ペット保険は必要?いらない?|急な手術や入院の代金を貯えで払えるかと、補償割合で戻る額から決める

支出の見直し ・

ペット保険が必要かは、急な手術や入院の代金を、保険に入らずに貯えから払えるかで決まります。犬や猫の治療には人の健康保険のような公的な制度がなく、動物病院の診療費は全額を飼い主が払います。貯えから払えない人ほど備える必要が大きく、払える人は小さくなります。

ペット保険で戻るのは、対象になる診療費のうち、契約で決めた50%や70%などの割合です。1日や1年の限度額、自分で払う免責金額があり、予防のワクチンや健康診断、入る前からの病気などは対象にならない場合があります。

すでに入っていてやめるか迷う人は、やめる前に確かめることを先に読んでください。年齢や持病で入れない人は、入れないときの備え方へ進んでください。

ペット保険は毎月の保険料がかかるのに、診療費の全額が戻るわけではありません。自分の家に要るのかを、何で決めればよいのか分かりません。

状況ごとの早見:ペット保険で備える必要が大きい人・小さい人

ペット保険で備える必要は、ペットがかかる病気だけでは決まりません。手術や入院でまとまった代金が出たときに、家計から払えるかで変わります。次の表で、自分に近い行を見てください。

今の状況 備える必要 見る点
手術代を貯えから出せない 大きい 手術料だけで数万円
ペットの年齢が上がってきた 大きくなる 1年の診療費が増える
若くて持病がない 入れるうちに決める 入れる年齢と告知
手術代を貯えで払える 小さい 貯えの使い道
高齢や持病で入れない 積み立てで備える 毎月の取り分け
保険料が家計に重い 見直す 補償割合と範囲

表の「大きい」の人は、手術や入院が重なったときに、生活費や自分の医療費の貯えまで使うことになる人です。若いうちに入るかを決める人は、年齢が上がると入れる商品が限られることも合わせて見ます。

貯えで払える人も、その貯えを家族の教育費や自分の老後に充てる予定なら、ペットの治療に使える額は減ります。必要が小さいかどうかは、貯えの額だけでなく、そのうちペットに回せる額で見ます。

診療費の一部が戻ると、費用を理由に受診を遅らせたり、治療の方法を狭めたりしにくくなります。お金の損得だけでなく、この点をどう考えるかでも、入るかどうかの決め方は変わります。

ペットの診療費は、全額を飼い主が払う

人の医療は、健康保険で窓口の負担が決まった割合になります。犬や猫の治療にはその制度がないので、検査も手術も入院も、動物病院が決めた料金の全額を払います。料金は病院ごとに決めているため、同じ治療でも額が違います。

手術や入院の料金の目安

日本獣医師会は、動物病院を開いている獣医師に料金を聞く調査をしています。令和3年8月〜10月に1,096件の回答を集め、料金を金額の幅から選んで答える形で、令和5年9月に結果をまとめました。獣医師の団体が、料金を決める側に聞いた数字です。

項目 中央値
初診料 1,500円
再診料 750円
入院料(小型犬・猫) 2,500円
入院料(中型・大型犬) 4,000円
全身麻酔 11,250円
胃や腸を切り開く手術 45,000円
足の骨折の手術 62,500円
椎間板ヘルニアの手術 87,500円〜125,000円

手術の料金は麻酔料を含めず、犬は体重10kgの料金で答えています。入院料は、調査票では何日分かを示さずに聞いていて、特に大きい犬(特大)は6,250円でした。実際の支払いでは、ここに検査・注射・薬が加わります。

年齢が上がると、1年の診療費が増える

アニコム損害保険は、自社のペット保険の契約から、1年の診療費を年齢ごとにまとめています。2023年4月1日〜2024年3月31日に契約を始めた0〜15歳の犬・猫のうち、病気やケガで請求があった個体の、通院・入院・手術を含む1年の額です。

ペット保険を売る会社の数字で、請求のあった個体だけを数えています。請求の無かった犬や猫を0円として入れた平均より、大きく出ます。

犬の年齢 平均 中央値
0〜4歳 52,613円 21,860円
5〜9歳 88,362円 39,358円
10歳以上 172,742円 99,346円
猫の年齢 平均 中央値
0〜4歳 39,102円 15,510円
5〜9歳 55,845円 21,450円
10歳以上 106,158円 46,606円

