分けるかをまとめます。祖父母からのお祝いの税金の扱い、家計簿で前もって用意する手順と、国の家計調査でどの項目に入るかも並べます。
お宮参りの準備を始めたいのですが、全部でいくら見ておけばよいのかが分かりません。祖父母が出してくれる分と、家で出す分の分け方にも迷います。
お宮参りの総額は、何をするかで決まる
お宮参りは、赤ちゃんが生後1か月程度になったころに神社へお参りする行事です。時期は、赤ちゃんと母親の体調に合わせて、産後1〜3か月を目安に考える家族も増えているとされています。
総額の目安は、写真の撮影をする会社の案内の中でも幅があります。主な費用の総額を2万円程度からとする案内がある一方、ご祈祷・衣装のレンタル・食事会・写真をすべてする場合は4万円〜13万円くらいとする案内もあります。
ご祈祷を受けずにお参りだけをする場合は、初穂料はかからず、お賽銭を用意すればよいとされています。遠くから祖父母が来るときの交通費や宿泊費は、この目安とは別にかかります。
項目ごとの目安
お宮参りの費用は、初穂料、赤ちゃんの祝い着、写真、食事会に分けて見積もると、どこで額が動くかが分かります。額は、写真スタジオや着物の店、出産内祝いの売り場などの案内に出ている目安です。

初穂料
神社でご祈祷を受けるときに納めるお金が初穂料で、玉串料と書くこともあります。目安を5,000円〜1万円とする案内がそろっています。
神社によっては額を決めているので、ホームページか電話で確かめます。「お気持ちで」とする神社では、この目安の中で決めると案内されています。双子などで何人かまとめてご祈祷を受けるときは、少し上乗せするとする案内もあります。
のし袋は、紅白の蝶結びの水引のものを使います。のし袋ではなく封筒で納めるように決めている神社や、袋に入れずに納める神社もあるので、額と一緒に納め方も確かめます。
赤ちゃんの祝い着
赤ちゃんには、白羽二重やベビードレスの上から祝い着を掛けます。借りるか買うかで額が大きく変わり、借りる場合は数千円から3万円程度までの目安が並んでいます。
買う場合の目安は、2万円〜20万円とする案内が並び、5万円から数十万円とする案内もあります。買った祝い着は、仕立て直して3歳の七五三に使えることがあると紹介されています。
写真スタジオで撮影を予約すると、お参り用の祝い着を無料で借りられるところがあります。一方で、撮影用の衣装は無料でも、お参りのときの衣装は有料とするスタジオもあるので、予約のときに確かめます。洋装にする場合は、ベビードレスを買うと5,000円〜1万円程度からという目安があります。
記念写真
写真は、写真スタジオで撮るか、出張撮影を頼むか、自分たちで撮るかで額が変わります。案内に出ている目安は、次のとおりです。
- 写真スタジオ:アルバムや台紙を含めて2万円〜4万円、4万円〜9万円、3万円〜12万円など、案内ごとに幅がある
- 出張撮影:写真のデータ込みで1万円〜3万円、2万円〜5万円など
- 自分たちで撮る:プリント代程度
写真スタジオの額は、撮影料のほかに、プリントやアルバムなど何を買うかでも変わります。出張撮影は、土日や祝日の料金、カメラマンの交通費が別にかかることがあると案内されています。
食事会
お参りの後に食事会をする場合は、1人3,000円〜5,000円程度を目安とする案内が並んでいます。家で仕出しを囲む場合は1人2,000円〜3,000円程度、料亭やレストランのコース料理は5,000円程度からという目安もあります。
赤ちゃんと母親の体調によっては、食事会をしない、後日に改めるという形も紹介されています。人数と場所を決めてから見積もると、額の見込みが立ちます。
そのほかにかかるもの
項目の目安とは別に、次の費用がかかることがあります。
- 遠くから来る祖父母などの交通費や宿泊費
- 両親やきょうだいの衣装、着物の着付け
- お守り袋、でんでん太鼓などの小物
- 写真を祖父母に渡すときのプリント代
両親も着物を借りる場合は、1人6,000円〜2万円くらいという目安があります。小物は地域によって用意するかどうかが違うので、家族に確かめてから決めます。
費用は誰が払うか
お宮参りの費用を誰が払うかに、決まりはありません。昔の慣習として、初穂料は父方の祖父母、祝い着は母方の祖父母が用意するとされた地域がありますが、今は誰が用意してもよいとする案内が並んでいます。
今は両親が払う形が一般的になりつつあるとする案内がある一方、祖父母が多めに負担するケースを一般的とする案内もあります。両家の負担に偏りが出ないように分けるとする案内が多い一方で、両家の額をそろえる決まりは無いとする案内もあります。
分け方の例として、次のような形が紹介されています。
- 父方の祖父母が初穂料、母方の祖父母が祝い着を出す
- 初穂料と写真は両親、食事会は両家で分ける
- 赤ちゃんと両親だけでお参りし、費用は両親が出す
