年金の繰上げ受給|60歳からなら24%減、追い越されるのは80歳10か月

年金は原則65歳からですが、希望すれば60歳から受け取れます。早く受け取れるのはありがたい反面、額が減ります。
この記事では、どれくらい減るのか、65歳から受け取った場合にいつ追い越されるのか、そして戻せないことをまとめます。数字は日本年金機構の案内で確かめたものです。
60歳から年金を受け取ると、どれくらい減るのかが分かりません。あとで後悔しないかも心配です。
1か月早めるごとに0.4%減る
老齢基礎年金と老齢厚生年金は、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取れます。請求した時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。
減額率は、繰上げ請求をした月から65歳に達する日の前月までの月数に0.4%をかけて計算します。昭和37年4月2日以降生まれの人は、最大で24%です。

昭和37年4月1日以前に生まれた人は、1か月あたりの減額率が0.5%です。60歳から受け取ると30%減になります。
65歳に達した日は、65歳の誕生日の前日です。4月1日生まれの人なら3月31日が65歳に達した日になります。
原則として、老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ請求をする必要があります。片方だけ繰り上げることはできません。
減額の対象になるのは、老齢基礎年金の額(振替加算額を除く)と老齢厚生年金の額(加給年金額を除く)です。加給年金額と振替加算は、この減額の計算には入りません。どちらも65歳になった時点を基準に付くものなので、繰り上げても早くは受け取れません。
年金額でいくら変わるか
老齢基礎年金の満額は、令和8年4月分から年84万7,300円です。これを繰り上げたときの額を計算してみます。

60歳から受け取ると年64万3,948円です。65歳から受け取る場合より、年20万3,352円少なくなります。
この差は一生続きます。60歳から10年受け取っても、65歳から受け取る人の額には戻りません。
満額の84万7,300円は、昭和31年4月2日以後生まれの人の額です。昭和31年4月1日以前生まれの人は84万4,900円です。
老齢厚生年金がある人は、その額にも同じ減額率がかかります。自分の見込み額は年金はいくらもらえるかにまとめています。
いつ追い越されるか
早く受け取り始めるので、しばらくは繰上げのほうが累計で多くなります。ただし、いつかは65歳から受け取った人に追い越されます。

60歳から受け取った場合、累計が並ぶのは80歳10か月です。1年ずつ遅らせるごとに、追い越される年齢も1年ずつ遅くなります。
これは減額率だけで計算した試算です。老齢基礎年金の満額を前提にしていて、税金・社会保険料・年金額の改定は考えていません。
追い越される年齢より長く受け取れば、65歳からのほうが累計で多くなります。逆に、そこまで届かなければ繰上げのほうが多くなります。
取り消せない
繰上げ受給でいちばん重いのは、あとから取り消せないことです。日本年金機構の案内にも「繰上げ請求を取消しすることはできません」と書かれています。
減額された額を一生受け取ることになります。請求する前に、ほかの選択肢を全部確かめてください。
追納や任意加入ができなくなる
繰上げ請求をすると、国民年金の任意加入や保険料の追納ができなくなります。免除や学生納付特例を受けた期間が残っている人は、順番に注意が必要です。
追納して年金額を増やしたいなら、繰上げ請求の前に済ませる必要があります。追納のしくみは国民年金の追納にまとめています。
障害年金を請求できなくなる
繰上げ請求をした日以後は、事後重症などによる障害基礎年金・障害厚生年金を請求できなくなります。治療中の病気や持病がある人は特に注意してください。
いま健康でも、60歳から65歳のあいだに病気になる可能性はあります。この5年間の備えを手放すことになります。
寡婦年金が受けられなくなる
繰上げ請求をした日以後は、国民年金の寡婦年金が支給されません。寡婦年金を受けている人は、その権利がなくなります。
遺族年金と同時には受け取れない
繰上げ請求した老齢年金は、65歳になるまでの間、遺族厚生年金や遺族共済年金などと併せて受け取れません。どちらかを選ぶことになります。
65歳を過ぎれば、老齢基礎年金と遺族厚生年金を一緒に受け取れるようになります。遺族年金のしくみは遺族厚生年金にまとめています。
働くと厚生年金の部分が止まることがある