犬も猫も、10歳以上の額は0〜4歳の2倍を超えています。中央値は、請求のあった個体を額の順に並べたときの真ん中の額です。平均は中央値の1.7〜2.6倍で、額の大きな一部の個体が平均を引き上げています。

請求した犬や猫の半分は、1年の診療費が中央値以下で済んでいます。一方で、平均を押し上げるほど大きな額を払った個体もいます。ペット保険で備えるのは、この大きな額のほうです。

飼い主が1年に使うお金全体と年齢ごとの額は、犬を飼う費用と猫を飼う費用にあります。どちらも、ペット保険の保険料を支出の一部に含めた額を載せています。

ペット保険で戻る額のしくみ

日本損害保険協会(損害保険会社の業界団体)の案内では、ペット保険は、実際にかかった治療費に対し、限度額の範囲で一定の割合を補償する保険です。対象は、主に入院・手術・通院の費用です。入れるのは主に犬と猫で、鳥やうさぎなどが入れる場合もあります。

補償割合・限度額・免責金額で決まる

戻る額を決めるのは、次の3つです。どれも商品と契約で違うので、重要事項説明書やパンフレットで確かめます。

  • 補償割合:対象になる診療費のうち、保険金で戻る割合。50%か70%の商品が多く、90%や100%の商品もあります
  • 限度額:1日や1回あたりの限度額と、1年の日数・回数・金額の上限。超えた分は自分で払います
  • 免責金額:保険金を計算する前に、診療費から差し引かれる自己負担の額。診療費がこの額に届かないときは、保険金は出ません

協会の案内では、補償割合が高く自分で払う額が少ないほど、保険料は高くなる傾向があります。通院を対象に含めるか、入院と手術だけにするかでも、保険料と戻る額が変わります。

足の骨折で手術した例

次の図は、猫が足を骨折し、手術をして5日入院した場合の例です。日本獣医師会の調査の中央値で、初診・全身麻酔・手術・入院の4つだけを足しました。入院料は1日分の料金とみて、補償割合70%で限度額と免責金額に当たらないものとしています。

猫が足を骨折して手術し5日入院した例の図。日本獣医師会の調査の中央値で、初診料1,500円、全身麻酔11,250円、骨折の手術62,500円、入院5日で12,500円、合計87,750円。補償割合70%なら保険金で戻るのは61,425円で、自分で払うのは26,325円。検査や薬は入れていない。金額は例

金額は置いた前提で出した例で、検査・注射・薬は入れていません。補償割合が50%なら、戻るのは43,875円、自分で払うのも43,875円です。1日の入院や1回の手術に限度額がある商品では、限度額を超えた分も自分で払います。

保険金を受け取る方法

精算のしかたには、動物病院で全額を払ってから保険会社に請求する方法と、対応する病院の窓口で自分で払う分だけを払う方法(窓口精算)があります。窓口精算は、使える商品と病院が限られます。

全額を立て替える方法では、診療明細書などをそろえて請求し、保険金が入るまでの間は家計から払っておきます。かかりつけの動物病院でどちらが使えるかも、入る前に確かめます。

対象にならない費用

ペット保険は、病気やケガの治療のための保険です。次の費用は、対象にならない場合があります。

  • 健康なときに受けるワクチンや予防のための診療・健康診断
  • 健康な体で受ける去勢・避妊の手術
  • 症状がないときの歯石取りなど、健康な体への処置
  • ワクチンで防げる病気の治療
  • 生まれつきの病気や遺伝による病気
  • 入る前から治療していた病気
  • 妊娠・出産の費用
  • 地震や噴火などの災害による病気やケガ
  • 飼い主がわざとケガをさせたとき

