マンションの管理費の相場はいくら?|国の調査の平均は月1万1,503円(使用料の充当を含むと1万7,103円)と、戸数・階数・地域で見た違い

支出の見直し ・

分譲マンションの管理費は、共用部分の清掃や設備の点検、管理会社への委託費などに使うお金で、持ち主が毎月管理組合に払います。国の調査の平均には、駐車場の使用料などから回した分を含むか含まないかで、2つの数字があります。

この記事では、国土交通省の令和5年度マンション総合調査を原文の表で確かめ、2つの平均の違いと、戸数・階数・地域ごとの平均を並べます。額の決まり方、買う前に見る書類、払えないときの流れ、家計簿で自分の額と比べる手順もまとめます。

管理費の請求書を見ても、この額が高いのか安いのかが分かりません。ネットの平均も記事によって数字がばらばらで、どれと比べればいいのか迷います。

管理費は、共用部分を毎日使える状態に保つためのお金

マンションの廊下やエレベーター、ごみ置き場は、持ち主全員の共有です。区分所有法は、共用部分の持ち分を専有部分の床面積の割合で決め、規約に別の定めが無ければ、その持ち分に応じて共用部分の費用を負担すると定めています(第14条・第19条)。

国が示すひな形のマンション標準管理規約は、持ち主が管理組合に納める「管理費等」を管理費と修繕積立金に分け、額は共用部分の持ち分に応じて出すとしています(第25条)。広い部屋ほど管理費が高いのは、この決め方のためです。

管理費の使い道

標準管理規約の第27条は、管理費を充てる「通常の管理に要する経費」として、次のようなものを挙げています。

  • 管理員の人件費と、管理会社などへの委託業務費
  • 共用設備の保守・維持と運転の費用(共用部分の電気代など)
  • 清掃費、消毒費、ごみ処理費と、経常的な補修費
  • 共用部分にかける火災保険料や地震保険料
  • 公租公課、備品費、通信費などの事務費
  • 管理組合の運営の費用と、専門家の活用の費用

自分のマンションで何に使っているかは、管理組合の予算書と収支決算書で分かります。標準管理規約では、理事長が毎年の収支決算案を監事の会計監査を経て通常総会に報告し、承認を得る形です(第59条)。

エレベーターを使わない階でも、額は同じ決め方

標準管理規約のコメントは、管理費等の負担割合を決めるときに、使用頻度などは勘案しないとしています。2階に住んでいてエレベーターを使う回数が少なくても、上の階と同じ面積なら同じ額です。

修繕積立金とは、使うときが違う

修繕積立金は、外壁や屋上の工事のように、何年かおきの計画的な修繕に備えて積み立てるお金です。標準管理規約は、管理費とは分けて経理するよう定めています(第28条第4項)。

国のガイドラインの㎡あたりの目安や、値上げのしくみは、修繕積立金の相場の記事にまとめています。この記事では、毎月の管理のための管理費を中心に見ます。

平均は、使用料の充当を除くと月1万1,503円、含むと月1万7,103円

国土交通省の令和5年度マンション総合調査では、1戸あたり1か月の管理費の平均は、駐車場の使用料などからの充当額を除くと1万1,503円でした。充当額を含めた管理費の総額の平均は、1万7,103円です。

駐車場や専用庭の使用料は、管理組合の収入です。標準管理規約は、使用料をその施設の管理の費用に充て、残りを修繕積立金として積み立てる形にしています(第29条)。管理費の会計に使用料を回しているマンションでは、そのぶん管理費の総額が持ち主の払う額より大きくなります。

令和5年度マンション総合調査の管理費の平均の図。1戸あたり1か月で、駐車場の使用料などからの充当額を除く額は1万1,503円、含む総額は1万7,103円。1㎡あたりでは除く額が158.6円、含む総額が230.1円

自分が毎月払っている管理費と比べるなら、使用料の充当を除いた1万1,503円が近い数字です。含む方の1万7,103円には、駐車場を借りている人が払う使用料から回した分も入っています。

1㎡あたりで見ると158.6円と230.1円

同じ調査のデータ編で1㎡あたりに直した平均は、充当額を除くと月158.6円、含むと月230.1円です。部屋の広さが違うマンションどうしを比べるときは、この㎡あたりの単価を使います。