誰が何を払うかは、お参りの日より前に両家で話しておくと、当日に支払いで迷わずに済みます。祖父母が費用を出す場合は、別にお祝い金を包む必要はないとする案内もあります。
祖父母からのお祝いと贈与税
お宮参りのお祝い金を包むのは、両家の祖父母などの近い身内とする案内が並んでいます。祖父母からのお祝い金の目安は5,000円〜1万円とされています。
きょうだいや友人は包まなくてよいとされ、贈る場合はきょうだい3,000円〜5,000円、友人3,000円という目安があります。出産祝いと時期が近いので、出産祝いとして贈る形や、出産祝いと兼ねる形も紹介されています。
お祝いとして受け取るお金
国税庁のNo.4405では、個人から受ける祝物などのための金品で、社会通念上相当と認められるものには、贈与税がかからないとしています。お宮参りのお祝いとして受け取るお金は、この「祝物」のための金品に当たるかで考えます。
どこまでが社会通念上相当かの金額の線は、No.4405には示されていません。お祝いの名目を超える大きな額を受け取ったときは、ふつうの贈与として、1年間にもらった額の合計から110万円の基礎控除を引いて考えます(No.4402)。
合計が110万円以下なら、贈与税はかからず申告も要りません。110万円を超えるときは、もらった年の翌年2月1日から3月15日までに、もらった人が申告と納税をします。
費用を直接払ってもらうとき
No.4405では、親子などの扶養義務者から、生活費や教育費に充てるために受け取った財産で通常必要と認められるものにも、贈与税がかからないとしています。ただし、必要なときに直接その費用に充てるものに限られ、預金に回した分には贈与税がかかります。
同じ頁の質疑「妊娠・出産・子育てに関する費用」では、子育てに関する費用として、子の治療、予防接種、乳幼児健診、入園料、保育料などが挙がっています。お宮参りの費用は、この質疑には名前が挙がっていません。
判断に迷う額を受け取ったときは、税務署に確かめます。贈与税のしくみは贈与税はいくらからかかるかの記事にまとめています。
お祝いへのお返し
お宮参りは身内で行う行事なので、お祝いへのお返しは基本的に要らないとする案内が並んでいます。お参りの後の食事会に招くことや、写真を贈ることをお礼の代わりにする形が紹介されています。
当日に来なかった親戚からお祝いが届いたときは、内祝いを贈る形が紹介されています。赤ちゃんの写真やお礼の手紙を一緒に送る形もあります。出産祝いへのお返しの目安は出産祝いの相場の記事にまとめています。
家計簿でお宮参りの費用を準備する手順
お宮参りの支払いは、祝い着や写真の予約、お参りの日の初穂料と食事会と、何回かに分かれます。紙でも表計算でも、次の手順で総額と、家から出す額が見えます。
ステップ1するものを決め、項目ごとに見込みの額を書く10分
初穂料、祝い着、写真、食事会、そのほかの5つの行を作ります。しないものは0円にし、するものは見積もりが無いうちは目安の額を仮に入れます。
ステップ2誰が払うかを、行ごとに書き込む5分
両家で話して決めた分け方を、行ごとに「家」「父方」「母方」と書きます。祖父母が直接払う行は、家から出ていくお金には数えず、誰が払うかだけを残しておきます。
ステップ3いただくお祝いを、出ていくお金とは別の行に書く5分
祖父母などからのお祝い金は、受け取る日と見込みの額を別の行に書きます。家から出ていく額の合計からお祝いの見込みを引くと、家で用意する額が出ます。
ステップ4払う日を書き、出産の前後の支出と同じ表に並べる10分
写真スタジオや祝い着のレンタルは、予約した時点で払うか、当日に払うかを確かめて書きます。お宮参りは出産から日が浅く、出産の費用や出産祝いの内祝いと支払いが重なることがあります。
出産の前後の支出を特別費の表にまとめる手順は出産育児一時金の記事にあります。お宮参りの後に続くお食い初めの費用の目安と、場所ごとの見積もり方はお食い初めの費用の記事にあります。

図は、祝い着のレンタルを母方の祖父母が直接払い、父方の祖父母からお祝い金を受け取る場合の例です。金額は例で、実際には見積もりと、両家で話して決めた分け方を入れます。
祖父母が直接払ってくれる分は、家の出費には入れずに「誰が払う」だけを書いておきます。家から出す額とお祝いの額が分かれるので、用意する額が見えます。
家計簿のどの項目に入れるか
総務省統計局の家計調査の「収支項目分類及びその内容例示」(2025年1月改定)では、お宮参りのお金は1つの項目にまとまらず、次のように分かれています。
- 和服:「お宮参り着物」(買った場合)
- 被服賃借料:貸衣装代
- 写真撮影・プリント代:写真撮影料
- 他の理美容代:衣装着付け及び化粧代
- 信仰・祭祀費:さい銭、お札、お守り
家計調査の「他の冠婚葬祭費」の例示は「七五三(ひも落とし)、成人式費用」と結納式費用で、お宮参りの名前はありません。初穂料という名前も例示には無いので、信仰・祭祀費に入れるか、お宮参りの行にまとめるかを家で決めます。
