年金だけで生活できないとき|まず確かめる給付・保険料の軽減・公的な相談先と、足りない額の出し方

年金だけでは毎月が足りないときは、借りる前に確かめられることがあります。足りない額を出し、受け取れていないお金と下げられる負担を見て、それでも足りなければ公的な窓口に相談する順です。
この記事では、その順番を1つずつ書きます。老後の生活費の平均や、年金生活の家計簿のつけ方そのものはここでは扱わず、「足りないと分かったあとに何をするか」に絞ります。
年金が入っても、次の年金の日まで持たない月があります。何から手を付ければよいのか分かりません。
平均の数字でも、年金生活の家計は毎月足りていない
総務省の家計調査(2025年)では、65歳以上の夫婦のみの無職世帯の実収入は月25万4,395円で、そのうち年金などの社会保障給付が22万8,614円でした。税と社会保険料を引いた可処分所得は22万1,544円です。
同じ世帯の消費支出は月26万3,979円で、可処分所得との差の4万2,434円が足りていない計算です。65歳以上の単身の無職世帯では、可処分所得11万8,465円に対して消費支出が14万8,445円で、2万9,980円の差がありました。
厚生労働省の国民生活基礎調査(2025年調査・2024年の所得)では、公的年金・恩給を受けている高齢者世帯のうち、所得がすべて公的年金・恩給の世帯は41.3%でした。同じ調査で、高齢者世帯の52.1%が暮らしを「苦しい」と答えています。
国民年金だけの人は、年金の額も限られます。老齢基礎年金は、40年間納めた満額でも年84万7,300円(令和8年4月分から・昭和31年4月2日以後生まれ)で、1か月にすると約7万円です。
平均の生活費と費目の内訳は、老後の生活費の平均にまとめています。ここからは、自分の家計で足りないと分かったときの順番です。
足りないときに確かめる順番

図は、この記事で書く順番です。1つ目から3つ目は自分で確かめられることで、4つ目は窓口に相談することです。
順番どおりに全部を済ませてから相談する必要はありません。次の年金の日までの暮らしが心配なときは、1つ目の途中でも窓口に相談できます。
まず、家計簿で足りない額を出す
足りない額が分からないと、どの制度がどれだけ効くかも比べられません。用意するのは年金の振込通知書と、1か月分の支出の記録です。手書きのノートでも表計算でも、やり方は変わりません。
ステップ1年金の振込額を1か月分に直す5分
年金は2か月に1回、前の2か月分が入ります。振込通知書の額は介護保険料や税が引かれた後の額なので、その額を2で割って1か月分にします。2か月に1回の収入を家計簿にどう書くかは、年金生活の家計簿のつけ方にまとめています。
ステップ21か月の支出を、毎月のものと年に数回のものに分ける15分
家賃・光熱費・通信費・食費など毎月出るものを足します。固定資産税や国民健康保険料のように年に数回に分けて払うものは、1年分を12で割って足します。
年に数回の支出を入れないと、払う月だけ急に足りなくなります。どの支出が年に何回かは、通知書と通帳で確かめます。
ステップ3差を出し、足りない額を書く5分
1か月分の年金から1か月分の支出を引きます。マイナスになった額が、次のステップで埋める額です。

図は、単身で2か月分の振込額が21万6,000円の場合の例です。年に数回の支出を12で割って足すと、1か月に2万3,000円足りないと分かります。
年金の振込通知書を出して、振込額を2で割ってみてください。それが、家計簿の1か月の収入の行に書く額です。
受け取れていないお金がないかを確かめる
足りない額が出たら、まず受け取れるのに受け取っていないお金がないかを見ます。どれも請求や申告をしないと始まらないものです。
年金生活者支援給付金
日本年金機構の案内では、65歳以上で老齢基礎年金を受けていて、世帯全員の市町村民税が非課税の人が対象です。そのうえで、前年の年金収入とその他の所得の合計が826,500円以下(令和8年10月分から。昭和31年4月1日以前生まれは824,100円以下)であることが要件です。
額は納めた月数で決まり、5,620円×保険料納付済期間÷480月が基本です。826,500円を超え926,500円以下の人には、補足的老齢年金生活者支援給付金があります。
すでに年金を受けていて新たに対象になる人には、日本年金機構が毎年9月の第1営業日から順に、はがき型の請求書を送っています。届いたら出し忘れないようにします。額の計算と請求の流れは年金生活者支援給付金はいくら?にまとめています。
住民税が非課税かどうか
住民税が非課税かどうかで、年金生活者支援給付金のほか、介護保険料の段階や医療・介護の負担の上限が変わります。非課税になる線は市区町村の条例で決まり、住んでいる地域で違います。
横須賀市の案内では、65歳以上で収入が年金だけの人は、扶養親族がいなければ年金収入155万円、配偶者を扶養していれば211万円が非課税の目安です。自分の住む市区町村の線と、所得の数え方は住民税非課税世帯とはで確かめられます。