毎年かかるワクチンや健康診断は、保険に入っていても家計から出ます。その額は犬のワクチンの費用で確かめられます。

自分に足りない額を出す

ペット保険に入らない場合に、自分で用意するお金は、次の式で出します。手術や入院が1回あったときの額と、ペットのために使える貯えを並べます。

  • 出ていくお金:手術や入院が1回あったときの代金(検査・薬を含めて見積もる)
  • 入るお金:ペットの治療のために取り分けてある貯え
  • 足りない額:出ていくお金 − 入るお金

足りない額が0円以下なら、保険で備える必要は小さくなります。足りない額が大きいときは、ペット保険の保険料と、毎月の取り分けで同じ額を貯める場合とを比べます。

毎月の取り分けで追いつくまでの期間

保険に入らずに毎月取り分ける場合、足りない額が貯まるまでの間に大きな治療が来ると、その分は家計から出すことになります。たとえば、骨折の例の87,750円を月3,000円ずつ貯めると、届くのは30か月目です。

金額は例です。自分の家の額で、足りない額を月の取り分けで割ると、何か月で届くかが出ます。その期間を家計で持ちこたえられるかで、保険に入るか、取り分けを増やすかを決めます。

保険料は、続ける年数分を足して見る

ペットの年齢が上がると、保険料も上がるのが一般的です。入るときの保険料だけでなく、重要事項説明書やパンフレットの年齢ごとの保険料を見て、続ける年数分を足した額を出しておきます。

犬は、小型・中型・大型などの区分で保険料が違います。同じ犬種でも、どの区分に入るかは会社によって違う場合があります。

その合計と、同じ年数で取り分けられる額とを並べると、保険と貯えのどちらで備えるかを比べられます。ペット保険は掛け捨ての商品が一般的で、使わなかった年の保険料は戻りません。

家計簿では、保険料はペットの項目に入れておくと、病院代と合わせて1年にいくら使ったかが見えます。項目の作り方と、保険から戻ったお金の書き方は、家計簿のペットの項目にまとめています。

入る前に確かめること

入ると決めたら、申し込む前に次の点を確かめます。どれも商品ごとに違い、あとから変えられないものがあります。保護猫などを譲り受けるときは、譲渡の条件にペット保険への加入が入っている場合もあるので、団体にも確かめます。

  • 入れる年齢と、続けられる年齢:新しく入れる年齢に上限がある商品があり、続けられる年齢とは別に決まっています
  • 告知:今の健康状態とこれまでの病気を、聞かれたとおりに答えます。病気によっては入れないことや、一部の病気が対象外になることがあります
  • 待機期間:入ってから一定の期間は、病気が補償されない商品があります
  • 補償の範囲:通院を含むか、入院と手術だけか。対象にならない病気に、自分のペットに出やすいものがないか
  • 特約:ペットが人をかんだときなどの賠償や、亡くなったときの葬儀の費用を補償する特約があります。獣医師に相談できるサービスが付く商品もあります

告知を違えると、契約を解除されることがある

保険法では、申し込む人は、保険会社が告知を求めた大事な事項について、事実を答えなければなりません。わざと、または大きな不注意で事実と違う答えをしたときは、保険会社は契約を解除できます。

解除されると、それまでに起きた病気やケガの保険金は出ません(答えなかった事実と関係なく起きたものは除きます)。保険会社が解除できるのは、原因を知った時から1か月以内で、ペット保険の契約から5年を過ぎると解除できなくなります。

賠償は、ほかの保険の特約で入っていることがある

ペットが人をかんでケガをさせたときなどの賠償は、ペット保険の特約のほか、火災保険や自動車保険の個人賠償責任の特約で補償されることがあります。すでに入っている保険の証券で、特約が付いているかを先に確かめます。特約の名前と範囲は、自転車保険の記事で確かめられます。

申し込んだあとの撤回は、1年契約ではできない

保険業法の申込みの撤回(クーリング・オフ)は、保険期間が1年以下の契約には使えません。保険期間が1年の契約では、法律による撤回はできないものとして、補償と保険料を確かめてから申し込みます。