例として、専有面積58㎡の部屋に当てはめると、158.6円×58㎡で月9,199円、230.1円×58㎡で月1万3,346円です。1戸あたりの平均とずれるのは、平均を出すもとのマンションの部屋の広さがそれぞれ違うためです。

額の分布

充当額を除いた管理費の分布を見ると、1万円を超えて1万5,000円以下が30.8%、7,500円を超えて1万円以下が20.6%でした。充当額を含む総額では、1万5,000円を超えて2万円以下が26.1%、1万円を超えて1万5,000円以下が25.9%です。

総額が5万円を超えるマンションも1.0%あり、2,500円以下も0.6%あります。額が分からない「不明」の回答は、総額の表で16.4%、除く方の表で19.8%でした。

調査の対象と時期

マンション総合調査は5年に一度で、令和5年度は令和5年10月〜令和6年1月に管理組合1,589の回答を集めました。調査票は、一般社団法人マンション管理業協会の会員各社が受託する管理組合と、公益財団法人マンション管理センターの登録名簿から選んだ管理組合に配られています。

そのため、管理会社に任せているマンションの回答が中心で、調査票を配った先のうち自主管理型は約10%です。前回の平成30年度の調査では、単棟型の充当額を除いた管理費の平均は1万970円で、令和5年度は1万1,580円でした。

戸数・階数・地域・完成した年で見た平均

ここからの額は、すべてデータ編の「充当額を除く」1戸あたり1か月の平均を、円未満を四捨五入したものです。区分によっては回答の数が少ないので、目安として読みます。

総戸数が少ないほど高い

総戸数で分けると、20戸以下が1万4,282円、21〜30戸が1万3,948円、31〜50戸が1万1,682円でした。51〜75戸は1万934円、76〜100戸は1万155円です。

151〜200戸は9,540円、201〜300戸は1万298円、301〜500戸は1万2円でした。501戸以上は1万2,929円で、戸数が多くても低くなるとは限りません。

管理員の人件費やエレベーターの点検代は、戸数が少なくても同じようにかかります。戸数で割る分母が小さいと、1戸あたりの額が上がります。

20階建て以上は1万4,415円

単棟型のマンションを階数で分けると、3階建て以下が1万3,642円、4〜5階建てが1万3,880円、6〜10階建てが1万1,484円、11〜19階建てが1万688円でした。20階建て以上は1万4,415円です。

20階建て以上は、充当額を含む総額で見ると2万4,585円になり、全体の1万7,103円との差がさらに開きます。ただし、20階建て以上の回答は54、3階建て以下は18と少ない数です。

地域と、完成した年

地域で分けると、関東が1万2,250円、北陸・中部が1万1,898円、九州・沖縄が1万1,629円、北海道が1万1,032円でした。東北は1万881円、近畿は1万672円、中国・四国は1万551円です。

完成した年で分けると、令和2年以降に完成したマンションが1万4,122円、平成12年から16年が1万3,059円でした。昭和55年から59年は9,984円です。

管理費の額を押し上げる条件

管理費の額は、管理組合の1年の予算を、持ち主の持ち分で分けて決まります。予算が大きくなる条件と、分ける戸数が少なくなる条件が重なると、1戸あたりの額が上がります。

  • 総戸数が少ない:管理員や設備点検の費用を、少ない戸数で分ける
  • 共用施設や有人のサービスが多い:ラウンジやジム、コンシェルジュ、24時間の管理員の人件費と維持費がかかる
  • 20階建て以上:共用施設や有人のサービス、外から拭けない窓の清掃、機械式駐車場の点検などの費用がかさむ
  • 使用料の収入が少ない:駐車場の空きが増えると、管理費の会計に回せる使用料が減る

マンション総合調査では、基幹事務を含めた管理事務の全てを管理会社に委託している管理組合が72.9%、管理組合が全ての管理事務を自分たちで行っているのは5.2%でした。委託する業務の範囲や管理員の勤務時間も、管理費の額に表れます。

管理費の額が変わるとき

管理費の額は、管理組合の総会で決めます。標準管理規約では、管理費等の額と徴収の方法は総会の決議を経る事項です(第48条)。

1年の収支で管理費が余れば翌年度の管理費に充て、足りなければ持ち主に負担を求めることができる形です(第61条)。人件費や保険料が上がった、駐車場の使用料の収入が減ったといった理由で予算が足りなくなると、値上げの案が総会に出ます。