物価の高い年などに、住民税非課税の世帯を対象に国や市区町村が給付金を出すことがあります。対象と額は年度ごとに違うので、市区町村の案内で確かめます。
年金の額と記録
受け取っている年金の額や、加入した記録に漏れがないかは、ねんきん定期便や年金の振込通知書で確かめられます。分からないところは、年金事務所に聞けます。定期便の読み方はねんきん定期便の見方にまとめています。
保険料・医療・介護の負担を下げる
年金から引かれる保険料や、医療・介護で払うお金には、所得が少ない人のための軽減や上限があります。申請や申告が要るものは、出していないと使われません。
国民健康保険料と後期高齢者医療保険料
所得が少ない世帯は、保険料の均等割が軽くなる仕組みがあります。判定には申告した所得を使うので、横須賀市の案内では、所得の申告をしないと軽減の判定や減免ができない場合があるとしています。
年金だけで確定申告をしていない人も、市区町村に住民税の申告をしておくと判定に使われます。払うのが難しいときの減免と相談は、国民健康保険料が払えないときと後期高齢者医療保険料が払えないときにまとめています。
介護保険料
65歳からの介護保険料は、住民税の課税の状況と前年の年金収入や所得で、市区町村が決めた段階に分かれます。介護保険法 第142条では、特別の理由がある人に対して、市町村が条例で保険料の減免や徴収の猶予をできるとされています。
どんな場合に減免されるかは市区町村ごとに決まっているので、介護保険の担当の窓口で確かめます。相談の進め方は介護保険料が払えないときにまとめています。
医療費と介護の費用
1か月の医療費が上限を超えた分は、高額療養費として戻ります。70歳以上には外来だけの上限もあり、住民税が非課税の人は上限が低くなります。区分と額は高額療養費制度はいくらから?にまとめています。
1年の医療費が多かった年は、医療費控除で所得税が戻ることもあります。対象になる医療費と手順は医療費控除のやり方にあります。
介護サービスにも、1か月の上限を超えた分が戻る高額介護サービス費があります。施設の食費と居住費が下がる負担限度額認定もあり、どちらも高額介護サービス費と負担限度額認定とはで確かめられます。
手すりの取り付けや段差をなくす工事には、介護保険の住宅改修費の支給があり、支給限度基準額は1人20万円です。原則として工事の前に市区町村への申請が要るので、介護保険の住宅改修で手順を確かめます。
毎月決まって出ていくもの
通信費や保険料など、毎月決まって出ていくものは、一度見直すと、その後の毎月の支出が変わります。家計簿に一覧を作ると、何を見直せるかが分かります。一覧の作り方は家計簿の固定費の書き方にまとめています。
それでも足りないときの、公的な相談先
ここまでで埋まらない額が残るときや、次の年金の日まで暮らせないときは、窓口に相談します。どれも国の制度にもとづく相談先です。
自立相談支援機関(生活困窮者自立支援制度)
生活に困っている人の相談を受ける窓口で、住んでいる地域ごとにあります。厚生労働省の案内では、支援員が相談者と一緒に支援プランを作り、家計の立て直しの支援なども行います。
家計改善支援では、家計の状況を「見える化」して、相談者が自分で家計を管理できるように支えます。家計簿で出した足りない額を持っていくと、家計の状況を説明しやすくなります。制度のしくみは生活困窮者自立支援制度とはにまとめています。
地域包括支援センター
高齢者の総合相談の窓口で、市町村が設置しています。介護や医療のことと合わせて、暮らしの困りごとを相談できます。
介護保険のサービスが要るかどうかの相談も、ここから始められます。要介護認定の流れは要介護認定とはにまとめています。
社会福祉協議会(生活福祉資金)
生活福祉資金貸付は、65歳以上の高齢者が属する世帯も対象になる公的な貸付です。住まいを担保にして生活費を借りる不動産担保型生活資金もあります。
借りたお金は返す必要があるので、返さなくてよい給付を先に確かめます。資金の種類と利子は生活福祉資金貸付とはにまとめています。
福祉事務所(生活保護)
年金を受けていても、生活保護を受けられる場合があります。厚生労働省の案内では、世帯の収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を引いた差額が保護費として支給されます。
年金は収入として数えられ、年金など他の制度の給付を先に使うことが前提です。条件と申請の流れは生活保護の条件にまとめています。
住まい・働き方・受け取り方で変えられること
相談と並べて、住まいや働き方を変えられるかも見ておきます。それぞれ条件や申し込みの手続きがあるので、相談と並行して調べておきます。
公営住宅
家賃が重いときは、公営住宅という選び方があります。東京都の都営住宅の案内では、申込者が60歳以上で同居する人も条件に当たる世帯は、一般より高い所得の基準(特別区分)で申し込めます。
基準は自治体ごとに条例で決まります。家賃の決まり方と合わせて公営住宅の入居条件にまとめています。
