国民年金の任意加入とは|60歳から65歳まで納めて満額に近づける条件と、増える額

国民年金の任意加入は、60歳から65歳になるまでの間に国民年金の保険料を納めて、老齢基礎年金を満額に近づける制度です。60歳までに納めた月数が40年分の480月に届いていない人が使えます。
この記事では、入れる人の条件と、どこで終わるか、令和8年度の保険料と増える年金の額を書きます。65歳を過ぎても入れる人、申し込みの手順、家計簿での置き方もまとめます。
ねんきん定期便を見たら、満額に届いていないようです。60歳を過ぎてから納めても意味があるのか、いくら増えるのかが分かりません。
任意加入は、60歳からの5年間に保険料を納めて年金を増やす制度
国民年金に入る義務があるのは、原則20歳から60歳になるまでの40年間です。この480月をすべて納めると、老齢基礎年金は令和8年4月分から、昭和31年4月2日以後生まれの人で年84万7,300円の満額になります(昭和31年4月1日以前生まれの人は84万4,900円)。
未納の月や免除を受けた月があると、その分だけ年金が減ります。任意加入は、60歳を過ぎてから自分で申し出て国民年金に入り直し、足りない月を埋める制度です。
入れる人の4つの条件
日本年金機構の案内では、次の4つをすべて満たす人が任意加入できます。
- 60歳以上65歳未満で、日本国内に住んでいる人
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない人
- 20歳以上60歳未満の保険料の納付月数が480月(40年)未満の人
- 厚生年金保険や共済組合などに入っていない人
3つ目の「納付月数」は、自分で納めた月だけではありません。20歳から60歳までに会社員として厚生年金に入っていた月や、配偶者の扶養で第3号被保険者だった月も、国民年金の納付済みの月に入ります。
入れない人
60歳を過ぎても会社で厚生年金に入って働いている間は、4つ目に当たらないので任意加入できません。すでに480月を納め終えている人も、満額を受け取れるので対象になりません。
老齢基礎年金を繰上げて受け取り始めた人も入れません。繰上げは一度請求すると取り消せないので、任意加入を考えるなら請求の前に決めておく必要があります。
65歳を過ぎても入れるのは、受給資格期間が10年に届かない人
老齢基礎年金を受け取るには、納めた期間と免除を受けた期間などを合わせて10年(120月)以上が要ります。これを受給資格期間といいます。
日本年金機構の案内では、65歳になっても10年に届かない昭和50年4月1日以前生まれの人は、70歳になるまで任意加入を続けられます。これを特例任意加入といい、目的は年金を増やすことではなく、受け取る資格を得ることです。
10年に届いた時点で、特例任意加入は終わります。65歳以上の人は、この条件に当たるかを年金事務所で確かめます。
外国に住んでいる日本人
外国に住んでいる日本国籍の人は、20歳以上65歳未満であれば任意加入できます。国内に住む人とは申し込みの窓口が違い、口座振替が原則という決まりも当てはまりません。手続きは日本年金機構の案内で確かめます。
納めた月数が480月に届いたところで終わる
任意加入は、申し出れば65歳まで必ず続くわけではありません。国民年金法 附則第5条では、次のどれかに当たると、任意加入の資格がなくなります。
- 65歳になった
- 会社に勤めて厚生年金保険に入った
- 年金額の計算に使う月数が480に達した
- やめる申し出をした
- 保険料を滞納し、督促で指定された期限までに納めなかった
3つ目の月数は、免除を受けた月を割合で数えます。日本年金機構の計算式では、全額免除の月は平成21年4月分からなら8分の4、平成21年3月分までなら3分の1の月です。免除の月が多い人ほど、480に届くまでに納められる月が多くなります。
やめる申し出は、いつでもできます。やめるまでに納めた月は、そのまま年金額に反映されます。
保険料と、増える年金の額
保険料は、令和8年度で1か月17,920円
任意加入で納める額は、自営業の人などが納める国民年金保険料と変わりません。日本年金機構によると、令和8年度は1か月17,920円で、年度ごとに額が変わります。
任意加入の間は、保険料の免除や納付猶予を申請できません。国民年金法でも、任意加入の人には免除の規定を当てないと定めています。収入が減って納められなくなったときは、やめる申し出をするか、続けるかを選ぶことになります。