修繕積立金と合わせた月の額

同じ調査の修繕積立金の平均は、1戸あたり月1万3,054円(充当額を除く)、1万3,378円(含む)です。管理費と同じ分け方でそろえて足すと、充当額を除く側で月2万4,557円、含む側で月3万481円になります。

これは2つの平均を足した額で、同じマンションの合計を平均したものではありません。自分のマンションと比べるときは、管理費と修繕積立金を別々に比べます。

管理費のほかにかかるお金

駐車場や駐輪場、トランクルームを使えば、その使用料が管理費と一緒に引き落とされることがあります。新築を買うときは、管理費と別に管理準備金や修繕積立基金を一度に払う場合もあります。

持ち主には、毎年の固定資産税(標準税率は1.4%で、実際の税率は市町村が決める)と、部屋の火災保険料もかかります。額の見当は固定資産税の平均の記事と火災保険の相場の記事で確かめられます。

買う前・住んでいる間に見る書類

マンションを買うときは、不動産会社が重要事項説明で、通常の管理費用の額を説明します(宅地建物取引業法施行規則 第16条の2第7号)。修繕のための積立てがあればその規約と積み立てられている額、管理の委託先、特定の人だけ管理費を減らす規約の有無も説明の対象です。

  • 管理費の額と内訳:管理費・修繕積立金・使用料が、それぞれ月いくらか
  • 予算書と収支決算書:委託業務費や人件費の割合、使用料を管理費の会計に回しているか
  • 総会の議事録:管理費や使用料の値上げの話が出ていないか
  • 滞納の状況:管理費を払っていない住戸がどのくらいあるか
  • 管理委託契約:管理員の勤務時間、清掃の回数、点検の範囲

住んでいる間は、総会の前に届く議案書と予算書が、来年度の管理費を知る手がかりです。値上げの議案が出ていれば、何の費用がいくら増えるのかを予算書で確かめます。

管理費を払えないとき

払えない月が出そうなら、引き落とし日の前に管理会社か管理組合に連絡し、払える時期を相談します。標準管理規約は、期日までに払わない人に、遅延損害金と督促や徴収の費用を加えて請求できる形にしています(第60条)。

マンション総合調査では、管理費か修繕積立金を3か月以上滞納している住戸があるマンションは30.1%でした。滞納者に対して行ったことのある措置は、文書などによる催促が65.2%、支払請求などの訴訟が5.9%、競売が3.1%です。

区分所有法では、管理組合は滞納した管理費についてその部屋に先取特権を持ち、部屋を買った人にも請求できます(第7条・第8条)。住宅ローンの返済も苦しいときの相談先は、住宅ローンが払えないときの記事にまとめています。

家計簿で、自分の管理費を平均と比べる

管理費は毎月同じ額が出ていく固定費ですが、修繕積立金や使用料と1行にまとまって引き落とされることがあります。行を分けておくと、平均と比べることも、値上げに備えることもできます。紙でも表計算でも、次の手順でできます。

ステップ1引き落としの額を、管理費・修繕積立金・使用料に分ける10分

管理組合からの請求の明細か予算書で、管理費、修繕積立金、駐車場などの使用料の内訳を確かめます。家計簿の「住まい」の中に、それぞれの行を作って書き分けます。

金額が毎月変わらないので、固定費の一覧にも1行足しておきます。引き落としの総額だけを書いていると、どれが上がったのかが後から分かりません。

ステップ2管理費を専有面積で割り、1㎡あたりの額を出す5分

管理費の月額を、登記や売買の資料にある専有面積で割ります。比べる相手は、使用料の充当を除いた1㎡あたり158.6円です。

家計簿で管理費を平均と比べる例の図。専有面積58㎡で管理費が月1万2,180円の部屋は、1㎡あたり210円。調査の平均158.6円(充当額を除く)より51.4円高い。総戸数21〜30戸の区分の1戸あたりの平均1万3,948円と比べると低い

図は計算の例です。面積と額は例として置いた数字なので、自分の部屋の明細の額に置き換えてください。

ステップ3近い区分の平均とも比べ、高い理由を書き添える10分

1㎡あたりが平均より高くても、戸数が少ない、20階建て以上、共用施設が多いといった理由がある場合があります。自分のマンションの総戸数と階数に近い区分の平均とも比べ、高い理由と思われることを家計簿のメモ欄に書いておきます。