働いて足す
年金を受けながら働くこともできます。老齢厚生年金を受けている人は、給与と年金の合計で年金の一部が止まる在職老齢年金のしくみがあり、令和8年度の基準額は65万円です。止まる額の計算は在職老齢年金とはにまとめています。
仕事の探し先には、ハローワークや、地域の高齢者に仕事を紹介するシルバー人材センターがあります。働くと所得が増えるので、住民税の非課税や年金生活者支援給付金の線を超えないかも合わせて見ます。
まだ受け取り始めていないなら、繰下げ
年金をまだ受け取り始めていない人は、66歳以後75歳までの間に繰り下げて、増えた年金を受け取れます。日本年金機構の案内では、増額率は1か月あたり0.7%で、一生変わりません。
繰下げは、65歳で受け取らずに待った月数で増える仕組みなので、まだ受け取り始めていない人が考えることです。待つ間は年金が入らないので、その間の生活費が別に要ります。損得の考え方は年金の繰下げ受給にまとめています。
家族からの援助
子どもなど家族から仕送りを受けるときは、家計簿の収入に別の行を作って書きます。生計を一にする親を扶養すると、子の税の扶養控除の対象になることがあります。条件は親を扶養に入れる条件にまとめています。
迷いやすい場面
年金を受けていると、生活保護は受けられないと思っていた
年金を受けていても、資産や能力の活用などの条件を満たし、収入が最低生活費に満たなければ差額が保護費になります。年金と保護費の両方を受け取る形です。
まずは福祉事務所に、年金の額が分かる書類を持って相談します。申請の前にそろえておくものは生活保護の条件で確かめられます。年金の額と最低生活費の差で保護費がいくらになるかの例は生活保護はいくらもらえる?にあります。
持ち家があるので、どこにも相談できないと思っている
厚生労働省の案内では、持ち家がある人でも生活保護は申請でき、住んでいる持ち家は保有が認められる場合があるとされています。生活福祉資金にも、住まいを担保にする資金があります。
家を手放すかどうかを決める前に、福祉事務所か社会福祉協議会に相談します。相談のときは、年金の振込通知書と、家計簿で出した足りない額を持っていきます。
住民税が非課税なのか分からない
年金の振込通知書で住民税が引かれているかを見ると、見当がつきます。はっきりさせたいときは、市区町村の税の窓口で非課税証明書を取れます。非課税なのに年金生活者支援給付金の請求をしていない場合は、年金事務所に確かめます。
夫婦のどちらかが亡くなった
1人分の年金になると、収入が大きく変わります。亡くなった人の年金から遺族年金を受け取れる場合があるので、年金事務所で確かめます。
遺族年金の種類と額は遺族厚生年金はいくら?にまとめています。手続きを済ませてから、足りない額をもう一度出し直します。
借りて埋めようと考えている
借りたお金は、少ない年金の中から返すことになります。返さなくてよい給付と保険料の軽減を先に確かめてから、借りるかどうかを決めます。借りる前に確かめられる公的なしくみは、生活費が足りないときにまとめています。
よくある質問
Q年金だけで生活できないとき、まず何をすればよいですか
家計簿で1か月に足りない額を出します。そのうえで、年金生活者支援給付金や住民税非課税で変わる負担など、受け取れていないお金と下げられる保険料を確かめます。
Q年金生活者支援給付金は、自動でもらえますか
自動では始まりません。日本年金機構から届く請求書を出すなど、請求の手続きが要ります。
Q年金をもらっていても生活保護は受けられますか
受けられる場合があります。ほかの条件を満たし、世帯の収入が最低生活費に満たない場合に、その差額が保護費として支給されます。年金は収入として数えられます。
Q年金生活で困ったときの相談先はどこですか
生活全体の困りごとは自立相談支援機関、高齢者の暮らしと介護のことは地域包括支援センター、生活保護は福祉事務所が窓口です。どこに行けばよいか分からなければ、市区町村の福祉の窓口で聞けます。
Q国民健康保険料や介護保険料は下げられますか
所得の少ない世帯の軽減や、条例で決まる減免・徴収の猶予があります。軽減の判定には申告した所得を使うので、所得が少ない年も申告しておきます。
Q繰下げをすれば足りるようになりますか
まだ受け取り始めていない人は、繰り下げると1か月あたり0.7%増えます。待つ間は年金が入らないので、その間の生活費が別に要ります。
まとめ
- 家計調査(2025年)では、65歳以上の夫婦のみの無職世帯で月4万2,434円、単身の無職世帯で月2万9,980円が、可処分所得では足りていない
- まず家計簿で、年金の振込額を1か月分に直し、年に数回の支出も入れて、足りない額を出す
- 年金生活者支援給付金は請求しないと始まらない。令和8年10月分からの所得の基準は826,500円
- 住民税が非課税かどうかで、保険料の段階や医療・介護の負担の上限が変わる
- 国民健康保険料・介護保険料には軽減と減免があり、所得の申告が判定に使われる