65歳になるまでの間に雇用保険の基本手当や高年齢雇用継続給付を受けると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になります。老齢基礎年金は止まりません。
厚生年金保険に加入して働く場合も、止まることがあります。給与と賞与の額に応じて、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になります。
どちらを選ぶかで、60歳から65歳の手取りが変わります。高年齢雇用継続給付のしくみは高年齢雇用継続給付にまとめています。
手続きのしかた
繰上げ受給を希望する場合は、65歳までの希望する時期に手続きをします。手続きをした時点で減額率が決まるので、時期には注意が必要です。
請求すると、請求した日の翌月分から年金が支給されます。さかのぼって受け取ることはできません。
ステップ1見込み額を2通り出す15分
ねんきんネットか年金事務所で、65歳から受け取る場合の見込み額を確かめます。そこに減額率をかければ、繰り上げた場合の額が出ます。
ステップ2止まるものを数える15分
障害年金の請求権・寡婦年金・追納・任意加入のうち、自分に当てはまるものを書き出します。働く予定があるなら、支給停止の可能性も確かめます。
ステップ360歳から65歳の生活費を出す20分
繰上げを考えるときは、その5年間の生活費をどう賄うかを先に出します。ほかに使えるお金(退職金・失業保険・高年齢雇用継続給付など)を全部並べてから判断します。
ステップ4追い越す年齢と並べて決める10分
ステップ1で出した額から、いつ追い越されるかを計算します。そのうえで決めてください。
ねんきん定期便を出して、65歳から受け取る見込み額を確かめてみてください。その額に0.76をかければ、60歳から受け取る場合の額が出ます。
反対の選び方:繰下げ受給は1か月0.7%増える
繰上げと反対に、65歳で受け取らずに遅らせるのが繰下げ受給です。繰り上げるかを決める前に、遅らせた場合の額も同じ物差しで並べておきます。
日本年金機構の案内では、繰下げは66歳以後75歳までの間に申し出ます。増額率は「0.7%×65歳に達した月から繰下げを申し出た月の前月までの月数」で、75歳まで遅らせると最大84%です。
増額率は、繰上げの減額率と同じく一生変わりません。昭和27年4月1日以前に生まれた人は、70歳までの繰下げになります。
繰上げと違い、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げられます。どちらか一方だけを繰り下げることもできます。
老齢基礎年金の満額で見ると(例)
満額の年84万7,300円を前提に、増額率だけで計算した例です。累計が並ぶ年齢は、65歳から受け取った人と比べたもので、税金・社会保険料・年金額の改定は考えていません。
- 66歳から:8.4%増えて年91万8,473円。累計が並ぶのは77歳11か月
- 68歳から:25.2%増えて年106万820円。累計が並ぶのは79歳11か月
- 70歳から:42.0%増えて年120万3,166円。累計が並ぶのは81歳11か月
- 75歳から:84.0%増えて年155万9,032円。累計が並ぶのは86歳11か月
繰り下げると、受け取り始めてから11年11か月で、65歳から受け取った人の累計に並びます。繰上げの60歳からは、並ぶのが80歳10か月でした。
繰り下げても増えないもの
日本年金機構の案内には、次の決まりがあります。自分に当てはまるものがあるかを、申し出る前に確かめます。
- 加給年金額と振替加算は増額の対象にならず、待っている間は受け取れない
- 65歳以後に厚生年金保険に入って働き、在職老齢年金のしくみで止まる額は、増額の対象にならない
- 75歳に達した月を過ぎて請求しても増額率は増えず、75歳までさかのぼって支払われる
- 65歳から66歳になるまでの間に障害給付や遺族給付を受け取る権利があると、繰下げを申し出られない
70歳を過ぎてから、65歳からの本来の年金をさかのぼって受け取ることを選ぶこともできます。この場合は、請求の5年前に繰下げを申し出たものとみなして、増額された年金を一括で受け取ります(特例的な繰下げみなし増額制度)。
繰り下げた場合の自分の見込み額は、ねんきんネットか年金事務所で確かめられます。手続きの流れは年金の繰下げ受給にまとめています。
迷いやすい場面
繰下げ受給とどちらがよいのか
繰上げは1か月0.4%減って60歳で24%減(昭和37年4月1日以前生まれは0.5%・30%減)、繰下げは1か月0.7%増えて75歳で84%増です。どちらが有利かは、何歳まで受け取るかで変わります。