総会の議案書で値上げが決まったら、上がる月から管理費の行の額を変えます。値上げの前の月に、差額を毎月の予算に入れておくと、ほかの費目を急に削らずに済みます。

迷いやすい場面

中古の部屋の管理費が、近くの物件より安い

管理費が安い理由が、清掃や点検の回数を減らしているためか、使用料の収入が多いためかは、予算書を見ないと分かりません。収支決算書で、管理費の会計に駐車場の使用料をいくら回しているかを確かめます。

駐車場の空きが増えて使用料の収入が減ると、管理費の値上げにつながることがあります。使用料に頼る割合が大きいマンションは、利用台数の推移も総会の資料で見ておきます。

駐車場を使っていないのに、管理費が高い

管理費は共用部分の持ち分で決まるので、駐車場を使うかどうかでは変わりません。駐車場の使用料は、借りている人だけが払う別のお金です。

自治会費が、管理費と一緒に引き落とされている

標準管理規約のコメントは、自治会費や町内会費は地域の住民どうしの親睦などのために任意に負担するもので、管理費等とは別のものだとしています。一緒に集めている場合は、管理費と分けて経理することなどを求めています。

家計簿では、自治会費を管理費の行に入れず、別の行にします。加入するかどうかや額は、管理組合か自治会に確かめます。

部屋を人に貸している

管理費を管理組合に払うのは、部屋の持ち主です。借りて住んでいる人ではありません。

賃貸マンションに住む側が払う管理費・共益費は、家賃と一緒に貸主に払うお金で、分譲の管理費とは別の話です。賃貸の共益費の平均と家計簿での書き方は、家賃の平均の記事にまとめています。

よくある質問

Qマンションの管理費の相場は、月いくらですか

国土交通省の令和5年度マンション総合調査では、1戸あたり1か月の平均は、駐車場の使用料などからの充当額を除くと1万1,503円、含めると1万7,103円でした。持ち主が払う管理費と比べるなら、除く方の数字が近いです。

1㎡あたりでは、除くと158.6円、含むと230.1円です。部屋の広さが違うときは、㎡あたりで比べます。

Q65㎡の部屋だと、管理費はいくらくらいですか

1㎡あたりの平均に当てはめた例では、充当額を除く158.6円なら月1万309円、含む230.1円なら月1万4,957円です。総戸数や階数で平均は変わるので、自分のマンションに近い区分の額とも比べます。

Qタワーマンションの管理費は高いですか

同じ調査で20階建て以上のマンションの平均は、充当額を除くと月1万4,415円、含むと月2万4,585円でした。どちらも、全体の平均より高い額です。

Q管理費と修繕積立金を合わせると、月いくらですか

同じ調査の平均を足すと、充当額を除く側で月2万4,557円、含む側で月3万481円です。2つの平均を足した額なので、管理費と修繕積立金は別々に比べると、高い方が分かります。

Q管理費は値上がりしますか

管理費は、管理組合の総会で予算とあわせて決めます。人件費や保険料が上がったり、使用料の収入が減ったりして予算が足りなくなると、値上げの議案が出ることがあります。

Q管理費を払わないと、どうなりますか

標準管理規約では、遅延損害金と督促の費用を加えて請求され、続けば法的な手続きに進む形です。区分所有法により、部屋を売っても、買った人に請求されます。

Q家計簿では、管理費をどの項目に書けばいいですか

「住まい」の中に、管理費・修繕積立金・使用料の行を分けて書きます。管理費は1㎡あたりの額も出しておくと、国の平均と比べられます。

まとめ

  • 管理費は、共用部分の清掃・点検・委託費などに使うお金で、額は共用部分の持ち分(専有面積の割合)に応じて決まる
  • 令和5年度マンション総合調査の平均は、1戸あたり月1万1,503円(使用料の充当を除く)と月1万7,103円(含む)
  • 自分が払う管理費と比べるなら、除く方の1万1,503円か、1㎡あたり158.6円が近い
  • 総戸数が少ない、20階建て以上、共用施設が多いマンションは高くなりやすい
  • 額は総会で決まり、予算が足りなくなると値上げの議案が出る
  • 買うときは重要事項説明と予算書・決算書・議事録で、管理費の額と使い道を確かめる
  • 家計簿では管理費・修繕積立金・使用料を別の行にし、1㎡あたりの額を平均と比べておく