ペット保険をやめる・乗り換える前に確かめること

保険料の負担や使う機会の少なさから、やめるかを迷うことがあります。やめる前に、次の点を確かめます。

  • やめたあとの病気やケガの診療費は、全額を家計から払う。犬も猫も、10歳以上の1年の診療費は0〜4歳の2倍を超える
  • また入りたくなったとき、年齢の上限や告知で入れないことや、一部の病気が対象外になることがある
  • 乗り換えるときは、新しい契約の補償が始まる日と待機期間を確かめ、今の契約は新しい契約が決まってからやめる
  • 今の契約を先にやめると、新しい契約の補償が始まるまでの間は、どちらの保険金も出ない。期間を重ねれば、その分の保険料を二重に払う
  • やめる前に、補償割合を下げる・通院を外すなどで保険料を下げられないか、保険会社に聞く

足りない額の式で、保険が無くても手術や入院の代金を貯えで払えると確かめてから、やめるかを決めます。途中でやめたときに保険料の一部が戻るか、戻る額をどう計算するかは、契約ごとに決まっています。

入れないとき・保険金でもめたとき

ペットが高齢だったり持病があったりして入れないときは、毎月の取り分けで備えます。治療を始める前に、かかる費用の目安と支払いのしかたを動物病院に聞いておくと、家計からいつ・いくら出るかを決められます。

急な病院代の予備の決め方は、犬を飼う費用の手順で決められます。年1回の分と急な分を分けておくと、予備が減ったときにすぐ分かります。

保険金が出ない、額が違うなど、保険会社との話がまとまらないときは、まず契約している会社の窓口に申し出ます。それでも解決しないときの相談先は、契約している会社の種類で分かれます。

  • 損害保険会社:日本損害保険協会のそんぽADRセンター(協会と手続の契約を結んでいる保険会社に限られます)。相談と手続の費用は原則無料です
  • 少額短期保険業者:日本少額短期保険協会の少額短期ほけん相談室。少額短期保険業者は、法律で協会と手続の契約を結ぶ義務があります

どちらの会社かは、保険証券や重要事項説明書で確かめます。相談の前に、契約の書類と、動物病院の診療明細書をそろえておきます。

まとめ

  • ペット保険が必要かは、急な手術や入院の代金を、保険に入らずに貯えから払えるかで決まる
  • 犬や猫の診療費は全額を飼い主が払う。日本獣医師会の調査では、足の骨折の手術は麻酔料を除いて中央値62,500円
  • 保険会社の統計では、1年の診療費は犬も猫も10歳以上で0〜4歳の2倍を超える
  • 戻る額は補償割合・限度額・免責金額で決まり、予防や入る前からの病気は対象にならない場合がある
  • 足りない額(手術や入院1回の代金 − ペットに使える貯え)が大きい人ほど、保険で備える必要が大きい。保険料は続ける年数分を足して比べる

手術や入院が1回あったときの代金と、ペットに使える貯えから、足りない額が分かりました。その額と保険料の合計を並べて、ペット保険に入るか、毎月の取り分けで備えるかを決められます。