まとめて前払いする前納もできます。令和8年度の口座振替の1年前納は210,530円で、毎月納めるより4,510円安くなります。
1か月納めると、年金は年1,765円増える
日本年金機構の案内では、令和8年度の保険料を1か月分納めると、老齢基礎年金が年1,765円増えます。満額の84万7,300円を480月で割った額です。
増えた分は、65歳から一生受け取ります。10年(120月)納めた場合は、年金が年に約21.2万円になると日本年金機構は示しています。

図は、令和8年度の保険料と満額がこの先も同じだと置いた例です。実際には、保険料も年金の額も年度ごとに変わります。
納めた額に届くまでの年数(例)
図の60か月の例では、納める保険料が107万5,200円、増える年金が年約10万5,900円です。107万5,200円を10万5,900円で割ると10.15になるので、65歳から受け取り始めた場合、75歳を過ぎたところで納めた額に届く計算です。
この計算には、所得税や住民税、介護保険料などの天引きは入れていません。一方で、納めた保険料は社会保険料控除として所得から全額差し引けるので、その年の税が軽くなることがあります。
どちらを選ぶかは、手元のお金と、65歳からの暮らしの見込みで決めることです。年金事務所では、任意加入した場合の年金額を試算できます。
付加保険料も納められる
65歳未満の任意加入の人は、月400円の付加保険料を上乗せして納められます。付加年金は200円×納めた月数で、2年受け取ると納めた額に届きます。
60か月納めると、納める額は24,000円で、年金は年12,000円増えます。国民年金基金に入る人は納められません。しくみは付加年金の記事にまとめています。
追納・繰上げとの関係
追納は過去の分、任意加入はこれからの分
免除や納付猶予を受けた月は、10年以内なら後から納める追納ができます。追納は過去の月を埋めるもので、任意加入は60歳からの月を新しく足すものです。
免除を受けた月が10年以内に残っているなら、どちらでも年金は増えます。追納には期限があるので、期限の近い月から考えます。追納の期限と加算額は国民年金の追納の記事にまとめています。
10年を過ぎた免除の月や、未納のまま2年を過ぎた月は、もう納められません。その分を補う方法として、60歳からの任意加入があります。
繰上げ請求をすると、任意加入できなくなる
60歳から65歳の間に老齢基礎年金を繰上げて受け取ると、任意加入も追納もできなくなります。繰上げの減額は一生続き、取り消せません。
満額に届いていない人が先に繰上げを請求すると、足りない月を埋める道がなくなります。繰上げの注意点は年金の繰上げの記事にまとめています。
10年に届かないと思ったら、合算対象期間を確かめる
受給資格期間の10年には、年金額に反映されない合算対象期間も数えます。日本年金機構は、平成3年3月以前に学生で国民年金に任意加入しなかった期間や、海外に住んでいた期間などを例に挙げています。
合算対象期間を足すと10年に届き、任意加入しなくても年金を受け取れることがあります。確かめるには戸籍や在学証明書などが要るので、年金事務所に問い合わせます。
申し込みの手順
任意加入は、申し出た月からの加入で、さかのぼって入ることはできません。手続きは60歳の誕生日の前日からできます。
ステップ1納めた月数を数える15分
ねんきん定期便か、ねんきんネットで、20歳から60歳までに納めた月数を見ます。480から引いた月数が、任意加入で埋められる月数の上限です。
免除を受けた月や、厚生年金に入っていた月がある人は、窓口で年金額の計算に使う月数を確かめてもらうと確実です。60歳から65歳の5年間は60か月なので、足りない月数がそれより多い人は、5年すべて納めても満額には届きません。
ステップ2持っていくものをそろえる10分
日本年金機構の案内では、次のものを持っていきます。
- 基礎年金番号通知書か年金手帳など、基礎年金番号が分かるもの
- 通帳やキャッシュカードなど口座が分かるものと、金融機関への届出印
- マイナンバーカード(無いときは、マイナンバーが分かる書類と運転免許証などの本人確認書類)
大田区の案内では、厚生年金をやめてすぐに手続きする場合、資格喪失証明書や離職票などが要ることがあるとしています。退職した直後の人は、窓口に先に確かめておきます。