平均が2つある理由が分かったので、自分の管理費は使用料を除いた数字と比べればいいと分かりました。㎡あたりの額を出して、家計簿のメモに書いておきます。

この記事で参照した公的情報

  1. 令和5年度マンション総合調査結果〔概要編〕(調査期間 令和5年10月〜令和6年1月・管理組合向け4,270配布・有効回収1,589・(一社)マンション管理業協会会員各社と(公財)マンション管理センターの名簿を通じて配布・自主管理型は約10%/④月/戸当たり管理費=駐車場使用料等からの充当額を含む総額の平均17,103円・総戸数規模が大きくなるほど低くなる傾向・単棟型17,214円・団地型14,925円/充当額を除く額の平均11,503円・単棟型11,580円(前回10,970円)・団地型10,394円/⑫管理費・修繕積立金を3ヶ月以上滞納している住戸があるマンション30.1%)
    窓口
    国土交通省 住宅局
    確認日
    確認先
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001750161.pdf
  2. 令和5年度マンション総合調査結果〔データ編〕管理組合向け調査 27②・27③・27⑥・27⑦(管理費総収入/月/戸当たり・平米当たり=使用料・専用使用料からの充当額含む/管理費収入/月/戸当たり・平米当たり=充当額を除く。完成年次別・総戸数規模別・形態別(単棟型の階数別)・地域別。平米当たりの平均は含む230.1円・除く158.6円)・31②(滞納者に対して行ったことのある措置)・43①(管理事務の状況=全てを管理業者に委託72.9%・管理組合が全ての管理事務を実施5.2%)・28⑥(4)(7)(修繕積立金 含む13,378円・除く13,054円)
    窓口
    国土交通省 住宅局
    確認日
    確認先
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001750164.xlsx
  3. マンションに関する統計・データ等(マンション総合調査は5年に一度・令和5年度は令和6年6月21日公表)
    窓口
    国土交通省 住宅局
    確認日
    確認先
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000058.html
  4. マンション標準管理規約(単棟型)令和7年改正(第25条 管理費等は共用部分の共有持分に応じて算出・第27条 管理費の使い道・第29条 使用料・第48条 総会の議決事項(管理費等の額)・第59条 収支決算・第60条 管理費等の徴収と遅延損害金・第61条 余剰は翌年度の管理費に充当・不足は負担を求める/コメント 第25条関係① 負担割合に使用頻度等は勘案しない・第27条関係③ 自治会費は管理費等とは別のもの)
    窓口
    国土交通省 住宅局
    確認日
    確認先
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001999022.pdf
  5. 建物の区分所有等に関する法律 第7条(先取特権)・第8条(特定承継人の責任)・第14条(共用部分の持分は専有部分の床面積の割合)・第19条(共用部分の負担)(2026-04-01施行の版)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000069
  6. 宅地建物取引業法施行規則 第16条の2(区分所有建物の売買の重要事項=第5号 管理費用などを特定の者にのみ減免する規約・第6号 修繕の積立ての規約と積み立てられている額・第7号 通常の管理費用の額・第8号 管理の委託先)(2026-04-01施行の版)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50004000012
  7. 地方税法 第350条第1項(固定資産税の標準税率1.4%)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  8. 分譲マンションの管理費とは?「相場」は?修繕積立金との違いも徹底解説(令和5年度マンション総合調査の管理費総収入の平米当たりの表・管理準備金と修繕積立基金・購入予算の考え方)
    窓口
    SUUMO(民間の住まいの情報サイト)
    確認日
    確認先
    https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/ms_shinchiku/ms_knowhow/ms_kanrihi/
  9. 管理費の相場はいくら?マンションの管理組合員向けに解説(令和5年度マンション総合調査の価格帯の割合・管理費の用途と金額を決める基準・管理費以外にかかる費用)
    窓口
    あなぶきハウジンググループ(民間のマンション管理会社の読み物)
    確認日
    確認先
    https://anabuki-m.jp/information/change/59000/

この記事を書いているのは

Mirai Kanaiは、家計を見えるようにすることを目的とした個人向けの家計簿サービスです。運営するMove for People株式会社は、家計が見えていないことが、使える制度を逃したり、対処が遅れたりする原因になっていると考えています。

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