受け取ったお祝いは、家計調査では収入の「受贈金」(例示に祝金)に当たり、贈る側のご祝儀は交際費の「贈与金」に入ります。家計簿では、お祝いは給料とは別の収入の行に書き、内祝いは交際費に入れます。書き方は家計簿の交際費の記事にまとめています。
よくある質問
Qお宮参りの費用は全部でいくらかかりますか
写真の撮影をする会社の案内では、主な費用の総額を2万円程度からとするものや、ご祈祷・衣装のレンタル・食事会・写真をすべてする場合を4万円〜13万円くらいとするものがあります。写真と食事会をするかどうかで、総額が大きく変わります。
Q初穂料はいくら包めばよいですか
目安は5,000円〜1万円とする案内がそろっています。額を決めている神社もあるので、お参りの先のホームページか電話で確かめます。
Qご祈祷を受けずにお参りだけでもよいですか
ご祈祷を受けずに参拝だけをする場合は、初穂料はかからず、お賽銭を用意すればよいとされています。写真撮影だけをしてお参りをしない形も、写真スタジオの案内で紹介されています。
Q祝い着は借りるのと買うのとどちらが安いですか
借りる場合の目安は数千円から3万円程度、買う場合は2万円〜20万円とする案内が並んでいます。写真スタジオの撮影を予約すると、お参り用の祝い着を無料で借りられるところもあります。
Q祖父母はお祝い金をいくら包みますか
祖父母からのお祝い金の目安は5,000円〜1万円とされています。祖父母が初穂料や祝い着の費用を直接出す場合は、別にお祝い金を包む必要はないとする案内もあります。
Qお宮参りのお祝いにお返しは要りますか
身内で行う行事なので、基本的に要らないとする案内が並んでいます。食事会に招くことや写真を贈ることをお礼にし、お参りに来なかった親戚には内祝いを贈る形があります。
Q祖父母からのお宮参りのお祝いに贈与税はかかりますか
個人から受ける祝物で、社会通念上相当と認められるものには、贈与税がかかりません(国税庁のNo.4405)。大きな額を受け取ったときは、1年間にもらった額の合計が110万円を超えるかどうかで、申告が要るかが決まります(No.4402)。
Qお宮参りの費用は家計簿のどの項目に書けばよいですか
家計調査の分類では、祝い着は「和服」、貸衣装は「被服賃借料」、写真は「写真撮影・プリント代」に分かれ、お宮参りという名前の項目はありません。行事ごとの総額を見たいときは、「お宮参り」という1つの行にまとめても構いません。
まとめ
- 総額の目安は、2万円程度からとする案内や、ご祈祷・衣装のレンタル・食事会・写真をすべてする場合で4万円〜13万円くらいとする案内がある
- 初穂料の目安は5,000円〜1万円。ご祈祷を受けずに参拝だけなら、初穂料はかからない
- 祝い着は借りると数千円から3万円程度、買うと2万円〜20万円。写真は依頼先で1万円から10万円を超えるものまで幅があり、食事会は1人3,000円〜5,000円程度
- 誰が払うかに決まりは無く、両家の負担の偏りに気を配るとする案内と、額をそろえなくてよいとする案内がある。祖父母からのお祝い金の目安は5,000円〜1万円
- 個人から受ける社会通念上相当なお祝いには、贈与税がかからない(国税庁のNo.4405)
- 家計簿では、行ごとに誰が払うかを書き、家から出す額からお祝いを引いて、家で用意する額を出す
- 家計調査では、お宮参り着物は「和服」、貸衣装は「被服賃借料」、写真は「写真撮影・プリント代」に分かれる
お宮参りの費用は、するものを決めて項目ごとに足すと見込めると分かりました。祖父母が出してくれる分は別に書いて、家で用意する額を出してみます。
この記事で参照した公的情報
- 家計調査 収支項目分類及びその内容例示(2025年1月改定)(和服=お宮参り着物、被服賃借料=貸衣装代、写真撮影・プリント代=写真撮影料、他の理美容代=衣装着付け及び化粧代、信仰・祭祀費=さい銭、お札、お守り、他の冠婚葬祭費=七五三(ひも落とし)、成人式費用、結納式費用、受贈金=祝金、贈与金=祝儀)
- タックスアンサー No.4405 贈与税がかからない場合(扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で通常必要と認められるもの・個人から受ける祝物などのための金品で社会通念上相当と認められるもの/令和8年4月1日現在法令等)
- タックスアンサー No.4405 質疑「妊娠・出産・子育てに関する費用」(子育てに関する費用=受贈者の子の治療、予防接種、乳幼児健診、医薬品、入園料、保育料など/令和8年4月1日現在法令等)
- タックスアンサー No.4402 贈与税がかかる場合(暦年課税の基礎控除110万円・110万円以下なら申告は不要・申告と納税は翌年2月1日から3月15日まで/令和8年4月1日現在法令等)