ステップ3市区町村か年金事務所で申し出る30分
申し出る先は、住んでいる市区町村の国民年金の窓口か、近くの年金事務所です。国民年金被保険者関係届書と、口座振替の申出書の2つを出します。
保険料は口座振替で納めるのが原則です。大田区の案内では、クレジットカードで納められる場合もあると書いています。街角の年金相談センターでは手続きできず、年金事務所なら郵送でも出せます。
付加保険料も納めたい人は、同じ窓口でいっしょに申し出ます。付加保険料も、申し出た月の分からしか納められません。
家計簿での置き方
60歳を過ぎると、国民年金の保険料がいったん家計から消え、任意加入で再び出ていくことになります。紙でも表計算でも、次の手順で置けます。
ステップ1保険料の行を、生活費と分けて作る2分
「国民年金(任意加入)」の行を、食費や日用品とは別の社会保険料の欄に作ります。付加保険料も納めるなら、その下に400円の行を足します。
任意加入が終わる月も、行の横に書いておきます。65歳になる月か、480月に届く月のどちらか早いほうです。
ステップ2前納した年は、特別費として取り分ける3分
1年前納や2年前納にすると、その月だけ大きな額が出ていきます。毎月の額で並べておき、前納の月は特別費から払ったと分かるように印を付けます。
前納する額は、前の年のうちから毎月取り分けておきます。取り分け方は、特別費の合計を12で割る手順と同じです。
ステップ31年に納めた合計を控えておく3分
1月から12月に納めた保険料は、年末調整か確定申告で社会保険料控除に使います。日本年金機構から届く控除証明書の額と、家計簿の合計を見比べておくと、書き写すときに迷いません。
迷いやすい場面
60歳を過ぎてもパートで働いている
勤め先で厚生年金に入っていなければ、4つの条件を満たす限り任意加入できます。働く時間が増えて厚生年金に入ると、その日に任意加入の資格はなくなります。
厚生年金に入った月からは、給与から厚生年金保険料が引かれます。家計簿の任意加入の行は、そこで止めます。
保険料が払えなくなった
任意加入の間は、免除や納付猶予は使えません。続けられないときは、市区町村か年金事務所でやめる申し出をします。
申し出ずに滞納を続け、督促で指定された期限までに納めないと、資格がなくなります。やめるまでに納めた月は年金額に残るので、払えなくなる前に窓口で相談しておきます。
60歳前に国民年金の切り替えを忘れていた期間がある
会社を辞めたあと、国民年金への切り替えをしないまま過ぎた月は、未納になっていることがあります。ねんきん定期便で、その月が未納になっていないかを見ます。
未納から2年以内なら、その月の保険料を今から納められます。2年を過ぎていれば、任意加入で60歳からの月を足して埋めます。
よくある質問
Q国民年金の任意加入は、何歳から何歳までできますか
国内に住んでいる人は、60歳から65歳になるまでです。手続きは60歳の誕生日の前日からでき、申し出た月から加入します。
65歳になっても受給資格期間の10年に届かない昭和50年4月1日以前生まれの人は、70歳になるまで続けられます。10年に届いた時点で終わります。
Q任意加入の保険料はいくらですか
国民年金の第1号被保険者と同じ額で、令和8年度は1か月17,920円です。付加保険料を納めるなら、月400円が加わります。年度ごとに額が変わるので、翌年度の額は日本年金機構の案内で確かめます。
Q5年間任意加入すると、年金はいくら増えますか
令和8年度の満額84万7,300円で計算すると、60か月納めた場合は年に約10万5,900円増えます。1か月あたりでは年1,765円です。実際の額は、年度ごとの年金額の改定で変わります。
Q会社で厚生年金に入っていても任意加入できますか
できません。厚生年金に入っている間は、国民年金の第2号被保険者として扱われます。退職して厚生年金の資格がなくなり、ほかの条件も満たせば、そのときから任意加入できます。
Q過去の分をさかのぼって納められますか
任意加入は、さかのぼって入れません。過去の月を埋める制度は追納で、免除や納付猶予を受けた月なら10年以内に納められます。未納の月は、納付期限から2年以内なら納められます。
Q任意加入した保険料は、税金の控除になりますか