- 足りない額が埋まらないときは、自立相談支援機関・地域包括支援センター・社会福祉協議会・福祉事務所に相談できる。年金を受けていても、条件を満たせば生活保護を受けられる
足りない額が分かれば、どの制度でどれだけ埋まるかを比べられます。振込通知書と1か月分の支出を並べるところから始められます。
この記事で参照した公的情報
- 家計調査報告〔家計収支編〕2025年(令和7年)平均結果の概要<参考4>65歳以上の無職世帯の家計収支(表2=65歳以上の夫婦のみの無職世帯〈夫婦高齢者無職世帯〉実収入254,395円・社会保障給付228,614円・非消費支出32,850円・可処分所得221,544円・消費支出263,979円・黒字−42,434円/65歳以上の単身無職世帯〈高齢単身無職世帯〉実収入131,456円・社会保障給付120,212円・非消費支出12,990円・可処分所得118,465円・消費支出148,445円・黒字−29,980円)
- 2025(令和7)年 国民生活基礎調査の概況 Ⅱ各種世帯の所得等の状況(2024年の所得・高齢者世帯の所得のうち公的年金・恩給が61.3%・公的年金・恩給を受給している高齢者世帯のうち総所得に占める割合が100%の世帯は41.3%・2025年7月10日現在の生活意識で高齢者世帯の「苦しい」は52.1%〈大変苦しい21.0%・やや苦しい31.1%〉)
- 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要(65歳以上で老齢基礎年金を受けている・世帯全員の市町村民税が非課税・前年の年金収入とその他の所得の合計が826,500円以下〈昭和31年4月1日以前生まれは824,100円以下〉・826,500円を超え926,500円以下は補足的・5,620円×保険料納付済期間÷480月・令和8年10月分から令和9年9月分までは令和7年の所得で判定)
- 年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ(毎年9月の第1営業日から順次送付・電子申請または郵送で提出)
- 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額(令和8年4月分から・満額は昭和31年4月2日以後生まれ847,300円・昭和31年4月1日以前生まれ844,900円)
- 個人の市民税とは(非課税となる基準など)(本人だけ所得45万円=65歳以上の年金収入のみで155万円・配偶者を扶養している人は所得101万円=65歳以上で211万円)
- 国民健康保険料について(所得の申告をしないと、保険料の軽減の判定や減免ができない場合がある)
- 介護保険法 第142条(市町村は条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し保険料を減免し、又は徴収を猶予できる)・第115条の46(地域包括支援センター)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
- 地域包括ケアシステム(地域包括支援センターは高齢者の総合相談・権利擁護・介護予防の援助などを行い、市町村が設置)
- 生活困窮者自立支援制度(自立相談支援事業・家計改善支援事業・お住まいの地域の自立相談支援機関に問い合わせ)
- 生活保護制度(年金や手当など他の制度で給付を受けられる場合はまずそれらを活用・最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費・相談窓口は福祉事務所)
- 生活保護を申請したい方へ(よくある誤解=持ち家がある人でも申請できる・居住用の持ち家は保有が認められる場合がある)
- 年金の繰下げ受給(66歳以後75歳までの間で繰り下げ・増額率は0.7%×繰下げ月数・増額率は一生変わらない・老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げられる)
- 患者負担割合及び高額療養費自己負担限度額(令和8年8月〜令和9年7月・70歳以上の外来〈個人ごと〉の上限は一般22,000円・住民税非課税11,000円・所得が一定以下8,000円)
- 窓口
- 厚生労働省
- 確認日
- 確認先
- https://www.mhlw.go.jp/content/001729632.pdf
- 介護保険における住宅改修(手すりの取付け・段差の解消など6種類・事前に市町村へ申請・やむを得ない事情があれば工事完成後も可・支給限度基準額は生涯20万円で要支援・要介護区分にかかわらず定額)
- 都営住宅 所得基準(一般区分と特別区分・申込者が60歳以上で同居親族全員が60歳以上などに当たる世帯は特別区分)
- 在職中の年金(在職老齢年金制度)(令和8年度の支給停止調整額65万円・基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円を超えると一部が止まる)