この記事で参照した公的情報

  1. ペット保険(ペットの病気・ケガの際の治療費を補償する保険・ペットの治療費は公的医療保険制度が無いため全額自己負担・犬は小型犬・中型犬・大型犬などの区分で保険料が異なる・新規加入年齢の制限や過去の傷病で加入できない場合がある・主に入院・手術・通院の費用が対象・ワクチンで予防が可能な病気や故意のケガは一般的に対象外・健康体の予防接種・病気予防の診療・健康診断・去勢・避妊手術・先天性・遺伝性の異常も対象とならない場合がある・告知義務と告知義務違反による解除・実際にかかった治療費に対し補償限度額内で一定割合を補償・自己負担額が少なければ保険料は高く多ければ安くなる傾向・1日(回)当たりの限度額と年度の限度日数(回数)・ペット賠償責任特約)
    窓口
    一般社団法人 日本損害保険協会(損害保険会社の業界団体)
    確認日
    確認先
    https://www.sonpo.or.jp/insurance/pet/index.html
  2. 家庭飼育動物(犬・猫)の診療料金実態調査(令和3年8月2日〜10月25日・小動物診療施設の開設者・回答1,096件・料金を金額の幅から選ぶ形・令和5年9月公表)の中央値=初診料1,500円・再診料750円・入院料(調査票は日数の単位を示していない)犬(小型)2,500円・犬(中型)4,000円・犬(大型)4,000円・犬(特大)6,250円・猫2,500円・全身麻酔11,250円・胃切開45,000円・腸切開45,000円・橈尺骨骨折・上腕骨骨折・大腿骨骨折・下腿骨骨折62,500円・椎間板ヘルニア(造窓術・片側椎弓切除・椎弓切除)87,500円・(ベントラルスロット)125,000円(手術は麻酔料を含めず、犬は体重10kgでの料金)
    窓口
    公益社団法人 日本獣医師会(獣医師の団体の調査)
    確認日
    確認先
    https://jvma-vet.jp/clinic/ryokin_pdf/r5.pdf
  3. 家庭どうぶつ白書2025 第2部 第3章 どうぶつの診療費と診療内容(2023年4月1日〜2024年3月31日にアニコム損保の保険契約を開始した0〜15歳の犬801,127頭・猫269,938頭のうち各疾患で請求のあった個体の診療費・通院・入院・手術を含む。年齢帯別の年間診療費=犬0〜4歳 平均52,613円・中央値21,860円/5〜9歳 88,362円・39,358円/10歳以上 172,742円・99,346円、猫0〜4歳 39,102円・15,510円/5〜9歳 55,845円・21,450円/10歳以上 106,158円・46,606円)
    窓口
    アニコム損害保険株式会社(ペット保険を販売する会社の統計)
    確認日
    確認先
    https://www.anicom-page.com/hakusho/book/pdf/book_202512_2_3.pdf
  4. 保険法 第4条(損害保険契約の締結に際し、危険に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めたものについて事実の告知をしなければならない)・第28条(故意又は重大な過失により事実の告知をせず又は不実の告知をしたときは解除できる・解除権は解除の原因があることを知った時から1か月行使しないとき又は締結の時から5年を経過したときに消滅)・第31条(解除がされた時までに発生した保険事故による損害をてん補する責任を負わない・告知しなかった事実に基づかずに発生した損害を除く)(2020年4月1日施行の版・e-Gov の版一覧で未施行の改正なし)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0000000056
  5. 保険業法 第309条第1項第4号(保険契約の申込みの撤回等=当該保険契約の保険期間が1年以下であるときは除く)(2026年8月12日施行の版・未施行の版(2027年4月1日・2027年7月22日・2027年12月5日・2028年6月13日)でも第4号は同じ)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  6. 相談対応、苦情・紛争の解決(そんぽADRセンター・保険業法に基づく指定紛争解決機関・損害保険会社とのトラブルが解決しない場合の苦情解決手続と紛争解決手続・協会と紛争解決等業務に関する手続実施基本契約を締結している保険会社に限る・費用は原則無料)
    窓口
    一般社団法人 日本損害保険協会
    確認日
    確認先
    https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/
  7. 少額短期ほけん相談室(指定紛争解決機関・すべての少額短期保険業者は保険業法 第272条の13の2第1項により協会と手続実施基本契約を締結する義務がある・契約関係や保険金請求はまず加入している少額短期保険業者に連絡)
    窓口
    一般社団法人 日本少額短期保険協会
    確認日
    確認先
    https://www.shougakutanki.jp/general/consumer/consult.html
  8. 2018年度上半期 少額短期ほけん相談室レポート(第16号・苦情の分野に「ペット」がある・ペット保険にかかる保険金支払拒否の事例)
    窓口
    一般社団法人 日本少額短期保険協会
    確認日
    確認先
    https://www.shougakutanki.jp/general/info/2018/news20181029.pdf

この記事を書いているのは

Mirai Kanaiは、家計を見えるようにすることを目的とした個人向けの家計簿サービスです。運営するMove for People株式会社は、家計が見えていないことが、使える制度を逃したり、対処が遅れたりする原因になっていると考えています。

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この記事は一般的な情報提供を目的としたものです。特定の金融商品の推奨や、個別の投資判断に関する助言を行うものではありません。公的制度の要件・金額は変更される場合があり、自治体によって異なります。実際のご利用にあたっては、必ず公式の窓口でご確認ください。