老齢基礎年金の満額で見ると、60歳からの繰上げは80歳10か月で、70歳からの繰下げは81歳11か月で、65歳から受け取った人と累計が並びます。額の並べ方は反対の選び方:繰下げ受給は1か月0.7%増えるの節にまとめました。
特別支給の老齢厚生年金がある場合
特別支給の老齢厚生年金を受給できる人は、減額率の数え方が違います。老齢厚生年金の減額率は、特別支給の受給開始年齢に達する日の前月までの月数で計算します。
受給開始年齢の特例に該当する人が、その年齢に達する前に繰上げ請求をすると「一部繰上げ」になり、別の計算式で年金額が決まります。中身は特別支給の老齢厚生年金にまとめています。
共済組合の期間がある場合
共済組合の加入期間がある場合は、そちらも一緒になります。共済組合から支給される老齢年金についても、原則として同時に繰上げ請求することになります。
厚生年金基金から年金を受け取っている場合は、その年金も減額されることがあります。基金の規約によるので、基金に確かめてください。
定額部分が止まる
定額部分が止まることもあります。老齢厚生年金や退職共済年金を受給中の人が繰上げ請求すると、定額部分の支給がある場合はその定額部分が支給停止されます。
長期加入者や障害者の特例が使えなくなる
特例が使えなくなることもあります。老齢厚生年金の繰上げ請求をすると、厚生年金保険の長期加入者や障害者の特例措置を受けられなくなります。
44年以上厚生年金に加入している人などが対象になる特例です。該当しそうな人は、年金事務所に確かめてから決めてください。
よくある質問
Q60歳から年金をもらうといくら減りますか
昭和37年4月2日以降生まれの人は24%減です。1か月あたり0.4%で、60か月分になります。昭和37年4月1日以前生まれの人は0.5%で30%減です。
Q減額は途中で戻りますか
戻りません。減額率は一生変わらず、65歳になっても元の額にはなりません。
Q繰上げをやめることはできますか
できません。日本年金機構の案内でも「繰上げ請求を取消しすることはできません」とされています。
Q何歳で追い越されますか
老齢基礎年金の満額で減額率だけを使って計算すると、60歳から受け取った場合は80歳10か月です。61歳からなら81歳10か月、64歳からなら84歳10か月になります。
Q繰り上げると追納はできますか
できません。国民年金の任意加入も追納もできなくなります。追納したい期間があるなら、繰上げ請求の前に済ませてください。
Q働きながら繰り上げても大丈夫ですか
老齢厚生年金の一部または全部が止まることがあります。雇用保険の基本手当や高年齢雇用継続給付を受ける場合も同じです。老齢基礎年金は止まりません。
Qいつから振り込まれますか
請求した日の翌月分からです。さかのぼって受け取ることはできません。
まとめ
年金の繰上げ受給は、60歳から65歳になるまでの間に受け取り始める制度です。1か月早めるごとに0.4%減り、60歳からだと24%減になります(昭和37年4月1日以前生まれは0.5%・30%減)。
減額は一生続きます。老齢基礎年金の満額なら、60歳からは年64万3,948円で、65歳からより年20万3,352円少なくなります。
累計で追い越されるのは80歳10か月です。ただし、これは減額率だけで計算した試算です。
いちばん重いのは取り消せないことです。追納も任意加入もできなくなり、事後重症による障害年金も請求できなくなります。請求する前に、60歳から65歳のあいだに使えるお金を全部並べてから決めてください。
この記事で参照した公的情報
- 年金の繰上げ受給(減額率は1か月0.4%〈昭和37年4月1日以前生まれは0.5%〉・60歳請求で24%〈30%〉・繰上げ請求の注意点11項目・一部繰上げ・手続き)
- 年金の繰下げ受給(66歳以後75歳までに申出・増額率は0.7%×月数で最大84%・昭和27年4月1日以前生まれは70歳まで・老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰下げ可・加給年金額と振替加算は増額されない・在職支給停止額は増額の対象外・特例的な繰下げみなし増額制度)
- 65歳前に老齢年金の受給を繰上げたいとき(繰上げ受給の手続き方法・提出先)
- 老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・年金額(原則65歳から・繰上げは60歳から・繰下げは66歳から75歳まで)
- 加給年金額と振替加算(加給年金額は65歳到達時点で生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算・振替加算は妻(夫)が65歳になったときに加算)