なります。国税庁によると、国民年金の保険料は、その年に払った全額を社会保険料控除として所得から差し引けます。年末調整か確定申告で、日本年金機構から届く控除証明書を使います。
まとめ
- 任意加入は、60歳から65歳になるまでの間に国民年金の保険料を納めて、老齢基礎年金を満額に近づける制度
- 入れるのは、国内に住む60歳以上65歳未満で、繰上げ受給をしておらず、納付月数が480月未満で、厚生年金に入っていない人
- 年金額の計算に使う月数が480に達した時点や、65歳になったとき、厚生年金に入ったときに終わる
- 保険料は令和8年度で1か月17,920円。1か月分で年金が年1,765円増える
- 免除や納付猶予は使えない。付加保険料は65歳未満なら納められる
- 65歳を過ぎても10年に届かない昭和50年4月1日以前生まれの人は、70歳まで入れる
- さかのぼって入れないので、60歳が近づいたら納めた月数を数えておく
納めた月数と480月の差が分かれば、任意加入で埋められる月数と、増える年金の見当が付きます。家計簿に保険料の行と終わる月を書いておけば、65歳までの支出も並べて見られます。
この記事で参照した公的情報
- 任意加入制度(60歳以上65歳未満の4つの条件・申出のあった月からの加入で遡れない・60歳の誕生日の前日から手続きできる・口座振替が原則・申し込みの窓口・免除や納付猶予を申請できない・持ちもの・受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満・外国に住む日本人)
- あと少しで年金を受け取れる方へ(国民年金任意加入のご案内)(受給資格期間10年・最大5年間・昭和50年4月1日以前生まれの特例任意加入は70歳まで・10年納付で年約21.2万円・令和8年度は1カ月17,920円を納めると年金が年1,765円増える・付加年金・合算対象期間・提出する2つの用紙・街角の年金相談センターでは手続きできない・年金事務所は郵送も可)
- 老齢基礎年金の受給要件・年金額(令和8年4月分からの満額は昭和31年4月2日以後生まれ847,300円・昭和31年4月1日以前生まれ844,900円・免除月数を割合で数える計算式・平成21年3月分までの全額免除は3分の1)
- 国民年金保険料の前納(令和8年度の口座振替の1年前納210,530円・割引額4,510円)
- 付加保険料の納付(納付できるのは第1号被保険者と65歳未満の任意加入被保険者・月額400円・200円×納付月数)
- 高齢任意加入制度(持ちもの・厚生年金保険等を喪失した証明書が要る場合・クレジットカードでの納付が可能な場合もある・年金事務所での試算)
- 保険料を納付しなかった期間がありますが、今から納付することができますか(納付期限から2年を過ぎると時効で納付できない)
- 年金の繰上げ受給(繰上げ請求の後は国民年金の任意加入と保険料の追納ができない・取り消せない・減額は一生変わらない)
- No.1130 社会保険料控除(国民年金の保険料はその年に支払った全額)
- 国民年金法 附則第5条(任意加入被保険者=60歳以上65歳未満・口座振替納付の申出・申出の日に資格取得・いつでも喪失の申出・65歳到達・厚生年金保険の被保険者・第27条各号の月数の合算が480に達したときに喪失・滞納して指定の期限までに納付しないとき喪失・第88条の2から第90条の3までを適用しない)・第5条(保険料納付済期間に第2号・第3号被保険者の期間を含む)・第27条(老齢基礎年金の額と月数の数え方)=今の版(2026年5月25日施行・334AC0000000141_20260525_506AC0000000052)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141/20260525_506AC0000000052
- 国民年金法 未施行の改正の版(2026年10月1日施行から2029年6月19日施行までの6版)=附則第5条は6版とも今の版と同じ文・第5条は2026年10月1日施行の版(令和6年法律第47号)で育児期間の保険料免除(第88条の3)の月も保険料納付済期間に入る・第27条は2028年4月1日施行の版で括弧書きに第27条の6への準用の語が足されるだけ
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141/20290619_507AC0000000074